[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part20 (1002レス)
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363(2): 2021/04/08(木) 19:13:14.57 ID:6Ex3l1oC(1/6)調 AAS
>>279-284
また朝の4時台からの書き込みですか。それがあなたの日常の生活リズムなのでしょうが、人は人が本来持つ生活リズムと異なる生活を続けていると認知症の発症および症状の進行を促すということを聞いたことがあります。ご自愛ください。
私がこれまで何度も繰り返し書いてきたことにつき、あなたが一部を除きようやくご理解いただけたようで何よりです。
あなたの老後の楽しみと認知症発症・悪化の予防のために法律を学習することはとても良いことだと思いますので、これからもぜひ一歩ずつ学習を継続してください。
>>279
あなたが挙げた私のバイト先の法律事務所代表先生のその書き込みは、「あなたのデタラメにやまれず反論を書き込んだ私のバイト先の代表先生は、さすがに当時の旧民法の内容までの知識をあなたに期待したわけではなかったからこそ、あなたの書き込み内容を大目に見ながら、それでも現行民法をこのケースに当てはめたとしてもあなたの書き込み内容がひどすぎて全くありえないデタラメであるという理由で、やむにやまれずあなたに反論と釘刺しをされただけのことですよ。」という私の書き込みそのままです。
>>280
>>244に書いた通り、「過去に生じた事実」と「将来生じるかもしれない事実」は厳然と区別され、前者にかかる通常の法律実務と後者にかかる予防法学的見地の提言・アドバイスは全くの別物です。
繰り返しになりますが、前者の訴訟・登記・申請その他の通常の法律実務については、「過去に生じた事実」を証拠により示すことが必須であり、そこにあなたのいうような想像や仮定が入りこむ余地は一切ありません。
もしドラマについて法律の適用を論ずるなら、「ドラマに描かれた事実関係」を基礎にしなければならず、あなたのように想像・仮定・妄想を前提にしていては法律の適用についての議論は最初から成立しません。
しかも私が書いた>>132の?〜?は、あなたに譲歩しその想像・仮定・妄想にお付き合いした上で、「ドラマに描かれた事実関係」に加えて「あなたの想像・仮定・妄想にすぎない子千代の懐妊・相続欠格・相続廃除・包括遺贈の事実が存在した」という前提に立っても、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存することはありえないことを説明したものです。
365(3): 2021/04/08(木) 19:16:49.12 ID:6Ex3l1oC(2/6)調 AAS
>>281
私の書いた>>132の?〜?および>>245の1〜2について、ようやくあなたが一部を除きご理解いただけたようで何よりです。
> ところが家裁審判或いは確定判決で千代が相続欠格者および相続廃除者になれば千代の相続放棄は取り消され千代は元々相続権が無かった者となります。その場合には胎児が代襲相続人となります。
これは、私が>>245に書いた「2.子千代が相続欠格者または相続廃除者に確定した以降は、子千代は相続権を失い、子千代の胎児への代襲相続が生じます(民法887条2項)。」通りの内容ですね。
私の>>132の書き込みがご理解いただけたようで何よりです。
なおこの場合、子千代の相続放棄は「千代の相続放棄は取り消され」るのではなく、「不存在」として扱われると説明する方がより正確でしょう。
> その対抗手段として千代の胎児に関し相続放棄の手続きを取る必要があります。
> 千代以外の代理人が手続きをするので利益相反にはなりません。
子千代が相続欠格者または相続廃除者になったからこそ、千代がその子の相続についての利益相反の関係に立ち特別代理人が選任されるのですから、そもそも順序が逆ですよね。
またこれまで根拠を示して繰り返し書いたように、胎児中には代理人は存在せず、もし存在しても胎児の相続に関する代理行為はできないことが、現在の判例・通説・実務取扱(登記を除く)の立場です(停止条件説)。
366(1): 2021/04/08(木) 19:18:21.24 ID:6Ex3l1oC(3/6)調 AAS
>>281
ここでのあなたの他の書き込みには、法的に明らかな誤りがあるため一応指摘しておきます。
> 相続はテルヲの死で始まります。そこを起点にテルヲ財産(負債)は法定相続人の共有物となる。債権者は法定相続人に対し相続債務の履行催告または民事保全法による仮差押をする。千代はこの時点で相続放棄していなくてはなりません。
ドラマを継続視聴しているバイト先代表先生からお聞きした内容によると、「テルヲ死亡時にテルヲにはプラスの相続財産があった」という事実はドラマの描写に描かれていませんから、これはあなたの想像・仮定・妄想にすぎませんが、これはひとまず措きます。
相続放棄の効果は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされますから(民法939条)、子千代の相続放棄の時期は熟慮期間内(民法915条)であればよく、あなたがいう相続債務の履行催告または民事保全法による仮差押の時期の先後を問いません。
367(6): 2021/04/08(木) 19:20:08.21 ID:6Ex3l1oC(4/6)調 AAS
>>282
> 債務超過の法人は世の中にいくらでも存在するが、その法人に資産が無いと思っているのか
> もしそんなことがあればその法人は土地建物始め機械装置等の営業資産は無くなり実体のない法人となってしまう
> 自然人とて同様で債務超過であっても土地家屋家畜等は生活・営業のために必要なものであり保有しているのが当たり前
> また借金取りがテルヲの資産を差押・競売あるいは任意売却による私的実行したなんて描写はどこにもない。
まず、このあなたがいう事実関係の前提が成立するには、「テルヲの死亡時において『プラスの相続財産>マイナスの相続財産』であったというドラマの描写」が必要です。
バイト先の代表先生からお聞きした事実関係ではこのような描写はなかったとお聞きしていますから、これはドラマに存在しない事実であるのに、およそありえない経験則から事実を認定したあなたの想像・仮定・妄想にすぎません。
さらに、今回の問題の発端になったあなたの書き込みが下記です。
> 523 名前:名無しさんは見た!@放送中は実況板で[sage] 投稿日:2021/03/22(月) 10:57:55.07 ID:yGy8LWlC [2/12]
> >>469
> テルヲが死ぬ時の借金は千代は相続放棄→ヤクザはヨシヲに請求→これによりヨシヲはテルヲ死亡事実を知る
> →死亡を知って3カ月以内に相続放棄→ヤクザは次順位相続人に請求
> もし千代が身籠っていたら胎児も相続権があるので、胎児についても相続放棄しておかないとな
まさに、このドラマはこのようにあなたが書いている通りの事実関係でしょう。
このあなたの書き込みは、書き込み当時においてあなたが、このドラマの描写においてもテルヲに借金しかなかったと考えていたことの何よりの証拠です。
もし父テルヲの死亡時において「プラスの相続財産>マイナスの相続財産」の状況にあったならば、子千代が胎児の相続分も含めて相続放棄する理由は基本的にないのですから。
せいぜい限定承認(民法922条・923条)すればいいだけです。
368(1): 2021/04/08(木) 19:21:16.44 ID:6Ex3l1oC(5/6)調 AAS
>>283
> なぜ企業会計分野における引当金や保証債務費用の企業会計原則が士業法違反という話になるのか意味不明
> これも企業会計に関して全くの無知者が話を逸らしていることに他ならない
一般論としての書き込みであったということですね。私が指摘したあなたの当該書き込みについては、それは了解しました。
また、>>177の「あくまで現実社会で動けなければ意味が無いのです あなたはヤクザから企業防衛できません。あなたの法知識・対応能力はヤクザ・チンピラ以下です ヤクザの方がよく法律を勉強しているし、どう使えば有効かを考えています。」のあなたの書き込みからは、あなたと反社集団との親近性が窺えます。
> あなたの負けはとっくに確定していて任意規定か強行規定かの傍流の議論に通説・現行法律実務の取扱を持ち出したところであなたの敗北に消長を来たさないことは前スレで説明済ですよ。本当に往生際が悪いアホですね。
判例・通説・現行法律実務の取扱が法律実務家がよるべき規範の全てなのに、何を言ってるんでしょうか?
あなたは自分の独り説を根拠付ける条文・判例・学説・実務取扱をこれまで何一つ提示できないのですから、もう結構ですよ。もう決着はついています。
370(1): 2021/04/08(木) 19:39:42.17 ID:6Ex3l1oC(6/6)調 AAS
>>284
> これらの欠格事由は実務上裁判でその事実を証明できなければ欠格事由として有効とは言えません
> 何らの手続も要せず法律上当然に相続権を失うのはその確定判決があって言えることです
まさにその通りであり、私の>>245の整理もその前提で書いています。
念のため、相続欠格と相続廃除の法的性質の差を付言したにすぎません。
他の相続人または利害関係者がある相続人を欠格事由にあたるとして法的に争わない限り、当該相続人に欠格事由が存在していたとしても、実際に問題になることはありません。
これは、法律行為に無効原因が存在していても当事者または利害関係者がこれを法的に問題にしなければ、有効な法律行為として事実上存続することと変わりません。おそらくあなたもご承知のとおり、このような例は現実に多数存在します。
ちなみに、あなたが挙げた第891条3号〜5号の事由だけでなく、第891条1号〜2号の事由も戸籍には記載されませんから、相続放棄者に現実に相続欠格事由があったとしても、当該者からの相続放棄は受理されそのまま存続します。
外部リンク[html]:www.souzoku-sp.jp
その場合には、>>245の「1.子千代が相続欠格者または相続廃除者に確定する前」のケースになるだけのことです。
>>351
とうとう頭がおかしくなられたんですか?
それともやっと正常に戻りましたか?
いずれにせよくれぐれもお大事に。
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