[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part19 (1002レス)
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512(1): 2021/03/30(火) 20:58:45 ID:qHspFoCa(1/10)調 AAS
>>425-427
これまで私の書き込みに対するあなたからの条文・判例・学説・実務取扱に基づく具体的なソースによる反論がないため、こちらの見解を了としていただいたものと判断します。
また、あなたによるこちらの書き込みのコピペ改変だけかと思っていたら、一つだけ極めて重要な事実が書かれていました。
それは>>427の「企業の法務・総務部門勤務者が経営コンサルでないことは当たり前でしょう 独立した生業として経営コンサルである当方と何の関係があるのでしょうか」という記載です。
これまであなたは何らかの企業に勤務する労働者であるという設定でしたよね?それがいきなり「独立した生業として経営コンサルである当方」に変わっています。
これは、企業に勤務しその指揮監督下で労務の提供を行う労働者ではなく、あなたが独立した個人事業または会社・法人経営を行っていることを意味し、各士業法違反の疑いがさらに濃厚になる重要な書き込みです。
その一方では裁量労働制や新型コロナ下でのテレワークなど労働者の働き方にも言及しています。
あなたの業務形態はいったいどういうものなのか、さっぱりわかりません。あなたが無職だから適当に書けるのでしょうとしか思えません。
とはいえ、あなたが相手を刑事告訴すると恫喝する手段など手慣れたもので、自らの業務形態の疎明すらできないのですから、あなたの各士業法違反の疑いがさらに濃厚になったことは確実です。
514(4): 2021/03/30(火) 20:59:32 ID:qHspFoCa(2/10)調 AAS
>>425-427
若手の先生と相談し開示請求の手続の方向で検討したいと思いますので、改めて書き直した下記の質問にお答えください。
1.あなたはつぎのいずれに属しますか。
?個人事業主 ?会社・法人の代表者 ?会社の取締役 ?個人事業に勤務する労働者 ?会社・法人に勤務する労働者 ?その他(具体的にお書きください。「無職」でも結構です)
2.あなたが経営または勤務する会社・法人・個人事業主名(名称の全てを書く必要はありません。「〜法人」「〜会社」「〜事務所」でも結構です)
3.あなたが経営または勤務する会社・法人・個人事業主の業種(これもごく一般的な分類で構いません)
4.代表者・個人事業主が有する法的資格の有無・内容(弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・弁理士・行政書士等)
5.あなたが経営または勤務する会社の本社・法人・個人事業主の営業所の所在地(都道府県だけでも結構です)
6.あなたの「企業法務を専門とする経営コンサルタント」なる業務の具体的内容
7.あなたが会社・法人・個人事業主の下で勤務している場合、あなたの肩書
あなたが「自分の書き込みには学歴、職歴、実績に裏付けされた専門分野における知識経験には絶対の自信があるからそのような小細工をする必要は全く無いのです」と言われるなら、あなた個人が特定されない範囲でのこの程度の回答は十分に可能でしょう。
また、もしこの回答がなくとも先生方と相談して開示請求の手続の方向で動きたいと考えています。
できることを徹底的にやらせていただきます。
この回答以外の書き込みは必要ありません。他の問題は議論する問題ですらありませんので。
515(7): 2021/03/30(火) 21:01:35 ID:qHspFoCa(3/10)調 AAS
あなたの残余の書き込みのいくつかにコメントしておきます。
>>425
> 私の公益に資する法的根拠も明白な書き込みに対し撤回を要求することは権利の行使を妨害し、義務なきことを強制する強要罪に当たります。刑事告訴を考えようと思いますがあなたがもしそれを止めたいとお考えなら、直ちにあなたの発言を撤回していただきたいと思います。
> さらに加えて、>>309に再掲した根も葉もないデタラメな記載を行うことは当方への名誉棄損に当たるため併せて法的手段を取りたいと思いますが、もしやめて欲しいなら当該類似のデタラメな記載を行うことは今後一切止めることを約束していただきたい。これだけのことです。
全くお話になりません。
バイト先の超優秀な若手先生が常々言われる持論は「刑法・民事訴訟法・行政法に関する議論で相手弁護士の能力がわかる」ということですが、このあなたの書き込みを読むとそれが少し理解できるようになりました(以下は自分の書き込みにその若手先生のアドバイスを加えたものです)。
ネット上の脅迫罪・強要罪・名誉毀損罪・業務妨害罪等の犯罪が成立するには、まず、その犯罪の客体である「人」が当該犯罪行為時において、実在しかつ具体的に特定されている必要があります。
Twitterやブログにおいてこれらの犯罪が刑事事件として取り上げられたケースは、自然人の場合は、被害者が公知の有名人であるか、ネット上で被害者が自らを特定できる情報を開示していたものばかりです。
行為後にその客体である「人」が実在していることが判明しても、行為時に「人」が実在しかつ具体的に特定されていることを当該行為者が認識できていなければ犯罪は成立しません。
例えていうなら、相手方が実在せずまたは具体的に特定されない人に対して空に向かって独りで誹謗中傷しても、なんら犯罪が成立しないのと同じです。
516(7): 2021/03/30(火) 21:02:06 ID:qHspFoCa(4/10)調 AAS
>>425
しかもそもそも私は、>>390であなたに「要請」「お願い」をしているだけであり、強要罪の手段である脅迫はしていませんし、もしこれが脅迫に該当するならば、あなたの上記記載でも強要罪が成立します。こちらに対する名誉毀損罪の成立についても同様です。
また、構成要件該当性もなく刑事告訴の可能性もないのに刑事告訴をちらつかせる上記書き込みは、それだけで脅迫罪に該当する可能性があります(大判3.12.1)。
バイト先の両先生や私が最初からあなたのこれまでの書き込みについても犯罪の成立が問題にならないケースであると認識しているにもかかわらず、あなたがこんな書き込みをしている時点であなたが法律無知であることがわかります。
それでも刑事告訴したければどうぞ。あなたに虚偽告訴罪が成立しますが、それでよければ。
517(1): 2021/03/30(火) 21:02:35 ID:qHspFoCa(5/10)調 AAS
>>426
> 休日に深夜5chをやることに何の不自然があるのでしょうか
> また平日深夜であってもフリーランス、裁量労働制の拡大、コロナ禍による自宅勤務推進等を考えれば24Hをどう使うかは各個人に任されるのが現状であり、単なる書き込み時間帯で職業を判断するということ自体あなたが社会を知らない無職である証左です
私はバイト先の代表先生のPCに残されていたあなたの過去の書き込みを読んで、裁量労働制の拡大・コロナ禍が問題になる前の段階からあなたが平日の深夜早朝に書き込みをしていたことを知っていますから、ごまかしても無駄ですよ。
このスレの住人の方々も昔から見ている人がいれば、ご存知なのでしょう。私に情報をくださった方のようにね。
要するに、あなたは無職、よくてもフリーランスなんですね。
それから私はここに書き込むのはバイト業務の時間外であり、またバイト先の法律事務所の先生方から強要されてもいませんよ。
まさにあなたの言う通り、バイトの業務時間外の私的な時間に私がここに書き込むことは自由でしょう。
518(3): 2021/03/30(火) 21:08:30 ID:qHspFoCa(6/10)調 AAS
>>429
自分に都合が悪いから描かれてもいない事実を事後的に条件設定しているのはあなたでしょう。
現在の状況からみて将来生じるかもしれない法的問題を想定し対処を考えておくことは、予防法学の観点から重要なことです。それは私も否定しませんよ。
しかしながら、ドラマの事実関係の描写を元にして法律を適用するような場合には、弁護士が過去に発生した事実について法律を適用する場面(これが仕事の中核です)と同じであり、存在しなかった事実を前提にして自ら主張する法理論を構築するわけにはいきません。
たとえば弁護士ならば、依頼者に有利となる法律条項の適用を裁判所に認めさせるために、当該条項の法律要件を充足する要件事実を書証・人証などあらゆる証拠を集めて固めることが中心的な仕事です。自分は主にそのための手伝いのバイトみたいなもんです。
法解釈で争うケースなどは実際にはほとんどありませんから。
あなたは証拠もなくその要件事実を妄想のみで主張しているのですから、裁判官の心証を得られるはずもなく、結果として依頼者に有利となる法律条項の要件事実の存在が認定されず、敗訴して終わるのみです。
バイト先の法律事務所の代表先生が前スレに、「事実関係の把握が最も重要な実務において、認定・証明されない要件事実について法律適用をすることなど、実務家にとっては到底ありえないこと」と書かれた通りです。
519(1): 2021/03/30(火) 21:09:43 ID:qHspFoCa(7/10)調 AAS
>>429
> 遺贈の放棄をすれば足りること、これは相続放棄と同類のことです
被相続人の遺言の有無が前提になるのですから、全く状況が違います。
> 強行規定かどうかの明文記載が無いことなど初めから知っていますよ。知っているからこそあなたに提示を求めたのです。予想通りあなたの勝手で見識の狭い妄想と言わざるを得ない答が返ってきました
あなたからの負け惜しみに加え、書き込み内容を全く理解していない回答が返ってきましたねw
>>430
> これに関してはもう言葉を失うばかりです
> 本当に馬鹿なあなたはちゃんと1から勉強し直してくださいね
> 我妻栄氏もこんな馬鹿に名前を出されて心外でしょう
我妻博士とお弟子さんの民法の実定法の法解釈に関する書物を「立法論」だという馬鹿はさすがに言うことが違いますね。
520(1): 2021/03/30(火) 21:25:36 ID:qHspFoCa(8/10)調 AAS
>>430
> またデタラメを
> 現在でも解除条件説に基き胎児名義で遺産分割協議に参加することも、不動産登記することも可能ですよ
そもそも子が相続を放棄すれば胎児への代襲相続が生じないことは何度も繰り返し書いてきた通りです。
疑問があるなら裁判所に確認されたらいかがですか?(本当は裁判所にとって傍迷惑な話ですが)
また、父が亡くなって母が胎児を身ごもっていたというケースでも、そこに挙げた現役弁護士のサイトの通りですが?デタラメだというなら当該弁護士にクレームでも入れてみてはいかがですか?
異論があるなら解除条件説に基き胎児名義で遺産分割協議に参加することが可能であるという法律実務のソースをさっさと挙げてください。
仮に胎児中に遺産分割協議を行っても利益相反の問題で胎児の権利保護に欠けるだけでなく、胎児が死んで生まれれば遺産分割協議はやり直しで、そのお金・時間・手間がすべて無駄になるだけです。
あなたからは、これまで一度としてあなたの言い分を支える条文・判例・実務取扱のソースが何一つ示されていないので、今さらあなたに求めても無駄でしょうが。
それから、このドラマには何の関係もありませんが、不動産登記については唯一下記登記先例により胎児名義の登記を認めている法律実務です。
しかし、子が相続を放棄した場合の胎児名義の登記までは認められていません(代襲相続が生じないので当然)。
1.胎児を相続人とする相続の登記を申請することができる。このときの胎児の氏名は、「亡甲妻乙胎児」と提供する。(明治31.10.19-1406)
2.胎児に関する相続登記を申請する場合、未成年者の法定代理の規定に準じて、母が胎児を代理して申請する。(昭和29.6.15-1188)
この点、バイト先の若手先生にお聞きすると、下記のコメントがありました。
「胎児が生きて生まれれば氏名住所変更の登記が必要となり、胎児が死んで生まれれば 更正(抹消)登記が必要となる。その実質は権利保全の仮登記にすぎず登記申請者には実益がほとんどない。要は二度手間になり司法書士 の食い扶持稼ぎにすぎない。胎児が生きて生まれてから本登記をすれば足りることで、実際活用もされていない。この登記を放置した場合には、さらに複雑になり相続の実体と登記とが乖離し法的紛争の火種になるだけ。予防法学的見地からも勧められない」
521(1): 2021/03/30(火) 21:26:23 ID:qHspFoCa(9/10)調 AAS
>>430
> 一言で言えばテルヲの遺言を見落としたあなたの負けです
> はっきりと負けを認めましょう。いつまでも見苦しいですよ
自分の法的主張を補強する何らの具体的な反論もできず、ありもしない事実関係を妄想するだけのあなたの言い分はもう結構です。
>>432
そもそも代襲相続の現行法の規定について、その解釈に学説・法律実務上に異論がないことを示しているだけなのに、具体的な反論のソースも一切示さずに無関係なことを延々と書かれても仕方ありません。
ちなみに日本の現行民法の母国がフランスだというのも誤りです。フランス法に倣った旧民法は進歩的すぎ日本に家族制度等になじまないとして施行が無期延期され、これに代わってドイツ民法に倣い日本の慣習も入れた現行民法が制定・施行されたものです。
フランス民法の要素はドイツ民法に承継された規定と旧民法の規定が若干の規定に残滓として残っている程度です。
522(2): 2021/03/30(火) 21:26:53 ID:qHspFoCa(10/10)調 AAS
>>432
> こちらの業務を妨害しないでください
そもそも、あなたのいう「企業法務を専門とする経営コンサルタント」なる得体の知れない業務が何かをお聞きしているのですが、その回答が一切なく実態が不明のままなのですから、他人が妨害のしようもありませんがw
しかも公的資格になく独占業務領域もない「企業法務を専門とする経営コンサルタント」なる業務により、他士業の業務を妨害している可能性が高いのは、そちらの方でしょう。
それともそれは、あなたがやっている「反社会行為を妨害して稼ぎを奪うな」と脅しですか?
> 無職ジジイは大人しく植木いじったり散歩でもしてろよバーカw
私の父とほぼ同年代と思われるあなたが、私をジジイ呼ばわりするんですか?
植木いじりや散歩がご趣味のようでなによりです。
>>433>>498のような一見もっともらしいことを書いて素人を釣るわけですね?法律も使えない人が。
あなたが日本語読解力すらなく人格が品性下劣であることが改めてよくわかったと同時に、あなたの上記の新たな書き込みにより、さらにあなたの士業違反行為および詐欺集団等の反社会勢力との関わりの疑いが濃厚になりました。
こちらは事務所の先生方と相談し、必要な作業を淡々と進めさせていただきます。
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