[過去ログ] 年末調整・確定申告20 (1001レス)
上下前次1-新
抽出解除 レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
83(1): 2011/12/13(火) 18:21:30.11 ID:dzM7M1T/(1)調 AAS
源泉徴収票発行の義務は所得税法226条に定められているが
再発行の義務と言うのはどこにも定められていない
629(1): 2012/02/05(日) 11:58:16.11 ID:LSFgURDP(1)調 AAS
私は福岡県で賃貸業を営んでいる者です。
昨今の不況に関わらずここだけの話、実は今、賃貸業界は東北、関東から脱出したいという方の需要で沸騰しております。
中古一戸建てをふつうに貸せば、相場3万円程度ですが、これを5万円〜10万円にアップさせる方法をお教えいたします。
300万円で中古物件を買って、うまくやりくりして家賃月10万円にできれば年間120万円、年間投資利回りは40%です。
現に私はこの方法で、1物件で月7万5000円を稼いでおります。 やりようによっては1物件17万円にもなります。
そのノウハウを「無料で」掲載いたしております。
現業で賃貸業を営んでいらっしゃる方、これから賃貸業に挑戦してみようという方、副収入が欲しいという方、自営が行き詰っている方、就職がどうにもならない方、必見です!
外部リンク:blogs.yahoo.co.jp
977: 2012/02/21(火) 15:00:59.11 ID:V4GSJJDj(3/4)調 AAS
>>968
>昨年からフリーで仕事を始めましたが収入が少なく事業届けを出し忘れたので白色申告です。
>昨年分の収入から経費と基礎控除分38万を引いた状態で103万円を切ります。
>一昨年まではアルバイトで父の扶養に入れてもらっていてそのままです。
>確定申告準備をしていたのですがもしかして去年分の確定申告はしなくていいのでしょうか?
所得控除が基礎控除しかないとして、確定申告しないでよいのは、
昨年分の収入から経費と基礎控除分38万を引いた状態で、ゼロまたは
マイナスになる場合です。
(あなたが、あなたのお父様の所得税の扶養控除の対象になるのも、同条件)
103万というのは、パートやバイトで、給与所得として、受け取る場合で、
給与所得=給与収入ー必要経費(給与所得控除65万〜)なので、
給与収入が103万ならば、給与所得=103万−65万=38万
扶養控除の対象になる条件は所得38万以下なので、扶養控除の対象になる。
また、課税される所得金額は、所得38万ー所得控除(基礎控除38万)=0円
なので、所得税が発生せず、確定申告は不要ということです。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ
ぬこの手 ぬこTOP 0.031s