[過去ログ] 年末調整・確定申告20 (1001レス)
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544: 2012/01/29(日) 16:57:38.60 ID:mFIB+f5P(2/2)調 AAS
>>543
回答ありがとうございました。
やはりそうですか。課外授業では大学進学のための
教科指導を行っていて、
研修会は東京や大阪の大手予備校講師が
大学進学のための教科指導方法を教えてくれるのですが
やはり認められませんよね?
545: 2012/01/29(日) 17:10:30.99 ID:Ls+7M0/T(2/2)調 AAS
公務員の兼業ってのだけでも感じわりーのに、それ以上聞くな
546
(5): 2012/01/29(日) 17:37:41.89 ID:3z8olf2V(1)調 AAS
質問です。

自分がすでに源泉徴収されているのか、
それとも確定申告しなければならない身なのか、
どうすれば判断できますか?

源泉徴収票を見ても判断できないですよね。

いや、実はバイト先で税務担当の人に今年は自分で確定申告したいと申し出たんです。
で、給与明細と徴収票もらったんですが、もしかしたら税務の人が、
うっかり他のパートの人達と一緒に源泉徴収してしまったかもしれないんです。
で、私は夜勤なもんで税務担当の人となかなか連絡つかなくて・・・。
547: 2012/01/29(日) 17:56:45.51 ID:yVZpLd4Z(1)調 AAS
>>546
源泉徴収票があるなら、源泉徴収されている。
源泉徴収額は源泉徴収票に載っている。
548: 2012/01/29(日) 18:15:53.80 ID:eGzqA9cB(1)調 AAS
源泉徴収は給与支払者の義務。一定額以上の給与ならしなければならない。
本人が確定申告するかどうかは関係無い。
なお、年末調整の有無も本人希望で選択できる制度ではないよ。
549
(2): 2012/01/29(日) 21:25:36.64 ID:D+SbIyp3(1)調 AAS
去年3ヵ所でバイトしていて1ヵ所目源泉徴収票もらい支払金額98万程・
源泉徴収が13000円程 社会保険等8万ほどと記載されていました。
2ヵ所目はすぐやめてしまって明細もない状況です。連絡も取りたくない状況です。・
口座に5万ほど振り込まれてました。
現在は12月から働き始めて23万程の収入があります。
全部足して130万以下なのですが源泉徴収されたお金は戻ってきますか?・
2ヵ所目の派遣でもなにか証明できるものないとダメなのでしょうか?
550
(3): 546 2012/01/29(日) 23:38:50.50 ID:QZ5uCcyJ(1)調 AAS
えぇっ、それじゃあ自分で確定申告したいと
申し出ることに一体何の意味があるんですかね?

私は、一ヵ所からの給与所得しか受け取ってないので、
もう確定申告しなくて良い
ということか・・・
551: 2012/01/30(月) 00:24:37.63 ID:BDF+31vo(1)調 AAS
>>540
白色の確定申告の勤務先って
例えば個人事業主である漫画家のアシスタントやってたとかそういうことだよね
会社で年末調整してもらった分と合わせて申告必要
552: 2012/01/30(月) 00:28:14.86 ID:4f5M1DZb(1/2)調 AAS
>>539
分かりました。ありがとうございました。
553
(1): 2012/01/30(月) 02:38:15.83 ID:Qx6uDPq0(1/2)調 AAS
>>546
>>550
源泉徴収と年末調整を混同していると思います。
所得税額は、暦年(1月1日〜年末)の総支給額に基づいて、算出されます。
従って、12月分の支給額が決まるまでは、税額は確定しません。
源泉徴収:
給与や賞与を支払う時点で、この支払額が1年続いたとした場合の年税額ぐらいの
その月分ぐらい(源泉徴収税額表による)を源泉徴収します。
(この時点では、仮徴収)
年末調整:
12月分の支給額が決まった時点で、暦年の総支給額に、
申告された各種所得控除を適用して、納めるべき税額を算出し、
1年間の源泉徴収税額の総額と比較して、過不足を精算します。
>>546
>源泉徴収票を見ても判断できないですよね。
所得税額の算出方法が分かっているならば、源泉徴収票に基づいて、
所得税額を算出し、源泉徴収税額と比較すればよい。
一致すれば、年末調整済み。
一致しないならば、年末調整されていません。
(国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで、
入力して、最終的な所得税額を算出してみても、分かります。)
554: 2012/01/30(月) 03:03:54.55 ID:Qx6uDPq0(2/2)調 AAS
>>546
>>550
源泉徴収票に基づく最終的な所得税額の算出方法は以下のとおり。
課税所得=給与所得控除後の金額ー所得控除の額の合計額
課税所得に対して、下記の速算用税額表を適用します。
195万以下ならば、課税所得x5%
195万〜330万ならば、課税所得x10%ー控除額97,500円
・・・

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円
555
(1): 2012/01/30(月) 05:02:07.19 ID:fXpalK0G(1/3)調 AAS
>>550
>申し出ることに一体何の意味があるんですかね?
意味はないですね。
年末調整済みでも、
年末調整で考慮されていない所得控除やその他の所得について、
確定申告できます。
年末調整済み−>確定申告でも、
年末調整未済ー>確定申告でも、
昨年の所得について納めるべき所得税額は変わりません。

ちなみに、年末調整済みでも、e-Taxについての、4,000円
(1回限り、今年の所得についての来年の確定申告が最終年で、
今年の所得についての来年の確定申告では、3,000円)
の税額控除(電子証明書等特別控除)を受けるためだけに
確定申告をすることもできます。
556: 2012/01/30(月) 05:29:50.54 ID:fXpalK0G(2/3)調 AAS
>>549
余計なお世話かもしれませんが、勤労学生の場合、130万円まで、
所得税がかかりませんが、親の所得税の扶養控除の対象になっている場合、
注意が必要です。
親の所得税の扶養控除の対象にできるのは、
あなたの所得が38万以下(給与収入(額面)が103万以下)です。
これを1円でも超えると、扶養控除の対象から外れ、
親が、扶養控除の申告をしていた場合、親に所得税の追徴課税がされます。
また、今年度、親の給料から天引きされる住民税も上がります。
額は、所得税が、扶養控除(昨年末で、16歳以上、19歳未満、
または、23歳以上)38万x税率5%〜40%
特定扶養控除(昨年末で、19歳以上、23歳未満)63万x税率5%〜40%
住民税が、扶養控除(昨年末で、16歳以上、19歳未満、
または、23歳以上)33万x税率10%
特定扶養控除(昨年末で、19歳以上、23歳未満)45万x税率10%
103万を超えそうな場合は、親に、言っておいた方がよいでしょう。
557: 2012/01/30(月) 06:00:24.92 ID:fXpalK0G(3/3)調 AAS
>>549
>現在は12月から働き始めて23万程の収入があります。
支給日は、いつでしたか?
12月分でも、今年支給ならば、今年の収入です。
去年支給ならば、源泉徴収票が発行されたはずですが、ありますか?

>2ヵ所目はすぐやめてしまって明細もない状況です。連絡も取りたくない状況です。・
>口座に5万ほど振り込まれてました。
原則は、源泉徴収票が必要ですが、2度手間になってよいならば、
とりあえず、これについては、源泉徴収票なしで、出してみるとよいのでは。
だめならば、この分は、雑所得で申告します。
(最初から、雑所得でも、よいわけですが。)
あなたの場合は、どちらでも、所得税がかからないので、源泉徴収税額が還付されます。
558
(1): 2012/01/30(月) 06:43:56.96 ID:JaLQ6+LS(1/2)調 AAS
去年アルバイトでしたが会社で年末調整はしました。
確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
559
(1): 2012/01/30(月) 08:48:39.89 ID:+AKTN92A(1/2)調 AAS
>>558
去年の収入が、そのアルバイト先からの給料だけならば、必要ありません。
他にも、収入があった場合は、確定申告が必要です。
なお、アルバイト先に申告していない年金や国保等の保険料で
自分が支払った分があったり、勤労学生なのに、申告していなかった場合は、
確定申告すれば、所得税の一部または全部がが還付されるかもしれません。
560: 2012/01/30(月) 08:58:25.44 ID:JaLQ6+LS(2/2)調 AAS
>>559
よくわかりました。
ありがとうございました。
561
(1): 2012/01/30(月) 09:19:17.02 ID:4f5M1DZb(2/2)調 AAS
12月に働いた分の給料が1月に振り込まれた場合、これは去年の収入でしょうか?
562: 546 2012/01/30(月) 09:31:08.15 ID:8HV1wYr/(1)調 AAS
>>553->>555
むむむ、詳細な説明ありがとうございます。
勉強になりました。
563
(1): 2012/01/30(月) 10:05:25.61 ID:+AKTN92A(2/2)調 AAS
>>561
今年の収入です。
(支給日で判断します。)

No.2668 年末調整の対象となる給与|源泉所得税|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
Q:
当社では、その月の勤務分の給与を、翌月10日に支給しています。
したがって、12月勤務分の給与は、翌年の1月10日に支払われますが、
年末調整の対象となる給与には、
この1月10日に支給する給与を含めるのでしょうか。
A:
翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。
564: 2012/01/31(火) 02:22:23.34 ID:da4+KbZw(1)調 AAS
>>563
分かりました。ありがとうございました。
565: 2012/01/31(火) 21:13:38.04 ID:vHgTWIdT(1/2)調 AAS
質問です。白色申告でいつも6万位返ってきてたはずなんですが、確定源泉徴収額って項目がいきなり今年から追加されて4万引かれて2万しか返ってきてきて無いんですけど、この確定源泉徴収額ってなんですか?ググってもわからないです。
566
(1): 2012/01/31(火) 21:43:46.64 ID:3kPJN1bY(1/2)調 AAS
『1 読まない 2 調べない 3 試さない 4 理解力が足りない 5 人を利用することしか頭にない』.
567: 2012/01/31(火) 23:09:34.43 ID:vHgTWIdT(2/2)調 AAS
>>566
そんなの書く暇有るならおしえてよ〜
568: 2012/01/31(火) 23:11:34.55 ID:3kPJN1bY(2/2)調 AAS
読んでるやつは霊能力者じゃないから、お前の申告書うpしろよ。説明が足りなさすぎんだよ
569
(4): 2012/02/01(水) 01:35:47.90 ID:dS5DTbRz(1/2)調 AAS
相談させて下さい

去年の5月で会社を退社、その後アルバイトで仕事を受けて240万ほど収入がありました。
ただし、12月に受けた仕事の分、20万ちょいの支払いは1月になってからです。
1月からは会社員として就職しています。

アルバイトで受けた仕事は源泉徴収なしで全額入金になっています。
年末調整は受けておらず、源泉徴収票もありません。

1.白色申告しようと思いますが、問題ないでしょうか。
2.1月にもらった12月分の給与は来年また確定申告しなければならないのでしょうか。
3.バイト代から税金払ってないからガッツリ持ってかれますよね、やっぱり…

すみませんがお願いします。
570: 2012/02/01(水) 03:35:14.00 ID:FGKOqUM+(1)調 AAS
大体 所得税なんて 大した金額じゃないよ

払えよ
571
(1): 2012/02/01(水) 05:13:08.90 ID:q2shQPIS(1/2)調 AAS
特定口座源泉徴収有で株をやっています
去年400万の損をしたので確定申告を行い
損失の繰越をしたいのですが、会社に知られたくありません
損失で確定申告をする場合でも、住民税の変動などによって
会社に株取引を知られるのでしょうか?年収は400万です
572
(1): 2012/02/01(水) 07:45:31.86 ID:ZGgv9glw(1/2)調 AAS
給料と株の損失だけなら住民税とか変わらん
573
(1): 2012/02/01(水) 11:37:52.10 ID:QMURrWjd(1)調 AAS
>>571
株で利益が出ると住民税が増えるから会社に知られることになる。
574
(4): 2012/02/01(水) 13:23:59.35 ID:q2shQPIS(2/2)調 AAS
>>572
ありがとうございます。
>>573
今年度100万の利益がでた場合、2年で通算すると300万の損失
があるので2年連続で確定申告をすると住民税が増える
2年連続で確定申告をしなければ住民税は変動しない
という解釈であってますか?
ないとは思いますが、一度確定申告をすると情報が紐付けされて
確定申告の有無に関わらず、住民税が変動するなんてことがあります?
575: 2012/02/01(水) 13:59:33.84 ID:xUAXQPCD(1/5)調 AAS
>>574
あなたのケースは、とりあえず、置いておいて、
一般論として、下記の制度があるので、確定申告で、
給与所得以外の所得があった場合、
その分は、住民税の給与からの特別徴収には、反映されないようにできます。
給与所得以外の所得についての普通徴収分は、今年6月に、あなたの住所に、
納税通知書が送られてくるので、
それに基づいて、今年6月から来年2月の4回払いで、納付します。

手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する|確定申告に関する手引き等|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に対する住民税については、
徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「□ 給与から差引き(特別徴収)」に
チェック() し、また、給与から差し引かないで別に納付することを希望する場合には、
「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェック()します。
576: 2012/02/01(水) 14:34:06.97 ID:xUAXQPCD(2/5)調 AAS
>>574
あなたの場合は、考慮すべき点が多くて、複雑怪奇。
まず、株式の売買損益に注目すると、
損失繰り越しの年については、所得としては、0円なので、
確定申告をしても、所得税、住民税は変わりません。
3年までの、損失繰り越しのどこかで、売却益が出て、
損益通算した場合は、特定口座で源泉徴収された所得税、住民税の一部
(損益通算に相当する分)が還付されます。
住民税が還付されるので、住民税が変動します。
次に、配当所得に注目すると、特定口座分の損失繰り越しで、
確定申告をする場合は、配当所得を特定口座に受け入れない場合でも、
その配当所得も、確定申告に含める必要があります。
配当所得の確定申告は、申告分離課税(株式売却損との損益通算あり、
配当控除なし)と総合課税(株式売却損との損益通算なし、配当控除あり)
から選択できます。
それに応じて、住民税が変動するかもしれません。

No.1331 上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度|所得税|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

特定口座の譲渡損失と配当所得の損益通算及び翌年以後への繰越編
外部リンク[pdf]:www.nta.go.jp
源泉徴収口座の譲渡損失の金額を申告する場合には、
その源泉徴収口座の配当所得の金額も併せて申告しなければなりません。
577
(1): 2012/02/01(水) 15:03:58.06 ID:xUAXQPCD(3/5)調 AAS
>>574
特定口座源泉徴収ありの分を確定申告で表に出すと不利なのは、
国保加入者の場合で、特定口座内で完結している場合は、
売却益は、国保の算定対象の所得には、含まれませんが、
確定申告で表に出すと、国保の算定対象の所得に含まれるので、
国保保険税(保険料)が上がります。
(売却益が出て、損益通算した年の所得に基づく分)
また、配偶者控除、扶養控除の判定や住民税非課税の判定の所得にも
含まれるようになるので、影響があります。
(しかも、この場合は、損益通算前の所得で判定します。)
578: 2012/02/01(水) 15:19:24.33 ID:xUAXQPCD(4/5)調 AAS
>>569
>1.白色申告しようと思いますが、問題ないでしょうか。
5月までの分は、給与所得(源泉徴収票が必要)
その後のアルバイトは、給与所得としての源泉徴収がなされていなくて、
給与所得の源泉徴収票も発行されていないので、
個人事業主として、仕事を請け負って、報酬を得たことになり、
事業所得として、白色申告をすることになります。
>2.1月にもらった12月分の給与は来年また確定申告しなければならないのでしょうか。
1月にもらった12月分の支払が給与ならば、それも含めて、今年末、
年末調整してもらえますが、報酬なので、今年の所得について、
来年も、確定申告が必要です。
579: 2012/02/01(水) 15:50:05.82 ID:xUAXQPCD(5/5)調 AAS
>>569
>3.バイト代から税金払ってないからガッツリ持ってかれますよね、やっぱり…
5月からのアルバイトについて、どのぐらい、必要経費を計上できるかによります。
所得税の課税の仕組みを説明すると、
暦年(1月1日〜年末)の収入について、収入の種類ごとに、
収入から必要経費を引いて、所得を計算します。
5月までの給与:
給与所得=給与収入(5月までの合計、源泉徴収票による)ー必要経費(給与所得控除)
(源泉徴収票の給与所得控除後の金額)
6月からの報酬:
事業所得=事業収入220万ー必要経費(領収書に基づいて、積算します。)
上記で算出した給与所得+事業所得が所得です。
所得から、所得控除の額の合計額
(基礎控除38万+社会保険料控除(5月までの給料からの社会保険料天引き分
+6月〜12月支払いの年金、国保保険料等)
+(配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除等))
を引いたものが、課税される所得金額(課税所得)で、
これに基づいて、税率表で、所得税を算出します。
5月までの給料についての源泉徴収票の源泉徴収税額と比べて、
不足分を納税します。
住民税は、確定申告書の写しが市役所に送られ、昨年の所得についての
今年度の住民税額が算出され、6月以降、徴収されます。

国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで入力すると、
自動計算できるところは、自動計算してくれて、入力のガイドもあるので、
とりあえず、仮入力で、確定申告書を作成してみるとよいかも。
580
(1): 2012/02/01(水) 19:01:13.35 ID:GRHDKofJ(1)調 AAS
特別徴収だったのが普通徴収に変わっただけで
会社側は不自然に思うもんじゃなかろうか?
581: 2012/02/01(水) 19:17:40.89 ID:ZGgv9glw(2/2)調 AAS
>>580
市へ連絡すると一部だけ普通徴収という選択ができたりする。
会社分だけそのまま特徴、申告分は普徴という人もいる。
全ての市町村が対応しているかどうかは未確認
582
(1): 2012/02/01(水) 19:30:11.86 ID:EOnO52Z/(1)調 AAS
毎年、申告書が税務署から送られて来るのでそれに書いて申告しています。
2011年(去年)の3月末に関西から関東へ引っ越ししたのですが、
税務署へ住所変更の届出をしなかったため古い方の住所宛に申告書が送られてきました。

この申告書を使って関東の管轄内の税務署に出して問題ないでしょうか?
自分の住所が関西のままになっているのでそこだけ訂正すればいいかなと思うのですが、
用紙の上の方に管理用の番号みたいのが印字されているのが気になります。
関西の税務署専用の番号だったりするのでしょうか?
583: 569 2012/02/01(水) 21:43:39.07 ID:dS5DTbRz(2/2)調 AAS
返信有難うございました。

初めてなのでよく解らないことが多いですが国民の義務を果たすべく納税してきます。
584
(1): 2012/02/02(木) 00:32:45.95 ID:xmEB6ePL(1)調 AAS
>>582
最後の行 yes
585
(1): 2012/02/02(木) 06:35:22.53 ID:3TU387lU(1)調 AAS
どなたか教えて下さい。
サラリーマンの妻です。
私に持病がある為、毎年医療費控除の確定申告をしています。
先月、昨年から申請していた障害者手帳を受け取った際に控除を受けられる事、通常は年末調整でするそうですが
今回は確定申告で出来る事を教えていただきました。
26万円だそうです。
医療費の場合、10万円を越えた分の1割程度が戻って来ると知ってますが
今回の控除は大体どれくらい戻って来るかという目安はありますか?
もしご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
586: 2012/02/02(木) 07:50:53.85 ID:3C2Z9a9s(1)調 AAS
国税庁 平成23年分 確定申告書等作成コーナー
外部リンク[htm]:www.keisan.nta.go.jp
質問形式を選んで作成すると簡単
587: 2012/02/02(木) 09:32:08.39 ID:BJOze0su(1/2)調 AAS
>>585
>26万円だそうです。
所得税については、27万円です。
(住民税については、26万円)
所得控除は、どれでも、同じで、還付される金額は、
所得控除の額x所得税率5%〜40%です。
(源泉徴収された分が上限です。)
医療費控除で10%が還付されるならば、障害者控除でも10%でしょう。
ただし、所得税は超過累進課税なので、障害者控除を引くと、課税所得が195万を
割り込む場合は、障害者控除x5%〜10%になるかもしれません。
なお、確定申告書の写しが市役所に送られるので、
昨年の所得についての今年度の住民税も、
住民税についての障害者控除26万x住民税率10%=2.6万
低くなります。

No.1160 障害者控除|所得税|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
 控除できる金額は障害者一人について27万円
 特別障害者に該当する場合は40万円
588
(1): 2012/02/02(木) 10:09:18.43 ID:33P2CT+S(1/2)調 AAS
今住んでいるところではない実家の茨城近郊にある土地が豪雨で被災し約200万の被害をこうむりました。
保険は入っていません。年収は900万。この場合、税の控除的なものはどのようになりますか?
妻の年収(300万)なども控除の査定に関係ありますか。
あと、被災してから、1年以内に申告しないといけないとか、、など
あるのでしょうか?復旧工事が確定申告時期に終わってなくて春くらいに被害の詳細な額が確定して請求がくるのかと
思います。この場合どうするのがよいのでしょうか。そもそも自宅でないとだめでしょうか(もちろんその土地の所有者は私の名義です)。
589
(1): 2012/02/02(木) 10:26:30.13 ID:BJOze0su(2/2)調 AAS
>>588
雑損控除には、該当しないようです。

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|所得税|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
雑損控除の対象になる資産の要件
 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、
その年の総所得金額等が38万円以下の者。
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で
1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)
590: 2012/02/02(木) 11:38:21.48 ID:33P2CT+S(2/2)調 AAS
>>589
自宅でないとだめということなのですね
591: 2012/02/02(木) 14:54:07.27 ID:WIgt3a5E(1)調 AAS
>>574
株の損益以外に医療費控除で住民税の変動があれば、給料の支払い者、要するに住民税を
源泉徴収している者に連絡が行きますよ。
株の売買が会社で禁止されているのでなければ別に知られたっていいじゃないですか。
「こいつは決算書類が読めるのか」と一目置かれるかもしれません。
経営者に人を見る目があればの話ですが。
592: 2012/02/02(木) 15:23:41.46 ID:Q/JNrZx/(1)調 AAS
俺も一般口座だから給与所得以外は普通徴収に丸して確定申告したのに
特別徴収に含めてきて会社に知られたよ。
株の売買禁止されてないから別に何ともなかったが。
区役所に電話で抗議しても口先で謝罪されただけだった。
自分が思うほど人は気にしていないという事だ。
593: 2012/02/02(木) 19:11:50.58 ID:gfLEPeIX(1)調 AAS
>>584
ということは、この申告書は使わない方が良いのかな?
一応書いて持っていってみます。
594
(1): 2012/02/02(木) 19:32:30.00 ID:YhDAa5zo(1)調 AAS
私の生命保険料、健康保険料を配偶者が支払っています。
この場合、両方とも配偶者の所得から控除できるのですか?
595: 2012/02/02(木) 20:19:59.32 ID:yj5+mBuH(1)調 AAS
>>1に書いてある

※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
 「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税で会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1〜2ヶ月後。
596
(2): 2012/02/02(木) 22:08:54.24 ID:g1E7eA6s(1)調 AAS
>>577
> また、配偶者控除、扶養控除の判定や住民税非課税の判定の所得にも
> 含まれるようになるので、影響があります。
> (しかも、この場合は、損益通算前の所得で判定します。)

この内容が書いてある公式なサイトとかありますか?税理士の見解とかじゃなくて
国税庁側の正式な見解を見てみたいのですが。
597: 2012/02/02(木) 23:24:06.01 ID:uv2P1Xi0(1)調 AAS
>>596
いずれも、合計所得金額で判定するのが、ポイントです。
住民税は、国税ではなく、地方税なので、
住民税の非課税基準については、横浜市の説明を参考にするとよいかも。

No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

No.1180 扶養控除|所得税|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

◆ 総所得金額等|確定申告に関する手引き等|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

◆ 合計所得金額|確定申告に関する手引き等|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

所得税法
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp

横浜市 よこはま市税のページ(均等割・所得割の納税義務者)
外部リンク[html]:www.city.yokohama.lg.jp

地方税法
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
598: 2012/02/03(金) 06:54:24.79 ID:UMyNWhCv(1/2)調 AAS
>>596
念のため
総所得金額等と合計所得金額は、いずれも、きっちりと定義された
税法上の用語です。
599
(1): 2012/02/03(金) 07:41:40.51 ID:UMyNWhCv(2/2)調 AAS
>>594
そのとおりです。
生命保険料や社会保険料を支払った人の所得についての所得控除になります。
(余計なお世話かもしれませんが、あなたの健康保険料を配偶者が支払うという
状況が考えにくいのですが、勘違いしているとかはありませんか?)

給料や年金からの源泉徴収ならば、本人の所得についての所得控除
銀行口座からの引き落としならば、銀行口座の名義人の所得についての所得控除
現金払いのときは、外形的には、誰が払ったかあいまいなので、
家族の中で、誰かが払ったことにします。
その場合は、家族の中で、所得税率の高い人が払ったことにすることが多いです。
600: 2012/02/03(金) 12:40:37.58 ID:PfoFVNJF(1)調 AAS
>>599
配偶者が会社の保険、私が自営業なので国保です。
レスありがとうございました。
601
(1): 2012/02/04(土) 07:16:57.02 ID:DSKK7UGY(1)調 AAS
青色申告です。
3月末までにパソコンを買いたいのですが、300万円以下ならH24年分でも一括で損金処理できますか?
602
(1): 2012/02/04(土) 07:27:44.71 ID:lEu6bYQj(1/2)調 AAS
>>601
300万円のパソコンは無理。ってどんなパソコンだよ!?
30万円なら少額減価償却資産の特例でおk
603: 2012/02/04(土) 07:28:12.36 ID:FQYgNDeZ(1)調 AAS
300万円?
604: 2012/02/04(土) 07:30:10.09 ID:lEu6bYQj(2/2)調 AAS
>>602
30万円じゃダメだな。30万円未満に訂正。
605: 2012/02/04(土) 09:41:01.58 ID:GGKUOHxQ(1)調 AAS
300万つったら50台くらい?
606: 2012/02/04(土) 10:08:59.01 ID:aqOTv2GT(1)調 AAS
青申で50台はないだろw
607: 2012/02/04(土) 10:28:36.51 ID:nhYbLsqO(1/2)調 AAS
今年事業開始で青色申告にしようと思ってます。簿記とか仕訳ほとんどわからないけど、わくわく青色申告にしようと思ってる。初心者にはきついのかなぁ?

飲食with雑貨屋です。
608: 2012/02/04(土) 10:31:01.72 ID:nhYbLsqO(2/2)調 AAS
あれ、ソフトの方に書いたつもりが、こっちに書いちゃった。

すまん。

ソフトスレ行きます。
609: 2012/02/04(土) 10:31:47.69 ID:NcjyX+NO(1/2)調 AAS
独り言はチラシの裏にでもかけ
610
(1): 2012/02/04(土) 14:57:36.85 ID:FtDPzc5J(1/2)調 AAS
東日本大震災の義援金の寄付金控除なんですが、昨日、テレビでその話題をやっていて、はじめて知りました。

自分は、義援金として1万円寄付したので、寄付金控除の対象になるのかと思って調べたのですが、どうもひっかかることが・・・

私の場合、NTTぷららの義援金募集に1万円払ったのですが、それって壁紙を1万円で購入するというものでした。
ぷららは、売上げの全額を日本赤十字社に寄付するとなっていました。

これって、私は商品を買っただけで、税務申告上は寄付金と認められないということでしょうか?
一方、ぷららは、売上げを寄付したということにして、自分の会社の税金の申告に寄付金控除を申請するのでしょうか?

何だかおかしな話だなと思いました。

ちなみに、義援金で壁紙を買ったという領収書はありません。
クレジットカードでぷららの通信料とか一切ひっくるめて引き落とされた明細があるだけです。
611: 2012/02/04(土) 15:12:08.05 ID:uANlLSwz(1)調 AAS
>>610
なりません。

たしか、日本赤十字社に直接寄付した場合なったような・・・
612: 2012/02/04(土) 15:30:08.09 ID:FtDPzc5J(2/2)調 AAS
やっぱ、だめですか。
ちなみに、壁紙というのはパソコンの壁紙のことで、ぷららのホームページからダウンロードしました。
何で義援金を寄付するのに、壁紙の購入なんて面倒なことするんだろう?って、当時も疑問に思ったのですが、
なんか、ぷららに騙されたような気持ちがします。
613: 2012/02/04(土) 17:18:18.47 ID:8oHKAmBD(1)調 AAS
あなたの思いは被災者に伝わったんだ
それでいいじゃないか
614: 2012/02/04(土) 17:57:30.06 ID:NcjyX+NO(2/2)調 AAS
民主党はNPOの寄付まで寄付金控除として認めてしまったからな
税金として国庫に納めるべきものを特定の目的の非営利団体に寄付して利益移転させる行為は国家のためでないだろ

こういうことを平気で(影で)やってるのが民主党
615
(3): 2012/02/04(土) 20:19:50.52 ID:8qqvCrCJ(1)調 AAS
質問です。

去年1月から5月半ばまでアルバイト、10月からは違う会社で
契約社員として働いています。
年末調整をするにあたり、今働いている会社に、アルバイトを
していた時の源泉徴収票を提出しました。

最近になって、アルバイトで5月に半月(15日間)働いた分の給与が、アルバイト先
からもらった源泉徴収票に反映されていなかったことに気が付きました
(1月〜4月に働いた給与のみ反映されている)。
金額は5万円程度です。

昨年の所得は上記2か所の給与のみで、70万円位です。

医療費や健康保険などの確定申告は、同居している父名義で
家族分を合算して申告済みです。

金額が少ないのですが、対処は必要でしょうか?
今日、市から市民税・県民税の申告書が届いたので、気になって質問させて頂きました。
ご回答頂けますと助かります。よろしくお願いします。
616
(2): 2012/02/04(土) 20:50:56.97 ID:f+0ChyB7(1/2)調 AAS
父(無職年金生活)が少額ながら株をやっており
去年は4万円ほどの損で、配当金が3千円弱ありました。
上場株の為、配当金からは源泉徴収されています。
損が出た場合、3年間繰り越しができると知ったので
確定申告しようと思います。その場合でも、配当金の申告
に関しては不要でしょうか?
617
(1): 2012/02/04(土) 21:20:45.04 ID:q26usUTg(1)調 AAS
不要。
618: 2012/02/04(土) 21:34:48.17 ID:3sUJQLPu(1)調 AAS
青色申告に関して。
今年から引き継ぎでやるのですが貸借対照表が全く会いません。
金額にして数万円。
本には最初は何かと合わないもんだそうで、何とか合わせるらしく、元入金か事業主借で合わせるらしいのですがどういじって貸し借り同額に合わせるのかわかりません。どこをいじれば合わせられますか?
619: 2012/02/04(土) 23:02:12.52 ID:f+0ChyB7(2/2)調 AAS
>>617
ありがとうございました。
配当金については無記入で提出します。
620
(1): 2012/02/04(土) 23:37:48.98 ID:08D+8JOt(1/2)調 AAS
>>615
>昨年の所得は上記2か所の給与のみで、70万円位です。
用語としては、所得ではなく、収入ですね。
給与収入=給与額面70万
給与所得=給与収入70万ー必要経費(給与所得控除65万〜)=5万

>金額が少ないのですが、対処は必要でしょうか?
不要だと思われます。

申告書の提出が必要な方:平成23年分 確定申告特集
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp

>今日、市から市民税・県民税の申告書が届いたので、気になって質問させて頂きました。
市民税・県民税の申告書は、市が申告書の提出が必要かもしれない人に
投網的に、幅広く、送っているだけで、申告書が届いても、申告が不要な人もいれば、
申告書が届かなくても、申告が必要な人がいます。
申告書に、申告書の提出が必要な人について、書いてあるので、
それに従えばよいです。
不要だと思われます。
621: 2012/02/04(土) 23:50:11.88 ID:DFnGP4UL(1)調 AAS
寄付金控除を使うのやめませんか?東日本大震災で寄付をしたのですが、
控除を使うと、悪く言えば国への脱税だと思います。サッカーの中田選手
みたいに日本に所得税を払わないのは駄目だと思うのですが。

寄付金が節税として使われているのは有名です。海外では有名人がこぞって
寄付をするのは、寄付金控除がいろいろな団体に認められているおかげだと思います。
ある意味新しいビジネスにする人もいます。
ただ、寄付をして寄付金控除を使うことによって、ただでさえ大赤字の日本国に対する
税収が減り、日本では地方交付税が減ることになります。あのイチロー選手でさえ、
寄付金控除を使えば、1億円のうち、3500万円戻ってきてしまいます。
自分のお金を自分の意志で寄付したい気持ちはわかるのですが、それで寄付金控除を
隠れて使っていては、ある意味偽善です。サッカーの中田選手のように20代前半から
所得税ゼロのモナコに住民票を移し、税金を払っていないのはもってのほかです。

日本国民である以上、日本国に納税をするのは日本人の義務であり、そうでなければ、
自分から日本人として胸を張ることは出来ないのではないでしょうか。

今日、郵便局で福島県に寄付しようと住所を書いていたら、ある女性が
「福島県に寄付したいけど、この振り込み書で受領書代わりになるのか」
と郵便局員に問い詰めていました。恐らく、寄付金控除の関係だと
思いますが、正直寂しい気持ちがしました。
私はNPOのような間引きしない日本赤十字社と福島県に寄付を少ないながら
しましたが、今回の寄付で寄付金控除を使いません。

外部リンク:detail.chiebukuro.yahoo.co.jp
622: 2012/02/04(土) 23:58:19.90 ID:08D+8JOt(2/2)調 AAS
>>569
>アルバイトで受けた仕事は源泉徴収なしで全額入金になっています。
>年末調整は受けておらず、源泉徴収票もありません。
>1.白色申告しようと思いますが、問題ないでしょうか。
>2.1月にもらった12月分の給与は来年また確定申告しなければならないのでしょうか。
白色申告ならば、給与所得ではなく、事業所得なので、
12月分の報酬は、昨年分の所得についての今年の確定申告に含めるかも。

No.2200 収入金額とその計算|所得税|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、
「収入すべき権利の確定した金額」になります。
したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
 例えば、その年の12月20日に商品を売って、その代金は年を越して翌年1月10日に受け取ったような場合には、
商品を売った年の収入になるということです。
収入すべき時期をいつとするかは、
それぞれの取引の内容、性質、契約の取決め、慣習などによって判定します。
623: 615 2012/02/05(日) 00:21:43.93 ID:10yFziyg(1/2)調 AAS
>>620
早速の分かりやすいご回答ありがとうございます!
給与所得ではなく給与収入なんですね、勉強になりました。

源泉徴収の間違いに気が付いた後に、市民税・県民税の申告書が
届いたので、「間違っているから申告しろ」ということかと思いました。

申告書に同封されていた手引きでは、提出不要の条件にあてはまって
おります。
ずっと調べていたのですが、決定打が見つからず悩んでいたので、明確且つ
的確なレスえお頂けてとても助かりました!ありがとうございました。
624: 615 2012/02/05(日) 00:25:35.17 ID:10yFziyg(2/2)調 AAS
↑の 的確なレスえお頂けて は 的確なレスを頂けて
の間違いです…。お礼を焦るあまり間違えました、ごめんなさい!
    
625
(1): 2012/02/05(日) 02:50:05.29 ID:sSBLItAz(1)調 AAS
>>616
国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーで入力するのが、お勧めです。
毎年、進化していて、最新の税制が反映されています。
下記のように、配当所得の申告が必要になる場合は、配当所得の入力が要求されます。

No.1476 特定口座制度|所得税|国税庁
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
なお、その源泉徴収口座内で生じた上場株式等の譲渡損失の金額について、
確定申告を行うことにより、他の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び
申告分離課税制度を選択した他の上場株式等に係る配当等の金額から控除するときは、
その源泉徴収口座に係る上場株式等の配当等の金額は確定申告不要制度を
適用できないことから確定申告する必要があります。
(措法37の11の3〜37の11の6、平20改正法附則43、45、46、措通37の11の4-1)
626: 2012/02/05(日) 10:59:29.81 ID:MFHMUY1A(1)調 AAS
>>625,616

株式譲渡損の繰越だけなら、申告分離を選択する必要はない。
配当所得と損益通算する場合は、申告分離が必須だけどね。

つまり616の場合は、配当所得の申告は不要。
627
(1): 2012/02/05(日) 11:10:22.91 ID:P95H/j8w(1)調 AAS
青色申告の自営業者です。
平成23年度の青色申告特別控除前の所得額が27万円。
平成22年度の確定申告の際の22年度以降に繰り越す損失が91万円。
確定申告の所得から差し引かれる金額(社会保険料・保険料控除・基礎控除)が70万円。
商品先物取引の利益70万円、株式の利益113万です。

この場合ですが
@23年度の27万は65万の青色控除が相殺。
A商品先物の利益70万は社会保険料等の控除70万で相殺。
B残った株式の利益は青色申告者の繰り越す損失91万とは相殺できない。
という解釈でいいのでしょうか?
もし上記でいいとすると、23年度の確定申告で再度91万円の損失の繰り越しの書類を提出する必要があるでしょうか?
628: 2012/02/05(日) 11:52:34.55 ID:H3A8afae(1/4)調 AAS
>>627
確定申告書作成コーナーで確認してくれ
外部リンク[htm]:www.keisan.nta.go.jp
629
(1): 2012/02/05(日) 11:58:16.11 ID:LSFgURDP(1)調 AAS
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630: 2012/02/05(日) 12:27:01.85 ID:H3A8afae(2/4)調 AAS
>>629
通報しました
631
(1): 2012/02/05(日) 16:10:41.69 ID:1u6+ewxf(1)調 AAS
質問です。
私はアルバイトでの給与所得者で、年末調整はバイト先の会社でやってもらっています。
年末調整済みの平成23年分の給与支払金額は約210万円で、源泉徴収税額は約2万8千円でした。

先日、バイト先の経理の方から
「3月に現金で渡した5万円(社長から手渡しされた寸志的なもの)については
年末調整に入れていなかった」とのことで
『平成23年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』というものを渡されました。

支払金額が55,555円、源泉徴収税額が5,555円となっており、区分欄は「謝金」となっています。

経理の方の話では、「これを税務署に持っていけば5,555円全額還付される」とのことなのですが、
税務署で還付申告する場合は、年末調整済みの源泉徴収票も合わせて計算する必要があるんじゃないでしょうか。

それとも年末調整に入れてなかった5万円分の謝金の支払調書だけで、還付の申告はできるのでしょうか?

ちなみに年末調整済みの源泉徴収票と合わせて自分で計算してみたところ、還付金は約3,700円になりました。
たかが2千円程度の差ですが、還付金が少しでも多ければ自分としては有難いのですが・・・。

あと、もし源泉徴収票と合わせて確定申告をする場合は
この「謝金」の扱いは給与収入とみなして、
源泉徴収票の支払金額の約210万円と55,555円の合計を、収入金額等の給与の項目に入れればよいのでしょうか?

小さい話で申し訳ないですが、どなたか教えてくださいませ。
632: 2012/02/05(日) 16:49:48.93 ID:H3A8afae(3/4)調 AAS
>>631
確定申告書作成コーナーで確認してくれ
外部リンク[htm]:www.keisan.nta.go.jp

手元の源泉徴収票を見ながらデータを入れればいい
「雑所得」に55555、源泉徴収額5555を入れる

還付金の額はいくらですと出てくる
633
(1): 2012/02/05(日) 17:24:15.57 ID:H3A8afae(4/4)調 AAS
給与支払元が一カ所なら、雑所得が20万円以下なので、確定申告しなくてもいい

実のところ「還付金が全額もどってくる」という言葉は嘘で、、今年帰ってくると思った5555円をあきらめる方がいいかも。
確定申告をしてしまうと翌年の住民税にも反映されるので、戻ってきた所得税と来年払う住民税の合算では出ていく額が多そう(約2800円負担が増えるかも)。
634
(1): 2012/02/05(日) 17:49:48.94 ID:0ODfCt3e(1/2)調 AAS
>>633
そういう問題ではない。
住民税は20万円未満でも申告義務がある。
635
(2): 2012/02/05(日) 18:12:22.29 ID:B9HYIwIE(1)調 AAS
>>634
どこに書いてある?

給与所得者(一カ所)、年末調整済み、雑所得20万以下の話限定で教えてください
636
(2): 2012/02/05(日) 18:23:46.39 ID:5nwHWkZ8(1)調 AAS
抗がん剤で5週間ごとに6万かかることになりました。
年末に1年間の通院費、調剤薬局の領収書と23年度の源泉徴収票、印鑑を持参して税務署行けばOKですよね?
637: 2012/02/05(日) 18:24:13.02 ID:Snm/hdng(1)調 AAS
おいおい、損得勘定で申告しなくてもいいですなんて本当に税理士?実務やってんの?
638: 2012/02/05(日) 18:34:20.87 ID:0ODfCt3e(2/2)調 AAS
>>635
どこにも書いてないから住民税申告が必要。
所得税法では121条で申告不要。
639: 2012/02/05(日) 21:17:55.15 ID:Ts7ej50x(1)調 AAS
むしろ仕事してる税理士見たことない。20万人も要るか?
640: 2012/02/05(日) 22:34:30.15 ID:r2ZSZt15(1)調 AAS
>>636 いろいろ間違ってる。
平成25年になったら、平成24年分の源泉徴収票と医療費・薬の領収書とか揃えて
印鑑と還付先の口座番号メモ持って行け。
でも、わざわざ税務署行かなくてもe-taxで確定申告できる
641: 2012/02/05(日) 22:54:47.10 ID:wuDJBGhP(1)調 AAS
わざわざe-Taxしなくても郵送で確定申告できる
642
(1): 2012/02/06(月) 04:00:39.25 ID:+nS4kVV8(1)調 AAS
去年の4月から新卒で正社員として働き始めたんですが、去年の2月に2万円くらい
バイトで稼いだんです。それって確定申告の際申告しなければならないですか?
そのバイト先から貰った明細には源泉徴収されてなくて、時給分全部払われたんですけど
過去の分の国民年金とか追納したんで控除されて、103万以下になって所得税は全額
戻ってくるはずなんですけど
643: 2012/02/06(月) 05:10:29.32 ID:ReLDv/QW(1/2)調 AAS
>>635
地方税法
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
第三款 申告義務
(市町村民税の申告等)
第三百十七条の二

でも、国民のほとんどは、このケースで、住民税の申告はしていないと思う。
下記のケースでも、よく読むと、住民税の申告に触れているが、
下記についてのマスコミ報道を見た/読んだ国民で、
確定申告は不要だが、住民税の申告が必要だと思った国民は、
ほとんどいないと思う。
そもそも、住民税の申告が、何のことか、分からない人が、大半だ。

申告書の提出が必要な方:平成23年分 確定申告特集
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、
かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、
所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
■ この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
■ 所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。
644: 2012/02/06(月) 05:42:36.46 ID:ReLDv/QW(2/2)調 AAS
>>642
昨年の所得についての確定申告をする場合は、昨年のすべての収入について
申告をする必要があります。

なお、住民税は、昨年の所得に基づく今年度の住民税が、
今年の6月から来年の5月にかけて、12回の分納で、
給料から、天引きされるわけですが、
確定申告をすると、確定申告書の写しが市役所に送られて、
国民年金保険料の追納分の控除も適用され、
(年末調整で申告せず、確定申告もしないと、昨年の所得についての
今年度の住民税について、国民年金保険料の追納分の控除が適用されません。)
住民税の税率は10%なので、国民年金保険料の追納分x10%
今年6月〜来年5月にかけて給料から天引きされる住民税が低くなります。
(あなたの場合だと、住民税の天引きがなくなるかも。)

アルバイトの2万円を、給与所得として確定申告する場合は、
原則は、源泉徴収票が必要ですが、源泉徴収税額がない場合は、
給料の明細表でも、受け付けられるかもしれませんが。
(だめならば、手間賃を報酬として受け取ったことにして、
雑所得として、申告すればよいかも。)
645
(1): 2012/02/06(月) 07:52:38.51 ID:BMOl6jhO(1)調 AAS
公的年金等400万以下の場合、それ以外の所得20万以下は、
確定申告不要の趣旨は、それ以外の所得20万以下の所得税を免除する
ということではなく、年寄りの手間を減らしてやろうということだから、
(実際、そういうニュアンスで報道された。)
住民税の申告は必要だということになると、ワケワカメなことになる。
私の想像だが、国は、地方税法に基づく住民税の申告義務は、関知しないし、
地方も、昔は、確定申告外の20万以下の所得は、気にしなかったが、
財政難で、増収を図る中で、地方税法に基づく住民税の申告義務を
強調するようになり、現在の、もやもやっとした状態になった。
646
(2): 2012/02/06(月) 15:13:24.10 ID:mvQ/s3eH(1)調 AAS
昨年退職した会社から源泉徴収票を貰いたいんですが、会社に問い合わせても送られてきません。
税務署に相談したところ、税務署からは相手の企業に対して何も出来ないと言われました。

どのように対応すればいいですか?
源泉徴収評の発行の義務があると思うのですが。
647
(1): 2012/02/06(月) 19:05:56.82 ID:E/DlfePo(1)調 AAS
高齢による入れ歯の費用は、医療費控除の対象になりますか?
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
を見ますと
『(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、
義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用』
となっていて、高齢による入れ歯は、
診療や治療を受けるために直接必要
と言えないような気が・・・
648: 2012/02/06(月) 19:11:24.36 ID:WimOvuuL(1)調 AAS
正直者のサラリーマンにとっては
早く税と社会保障の一本化でも何でもやってくれって感じだ

脱税上等の自営業はよつぶせや
中小も見せしめでもっとガンガン調査入れろ
649: 2012/02/06(月) 21:46:12.92 ID:vXC0nAib(1/3)調 AAS
普通の社会福祉法人に震災関連の寄付金をした場合は
特定震災指定寄付金は無理なので、この税額控除はできないのは分かるけど
公益社団法人の税額控除使っていいの?
650
(2): 2012/02/06(月) 21:57:51.25 ID:vXC0nAib(2/3)調 AAS
>>646
源泉徴収票不交付の届出書って書類があるから、
これ作ってもう一回税務署に行け
外部リンク[htm]:www.nta.go.jp
>>647
入れ歯は審美目的じゃなかったらなんでも対象になるよ
651: 2012/02/06(月) 22:08:20.02 ID:fKHF4bd1(1)調 AAS
確定申告をした後に、5年目にて初めて税務署から電話があって、
訂正の依頼があった。
細かい内容であったが、怖い物ですな。
652
(2): 2012/02/06(月) 22:17:27.56 ID:CmH4rKkJ(1/2)調 AAS
 新参です。お願いします。
私は昨年8月末に退職。現在は無職です。

国税庁のHPで確定申告書(印刷して郵送)を作成したのですが
今、手元に社会保険料納入証明書というハガキが出てきました。
(年初に退職した会社から後日送られてきたもの)
-----------------------------------------------------------------
納入金額37,224円
但し、23年中に納入された
平成23年9月から23年10月分
この証明書は確定申告時の社会保険料控除を受ける際にご使用ください。
-----------------------------------------------------------------

上記のような記載があったのですが、確定申告書のどこにこの数字を
入力すればよいのでしょうか?
653
(1): 2012/02/06(月) 22:26:59.28 ID:vXC0nAib(3/3)調 AAS
>>652
社会保険料って書いてあるから社会保険料控除の所でしょうね
源泉徴収票に記載されている社会保険料プラス37,224円で申告してください
書類の添付は必要ないですね
654: 652 2012/02/06(月) 22:28:40.98 ID:CmH4rKkJ(2/2)調 AAS
>>653
わかりやすい説明、ありがとうございます!
655
(1): 2012/02/07(火) 01:34:01.01 ID:jLvZMGbN(1/2)調 AAS
辞めた会社で年末調整やると言ったので、出しましたが2ヶ月も時間かかりますか?
656: 2012/02/07(火) 01:55:31.36 ID:xUZHaVgH(1)調 AAS
>>655
どんなに遅くても、1月中にはできている。
辞めた会社なんてあてにしてはいけない
657: 2012/02/07(火) 02:22:34.48 ID:jLvZMGbN(2/2)調 AAS
ありがとうございます。

いまだにお金振り込まれない。給料明細も送られてこない。

勘弁して欲しいです。
658: 2012/02/07(火) 10:20:35.44 ID:KVupeOvp(1)調 AAS
例年確定申告書の提出用にパンチ穴は空いてましたっけ?
この穴のせいで、うちのプリンタは用紙詰まりと認識して
手差し印刷できない……。
659: 2012/02/07(火) 11:13:51.63 ID:flYcSxzd(1)調 AAS
『パンチ穴有の用紙に印刷できない』
外部リンク:bbs.kakaku.com
660: 2012/02/07(火) 12:11:07.93 ID:sP8dVLmk(1)調 AAS
今更だが、扶養控除廃止はでかいなあ。
作成してて実感した。
661
(3): 2012/02/07(火) 16:56:46.01 ID:Cr1CDi8a(1)調 AAS
大学のために地方から出ていて、Web関係のことで企業の手伝いとかをしていて、去年の収入が約200万くらいになった。
親的には扶養控除があるから確定申告してほしくないみたい。
でもその親も1月で定年になって、今月から俺も知り合いの会社に就職するしで、
扶養控除の資格は確定申告の時期よりも前に消える。

これで確定申告したら、親が扶養控除として引いてた去年の確定申告分に影響でる?
これで親に影響でないなら確定申告する。影響でるなら延滞払っていつか確定申告する。

あと、先月まで俺の住民票の場所は地方のほうだったんだけど、今月から住民票を今の住所にうつした。
そしたらこれは地方と今いる場所、どっちに納税したらいいの?
請求書は今住んでる場所に来てるけど、その請求書をもらってる時の住民票の住所は地方。

まあここでいったら、申告しろとか言われるだろうけど、実際申告しなかったらどれくらいで払えっていうのが来るもんなの?
662: 2012/02/07(火) 17:13:07.09 ID:9e03d6L0(1)調 AAS
早くて半年、遅くて5年
税務署より先に市役所から来るかもしれん来ないかもしれん
1年過ぎて来なかったらほぼ来ないと思う
けど来ないという保証は何もない
663: 2012/02/07(火) 17:59:12.83 ID:Sx15973b(1)調 AAS
1年過ぎた後だと、企業のほうに調査来た際に
飛火するぐらいしか可能性ないもんな。
664: 647 2012/02/07(火) 19:25:16.57 ID:uifjp9D/(1)調 AAS
>>650
ありがとうございます
665: 2012/02/07(火) 19:42:07.96 ID:QtQ6ftXB(1)調 AAS
>>650
おれ(>>646)からも言わせて貰う「ありがとう」
666: 2012/02/07(火) 23:32:29.91 ID:BybHkdKa(1)調 AAS
>>661
あんたが確定申告しなくても
税務署は扶養控除に該当しないことを把握して親に追徴がいく
667: 2012/02/08(水) 02:22:34.77 ID:rfHzTK/u(1/2)調 AAS
より細かく言うと、手伝った企業のほうで、
>>661の給与支払報告書を提出していれば、
確定申告同様に役所役場へ収入金額が伝わっている。

そこで親の扶養に入らない事が判明すると
それが税務署側にも伝わって、
親が勤めていた会社に問い合わせが行き、
最終的に親が追加で税金を払う事になる。

それが半年〜1年くらいの間に来る。

なお662、663はおそらく企業が661への支払を給与扱いしておらず、
それが調査によって訂正される場合を含めて語ってる。
668: 2012/02/08(水) 08:10:01.53 ID:JFwhVs6I(1/3)調 AAS
>>636
高額療養費の払い戻しや医療の保険金が戻ってきたら、その額も記録して行ってください
669
(1): 2012/02/08(水) 08:14:24.51 ID:JFwhVs6I(2/3)調 AAS
>>645
どちらかというと税務署の手間を減らして徴税コストを下げる意味なんじゃ…
今、税務署に年金+20マソ未満の申告相談に行くと、市役所に行けと回されるらしい。じい様がそう言ってた。
670: 2012/02/08(水) 13:37:59.56 ID:zAHBBYmU(1)調 AAS
>>669
各地で税理士による無料申告相談会が開かれるが、どこも「株式等の譲渡所得の
ある場合を除く」となっている。
今、年金と株の配当金だけの収入なら配当金控除を受けると国保の保険料が高くなるという
矛盾がある。
配当金だって1社から数十万円以上もらってれば申告義務があるしな。
今、本屋で売ってる確定申告の特集雑誌に国保の保険料について書いているものは
ないようだが東京じゃ去年から算定基準が代わって住民税より高くなった。
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