[過去ログ] 東京渋谷司法書士事務所 吉成聡 飼われている? (49レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
1: 2017/11/05(日) 16:06:50.72 ID:1P92QVIX(1/2)調 AAS
外部リンク[html]:www.jpnumber.com
通りすがりさん 2017/09/22 22:19:57
2回ほど電話してみたが、あまりにも突っ込みどころが多かったのでここに記す。
2回とも男性が出る(違う人物が出た) ワンクリックで登録したことを告げ、相手先の電話番号と登録IDを伝えた所
以下の様な回答が返ってきた。 @スマホで登録してしまうと、個体識別番号から電話帳のデータが抜かれる
→前半はその通りだが、電話帳のデータが抜かれることは技術上あり得ない。
Aそこから住所と名前が分かると郵便物が送られてくる→だから登録しただけでは分からない
B相手に退会や個人情報の抹消の交渉をしなくてはなら ないが、一般の方は法律を使えるわけではないので相手がいうこと聞いてくれない。
→意味が分かない。一般人でも法律は使える。一般人なら法律を使えないなら売買契約等もできないことになる。
C(事務所が)相手に言えば法律が使える。法律に則って交渉するので守らないと法律違反になって捕まる。
→最大の意味不明点。民事上の約束を破って捕まることなどない(そんなことになったら世の中逮捕者が溢れかえる事になるだろう)
D事務所が法定代理人になる。やることは請求の取り消しと個人情報の削除 →法定代理人wwそれを言うなら任意代理だろうとww
そして「請求の取り消し」ってなんだwなんで請求を受けてる方が取り消すんだww
取り消すのは請求してる方だろwww また、個人情報の削除という事を認定持ってる司法書士であろうと出来るのか がかなり怪しい。
裁判でネット上の書き込みの削除を請求する場合、訴額が算定できない場合に適用される160万円が訴額となる。よって、
司法書士の代理権の140万円を超えることになり非弁の可能性すらある。 E料金は86400円→もう笑うしかなかったwww 以上より、
おそらく司法書士の資格も持っている人間(所長は吉成というユーチューバー)を形だけ置き、補助者や金主が仕切っている事務所というところであろう。
法知識も全くなく、法律用語さえ正しく使えていない。 補助者教育すらしていない事務所。
結論:みんなここに電話する前に消費者センター・東京司法書士会綱紀調査委員会・東京法務局民事行政部総務課に相談しよう。
ここに依頼しちゃった人は、司法書士会に相談しよう!依頼料を取り戻せる かもしれないぞ!!
事務所概要外部リンク[php]:www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net
事務所名 東京渋谷司法書士事務所 司法書士 吉成聡 所属会 東京司法書士会登録番号東京 第5607号
認定番号1001032 住所〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目4-6電話0120-791-323費用相談料:無料
着手金:1件につき0円〜108,000円(税込) ※着手金以外の料金は掛かりません。
2: 2017/11/05(日) 16:25:52.10 ID:1P92QVIX(2/2)調 AAS
ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題になっている。探偵業者などが「無料相談」「返金可能」と広告を出しているものだ。
国民生活センターに相談が多数寄せられている。(ITジャーナリスト・三上洋)
「ワンクリック詐欺」でGoogle検索すると探偵業者や司法書士事務所の広告
Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される
 画像は、Googleで「ワンクリック詐欺」で検索したときの結果表示だ。三つの広告が先頭に表示されており「無料相談で即日解決」「請求トラブル専門窓口」
「消費者相談センター」などと書かれている。詐欺にだまされた人は、焦って電話してしまうかもしれない。
 しかしこの広告、実際は探偵業者や司法書士事務所のもので、国民生活センターとは何の関係もない。「調査料」「契約取り消しの交渉」などしてお金を取る
探偵業者や司法書士事務所の広告なのである。 このうち探偵業者による勧誘について、国民生活センターが注意喚起を出した。「『アダルトサイトとのトラブル解決』
をうたう探偵業者にご注意!」として、多数の相談が寄せられているという注意喚起だ。相談の内容は、無料と聞いて電話したところ「アダルトサイト業者の調査」を
数万円で依頼することになり、アダルトサイト業者からの返金もない、というもの。
 この問題は「相談詐欺」とも呼ばれており、詐欺の二次被害と言える
外部リンク[html]:www.yomiuri.co.jp
3: 2017/11/05(日) 19:22:08.94 ID:GaniNJ7n(1)調 AAS
依頼しても大丈夫ですか
4: 2017/11/06(月) 05:15:53.90 ID:gN2ab/dV(1)調 AAS
司法書士吉成聡先生よろしくお願いいたします
5: 2017/11/06(月) 07:36:02.60 ID:J0u9sqzJ(1)調 AAS
まず懲戒処分の日本記録のセンセイは、訴訟業務をよく理解していない事で有名である。一体司法修習や最初の勤務事務所で何を学んだのであろうか?訴訟業務が分からなければ当たり前だが、一般民事事件は到底受任できない、
しかも「浪費」で左前になるぐらいなので経営能力も営業能力もないのである。これでは「仕事の奪い合い」どころではないだろう。他のセンセイ方も皆様「実務能力」に瑕疵があるか「経営能力」に瑕疵があるかのどちらかであろう。
だから、「サルでもできる弁護士業務」の債務整理をもちかける非弁屋と組んで自らの生活の安定を図ろうとするのである。日弁連の担当者様は理解できましたでしょうか?
あとこの手の弁護士にできる事は「ハト」と呼ばれる被疑者・被告人への犯罪組織からのメッセンジャー役であろう。「再び立ち上げる」事務所ではそういう業務は無かったようだが、他のセンセイ方にはそんな業務もあったようである。
いずれにしても様々な「能力」が「欠損」しているセンセイ方が「非弁提携」を模索する「事件屋」「整理屋」に狙われるのが真相なのである。このような「能力欠損」している弁護士の「再教育」もしくは「退職勧告」
を日弁連・各単位弁護士会は積極的に行う必要があるはずだ。
しかし、このセンセイ方はまだ罪が軽いほうだ。「社会正義の実現」を積極的に阻害する活動を行う一部の弁護士からしたら、まだましなのである。
自らの利得のために指定広域暴力団の元幹部と密接な関係をもち不動産ブローキングを行い、債務整理などの非弁提携案件を他の弁護士に「振って」その上がりを頂く銀座の弁護士など、その代表格であろう。
振込め詐欺勢力のご用達の「おしゃれな街」の双方代理的業務も厭わない法教育に熱心なヤメ検のセンセイや、反社会的事件屋と結託して依頼者の意思を無視して多額の債務を負わせる和解を行ったりする
センセイたちは「確信犯」として、そのような行為を行っているのである。
このような「社会正義の実現」の真逆を行く弁護士の行状について、日弁連・各単位弁護士会は指導監督連絡権を行使する必要があると筆者は考えている。
弁護士としての主体性のない者達は非弁屋・整理屋・事件屋に買われて飼われるのである。このような弁護士達についてはしっかりと監督し、更生させることも日弁連・各単位弁護士会の役割であろう。
しかし、自ら積極的に反社会的勢力と協力し、「事件屋」的な業務を行う「悪徳弁護士」達こそ、法曹界から追放すべき存在なのである。
Facebookリンク:notes
6: 2017/11/07(火) 02:16:08.90 ID:LQE9gCDf(1)調 AAS
ありがとうございますよろしくお願いいたします司法書士吉成聡先生ありがとうございますよろしくお願いいたします
7: 2017/11/07(火) 08:11:09.82 ID:SmXCfrra(1)調 AAS
ヤフーやグーグル広告に「アダルト相談詐欺」外部リンク[html]:www.yomiuri.co.jp
探偵の広告は消えたが、司法書士・法律事務所の広告多数
 検索サイト上では2016年12月まで、探偵会社による「アダルト詐欺解決」の広告が出ていた。国民生活センターが2016年12月に注意喚起を出したことからか、
探偵会社による広告はGoogle、Yahoo!Japanともに見当たらなくなっている。
 しかし司法書士事務所と法律事務所による広告は、今でもGoogleとYahoo!Japanに出ている。「安心安全にすぐ解決できます」「法律事務所だから安心」などという広告が、
今でも表示されているのだ。 ワンクリック詐欺・架空請求詐欺にだまされて払ってしまった人は、助けを求めてGoogleやYahoo!Japanで「ワンクリック詐欺」などと検索する。
その際に「法律事務所だから安心」「無料で司法書士事務所が相談を受けます」などの広告を見たら、藁わらをもつかむ気持ちで相談してしまうかもしれない。実際には解決できないのに、
解決できると言われて契約してしまう人もいるだろう。 GoogleとYahoo!Japanは、このような詐欺まがい、もしくは不当表示の広告を載せていることになる。
検索サイト側が率先して、これらの広告掲載をやめるように願いたい。 ワンクリック詐欺・スマホでのアダルト詐欺・架空請求詐欺への対策は「完全に無視すること」であり、
司法書士事務所や法律事務所に相談しても、何の解決にもならない。請求も止めることも不可能だ(業者が名前を変えて何度も請求してくるため)。
8: 2017/11/08(水) 14:17:36.45 ID:qj51l3u1(1)調 AA×

外部リンク[html]:www.yomiuri.co.jp
9: ワンクリック詐欺司法書士 2017/11/08(水) 17:16:44.98 ID:ScAKPyUL(1)調 AAS
外部リンク[html]:www.jpnumber.com
通りすがりさん 2017/09/22 22:19:57  電話0120-791-323 
以下の様な回答が返ってきた。 @スマホで登録してしまうと、個体識別番号から電話帳のデータが抜かれる
→前半はその通りだが、電話帳のデータが抜かれることは技術上あり得ない。
Aそこから住所と名前が分かると郵便物が送られてくる→だから登録しただけでは分からない
B相手に退会や個人情報の抹消の交渉をしなくてはなら ないが、一般の方は法律を使えるわけではないので相手がいうこと聞いてくれない。
→意味が分かない。一般人でも法律は使える。一般人なら法律を使えないなら売買契約等もできないことになる。
C(事務所が)相手に言えば法律が使える。法律に則って交渉するので守らないと法律違反になって捕まる。
→最大の意味不明点。民事上の約束を破って捕まることなどない(そんなことになったら世の中逮捕者が溢れかえる事になるだろう)
D事務所が法定代理人になる。やることは請求の取り消しと個人情報の削除 →法定代理人wwそれを言うなら任意代理だろうとww
そして「請求の取り消し」ってなんだwなんで請求を受けてる方が取り消すんだww
取り消すのは請求してる方だろwww また、個人情報の削除という事を認定持ってる司法書士であろうと出来るのか がかなり怪しい。
裁判でネット上の書き込みの削除を請求する場合、訴額が算定できない場合に適用される160万円が訴額となる。よって、
司法書士の代理権の140万円を超えることになり非弁の可能性すらある。 E料金は86400円→もう笑うしかなかったwww 以上より、
おそらく司法書士の資格も持っている人間(所長は吉成というユーチューバー)を形だけ置き、補助者や金主が仕切っている事務所というところであろう。
法知識も全くなく、法律用語さえ正しく使えていない。 補助者教育すらしていない事務所。
結論:みんなここに電話する前に消費者センター・東京司法書士会綱紀調査委員会・東京法務局民事行政部総務課に相談しよう。
ここに依頼しちゃった人は、司法書士会に相談しよう!依頼料を取り戻せる かもしれないぞ!!
外部リンク[php]:www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net  東京渋谷司法書士事務所 司法書士 吉成聡
10: 2017/11/09(木) 08:07:47.85 ID:hxsVg4FD(1)調 AAS
ヤフーやグーグル広告に「アダルト相談詐欺」2017年05月29日 11時52分外部リンク[html]:www.yomiuri.co.jp
 ワンクリック詐欺・架空請求を「解決します」と称して、被害者をさらにだます探偵会社・司法書士事務所が問題になっている。
東京都は悪質な探偵会社に対して、是正勧告を出した。同様の広告が、今でもYahoo!JapanやGoogleに出ているのは問題だ。(ITジャーナリスト・三上洋)
問題は今でも同様の広告が大手検索サイトに出ていることだ。ワンクリック詐欺・架空請求詐欺の「解決」をうたうネット広告が、大手検索サイト「Yahoo!Japan」に掲載されている。
 左の画像は、Yahoo!Japanで「ワンクリック詐欺」と検索した結果で、司法書士事務所と法律事務所が広告を出している。ある法律事務所は「詐欺業者からの督促を放置すると、
個人情報の漏洩ろうえいや悪用流用の恐れがあるだけでなく、ウイルス感染やフィッシング詐欺の進行の恐れもあり危険です」とまったくの嘘うそを書いて不安をあおっている(請求や督促は放置するのがベストの対応である)。
 また、司法書士事務所の広告では「悪徳サイトによる被害を調査・解決いたします」としているが、解決は事実上不可能だ。相手は犯罪グループであり、犯罪グループと交渉して解決できるのなら、
とっくに警察が検挙しているからだ。ある司法書士事務所の広告。「悪徳サイトによる被害を調査・解決いたします」と宣伝している
ある司法書士事務所の広告。「悪徳サイトによる被害を調査・解決いたします」と宣伝している 「絶対に払わないでください。業者に連絡しないでください」と広告している司法書士事務所では、
「費用を明確にしております」と3万円を表示している。そもそも国民生活センターであれば、相談は無料なのだからお金を払う意味はまったくない。 そして、この司法書士事務所は 「なお、公的機関である
『消費者生活センター(消費者センター)』『国民生活センター』では原則として、相談・情報提供にとどまり、 
代理人として直接相手方と交渉はおこなっていただけません」 と書き、まるで司法書士事務所であれば直接、相手方(詐欺の犯罪グループ)と交渉ができるような表現をしている。
11: 2017/11/09(木) 20:05:44.38 ID:gC0YBi+Q(1)調 AAS
ありがとうございますよろしくお願いいたします司法書士吉成聡先生を
12: 2017/11/11(土) 06:28:51.27 ID:Av1pTGJ/(1)調 AAS
探偵事務所で大丈夫ですか
アダルト系詐欺被害相談
ワンクリック詐欺相談
13: 2017/11/11(土) 08:47:55.95 ID:1d5yYcJU(1)調 AAS
司法書士は,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行うべき責務
を有しており,登記申請手続をする際には適正に処理すべき注意義務を負っている。適正な
登記を申請するためには,ワンクリック詐欺受託事件について,単に申請書類の形式を整えるだけでなく,事
実の確認や嘱託人の意思確認も真正担保を図る観点から重要な要素であり,事件を受
託した際は,関係人の多少にかかわらず,依頼人にその原因及び意思を確認するこ
とは必要不可欠であり,関係人からの説明,提示された添付書類のみで意思確認ができ
たとする被処分者の主張は,その職責に照らしてその注意義務を果たしているとはいえない。
しかるところ,本件において被処分者は,書面の形式的な確認のみ行い,登記申請の原因
である法律行為についての確認及び意思確認を怠ったものである。
被処分者のこのような行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),
○司法書士会会則第85 条第1項,同第2項(品位の保持),同第104 条(会則の遵守義務)
に違反するものであって,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利保全に資すべき職責を有
する司法書士としての自覚を欠く行為であって,その責任は重いと言わざるを得ない
14: 2017/11/11(土) 16:03:54.58 ID:cEmszTdy(1)調 AAS
今月の生活費が足りないかも…
急な出費でお財布がカラッポ…
リアルに一か月一万円で生活しないとやばい!
借金の返済が立て込んでどうしようもない!

そんなアナタのお金の悩み、相談はエスティーエーで
15: 2017/11/12(日) 09:33:11.07 ID:xWQQ/ssl(1)調 AAS
まず、行政書士は間違ってもこういう件の専門家ではあり得ない。行政書士のなし得ることを最大限に考えても、相手のワンクリ詐欺業者の住所・名前を特定して
「契約無効だよね?」という内容のお手紙を送ることができるだけ。最高裁判断に従えば、それすらかなりの確度で弁護士法違反。行政書士なんかに相談するのはバカ。
だけど、契約自由の原則があるから、行政書士が「何万円で対処できます」と言ってあなたが「じゃあお願いします」と言った時点で契約成立。ワンクリック詐欺という
架空の「債権」だったものが、行政書士との契約によって生じた正式な「債権」に洗われてしまいます。詐欺業者とつるんでそういうことをやっていた 行政書士法人鷹悠会
悪徳行政書士が月商10億とか言って威張り腐っていたんですが、被害弁護団が結成されて現在裁判が絶賛進行中です。外部リンク:yamikin-saitama.bengodan.jp
この行政書士は見え見えの自作自演ネット書き込みで 「行政書士をやめても、このスキームを売れば一生金には困らない」的なことを言っており、実際それを行った形跡があります。
ネットで「詐欺対応専門! 」を打ち出してきらびやかなホームページを作っている業者は、弁護士、司法書士、行政書士、株式会社、任意団体まで含めて最近むちゃくちゃ増えています。
こういうのはこの悪徳行政書士に「商売を勉強させてもらった」連中だと思って間違いないと考えていいです。本部が関東近郊にある業者ならなおさら。
ですので契約しろとしつこく迫ってくると思いますが断固はねつけること。かなり確率は低いですが、この件で裁判を起こされる可能性は皆無ではありません。
ですが、起こされても「これこれこういう経緯ですので契約は無効です」と裁判所に正式に言えばそれで済む話です。具体的にどういう手続きになるかは
法テラスの無料法律相談で十分。同一案件3回まで無料です(1回30分)。あるいは、お住まいの自治体で無料法律相談などを行っているかも知れないので
確認してみるのもありかな。と言うわけです。
行政書士にお金を払う前に相談して、ギリギリ難を逃れましたね。今後気をつけて。外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
16: 2017/11/13(月) 08:34:44.02 ID:85PjKG2D(1)調 AAS
また、司法書士事務所の広告では「悪徳サイトによる被害を調査・解決いたします」としているが、解決は事実上不可能だ。相手は犯罪グループであり、犯罪グループと交渉して解決できるのなら、
とっくに警察が検挙しているからだ。ある司法書士事務所の広告。「悪徳サイトによる被害を調査・解決いたします」と宣伝している外部リンク[html]:www.yomiuri.co.jp
 「絶対に払わないでください。業者に連絡しないでください」と広告している司法書士事務所では、「費用を明確にしております」と3万円を表示している。そもそも国民生活センターであれば、
相談は無料なのだからお金を払う意味はまったくない。 そして、この司法書士事務所は 「なお、公的機関である『消費者生活センター(消費者センター)』『国民生活センター』では原則として、
相談・情報提供にとどまり、 代理人として直接相手方と交渉はおこなっていただけません」 と書き、まるで司法書士事務所であれば直接、相手方(詐欺の犯罪グループ)と交渉ができるような表現をしている。
 以前の記事「詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意!」でも書いたが、犯罪グループである詐欺業者と交渉し「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。
不可能なことを宣伝して契約させるのは問題がある。探偵の広告は消えたが、司法書士・法律事務所の広告多数
 検索サイト上では2016年12月まで、探偵会社による「アダルト詐欺解決」の広告が出ていた。国民生活センターが2016年12月に注意喚起を出したことからか、探偵会社による広告は
Google、Yahoo!Japanともに見当たらなくなっている。
 しかし司法書士事務所と法律事務所による広告は、今でもGoogleとYahoo!Japanに出ている。「安心安全にすぐ解決できます」「法律事務所だから安心」などという広告が、今でも表示されているのだ。
 ワンクリック詐欺・架空請求詐欺にだまされて払ってしまった人は、助けを求めてGoogleやYahoo!Japanで「ワンクリック詐欺」などと検索する。その際に「法律事務所だから安心」
「無料で司法書士事務所が相談を受けます」などの広告を見たら、藁わらをもつかむ気持ちで相談してしまうかもしれない。実際には解決できないのに、解決できると言われて契約してしまう人もいるだろう。
17: 2017/11/14(火) 07:54:16.81 ID:qe7QMK2R(1)調 AAS
[2015年5月14日:公表]アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません!外部リンク[html]:www.kokusen.go.jp
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「外部リンク[pdf]:www.kokusen.go.jp報告書本文(PDF)」をご覧下さい。
 国民生活センターおよび全国の消費生活センター等には、アダルトサイトに誤って接続して料金等を請求されている、アダルトサイトの料金を支払うようメールが来たといった相談が、
毎年一番多く寄せられています。そうした消費者が、消費生活センターに相談しようとしてインターネットで検索した結果、本来は業務としては行うことができないアダルトサイトとの
トラブル解決をうたっている一部の行政書士(注1)に救済を依頼し、費用を請求されたという相談が2014年度に急増しました。消費生活センターに似せた名前で相談窓口を運営したり、広告を出しているケースもあります。
 そこで、同様の相談事例を紹介し、消費者トラブルに遭わないための注意点等について消費者に情報提供し、行政書士の団体に業務の適正化を図ること等を要望しました。
(注1)行政書士法に基づき、主に官公署に提出する書面や契約等にかかる書面等の作成を行う資格。
18: 2017/11/17(金) 15:33:23.18 ID:6DCZqWRw(1)調 AAS
詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意!2016年12月26日 11時05分
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題になっている。探偵業者などが「無料相談」「返金可能」と広告を出しているものだ。
国民生活センターに相談が多数寄せられている。(ITジャーナリスト・三上洋)
「ワンクリック詐欺」でGoogle検索すると探偵業者や司法書士事務所の広告
Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される
 画像は、Googleで「ワンクリック詐欺」で検索したときの結果表示だ。三つの広告が先頭に表示されており「無料相談で即日解決」「請求トラブル専門窓口」
「消費者相談センター」などと書かれている。詐欺にだまされた人は、焦って電話してしまうかもしれない。
 しかしこの広告、実際は探偵業者や司法書士事務所のもので、国民生活センターとは何の関係もない。「調査料」「契約取り消しの交渉」などしてお金を取る探偵業者や
司法書士事務所の広告なのである。外部リンク[html]:www.yomiuri.co.jp
そして根本的な問題として、アダルト詐欺業者に対して「返金」「請求を止める」「解決」するのは事実上不可能だということがある。アダルト詐欺業者は犯罪グループであり、
犯罪グループからお金を取り戻すことは現実問題として不可能に近い。また請求を止めることも難しい。犯罪グループは名義を変えていくつものサイトから勝手に請求してくるからだ。
 根本的にできないことなのに、「返金交渉をする」「請求を止めさせる」と広告することは、詐欺に近い行為だと言えるだろう。
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
 国民生活センターの注意喚起にはないが、司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告もある。司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告だ。
相談は無料と書いているが、ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記がある。
 筆者はこの司法書士事務所に電話をかけてみた。すると「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」とのこと。司法書士にそんなことができるのか?
と聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答してきた。 これについて前出の落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、
アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」と述べている。
 前述したように、アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。それをできるとうたう司法書士事務所は、筆者としては信用できない。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいいだろう。
●探偵業者・司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告は信用しない
 ネット広告を信用しない。「アダルトサイト被害解決」「返金可能」などの広告は一切無視すること。実際問題として返金や解決はできないので、着手金・調査料を取られるだけになってしまう。
三上洋 (みかみ・よう) セキュリティ、ネット活用、スマートフォンが専門のITジャーナリスト。最先端のIT事情をわかりやすく解き明かす。テレビ、週刊誌などで、
ネット事件やケータイ関連の事件についての解説やコメントを求められることも多い。外部リンク:www.sv15.com
19: 2017/11/18(土) 05:11:20.22 ID:Hm+TNZO3(1)調 AAS
読売新聞がワンクリック詐欺の
被害者から騙して金儲けしている悪徳司法書士がいますので
気をつけろ
ですか
20: 2017/11/19(日) 10:19:23.35 ID:nDLqrYIz(1)調 AAS
5 Aは,被処分者が自身で所持管理していた職印とは別に,被処分者に無断で職印3個を
作り,うち2個を甲事務所に,1個を○県事務所に備え付けた。被処分者は,その後,A
が備え付けた3個の職印について,その存在をAから聞かされたが,その管理をしていな
かった。
6 被処分者は,Aや4名の補助者が立会を行った時等に,取引を仲介した不動産業者の営
業担当者に対し,封筒に現金を入れてリベートとして渡していることを現認しており,リ
ベートであることを認識していた。
7 上記2ないし6の状況は,平成○年○月○日に事務所を辞めるまでの間継続していた。
第2 処分の理由
上記の被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責)及び第23 条(会則の遵守義務)並び
に司法書士法施行規則第24 条(他人による業務の取扱いの禁止)及び第26 条(依頼誘致の禁
止)に違反し,○司法書士会会則第90 条(非司法書士との提携禁止)及び第95 条(不当誘致
行為の禁止)にも違反する。
21: 2017/11/20(月) 17:15:32.18 ID:BFAW3n/l(1)調 AAS
1 被処分者は,金融機関による強制執行を免れる目的で,本件不動産に虚偽の権利関係を
設定した旨の登記を申請したものであって,その行為は司法書士法に違反するのはもとよ
り,強制執行妨害罪,電磁的公正証書原本不実記録罪及び同供用罪を構成する悪質な行為
である。
2 司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実
にその業務を行わなければならないところ,被処分者の上記行為は,司法書士としての知
識を悪用し,真実に反する登記を申請したものであって,登記制度に対する信頼を揺るが
す重大な違法行為であり,かつ,司法書士制度に対する国民の信頼を著しく失墜させる行
為であると言わざるを得ない。
3 以上のとおり,被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵
守),○司法書士会会則第87 条(品位の保持等),第106 条(会則等の遵守義務)の各規定
に違反するほか,刑法第96 条の2(強制執行妨害罪),第157 条(電磁的公正証書原本不
実記録等),第158 条(偽造公文書行使等)の規定にも抵触する非違行為であり,その行為
は極めて悪質である。
22: 2017/11/21(火) 16:24:41.85 ID:UDes/sSa(1)調 AAS
司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告?不祥事, 司法制度・司法書士制度 | 08:41
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題に〜。〜国民生活センターに相談が多数〜
〜Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される〜
〜探偵業者による勧誘について、国民生活センターが注意喚起〜
 これらの探偵業者について、国民生活センターでは以下のような問題点を指摘している。
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
〜司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告〜。〜司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告〜。相談は無料と書いているが、
ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記〜。
〜「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」〜。司法書士にそんなことができるのか?と聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答〜
〜落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。
実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」〜
前述〜アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能〜。〜できるとうたう司法書士事務所は〜信用できない〜。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいい〜。外部リンク:d.hatena.ne.jp
詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意! : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
23: 2017/11/22(水) 12:45:24.84 ID:J+VHR3rO(1)調 AAS
国民生活センターホームページの関連情報外部リンク[html]:www.kokusen.go.jp
「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意! (2016年12月15日)
アダルトサイトの相談が5年連続1位に−慌てて連絡はしない! 焦って支払わない!− (2016年11月10日)
アダルトサイトとの解約交渉を行政書士はできません! (2015年5月14日)
アダルトサイトの相談が年間で10万件を突破! (2015年4月23日)
プリペイドカードの購入を指示する詐欺業者にご注意!!−「購入したカードに記載された番号を教えて」は危ない!− (2015年3月26日)
電子マネーで支払わせる アダルトサイトの請求 (2015年1月21日)
思わぬ落とし穴!?高齢者にもアダルトサイトの請求トラブル (2014年3月7日)
暗証番号を電話で入手?アダルトサイトの請求トラブル (2013年8月6日)
アダルト情報サイトの相談が2011年度の相談第1位に−インターネットにアクセスできる機器すべてに注意が必要− (2012年9月6日)
フィルタリングしていたのに、アダルトサイトにつながった? (2011年8月18日)
アダルトサイトの請求画面が消えない! (2011年6月27日)
アダルトサイトの請求画面がパソコン画面に張り付いて取れない! (2011年2月16日)
ブログにあった動画を再生しようとしたらアダルトサイトに登録された (2009年11月5日)
アダルトサイトの年齢確認に応じたら請求画面が表示され消えなくなった (2009年7月21日)
ネットサーフィン中にアダルトサイトの年齢認証ボタンを押したら、いきなり登録完了になった! (2009年2月27日)
出会い系サイト等の架空・不当請求に関する“新手”の手口について−支払督促等を用いた請求、携帯電話の「個体識別番号」による脅し− (2004年11月5日)
24: 2017/11/23(木) 01:58:09.06 ID:3S1XNH61(1)調 AAS
アダルト詐欺や
ワンクリック詐欺で
国民を騙して金儲けしていますので
探偵社や司法書士が、読売新聞から
警戒されています

国民消費者センターから、探偵社や司法書士が、
騙して金儲けしていますので注意してください
25: 2017/11/24(金) 15:38:58.86 ID:0MSGXd5l(1)調 AAS
インターネット上で、事前に料金の説明がない請求や、クリック(タップ)することが契約になるとの説明がない場合は、契約の無効を主張することができます(電子消費者契約法第三条第一項・第二項)。
また、インターネット上での契約を行う際に、利用者が申込み内容の確認や訂正ができるようになっていなければ、契約の無効を主張することができます
(特定商取引法第十四条第二項、特定商取引に関する法律施行規則第十六条 第一項・第二項)。
電子消費者契約法
新規ウィンドウで開きます。外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp(外部サイト)
特定商取引法
新規ウィンドウで開きます。外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp(外部サイト)
特定商取引に関する法律施行規則(第十六条 第一項 第二項)
新規ウィンドウで開きます。外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp(外部サイト)
東京くらしWEB 架空請求対策
新規ウィンドウで開きます。外部リンク:www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp(外部サイト)
26: 2017/11/26(日) 10:48:48.85 ID:zxmDyDbZ(1)調 AAS
ワンクリック詐欺で消費者センターと思い相談したところ外部リンク:www.bengo4.com
パソコンでアダルトサイトにワンクリックしたところ画面が消えなくなりました。会社のパソコンだった為、すぐに消費者センターで検索して
無料相談だったので相談しました。会社のパソコンなのですぐにでも画面を消したく消去する方法を教えて頂き消去することが出来ました。調査契約書を送りますので
返送してくださいと言われ、住所、氏名を伝え後日、郵送されてきました。消費者相談センターと思っていたが探偵事務所でした。知人に相談したら、何を調査してもらうのか
と言われ、契約書を返送する必要がないこと知りました。その探偵事務所に電話をして調査はキャンセルする旨を伝えると物凄い口調で、できません、
もう既に料金は発生していると言われました。書類にサインをしていないのに料金は発生するものなのでしょうか?無料相談でしたが画面を消す作用で料金が
発生してしまっていたのでしょうか?いつから料金発生するのかわかりませんでした。何度も脅すような口調で電話してきます。どうしたら良いのでしょうか?
pecoさん2014年08月22日 17時28分M門 俊也 弁護士 東京 中央区ありがとう
 世の中にはいろいろな悪いことを考える輩が多いです。貴殿のご相談のケースは,詐欺で間違いありません。今後,一切連絡を取らないようにしてください。
契約書等を返送するなどもってのほかです。電話攻撃が厳しければ,着信拒否や場合によっては解約されてもよいかと思います。 2014年08月22日 17時35分
1-
あと 23 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ

ぬこの手 ぬこTOP 0.053s