[過去ログ] Jane Style (Windows版) Part274 (1002レス)
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185
(1): 2024/05/03(金) 04:42:15.34 ID:LhBvARim0(16/55)調 AAS
[ 物質1 ]省令名:N,N-ジエチル-7-メチル-4-(チオフェン-2-カルボニル)-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
n=3
Δ 9 - T H C V - O
Δ 9 - T H C V - O - a c e t a t e
n=4
Δ 9 - T H C B - O
Δ 9 - T H C B - O - a c e t a t e
n=6
Δ 9 - T H C H - O
Δ 9 - T H C H - O - a c e t a t e
n=7
Δ 9 - T H C P - O
Δ 9 - T H C P - O - a c e t a t e
n=8
Δ 9 - T H C j d - O
Δ 9 - T H C j d - O - a c e t a t e
186: 2024/05/03(金) 04:43:32.35 ID:LhBvARim0(17/55)調 AAS
>>185
危険ドラッグの成分1物質及び3物質群を新たに指定薬物に指定

~指定薬物等を定める省令を公布しました~
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp

※1 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。
指定薬物は、製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金)。

※2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第81号)

※3 部会において指定薬物とすることが適当とされた物質については、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしている。
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