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なんで車椅子の客ってあんなに態度でかいの?2 (152レス)
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19
: 2013/05/20(月) 22:55:32.28
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19: [] 2013/05/20(月) 22:55:32.28 ID:LAeEV89J0 ●障害者基本法は「障害を理由とした差別」を禁じている 「憲法14条は、法の下の平等をうたっており、障害者基本法4条は、『何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない』と規定しています」 秋山弁護士はまず、憲法と障害者基本法に言及して、障害者に対する差別が禁じられていることを示す。では、障害者を不当に扱うと、ただちに違法になってしまうのだろうか。 「憲法14条は、今回のような民間の問題に直接適用されるものではなく、障害者基本法4条も、多分に理念的な規定ではあります。 ただ、これらの規定の趣旨に照らし、民間の問題であっても、障害を有することを理由とした不合理な差別を行えば、人格権を侵害する不法行為(民法709条)として、損害賠償義務を生じさせることがあり得ます」 「障害を有することを理由とした不合理な差別」とは、具体的にどんな場合が考えられるだろうか。 「たとえば、店内のスペースの広さなどから、物理的には車いすの客でも十分に利用可能であるにもかかわらず、『車いすの客はお断り』といった掲示を出して、車いすであることを理由に一律に入店を拒否するようなケースが考えられます。 そのような場合には不法行為として、損害賠償を請求される可能性があるといえるでしょう」 http://peace.5ch.net/test/read.cgi/train/1368437063/19
障害者基本法は障害を理由とした差別を禁じている 憲法条は法の下の平等をうたっており障害者基本法条は何人も障害者に対して障害を理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならないと規定しています 秋山弁護士はまず憲法と障害者基本法に言及して障害者に対する差別が禁じられていることを示すでは障害者を不当に扱うとただちに違法になってしまうのだろうか 憲法条は今回のような民間の問題に直接適用されるものではなく障害者基本法条も多分に理念的な規定ではあります ただこれらの規定の趣旨に照らし民間の問題であっても障害を有することを理由とした不合理な差別を行えば人格権を侵害する不法行為民法条として損害賠償義務を生じさせることがあり得ます 障害を有することを理由とした不合理な差別とは具体的にどんな場合が考えられるだろうか たとえば店内のスペースの広さなどから物理的には車いすの客でも十分に利用可能であるにもかかわらず車いすの客はお断りといった掲示を出して車いすであることを理由に一律に入店を拒否するようなケースが考えられます そのような場合には不法行為として損害賠償を請求される可能性があるといえるでしょう
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