[過去ログ] ウンコマンむらかみ (6レス)
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1: 2019/03/17(日) 05:37:47 ID:HiaUkZAt(1)調 AAS
あほ
2: ヤフー知恵袋hirorobox=京都〇働局 村上廣〇 2019/05/17(金) 09:58:45 ID:649t6bqq(1/2)調 AAS
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hir********さん
2019/5/1609:50:47
窮状と訴えの内容は十分に理解できます。
ですが労災認定となると、会社(というか、会社は労働基準監督署か社労士などに聞いていると思いますが)の主張がほぼ正しいです。
皮膚疾患での労災認定は基本的には「薬品でかぶれた」などが一次原因でないと無理です。
よって原因が「ストレス」だとすると、ICD-10(国際医学分類)のF2〜F9に分類される精神疾患である診断が絶対に必要になります。
(脳や心臓疾患は除く)
kur********さん
2017/8/1510:55:52
お前のおしりはうんちをするのとぼくのちんちんを入れるためだけにあります。参考になれば幸いです。
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よってまずは心療内科などでうつ病や適応障害と診断されること。そして医師がうつ病や適応障害げ原因で湿疹が出たこと、この二つがあれば「湿疹は労災」となります。
3(1): ヤフー知恵袋hirorobox=京都〇働局 村上廣〇 2019/05/17(金) 10:15:48 ID:649t6bqq(2/2)調 AAS
カテゴリマスター
hir********さん
2019/5/1509:20:05
?ないでしょうね。
雇用契約は「契約書」によって成り立つわけではありません。口頭で約束し、そしてすでに働いて給与が支払われている以上、雇用は成立していますので。
kur********さん
2017/8/1510:55:52
お前のおしりはうんちをするのとぼくのちんちんを入れるためだけにあります。参考になれば幸いです。
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4(1): 2020/05/08(金) 06:08:37 ID:GXGCRdyO(1)調 AAS
自己保身ムラカミ
5(1): 2020/05/16(土) 18:29:19 ID:rDEbxQAP(1)調 AAS
ムラカミ先生
パンツマンて何ですか?
6(1): [age] 2020/06/28(日) 20:50:50 ID:dkVBWOET(1)調 AA×
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