[過去ログ] 休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 40ヶ月目 (1001レス)
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828: 2014/08/06(水) 19:02:34.51 ID:C+zp1VQf(9/22)調 AAS
>>823
なるほど!
傷病手当給付期間中に3ヶ月の待機期間が無くなるとは
それは健康保険組合の人に聞いても
「わからないからハローワークで聞いてくれ」
と言われた事でした。

そういう事なら余計な事を考えず、安心して自分の体の治療に全力で注ぎ込む事ができそうです。
何度も言うようですが、本当に助かります
829
(1): 2014/08/06(水) 19:04:19.87 ID:pPLXdwd2(5/8)調 AAS
>>826
まだ勘違いしてる。
830
(1): 2014/08/06(水) 19:08:10.72 ID:C+zp1VQf(10/22)調 AAS
>>829
あ、ちょっと言葉足らずでしたが
健保協会に電話して書類を郵送するようにお願いしていて
在職中の場合は会社にも書いてもらう欄があるんですよね?

それを来月診断書貰って休職届けを出すときに
一緒に会社に出そうと思ってるだけです
831
(1): 2014/08/06(水) 19:08:16.05 ID:aE3M71Ty(7/17)調 AAS
>>826
給与が出なかった場合、と言うのはその通りですが
(休職してても会社から何らかの手当金等が出ていると、傷病手当金を申請しても「不支給」になります)
一か月待たなくてはいけない、というわけではないです。
もしも8/8付で退職になってしまったなら、「8/4〜8」の4日分をまず申請する事もできます。

>肝心の傷病手当の申請ですが、これもこの日に出せばいいのでしょうか?
8/11に傷病手当金の申請用紙を医師に出してもかまいませんが
その場合、医師が記入できるのは8/4〜11の分だけです。

>受給資格を得るための8月11日の申請と
>給付金の貰うための8月7日〜9月7日まで1か月分の申請
混乱しているようですが・・・
「受給資格を得るための申請」などはありません。
傷病手当金の申請は書類を提出する都度審査されます。
初回は時間がかかるので、それを「受給資格を得るため」と勘違いしている人が時々居ます。
実際は何度目であっても審査に通らなければ受給できなくなります。

8/11に医師に診断書を貰うのですよね?
それは「休職するため会社に提出する」ものです。
傷病手当金には関係無いです。
832
(2): 2014/08/06(水) 19:13:03.91 ID:aE3M71Ty(8/17)調 AAS
>>830
申請用紙には、医師記入欄をまず記入してもらわないとけません。
8/11に医師に渡しても、記入されてあなたの手元に返って来るのは1〜2週間後です。
会社に提出するのはその後になります。そして会社が健保に提出します。
これが「8/4〜11」の分の傷病手当金申請の段取りです。

8/12〜9/12の分の傷病手当金を申請する時には、
9/13以降にこの段取りを繰り返します。
833: 2014/08/06(水) 19:19:52.88 ID:pPLXdwd2(6/8)調 AAS
一ヶ月おきの申請っていっても、だいたいでいいんだよ。
月2回の受診なら、1回置きに医師の証明書いてもらうとか。
834
(2): 2014/08/06(水) 19:21:50.07 ID:C+zp1VQf(11/22)調 AAS
>>831
>8/11に医師に診断書を貰うのですよね?
>それは「休職するため会社に提出する」ものです。
>傷病手当金には関係無いです。

そうだったんですか・・
傷病手当は
「病気や怪我で会社から賃金が出ない場合に支給される制度」
だという認識だったので、まずは書類を会社に出さなければいけない
書類を出すからには休職するための診断書を出さなければいけない
ということでセットのものだと思ってたんですよね。

私個人の気持ちとして、有給は使ってほしくないですし、会社に余計な出費もださせたくないので
休職した8月4日から3日後の8月7日から給付金スタートさせたいのです。

でも会社の〆日が25日なのであんまりほっとくと勝手に有給使われて基本給が出てしまう
という形になりそうなのです。
具体的に起こす行動として一番正しいのは

1、8月11日に「もう働けない」という旨の診断書を書いてもらう。
2、その日に診断書と傷病手当申請の書類を会社に提出する
3、あとは毎月、傷病手当申請の書類を送ってもらって会社に郵送する

こういう形で間違いないでしょうか?
835
(1): 2014/08/06(水) 19:26:35.38 ID:aE3M71Ty(9/17)調 AAS
>>834
健保組合のシステムと会社は別物ですので、
極端な話、診断書も休職の許可もなく4日以上「欠勤」した上で退職すれば
傷病手当金を受給する資格は得られるのです。
(勿論、医師が労務不能と「診断」していること、社保加入期間が1年以上あることが条件ですが)

>こういう形で間違いないでしょうか?
間違いです。>>832を読んでください。
836
(1): 2014/08/06(水) 19:30:14.41 ID:C+zp1VQf(12/22)調 AAS
>>832
>>835

えっ・・
完全に勘違いしてました。
傷病手当申請の書類とは「自分と会社」の記入ではなく「自分と医師と会社(在職中のみ)」の記入
という事だったんですか?

うわわわわ・・・
勘違いしたまま話を進めてすいませんでした
今後の動きをまとめなおしますと

1、健保協会から書類がとどいたら医師にそれを渡す。診断書も書いてもらう
2、会社に行き、診断書を提出して休職届けを出す
3、医師から傷病手当の書類を貰えたら会社に提出する

こういう段取りで間違いなかったですか?
837
(1): 2014/08/06(水) 19:30:17.90 ID:aE3M71Ty(10/17)調 AAS
>>834
常識的に「もう働けない」という診断書が書かれる事はありません。
通常「約一ヵ月間の休職を要する」とか
「9月11日まで労務不能な容態であると診断する」
みたいな書き方になります。
1カ月後にもまだ働けない容態だった場合、「10月11日まで(略)」
といったふうに、繰り返し診断書を提出することになります。
医師でも半年先の容態はわかりません。
838
(1): 2014/08/06(水) 19:34:36.43 ID:aE3M71Ty(11/17)調 AAS
>>836
>こういう段取りで間違いなかったですか?
大体それで間違いないです。
あと当然ですが、傷病手当金の申請用紙には「自分が記入する欄」があるので
そこはきちんと記入してから医師に渡しましょう。
でないと「いつからいつまでの証明をすれば良いの?」となってしまいます。

それと2は、会社に出向かないで郵送で済ませてもかまいませんけど。
839
(1): 2014/08/06(水) 19:36:23.67 ID:C+zp1VQf(13/22)調 AAS
>>837
なるほど。
メンタルの医師とは無縁の生活をしていたため
そういった知識がまるでありませんでした。

頭痛、めまい、吐き気、倦怠感がものすごいので
一刻も早く体を治したいのです。
そのため仕事とは距離を置きたいと考えていました。

書類の提出でも会社には顔をだしたくないため
上のほうにあるアドバイスの通りに月イチくらいで
診断書を会社に郵送しようと思います。
840: 2014/08/06(水) 19:40:52.32 ID:C+zp1VQf(14/22)調 AAS
>>838
色々ありがとうございました。
自分がやるべき事がはっきりしたので大変たすかりました。
自分でググっただけじゃ完全に間違えて覚えていたことがいくつもあって
このスレに出会わなければ大変な事になってたかもしれません。

余談ですが2の件ですけど
ウチは製造業で従業員10人超えくらいの小さい会社で
私は溶接をやっててその中でも特殊な溶接は私をふくめ二人しかできないので
会社にはかなりの迷惑がかかると思います。

なので最初だけはちゃんと出向いて社長と顔を合わせて
休職する事を伝えようと思っています
841
(1): 2014/08/06(水) 19:43:40.17 ID:aE3M71Ty(12/17)調 AAS
>>839
ちょっと心配になったのですが、会社に休職に関する就業規則は無いのですよね?
一方的に書類を提出するだけで、上司の返事を聞いてないと
ある日突然自己都合退職の書類が送られてきて実質解雇、みたいな事態もあり得ます。
書類は郵送でかまいませんが、電話なりメールなりで
上司から休職の許可はとっておく必要があると思います。
842
(1): 2014/08/06(水) 19:49:26.67 ID:C+zp1VQf(15/22)調 AAS
心配事は完全に無くなったのですが
ちょっとだけ気になる事をお聞きしてもよろしいでしょうか?

給料明細を見てみましたが
基本給208000  時間外32560 交通費5000 職務手当て10000 住宅手当20000 休日手当て14800

支給合計 290360
と、ありました。

>標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額
とありますけど、手当ては完全に無視で基本給208000円これを30で割った額
\6930円

これが一日に貰える額という事で間違いないでしょうか?
843
(1): 2014/08/06(水) 19:52:15.37 ID:aE3M71Ty(13/17)調 AAS
>>842
いったい何をググったのでしょうか・・・
傷病手当金は「標準報酬日額の3分の2」ですよ?
844
(2): 2014/08/06(水) 19:54:24.30 ID:C+zp1VQf(16/22)調 AAS
>>841
小さい会社ですし規則はおそらくありません。
あったとしてもそういった書類はおそらく社員には配ってないです。

そして自己都合退職でもまったくかまいません。
パワハラが原因なので他の従業員の顔を見たくないという気持ちが大きいからです。

ただ、今歯医者に通ってたり定期的に心療内科にいかなければなりませんし。
ワラにもすがる思いで今かよってる心療内科のほかに
予約がいっぱいで3週間先でしか予約が取れなかった心療内科にも行く予定です。
なので社会保険は保持していたいので会社は利用していきたい。
それだけですかね。
さきほどのアドバイスのとおりに、体が治ったら
失業保険に切り替えて3ヶ月の待機期間もなくなるとのことですので
安心して就職活動できますし。

心配してくださってありがとうございます。
845
(1): 2014/08/06(水) 19:58:03.85 ID:aE3M71Ty(14/17)調 AAS
>>844
>今かよってる心療内科のほかに
>予約がいっぱいで3週間先でしか予約が取れなかった心療内科にも行く予定です
紹介状はありますか?紹介状なしに同じ科でそういう事すると、重複診療ということになり
医療保険が使えなくなりますよ。少なくとも片方は10割負担になります。
846: 2014/08/06(水) 19:59:59.76 ID:pPLXdwd2(7/8)調 AAS
>>844
労働者10人以上の職場なら必ずある>就業規則
847: 2014/08/06(水) 20:00:47.84 ID:cQTxe1VE(2/2)調 AAS
焦る気持ちもわかりますが、健保組合相手に一つづつ慎重に確認して、進めてくださいな
とても協力的な会社に教えられて退職直前から手続きした私は、手違いと勘違いから最初の申請分出した後
その後の1年数ヶ月分の資格喪失しかけてパニックしそうになりました

在職中は何回でもつかえる仕組みですが、退職後は途中で途切れたら1年半待たずに資格喪失です
働けなければハロワの支給も受けられず積んでしまいます
848: 2014/08/06(水) 20:03:05.04 ID:C+zp1VQf(17/22)調 AAS
>>843
外部リンク:www.kyoukaikenpo.or.jp

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
傷病手当金は、1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。
標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。
給与の支払があって、その給与が傷病手当金の額より少ない場合は、
傷病手当金と給与の差額が支給されます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

私も最初3分の2かな?と思ったのですが、支給の計算が日割りで出してるため
「標準報酬月額の30分の1に相当する額」というのが適用されるのかな?と思ったんです。

いや、なんにしても知りたいのは休日出勤、残業はやってないので加算されないのは当然として
職務手当て、住宅手当は加算されるのかな?
という疑問があるんです。

しかし、計算がややこしいですが、「標準報酬日額の3分の2に相当する額」というのは
上の明細、26年1月のもので働いた日数は20日。

208000÷20=10400 これの3分の2 \6930円 という形になるんですかね

つか、計算してみてわかったんですけど、金額まったく同じですね。
たまたま1月は正月休みがあるので20日勤務だったのですが
働く日が多いと日割りの日当が減るような気がしますが
妙な計算式ですね
849
(1): 2014/08/06(水) 20:09:25.72 ID:pPLXdwd2(8/8)調 AAS
報酬月額とは、会社に勤める人は、基本給のほか、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えたもので、
臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたものです。
(参考:外部リンク[jsp]:www.nenkin.go.jp

標準報酬月額の決まり方は
外部リンク:www.kyoukaikenpo.or.jp
です。
850
(1): 2014/08/06(水) 20:11:46.20 ID:C+zp1VQf(18/22)調 AAS
>>845
お詳しいですね。
重複診療という言葉すら知らなかったのですぐにググってきました。

しかし最近、かかりつけの病院を複数もつ「セカンドピニオン」
というのも推奨されてるような気がしますが、ちょっと矛盾した制度ですね。

ちなみに、3週間先の人気のほうの病院は電話をした際
正直に今かかりつけの心療内科があるがよくならないので診察して欲しい
という事を言いました。
予約をとりましたが詳しく話を聞きたいので30分前にくるようにとも言われました

そこは心療内科・精神科・頭痛外来3つを受け持ってるため
どこに回されるかわからないので重複診療という事にはならない気がしますが
どうなんでしょう?

私は今かよってるお爺ちゃんがやってる心療内科よりも
新たに予約を取った病院のほうが信頼できるとなったら
そっちのほうに切り替える予定なのですが・・・
851
(1): 2014/08/06(水) 20:17:49.74 ID:aE3M71Ty(15/17)調 AAS
>>850
その「人気」心療内科に受診した後に、
今かかってる心療内科に二度とかからないなら、重複診療にはなりません。
セカンドオピニオンは診療情報提供書を持って受診するのが基本です。
852: 2014/08/06(水) 20:17:54.10 ID:C+zp1VQf(19/22)調 AAS
>>849
手当て加算されるんですか・・・
思ったよりもらえそうですね
853
(1): 2014/08/06(水) 20:22:20.94 ID:C+zp1VQf(20/22)調 AAS
>>851
そうなんですか・・・
どっちの医師が信用できるか自分で判断してから
どちらに通うか考えようと思ったのですが、一度いったら後戻りできない感じですかね・・・
私は心療内科、精神科の知識がまったくないので
医師の信頼と人気ってかならずしも比例するものではないのでしょうか?

今通ってるところは当日飛び込みでも受診できるほど人がいないのに
他の心療内科はどこに電話しても予約一杯だったんですけど
それだけ信頼できる先生だと思ってしまうのは危険な考えでしょうか?

しかし色々詳しいですね
専門でカウンセラーをやってらっしゃる方なんですか?
854
(1): 2014/08/06(水) 20:36:57.83 ID:aE3M71Ty(16/17)調 AAS
>>853
医師の信頼と人気は比例しません。
ヤブでも、患者の言いなりにホイホイ診断書や証明書を書いてくれる医師は人気です。
「この患者は障害者認定してしまうとそれに甘えて一生社会復帰できない人だ」
と判断して、障害者年金欲しいとか言ってるけどそれは無理と説明するような医者が
「なんて患者に冷たい医者だ!」と不当な評価を受けたりします。
また通常「短時間で的確な診断をくだせる医者」が医療業界では名医ですが
患者側では「長時間患者の話を聞いてくれる医者」の方が評価が高かったりします。

昔ならともかく、現在の日本の医療界で、名医とヤブの差はそんなにありません。
待ち時間が短いなら好都合じゃないですか。今の所に通い続けては?
今まで医者にそんなに通った事の無いあなたが、たかだか数回受診しただけで
医者の力量を正確に推し量ることなんて不可能だと思いますよ。
診察で罵倒されるとか、リタリンをばんばん出すといった余程のダメ医者っぷりが見られるわけでないなら
並みの医者ってことで特に危険は無いでしょうし。

あと私はカウンセラではないです。
医療関係者でもあり患者でもあり、というだけです。
855
(1): 2014/08/06(水) 21:15:30.06 ID:C+zp1VQf(21/22)調 AAS
>>854
そうですね。素人の私が医師の力量を測るなんて無理ですよね。
言われてみれば待ち時間が短いならそれが一番いい気はしてきました。

しかし予約は取ってしまいましたし・・・どうしましょうか・・・

でもちょっと思うのですが、ケガと違って「体の不調」というのは
何が原因かよくわからないとも言えるので
片方の病院が心療内科、もう一方がが精神科、もしくは頭痛外来
とかだったら重複にはならない気もしますがどうなんでしょうか?
856
(1): 2014/08/06(水) 21:26:37.39 ID:aE3M71Ty(17/17)調 AAS
>>855
予約はキャンセルをすれば良いです。別にキャンセル料とか無いです。

片方が心療内科で片方が内科なら重複診療にはなりません。歯医者も大丈夫です。
精神科と心療内科は保険組合の判断によりますが普通は重複とみなされます。
857: 2014/08/06(水) 21:31:50.16 ID:C+zp1VQf(22/22)調 AAS
>>856
なんと・・・そうでしたか・・・

今の医師とは違ったアドバイスを貰えるかもしれないと
ちょっと期待していたのですが、明日にもでも電話して相談してみます。

本日はどうもありがとうございました。
大げさではなく人生を左右する情報が色々得られました。
それでは失礼致します。
858: 2014/08/07(木) 07:28:34.53 ID:tf7lL2O0(1)調 AAS
失業手当なんですが
内職をさがしても認定してもらえるんでしょうか?
人と接するのがしんどいです
859
(3): 2014/08/07(木) 12:39:14.27 ID:vFYG3rv3(1)調 AAS
お世話になります

傷病手当をもらって会社を休職中なのですが
普通はその場合有給休暇という物は増えないのでしょうか
毎年20日なのですが
休職中は増えないと言われました
会社によって違うのでしょうか
うちの会社には規約書が存在しないので
確かめる事が出来ません。
860
(1): 2014/08/07(木) 13:05:56.94 ID:zF8T3EdS(1)調 AAS
>>859
労働基準法 第39条第2項

…ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の
初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、
当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。

増えないどころか、会社によっては【ナシ】もあり得ます
労働基準法は法律が定める最低基準ですから
861
(1): 2014/08/07(木) 16:24:43.80 ID:5/qcm3eE(1)調 AAS
>>859
就業規則をご確認くだされ。
862: 2014/08/07(木) 18:18:18.48 ID:eYzqq4O5(1)調 AAS
良スレッドの薫り曝し揚げしときます
863
(1): 2014/08/07(木) 18:26:55.34 ID:N5nnOhNo(1)調 AAS
関連質問です
休職期間中に1月1日になったら、20日間の有給休暇を付与してくれるのかな?
それとも、休職前の有給休暇の日数で止まったままになるのかな?
864: 2014/08/07(木) 18:31:53.08 ID:jUiOqyaF(1)調 AAS
どっちもあり
865
(1): 2014/08/07(木) 19:02:13.89 ID:/2aWeCOS(1)調 AAS
>>859>>863
休職中に有給は増えません。それが普通です。
減る事はあります。(去年からの持ちこしなど)
866: 2014/08/07(木) 20:55:57.43 ID:AqzMMPBx(1)調 AAS
ついでにボーナスも下がります
867: 2014/08/08(金) 18:24:54.02 ID:5TaPtufJ(1)調 AAS
一年半いっぱい請求した人居ますか?
868: 2014/08/08(金) 18:35:17.06 ID:dQ9KcRld(1)調 AAS
いますよ
869
(2): 2014/08/08(金) 18:43:02.90 ID:GKmL/age(1/2)調 AAS
スレ違いかもしれませんが
ここのスレに居る人たちは休職後に退職という道を取った経験がある人が多そうなので質問させてください

通常、会社を辞めるときは1ヶ月前に申告しなければなりませんが
病気で突然の休職を余儀なくされ
休職を申し出た日にクビを宣告、もしくは休職して半年後に
会社から「辞めてくれないか」と言われた場合。

こういうパターンだと退職金はどうなるのでしょうか?
退職金が法律で守られた物なのかどうかよくわかりませんが
休職と同時に自主退社を迫られるか、半年後にクビにされるかで
退職金は減ったりする事はあるのでしょうか?
870: 2014/08/08(金) 18:43:29.99 ID:8omvPY2Z(1/2)調 AAS
たいていそうだろ

ってか会社から傷病手当金の申請書を出すように言われてたわ
結局、辞めたけど
871: 2014/08/08(金) 18:45:22.67 ID:8omvPY2Z(2/2)調 AAS
退職金なんかは会社の規定によってまちまちだから、なんともはやだわな
872: 2014/08/08(金) 18:52:35.71 ID:KA43s1tD(1/3)調 AAS
>>869
退職金は就業規則によるので、会社によってまちまちです。
私が勤めていた所は労働組合がきっちりしてたので、自己都合退職する際、
「休職するまでの在職期間」に見合った退職金がまるまる貰えましたが。
(退職金は勤続年数に比例するので、休職期間は「勤続年数」に含まれません)

それでも勤続年数が3年未満だと退職金は無かったし
パートの退職金はかなり少なかったり、
解雇の場合は退職金無し、といった規則はありました。
873
(1): 2014/08/08(金) 19:06:01.78 ID:KA43s1tD(2/3)調 AAS
>>869
>通常、会社を辞めるときは1ヶ月前に申告しなければなりませんが
これは、契約社員でもない限り法的な縛りはありません。
社会人として常識だよね、というレベルです。
「すいません今日で辞めます」と言っても何も罰則はありません。

ただ雇用主が「いついつ退職してね」と言う場合は1カ月以上前でないとダメ、
という法律はあります。ただし1カ月分の給与額を支払って即退職してもらうことができます。
「1カ月後まで働いてから辞める?それとも一か月分の給料と同額もらって今すぐ辞める?」
を社員の側が選択できるわけです。

>病気で突然の休職を余儀なくされ
通常これは社員に落ち度は無いので退職金カットの理由にはならない筈ですが…

>休職を申し出た日にクビを宣告、もしくは休職して半年後に
>会社から「辞めてくれないか」と言われた場合。
このへんは就業規則次第です。普通の会社なら休職の期限が書いてあるので
その期限が過ぎてもなお復職できなかった場合、退職となります。
自己都合退職になりますから、普通に辞めた場合と退職金は同額です。
874: 2014/08/08(金) 19:24:06.69 ID:GKmL/age(2/2)調 AAS
>>873
なるほどー
いろいろためになりました。
どうもありがとうございました
875
(1): 2014/08/08(金) 22:22:25.19 ID:EiuZng6o(1)調 AAS
傷病手当金についてお教えいただきたいのですが、
請求月に通院回数が0だった場合、どうなるのでしょうか?
876: 2014/08/08(金) 22:47:58.53 ID:KA43s1tD(3/3)調 AAS
>>875
請求月とはつまりたとえば「7/7〜8/7」の傷病手当金を申請したいが
その間に通院してない、ということ?
でもその前後に受診してて、それが7/4で「次回受診は6週間後の8/15で」
と医師から言われているのなら、それは通院中断にはあたらないので
普通に傷病手当金申請はできる。「通院中だけど申請期間の中に通院日がない」
というだけの事なので、医師は記入してくれるから問題なし。

要するに「医師の指示通りに通院してるか、途中で中断した期間はないか、
というあたりをチェックされるので、そこさえ奇麗なら心配は無い。
877
(1): 2014/08/08(金) 23:00:37.35 ID:+H8Vf6KK(1)調 AAS
傷病手当金について質問です
休職期間中に給与が支払われるタイプの会社の場合、
休職期間満了で退職した次の日あたりを支給開始日とする法定給付を受けることは可能でしょうや
878: 2014/08/08(金) 23:29:51.44 ID:Cfeu1hhK(1)調 AAS
>>877
例えば、在職中に4日間休み、その後すぐに退職した場合も、
退職前に1日分の給付を受給する権利があったことになるので、資格喪失後も継続給付となる

退職日=支給開始日というのは、不可能ではないと思われる
ただ、待期期間の関係で、退職日翌日は無理だと思われる
879: 2014/08/09(土) 00:32:38.92 ID:dlIxbY2o(1)調 AAS
どうもありがとうございました
880: 2014/08/09(土) 01:28:08.13 ID:UNVzaibG(1)調 AAS
失業手当なんですが
内職をさがしても認定してもらえるんでしょうか?
人と接するのがしんどいです
881
(1): 2014/08/09(土) 21:23:45.72 ID:d8Lgwhow(1)調 AAS
傷病手当金と障害年金をダブルで受給すると健康保険組合にはバレちゃうの?
882
(1): 2014/08/09(土) 22:05:22.34 ID:xBzqsvqQ(1)調 AAS
>>881
傷病手当金の申請書に年金受給について記載箇所がある。
883: 2014/08/10(日) 07:05:23.36 ID:mlWgygt1(1)調 AAS
>>882
それでは、記載しなければバレないの?
884
(1): 2014/08/10(日) 10:10:08.45 ID:hqNh+UHx(1/5)調 AAS
バレたら最悪詐欺罪だな。
885
(1): 2014/08/10(日) 10:25:31.95 ID:Cse25uNw(1/3)調 AAS
関東在住なんだが、ふとハガキ見て気づいたんだが 残り日数が少なくなって法廷支給残日数が何月何日までと記載されていた。
何かのサイトで以前みたんだが、健保によっては支給日数が延長される事があると書いてたような気がしたのだが見間違いかな?
薬の副作用でボッ〜としてる時に見てたからかもしれん。
最長18ケ月というのは全国共通だよね?
延長になるのは大手企業の組合健保?のみ。
886
(1): 2014/08/10(日) 10:41:05.62 ID:hqNh+UHx(2/5)調 AAS
>>885
法定期間は18ヶ月、健保組合の場合はそれ+αの附加給付がある場合があります。
887
(1): 2014/08/10(日) 11:02:44.41 ID:Cse25uNw(2/3)調 AAS
>>886
全国健康保険協会の場合は延長はないのでしょうか?
毎月提出しています申請書とは別に何か特別に医師の診断書がいるのでしょうか?
888
(1): 2014/08/10(日) 11:03:17.49 ID:hqNh+UHx(3/5)調 AAS
>>887
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合はありません。
889: 2014/08/10(日) 11:20:37.55 ID:Cse25uNw(3/3)調 AAS
>>888
ありがとうございました。
890: 2014/08/10(日) 11:32:02.53 ID:FxQgRqSJ(1)調 AAS
俺のとこでは、傷病手当金:法定給付が18か月、その後、同:付加給付が6か月ある。
法定だけでもたいした金額ではないのに、付加になると雀の涙だと思う。多分。
891: 2014/08/10(日) 17:05:32.83 ID:VUSTdpL+(1)調 AAS
>>884
ばれる事なんてないだろ?自分で傷病手当金の障害年金を受給中ですか?の項目にチェックを入れたら別だけど。

だれか返還命令受けた人いる?
892: 2014/08/10(日) 18:26:40.41 ID:MWjzbSvR(1)調 AAS
健康保険組合が、年金事務所やらに障害年金を受給しているかどうかを照会されたらダブル受給はバレちゃうだけど、どうなんだろね。
893: 2014/08/10(日) 19:16:07.64 ID:hqNh+UHx(4/5)調 AAS
ここは違法行為をすすめるスレではないので。
894
(3): 2014/08/10(日) 19:52:21.67 ID:CETo3VbQ(1/3)調 AAS
社長に「とりあえず2週間休んで来い」
と言われて明日で1週間経過する

来週の水曜日には会社が正式な夏休みに入る。
もう明日のうちに医者に診断書書かせて正式に
休職期間に入ろうと思ってたが、やっぱ2週間(会社の夏休みが終わる日)
まで会社とはコンタクト取らないほうがいいんだろうか・・・

休職してる皆さんにお聞きしたいんだが
初めて会社に休職届け出したときってどんな感じだった?
大きい会社と小さい会社では色々違うんだろうけどさ・・・

ウチは小さい会社だから社長と直接対話する感じなんだけど
診断書と休職届け出したら
「本当にやりなおす気あるのか?」とか言われそう

少なくとも「いつ復帰できるんだよ」くらいは絶対に言う。

やっぱ休職届け出したら遠まわしに
「自主退社してくれないか」
みたいな事は言われるのかな?
895: 2014/08/10(日) 20:06:51.71 ID:ZcT51EkR(1)調 AAS
>>894
口頭でOKだった
有給全部消化で1ヶ月
その後休職だけど傷病手当の紙送るから書いてもらうようにって言われたくらい
好きなだけ休んでいいから直して出てこいだってさ
その職場で適応障害になってるのに
転勤させろや、ボケ
896
(1): 2014/08/10(日) 20:34:57.49 ID:hiqhVF8v(1/5)調 AAS
>>894
「診断書書かせて」ってことは、まだ診断書出てないんだよね?
休職するかどうかを決めるのは医者。
医者は何と言ってるの?まずその情報が無いと何もコメントできない。
897
(2): 2014/08/10(日) 20:37:54.69 ID:CETo3VbQ(2/3)調 AAS
>>896
聞きたかったのは対会社であって対医者ではないんだが・・・

っていうか、本人が「仕事はムリ」と言えば書くのが普通なんじゃないの?
>休職するかどうかを決めるのは医者。
完全に認識間違ってるでしょ。
医者が強制労働させる権利なんてあるわけないじゃん

ついでに言うと、かかりつけの医者は
あと1週間様子を見て体調に変化がなければ書くと言ってる
898: 2014/08/10(日) 20:59:11.97 ID:hiqhVF8v(2/5)調 AAS
>>897
患者がいくら働くの無理と言ったって、実際に働ける容態なら医者は診断書書かない。
それが通じるなら、傷病手当金詐欺がいくらでもまかり通ってしまう。

>医者には患者を強制労働させる権利は無い
当たり前。医者は働けと強要してるわけじゃない。
診断書があろうが無かろうが休んで良い。
医者は、その休養に経済的保護を要すると
専門家の立場でもって認定するわけだから、診断には慎重になる。
899: 2014/08/10(日) 21:03:29.14 ID:hiqhVF8v(3/5)調 AAS
>>897
医者が言ってる「あと1週間」というのは8/4〜11?
だったら11日に受診して「1週間休養したが症状に変わりがない」と伝えて
「こういう場合、あとどのくらい休養したら良いですか」と聞く。
普通は一か月単位で様子みるので、一か月の診断書が出ると思う。
それ持って一両日中に会社に行くか電話した方が良い。

つまり、盆休み明けを待たない方が良い。
会社にしてみたら「2週間休んだら出て来る筈なのに、
2週間経ってからやっぱりもっと休みますとか、こっちの都合考えろ」となる。
受診して休職の結論が出たならすぐに知らせるのが社会人としての常識。
900: 2014/08/10(日) 21:08:32.51 ID:hiqhVF8v(4/5)調 AAS
>>894
>診断書と休職届け出したら
>「本当にやりなおす気あるのか?」とか言われそう
>少なくとも「いつ復帰できるんだよ」くらいは絶対に言う。
それは普通の対応だし特にキツイ上司というわけでもない。
休職するなら「ちゃんと休んで復職するつもりです」というのが定石。
「自主退社してくれないか」と言われても、復職の意思をきちんと伝える事。

その上で一か月後にまだ復職できそうになかったら
「すみません、しっかり医師の言う通りにしましたがまだ復職できないようです。
あと一か月休職を要するという診断書をもらってきたので今度こそ復職できるように頑張ります」
とか言う。何カ月休職する事になってもこれを繰り返す。

最初っから「1年半休めるならめいっぱい休みます」とかふざけてるのかって怒られる。
退職するつもりでもそれを言わないのが社会人としてのたしなみ。正直に言うのは馬鹿。
901
(1): 2014/08/10(日) 21:37:37.91 ID:CETo3VbQ(3/3)調 AAS
ID:hiqhVF8v

自分の意見が通らないとブチギレする典型的な人だね
今日のNGID推奨
902: 2014/08/10(日) 21:43:04.99 ID:hiqhVF8v(5/5)調 AAS
>>901
もしかして>>808
903: 2014/08/10(日) 22:35:01.26 ID:zPCzDsED(1)調 AAS
自分が復帰する気があるなら復帰する気があると言えばいいだけの話のような気がする
だいたい休養とって良くなるかどうかなんて誰にもわからんだろ
それこそ復帰する気がないのなら別だが
904
(2): 2014/08/10(日) 22:38:19.71 ID:sfA4vK7f(1)調 AAS
失業手当なんですが
内職をさがしても認定してもらえるんでしょうか?
人と接するのがしんどいです
905: 2014/08/10(日) 23:02:32.12 ID:hqNh+UHx(5/5)調 AAS
>>904
ハロワできいてください。
906: 2014/08/10(日) 23:34:21.70 ID:ERH9UC1G(1)調 AAS
>>904
求職活動にはなると思います
ただ、ただ実際に内職をした場合
用紙に書かないと不正受給
907
(2): 2014/08/11(月) 20:28:59.53 ID:Rh3Hxl87(1/2)調 AAS
外部リンク[jsp]:www.nenkin.go.jp

標準報酬月額について、ここを読んだのですがよくわからないので
質問させてください

「1日につき、報酬日額の三分の二が支払われる」
とのことですが、上のアドレスは「報酬日額についてはこちら」でジャンプしてみても
外部リンク:www.kyoukaikenpo.or.jp
「報酬月額」についてしか書かれていません。

「報酬日額」とはなんなのでしょうか?

また「標準報酬月額」についてですが
日本年金機構のサイトでは
>臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの  
と書かれていますが

けんぽ協会のサイトだと
>3月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額
>(健康保険は年度の累計額540万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、
>保険料の額や保険給付の額を計算します。
と書かれています。

賞与、いわゆるボーナスは標準報酬月額を計算するのに
含まれるのでしょか?含まれないのでしょうか?

また、傷病手当を申請するタイミングについてですが、最初の1ヶ月、有給を消化して
会社から給料を貰った場合、残業代や通勤費など各種手当ては当然つきませんが
その後、傷病手当の申請をしたら基本給のみで計算されて
貰える額がガクっと下がってしまう、という事にはならないのでしょうか?
908
(1): 2014/08/11(月) 22:49:34.70 ID:OUVDGsSE(1)調 AAS
>>907
賞与分は含まれない
標準賞与額は保険料を算出するときに使う概念

報酬の範囲は、
基本給、残業手当、住宅手当、通勤手当、家族手当、勤務手当など
(基本的には4〜6月の平均かな)
909: 2014/08/11(月) 23:00:17.83 ID:Rh3Hxl87(2/2)調 AAS
>>908
なるほど

ということは最初の一ヶ月に
会社の有給のみで過ごしたとしても
のちに申請する傷病手当の額には影響しないという事ですね。
どうもありがとうございました。
910: 2014/08/12(火) 07:19:55.17 ID:NEiGMfc3(1)調 AAS
>>907

残業代と休日出勤手当は含まれた気がする。
昔、基本給が19万円なのに、残業代が恐ろしく加算されて、40万円くらいになったことがある。傷病手当を月に24万円貰ってた。
本来なら労災認定取るべきだったんだろうけど。
911
(1): 2014/08/12(火) 10:52:59.72 ID:RKisPyJy(1/2)調 AAS
質問続きなところすみません。わたしもよろしいでしょうか・・?

1月から鬱で休職し傷病手当金を受けていたのですが、6月末をもって退職しました。
7月の手当請求書からは事業主の証明がいらないと説明を受けたのですが、
私が記入する個所の「事業所の名称」と「被保険者の業務」の所には、今までと同じことを書けば良いのでしょうか?
それとも空欄・・?
912: 2014/08/12(火) 12:47:43.38 ID:WwdBeWGv(1)調 AAS
>>860
>>861 うちは昔はブラック企業だったので規約書、就業規則の書類など一切もらえません
なので冠婚葬祭の時も全く分からない状態でした
>>865

ありがとうございます
913
(1): 2014/08/12(火) 14:44:13.03 ID:ssZiMpKQ(1/2)調 AAS
>>911
「事業所の名称」は記入箇所ないと思いましたが・・・
事業主記入用は空欄です

「被保険者の業務」は退職前の仕事
914: 2014/08/12(火) 14:46:18.27 ID:mjs1RwKN(1/5)調 AAS
ううむ
やっぱどこの会社も半年くらい休職すると
「辞めてくれないか」
と打診するものなのかね

ウチは小さい会社だから休職届けを出した瞬間に
「じゃあ辞めてくれ」
と言われそうだ
915
(2): 2014/08/12(火) 14:54:06.26 ID:RKisPyJy(2/2)調 AAS
>>913
ありがとうございます。
「被保険者の業務」は前と同じように書きたいと思います。
「事業所の名称」は、私が所属していた組合には記入欄がしっかりとあって困ってます・・
916: 2014/08/12(火) 15:26:46.21 ID:ssZiMpKQ(2/2)調 AAS
>>915
空欄でいいんじゃないですか
番号で資格喪失してること、事業主の証明がないことで退職後と
すぐわかると思います
917: 2014/08/12(火) 18:28:05.93 ID:f9P3LR7a(1/5)調 AAS
>>915
事業所の名称も事業主記入欄も空白のままで良いですよ。
ただ被保険者番号は在職時に使っていた保険証番号をそのまま使います。
保険証はもう会社に返却したと思いますが
番号の控えはとってありますよね?これから毎回使いますよ?
918
(2): 2014/08/12(火) 20:04:27.74 ID:mjs1RwKN(2/5)調 AAS
あれ?
ちょっとわからなくなったので質問させてください。

仮の話ですけど、1週間休んだあと、正式に休職届けを出したら
今月付けで解雇という形になったとします。

その場合、傷病手当申請の書類はいつ会社に出すんでしょう?

たとえば8月1日から休み始めて1週間後の8月8日に休職届けを出してクビ宣告
8月25日の〆日まで在籍するものの、そこまでは有給消化で給料は出る
という形だとしたら傷病手当金が発生するのは8月26日からですよね?
そして1か月分の申請を出すとしたら
書類には 「8月26日から9月26日まで収入が無かった」という書類を出すため
会社に提出できるのは9月26日以降という形になると思うんですけど
この考えで合ってるんでしょうか?

実際、休職を申し出た月に解雇を言い渡されて
在籍してない会社に傷病手当申請書を持って行った方っておられますか?
919
(1): 2014/08/12(火) 20:17:35.77 ID:f9P3LR7a(2/5)調 AAS
>>918
たとえ給料が出るとしても、傷病手当金の申請開始日は在職中にしておかないと
傷病手当金を受給する事はできません。
「8/25退職。8/26〜傷病手当金受給」は不可能なのです。

あなたの例で傷病手当金を受給したいのなら
「8/20〜25」でまず傷病手当金を申請、
8/20〜22た待機期間で実際の支給開始は8/23からとなります。
申請しても有給休暇で給与は出ているので「不支給」となりますが、それで良いです。
「支給開始日」が在職中なので、そのまま退職しても受給資格があります。

勿論それらの書類は退職してから会社に記入をお願いすることになります。

*上記は「社保加入期間1年以上あること」「医師が労務不能と8/20以前に診断していること」
「退職日に出勤してないこと」「通院を中断してないこと」「医師を変更してないこと」
などの条件がそろっていることが前提です。
920
(1): 2014/08/12(火) 20:22:13.45 ID:f9P3LR7a(3/5)調 AAS
>>918
>「8月26日から9月26日まで収入が無かった」という書類を出すため
>会社に提出できるのは9月26日以降という形になると思うんですけど
会社が「お給料出してませんよ」という証明をしてくれるのは在職中の分だけです。
つまり8/25までです。
その後は雇用主記入欄は空白のまま、直接健保に申請することになります。
勿論、医師が労務不能であると診断し続ける事が条件です。
921
(1): 2014/08/12(火) 20:56:21.95 ID:mjs1RwKN(3/5)調 AAS
>>919
>>920
あれ?
前に貰ったアドバイスとちょっと違うような気がするので確認させてください。

たとえば8月25日でクビを宣告されたとします。
しかし休職していたのは8月1日から。

そうだとしたら申請書を出すのが8月26日以降でも
休職開始が8月1日からだから有効なんじゃないんですか?
922
(1): 2014/08/12(火) 21:07:42.15 ID:f9P3LR7a(4/5)調 AAS
>>921
「そんな1年半めいっぱい受給する気はないから20日間くらい誤差範囲!」
という事でしたら、細かい日付けは気にしなくてかまいません。
医師が労務不能と診断していたのが8/1以前なら、8/1から傷病手当金を申請することも勿論できます。
しかし8/25までは有給ということでお給料が出ますから25日間「不支給」です。
勿体なくありません?
それで待機期間を含めてぎりぎりの8/20を申請の最初の日付として持って来たわけです。
923
(1): 2014/08/12(火) 21:22:16.02 ID:mjs1RwKN(4/5)調 AAS
>>922
あーそっか。
あくまでも退社した日から申請開始はできませんよ
って意味でしたか。
そんで、有給消化とかぶっちゃうと給付金が出ないから
ギリギリで申請するって意味ですね。

まあ、クビ宣告されると決まったわけではないですし
仮の話の連続になっちゃってるんですけど
その細かい日の調整ってこっちの都合で医師にかかせていいもんなんですかね?

たとえば休職してるのは1日からなんですが、傷病手当申請書の
医師に書かせる書類には20日から開始でお願いします
という事で書かせるのは可能なんですか?
924
(1): 2014/08/12(火) 21:27:27.06 ID:f9P3LR7a(5/5)調 AAS
>>923
医師は労務不能と診断しているのですよね?でしたらできます。
逆は無理ですが。
たとえば「初診は8/11ですが、会社を休んだのは8/1からなので
傷病手当金の申請書は8/1からでお願いします」は駄目です。
同様に診断書も駄目です。
あくまで「医師が労務不能と診断した日」より後なら日付の融通はききます。

仮にですが
「医師は労務不能と診断はしてないけど、実際問題休んじゃったので傷病手当金の申請用紙書いてください」
はダメです。
925: 2014/08/12(火) 21:35:44.66 ID:mjs1RwKN(5/5)調 AAS
>>924
その辺は大丈夫です。
担当医と傷病手当申請の話もすでにしてありますので。

ただ、会社のほうがどう出てくるか予想できないものでして
会社がどう言えばどう対応すると
あらゆるパターンを想定しないと自分の首を絞めそうなので
質問が多めになっちゃいました、すいません。
926
(1): 2014/08/13(水) 17:02:58.29 ID:/YmhrcBS(1/9)調 AAS
仕事を休み始めてほぼ10日、社長から留守電が入っていた。

「お前が急にぬけたため会社は大迷惑なんだ。お前の抜けた穴を埋めるのに皆が苦労してるんだ。わかってるのか」
「会社としては病名のわからない者をいつまでも休ませるわけにはいかない」

というような話だった。
心療内科は「○○病」といきなり言われるようなところじゃないと何度説明しても

「そんなわけないだろう!なんていう病気なんだ?医者はなんて言ってるんだ!?」
「とにかくやる気があるなら夏休みが終わったら会社に来い!」

というものだった。
仕事を休んでだいぶ落ち着いてきてた頭痛と吐き気がひどくなり
足がガクガク震えて体が動かなくなった。

やっぱり間違いない。俺の体がおかしくなったのはこの会社のせいだ。

今度医者の診断書を持って行って正式に休職を申し出る事と
傷病手当の需給をするつもである事を伝えたら

「傷病!?なんだそりゃ!?会社がなんで書かなきゃいけないんだよ!?」

と言われた。
経営者なら傷病手当くらい知ってると思ったがそういうわけじゃないんだな。
っていうか、ウチの会社完全にブラックですやん

厚生年金は後々もらう年金のためにも入っていたほうがいいので
会社から解雇されるギリギリまでこっちが会社を利用してやろうと思ってたが
もういやだ。もうやめたい。

会社と係わると体調が悪化する。
今日のやりとりでハッキリした
927
(3): 2014/08/13(水) 17:19:50.61 ID:/YmhrcBS(2/9)調 AAS
そこで気になるんだが、傷病手当の申請書で会社が記入する欄は
ウソを書く事ってできるんかな?

嫌がらせで給付金がめっちゃ安くなるようにウソを書かれたりとか
なんだったら書類を書いてくれない嫌がらせまで考えられる。
ウソを書いたらバレるしくみでもあるのかな?

とにかく在職中に一度申請しとかないと傷病手当はもらえなくなる可能性があると昨日学んだので
会社が有給扱いにしようがしまいが医者には8月4日から休職を開始した
と書類に書いてもらうようお願いするつもり。

でも心配なのはかかりつけの心療内科は明日から夏休みに入って20日から再開なんだよね。
会社からは「やる気があるなら18日に会社にこい」と言われてるし・・・

そこで皆さんに相談なんだが
もう、ギリギリまで会社を利用しようという考えは辞めた。係わると体調が悪化して体が壊れてしまう。
なので一刻も早く自主退社したい。でも傷病手当がもらえなくなる自体だけは絶対に避けたい

というわけで予定として
会社の仕事始めの8月18日に社長に電話して
「医者に見てもらえるのが20日だからそこで診察してもらって、その後に今後の事を話し合う」
と注げる。
20日になったら心療内科に行き、診断書を書いてもらう。
いつ書きあがるかわからんが、傷病手当申請書も渡して書いてもらう。
その足で会社に行き、診断書を見せて正式に1ヶ月の休職をお願いする。

その際、医者から傷病手当申請書の書類が届いたら会社に郵送する事と
仕事を休職してるのは8月4日からだという事を伝える。

こんな感じで大丈夫かな?
928
(2): 2014/08/13(水) 17:27:26.37 ID:/YmhrcBS(3/9)調 AAS
一番心配なのは「ちゃんと傷病手当給付を受けられるかどうか」
なんだが、さっきの対応だと

「じゃあもう今月付けで辞めろ!」と言う可能性も十分に出てきた。

診療自体は7月から受けてるし、実際に休職開始したのは8月4日なので
今月の25日にいきなりクビになったとしても、給付を受ける資格はあるはずなのだが
会社側が嫌がらせで
・書類をちゃんと書いてくれない    とか
・25日まで有給含め、キッチリ出してるから申請できない

といいはる可能性というのはあるのでしょうか?
傷病手当給付ってちゃんと法律で保護されてて虚偽の申告をした会社は罰せられるとか
そういう制度はあるのでしょうか?

私としては、最初の壁である
「最初の給付金認定」が通ればあとは在職するつもりはないので
さっさと離職願いを出して会社との関係を断ち切りたいのですが
929: 2014/08/13(水) 18:13:56.99 ID:uYUnXr0e(1)調 AAS
労基いくか、弁護士にたのめ。
930
(1): 2014/08/13(水) 18:36:43.49 ID:jbBduWGV(1/6)調 AAS
>>927
社員側が会社記入欄に会社のフリして記入したら速攻でバレるみたいですけど
会社ぐるみで偽造してたら健保にはわからないでしょうね。
ただ出勤簿のコピーなど、偽造するだけでも結構面倒ですし
そもそも傷病手当金の事をよく知らない人がやろうとすればまず勉強をしなくてはなりません。
あなたが余程根強い恨みをかってるとかでもない限り、
会社がそこまでするとは考えにくいですが…

仮に会社がそこまでして偽造したとしたら、それがバレる仕組みはありません。
あなたが「おかしい」と健保に訴え出れば別です。
ただその場合には、たとえば「この日数を申請してこの金額になるのは変。
基本給の設定が違っているのでは。手持ちの給与明細を同封するので問い合わせて欲しい」
みたいに、きちんと根拠を持って問いただせないと健保も受け付けてくれません。
つまり、まずあなたが充分な知識を持たないといけないという事です。
931
(1): 2014/08/13(水) 18:38:11.30 ID:4YuTVFWb(1)調 AAS
>>926
ウソをついてもロクなことがない。
会社が嫌がらせで給付金が下がるように嘘を書くっていうことはほとんどないと思うけど、
もし会社が君に不利になるように動いてきたのなら管轄の地方厚生局なり、
協会けんぽなりに通報すれば会社に指導が入るよ。
だから嘘は会社もつけないはず。
(どっちに通報すればいいのかは、会社の保険組合orけんぽがどこの所属なのかにもよる。)
会社が書類を書かない&申請拒否してきたら通報でOK。
有給を使った日は傷病手当金は出ないけど(傷病手当金の額の方が上回れば差額は出る)
有給で休んだ日も傷病で休んでいる証明(診断書)が出るなら申請は問題ない。

退職後も傷病手当金が貰えるのは、社会保険に継続加入して
1年以上の必要があるけどその点は大丈夫か?
流れは>>927みたいなので問題ない。

ただ、一つ言いたい。
社会保険に加入しているなら、君が休んでいる間にも
会社は保険料を君の為に毎月負担しなければならない。
特に僅かながらでも給料も出てる状態ならな。
経営者の立場になれば理解できるだろう。
働けない(働かない)社員、いつ会社に来れるか分からない人間を
君なら雇い続けたいか?答えはNOだと思う。
そのあたりをきっちり自覚した上で申請すること。
932
(2): 2014/08/13(水) 18:45:23.47 ID:tmnH5/3K(1)調 AAS
傷病手当金のご質問ですが、6月途中から休職してこの月は有給休暇使用しました。
7月は有給休暇一切使用せずに傷病手当金申請したのですが(7月1日〜7月31日)この場合は待機期間は7月1日から7月3日で、28日分の傷病手当金受給で合ってますでしょうか?
また4月から6月の給与の平均にて計算とありましたがそれは今年の4月から6月でいいでしょうか?
ご教授お願いします。
933
(1): 2014/08/13(水) 18:47:04.77 ID:LRoEgJJV(1)調 AAS
>>932
待機期間は有給でも可能なので6月末の数日が待機期間
934
(1): 2014/08/13(水) 18:47:47.11 ID:jbBduWGV(2/6)調 AAS
>>927
「予定として」は、概ねその通りで良いですが
>仕事を休職してるのは8月4日からだという事を伝える。
ここが余計です。
会社を休んでいる事なんて会社にはわかりきってる事ですから言わなくて良いです。
「これは欠勤じゃなくて休職だから」と言う必要も無いです。

>>928
>25日まで有給含め、キッチリ出してるから申請できない
これは無いです。退職日まで全部有給でも傷病手当金申請は通ります。
>会社側が嫌がらせで書類をちゃんと書いてくれない
これは有り得ます。
申請期限は2年間なので、会社はあなたの書類を1年11カ月くらい放置しても
なんら罰則はありません。
「病気で迷惑おかけして申し訳ありません。最後の最後で書類のお願いまでして
お手数おかけしてしまい本当に申し訳ありません」って感じで
ひつら頭を下げた方が得策です。
935: 2014/08/13(水) 18:54:28.60 ID:/YmhrcBS(4/9)調 AAS
>>930
会社ぐるみの偽装ってのはやりかねないんですよね、ウチの会社って

過去、景気がものすごく悪くなったときに
雇用調整助成金とやらを悪用して社員は本当は残業してるのに
残業してないとみせかけて助成金貰ってた時期がありましたからね

もう何年も前だし証拠もないから弱みにはならないでしょうけど
そういった不正を平気で働く会社って事です

まさかこんな事になるとは思ってなかったので給料明細は
すぐに捨ててます。
手取りなら銀行の通帳に記入されてますけど
手当て含んだ総支給は別ですからねえ・・・

今、事業主用の書類をチラっと見ましたけど
過去3ヶ月の出勤状況と手当て含んだ給料を書く欄がありました

そこにあえて嘘を書くなんてのは会社としてはなんのメリットもないので
可能性としては低いんですけど

「こんなに安かったら生活できないだろ?だからはやく働きに戻ってこい」
的な意味で手当ても何も書かずに申告するという事も考えられなくはないですね
936
(1): 2014/08/13(水) 19:00:24.51 ID:/YmhrcBS(5/9)調 AAS
>>931
5年以上勤めてるので問題ないです。

書類関連の疑問と言えば、自分が書く書類、医者が書く書類、事業主が書く書類
とあるのですが、それぞれバラバラにして医者が書き終える前に
事業主が書く書類だけ会社に渡しちゃってもいいんでしょうかね?

最終的に書類は一度全部私の元に集ってきて、私がけんぽ協会に出す
って形でいいんでしょうか?
会社が虚偽の記載をしてないかチェックしたいのもありますし。

>会社は保険料を君の為に毎月負担しなければならない。

そこです。今日の問題は。
そもそも会社のパワハラで体がおかしくなってしまったので
今まで散々利用されたぶんこっちが利用してやるくらいの気持ちだったんですよ。

でも、もう二度と会社と係わりたくないと
体が拒絶してるのがわかりました。

体は正直というか、こうも体が動かなくなるもんなのかとびっくりしました。
なので穏便に退社するつもりです。

社長は私に残って欲しくて威圧しているのか、はやく追い出したくて威圧してるのか
それはわかりませんが。

とにかく「医者にも止められてますし、あと1ヶ月休ませてください。その間は給付金でなんとかします」
という会社の事を考えてる風にコトを進めていく予定です
937
(1): 2014/08/13(水) 19:03:10.08 ID:RGOAnPwK(1/2)調 AAS
>>932
4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、
その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定
938
(1): 2014/08/13(水) 19:07:46.81 ID:jbBduWGV(3/6)調 AAS
>>928
ちょっと心配な事があるので補足します。
>「最初の給付金認定」が通ればあとは在職するつもりはないので
とありますが、「最初の認定」は「8/4〜20」ですよね?
(医師に提出するのが8/20ですから、その時点でそれ以降は書けません)
でも在職するのは8/25までですよね?
つまり、退職後にもう一度「8/21〜25」の分の申請を会社にお願いしないといけません。
それが途切れていると退職後の受給が全部パーになります。
いろいろと会社に思う所はあるかも知れませんが、
退職届を叩きつけて縁を切る、みたいな退職の仕方はしない方が良いですよ。
939: 2014/08/13(水) 19:10:08.03 ID:/YmhrcBS(6/9)調 AAS
>>934
もう一回事業主が書く欄を見たのですがそうですね
給料を払った日にしたか有給にしたか
の欄と手当ての金額を書く欄があるだけなので

「○○日は給付金を使おう」

とかいうのは事業主が決める事ではないので
言う必要はないですね。

>これは有り得ます。
>申請期限は2年間なので、会社はあなたの書類を1年11カ月くらい放置しても

ありえるんですか・・・
最悪そんな処置を取られたら労働基準局とか弁護士とかに相談するしかなさそうですね。
金もかかりそうですがしたかない。

そういうトラブルを回避するために上に書いたように
「医者に止められてるのであと1ヶ月だけ休ませてください。その間は給付金の申請をしたいので書類をお願いします」
と下手に出ようかと思います。

本当は
「こんな体になったのは誰のせいじゃ!お前らとはやる気ないからとっととクビにせいや!」
と胸倉掴んでやりたい気持ちはあるんですけどね。
一番損するのは私なので給付金の申請が通るまでは下手に下手に出るよう
自分に言い聞かせます
940
(1): 2014/08/13(水) 19:13:45.10 ID:jbBduWGV(4/6)調 AAS
>>936
横レス失礼します。

書類をバラバラにするのは絶対ダメです。
健保が見た瞬間に文書偽造疑いで却下します。不支給以前の問題です。
会社に「自分で健保に提出するので、健保でなく自宅に郵送して欲しい」と
お願いすることはできます。勿論郵送料を同封しましょう。
切手を貼った返送用封筒(宛名記入済み)を同封するとさらに丁寧です。
941
(1): 2014/08/13(水) 19:16:05.52 ID:/YmhrcBS(7/9)調 AAS
>>938
えーと、「退職した日までの申請も出さなければならない」
という事でしょうか?

そこを上のほうに書かれているような
会社の嫌がらせがあったとすると退職後の支給がうけられないハメになる
可能性があるって事ですか・・・

頭痛いなあ・・・
942: 2014/08/13(水) 19:18:47.33 ID:/YmhrcBS(8/9)調 AAS
>>940
いや、最初からバラバラですよ。

と、思ったのですが、医療担当者用と事業主用はくっついてましたね。
私の勘違いでしたすいません。

くっついた紙を破ろうと思ってたわけじゃないです。
バラバラだと思ってたんです
すいませんでした
943
(1): 2014/08/13(水) 19:26:15.65 ID:jbBduWGV(5/6)調 AAS
>>941
そうですよ。退職日までと退職後がきちんと継続してないと
退職後の傷病手当金受給資格を全部失いますよ?
「在職中にかかった傷病により労務不能な状態が“継続していること”」
が退職後の受給条件です。
ですから退職後にうっかり通院を中断させたりしても、そこで打ち切りになります。

あと要注意なのは会社に出向いた時に「もう有給は関係無い、今日辞めろ」という事態。
その日を出勤扱いにされてしまうと、「在職時にいったん出勤可能になってる」
とみなされて、退職後にいくら労務不能でも受給対象から外れます。
944
(1): 2014/08/13(水) 19:41:19.34 ID:/YmhrcBS(9/9)調 AAS
>>943
とあるサイトで

>資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
>(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後
>(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)

という文言があったので意味がわからなかったのですが、そういう事でしたか・・・

しかし、退職日に出勤って会社の嫌がらせ以外に考えられないのですが・・・
ウチの場合、製造業なので自分の持ち物とか自分が使ってたスペースの掃除をして
やめろ
と言われる可能性がものすごく高いです。

かと言って、それをガン無視していたのでは書類を書いてくれない恐れもありますし・・・

これはマジで労働基準局に相談したほうがいいレベルかもしんないですね
945: 2014/08/13(水) 19:53:30.81 ID:jbBduWGV(6/6)調 AAS
>>944
「体調が悪くて行けません」とでも言って、
退職日を過ぎて離職票貰ってから片付けに行けば良いじゃないんでしょうか。
あくまで「来たかったのですがどうしても無理でした」という姿勢で。
そこで退職日までの申請用紙提出や保険証の返却とかもすれば郵送料の節約にもなりますし。
946
(1): 2014/08/13(水) 21:27:30.17 ID:a8y0YHuE(1)調 AAS
>>933
ありがとうございます。

>>937
ありがとうございます。
という事は昨年の4、5、6月の平均で出すということでいいでしょうか?
947
(1): 2014/08/13(水) 22:20:58.38 ID:RGOAnPwK(2/2)調 AAS
>>946
> ありがとうございます。
> という事は昨年の4、5、6月の平均で出すということでいいでしょうか?

そういうことです
948: 2014/08/13(水) 23:34:34.57 ID:0iuLsTnv(1)調 AAS
>>947
ありがとうございます。
949
(3): 2014/08/14(木) 10:10:15.08 ID:Bx7fN4I5(1/2)調 AAS
8/7に会社に行けなくなり8/11に受診して医師から休職の指示がありました。
8/12に出勤し休職を申し出ましたがまだ診断書が出ていないため休職は認められず、現在は勤務時間を減らしての出勤と欠勤を繰り返しています。
会社からは遅刻しても早退してもいいから会社に来るようにと言われています。
有休は他の病気の通院で使い切ってしまい残っていません。
今後、傷病手当金を申請しようと考えていますが、8/7〜8/9を待機期間としてよいのでしょうか。
医師にそのように記入してもらえるものでしょうか。
また、12日以降遅刻早退しながらほぼ出勤しています。
出勤日が支給対象外となるのはわかっていますが、時間短縮していても出勤しているために労務不能が認められない可能性はありますか。

自分としては以前のように働ける気がまったくせず、すぐにでも退職するつもりでしたが、
上司と自分の2名しかいない部署で抱えている仕事も多く後任の目処も立たないため、
会社は引き伸ばそうとしてきます。
怒鳴られそうになると固まってしまってついハイと返事をしてしまいます…
自分の意思を伝えなくちゃとわかってはいるんですが…
950
(1): 2014/08/14(木) 11:58:13.34 ID:08aZUf1Y(1)調 AAS
>>949
3日連続で休まないと、待期期間は完成しません。
951: 2014/08/14(木) 12:26:18.40 ID:Bx7fN4I5(2/2)調 AAS
>>950
8/7〜8/11を欠勤しています。
書き方が悪く申し訳ございません。
952: 2014/08/14(木) 13:05:47.77 ID:rDTWHMpZ(1/2)調 AAS
>>949
その状況下で労務不能と認められる可能性は低い。(ほぼ無理)
会社に出勤して同じ仕事ができている以上、「労務不能」ではないよ。
実際労務できているんだから。
ただ、100%無理ではなく保険者次第(会社)によっては傷病手当金が支給される場合もある。

でも、会社が不支給だと言ってきた場合、
審査請求してもほぼ100%通らないと思っていいほど支給されないよ。
953: 2014/08/14(木) 13:07:48.61 ID:rDTWHMpZ(2/2)調 AAS
なんか、文章が変だな…
原則としてほぼ100%近く労務不能とは認められないってことを書きたかった。
954: 2014/08/14(木) 17:53:23.58 ID:SXvb7R3Q(1/3)調 AAS
>>949
休んだのが8/7からでも、医師にかかったのが8/11なら
医師が申請書に記入できるのは8/11からなので、
8/7〜9を待機期間にすることはできません。
そして8/12から出勤しているので、労務不能の診断もできません。
現在のところ、傷病手当金を申請するのは不可能です。

少なくとも、今後4日以上続けて欠勤してから退職しないと
傷病手当金支給対象にはなりません。
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