[過去ログ] 【自称車中泊問題の専門家】にんにん【炎上商法】  14泊目 (1002レス)
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673
(2): (オッペケ Sr03-jB1a) 2021/03/01(月) 08:59:41 ID:3RmQj45jr(3/26)調 AAS
>>663

全然違いますよ(笑)
くだらない持論を展開すると、誰リオくんかと疑われますよ(笑)
旅館、ホテル、簡易宿所、下宿営業、これらの施設を寝具を使用して利用することが、旅館業法の「宿泊の定義ですよ(笑)

第二条 この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
2 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
3 この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
4 この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
681: (ワッチョイW ebd5-jB1a) 2021/03/01(月) 09:11:35 ID:oqRrOfQ+0(39/78)調 AAS
>>673
内容も意図も理解できない奴。
簡単な答えを答えられない奴。
公園のベンチで寝ても宿泊になるのか?って事を答えずに屁理屈。
683
(1): (JP 0H93-UAz0) 2021/03/01(月) 09:14:11 ID:vkQH/pQQH(5/12)調 AAS
>>673
>旅館、ホテル、簡易宿所、下宿営業、これらの施設を寝具を使用して利用することが、
>旅館業法の「宿泊の定義ですよ(笑)

この部分の定義の順番の解釈を間違っているということ。

鶏が先か、卵が先かという論理と似たようなもので、まず、宿泊の広義の最低基準として、
「寝具を使用して施設を利用すること」という基準があり、この基準のサービスを提供するのが
旅館業法で定められた旅館業者ということになる。
>>673の条文の中には、このことが書いてあるだけ。

これは、公園のベンチで寝ることが宿泊の基準には達していないという事例で考えれば、
どこからが宿泊の基準か誰でもわかると思う。
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