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強迫性障害(旧称:強迫神経症)Part6 ワッチョイ有 (1002レス)
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563
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(オッペケ Sr3b-6ixj)
2018/07/10(火) 05:24:12
ID:hOC6EcImr(13/35)
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563: (オッペケ Sr3b-6ixj) [] 2018/07/10(火) 05:24:12 ID:hOC6EcImr ちと、微妙なんじゃね? 正確には、「私立の場合、裏口入学には、刑事罰がない。」じゃないのか? 「合法」といいきれるかどうかは、わからないのでは? 医学部卒業が、医師国試の受検資格になっているので、その入学の段階で裏口だとあいうことになると、 受験資格取得段階で、以下の「不正の事実」に該当する可能性がゼロではないんじゃね? その場合、 第31条 → 第4条第3項 → 第7条第2項 の可能性がゼロではないと思うが? あ医師法 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。 二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者 (一部省略)第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第7条1 医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような 行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/utu/1529239082/563
ちと微妙なんじゃね? 正確には私立の場合裏口入学には刑事罰がないじゃないのか? 合法といいきれるかどうかはわからないのでは? 医学部卒業が医師国試の受検資格になっているのでその入学の段階で裏口だとあいうことになると 受験資格取得段階で以下の不正の事実に該当する可能性がゼロではないんじゃね? その場合 第31条 第4条第3項 第7条第2項 の可能性がゼロではないと思うが? あ医師法 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し 又はこれを併科する 二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者 一部省略第4条 次の各号のいずれかに該当する者には免許を与えないことがある 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第7条1 医師が第三条に該当するときは厚生労働大臣はその免許を取り消す 2 医師が第四条各号のいずれかに該当し又は医師としての品位を損するような 行為のあつたときは厚生労働大臣は次に掲げる処分をすることができる 一 戒告 二 三年以内の医業の停止 三 免許の取消し
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