[過去ログ] 【DC】アメトイ総合スレ39 ワッチョイ有【Marvel】 (257レス)
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103: (ワッチョイ 8901-ws3R) 2019/01/08(火) 10:20:24 ID:AzWCq/8T0(1)調 AAS
被保険者を配偶者とするとどうでしょうか。受取人が本人なら「一時所得」として所得税・住民税がかかります。
受け取った保険金からそれまで支払った保険料を差し引き、さらに50万円を控除した金額の2分の1が給与所得などと合わせて課税されます。
受取人が子なら保険料を負担した本人から保険金を受け取る子への贈与となり、贈与税がかかります。年110万円の基礎控除を超える分が課税対象です。

■貯蓄性保険、受け取り方で「一時所得」か「雑所得」
資産運用が主目的の貯蓄性保険では、満期保険金を一括で受け取るか、年金形式で受け取るか選べる商品があります。
本人が一括して受け取る場合はその年の一時所得ですが、年金形式なら毎年の「雑所得」とみなされ、税金の計算の仕方が変わります。
一括と年金のどちらが有利かは他の所得にも左右されるので一概にはいえませんが、保険会社が個別に具体的な税務相談に応じると税理士法に触れてしまいます。
住友生命保険は「個人年金の契約者には満期の2〜3カ月前に一時所得、雑所得それぞれの計算方法を説明した案内冊子を送っているので参考にしてほしい」
(お客さまサービス部)としています。[朝刊2019年1月5日付]
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