[過去ログ] 休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 40ヶ月目 (1001レス)
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834
(2): 2014/08/06(水) 19:21:50.07 ID:C+zp1VQf(11/22)調 AAS
>>831
>8/11に医師に診断書を貰うのですよね?
>それは「休職するため会社に提出する」ものです。
>傷病手当金には関係無いです。

そうだったんですか・・
傷病手当は
「病気や怪我で会社から賃金が出ない場合に支給される制度」
だという認識だったので、まずは書類を会社に出さなければいけない
書類を出すからには休職するための診断書を出さなければいけない
ということでセットのものだと思ってたんですよね。

私個人の気持ちとして、有給は使ってほしくないですし、会社に余計な出費もださせたくないので
休職した8月4日から3日後の8月7日から給付金スタートさせたいのです。

でも会社の〆日が25日なのであんまりほっとくと勝手に有給使われて基本給が出てしまう
という形になりそうなのです。
具体的に起こす行動として一番正しいのは

1、8月11日に「もう働けない」という旨の診断書を書いてもらう。
2、その日に診断書と傷病手当申請の書類を会社に提出する
3、あとは毎月、傷病手当申請の書類を送ってもらって会社に郵送する

こういう形で間違いないでしょうか?
835
(1): 2014/08/06(水) 19:26:35.38 ID:aE3M71Ty(9/17)調 AAS
>>834
健保組合のシステムと会社は別物ですので、
極端な話、診断書も休職の許可もなく4日以上「欠勤」した上で退職すれば
傷病手当金を受給する資格は得られるのです。
(勿論、医師が労務不能と「診断」していること、社保加入期間が1年以上あることが条件ですが)

>こういう形で間違いないでしょうか?
間違いです。>>832を読んでください。
837
(1): 2014/08/06(水) 19:30:17.90 ID:aE3M71Ty(10/17)調 AAS
>>834
常識的に「もう働けない」という診断書が書かれる事はありません。
通常「約一ヵ月間の休職を要する」とか
「9月11日まで労務不能な容態であると診断する」
みたいな書き方になります。
1カ月後にもまだ働けない容態だった場合、「10月11日まで(略)」
といったふうに、繰り返し診断書を提出することになります。
医師でも半年先の容態はわかりません。
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