[過去ログ] 【交際】三浦春馬 と 菅原小春【元カノは蒼井優】 [無断転載禁止]©2ch.net (373レス)
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265: 2016/11/09(水) 15:17:43.70 AAS
名誉毀損罪は人の誉を毀損すべことを認識しなが公然事実を摘示することによって成立
名誉を毀損しようとう目的意思にる必要はない大判正6年7月3日刑録23輯782頁名誉毀損罪
摘示される事実は人の会的評価を害るに足りる事実でることが要求されており事実を摘
するための手段には特に限がなくインーネットの掲示板書き込む張り紙で噂を広める街
の場合は虚偽の事実でなけばならない例真実の犯罪行為の表であれただ発言内容が真実で
あるというだけでは免責されい後述する真性の証明による免の問題となる公知の事実であ
非公知の事実であるかを問わな。公然と事実摘示」すれば成立する罪だからである大判大正日
非公知の差は情状の考慮事由とな事実を摘示せに人に対する侮辱的価値判断を表示した場合
名誉毀損罪公然と事実を摘示し人の誉を毀損した合に成立する刑法230条1項法定刑は3年
懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である毀された名誉が死者のものである場合には
その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されな刑法230条2項ただし名誉毀損をした後
名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀罪とし、当該事実が虚偽で名誉損罪
なかったということのみでは免責されない(刑法230条のの適用が問題となる名誉毀損罪保護
本罪の保護法益たる名誉について通説はこれを外部的名誉なわち社会に存在するその人の評
しての名誉人が他人間において不利益な批判を受けない事実社会上の地位または価値であ
するこれに対して同罪の名誉とは名誉感情自尊感情であるとする説があるこの説によれば法人
あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は論理的には成立し難いこととなる。
背徳または破廉な行為のある人徳義または法律に違反した行為をなした者であっても当然に
名誉毀損罪の被害となりうる大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁本罪の客体は人の名誉である
この場合の人とは然法人法人格の無い団体などが含まれる大判大正15年3月24日刑集5巻117頁
ただしアメリカ人や東人など特定しきれない漠然とした集団については含まれない大判大正
年3月24日刑集5巻117頁罪の行為は人の名誉を公然と事実を摘示して毀損することである誉毀損罪
通説では本罪は抽象的危犯とされる外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず名毀損罪
その危険が生じるだけで成事実の有無真偽を問わない公共の利害に関する事実に関係す名誉損罪
ことを専ら公益目的で摘示した結名誉を毀損するに至った場合にはその事実が真実であると
証明できた場合は処罰されない230の2第1項真実性の証明による免責参照公然不特定または
多数の者が認識し得る状態をいう認しうる状態で足り実際に認識したことを要しない大判
明治45年6月27日刑録18輯927頁特定か少数に対する摘示であってもそれらの者がしゃべって
伝播していく可能性が予見でき、伝播さる事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立
毀損事実を摘示して人の社会的評価が害さる危険を生じさせることである大審院によれば
現実に人の社会的評価が害されたことを要しい大判昭和13年2月28日刑集抽象的危険犯名誉毀損
名誉毀損罪は人の名誉を毀損すべきことを認識ながら公然事実を摘示することによって成立
名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はな大判大正6年月3日刑録23輯782頁名誉毀損罪
摘示される事実は人の社会的評価を害するに足りる実であるこが要求されており事実を摘
するための手段には特に制限がなくインターネットの示板で書きむ張り紙で噂を広める街
の場合は虚偽の事実でなければならない例え真実の犯罪為の公表でれただ発言内容が真実で
あるというだけでは免責されない後述する真実性の証明による免責の題となる公知の事実あ
非公知の事実であるかを問わない。公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである大判大正
非公知の差は情状の考慮事由となる事実を摘示せずに人に対する侮辱的価値判断を表示した場合
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