[過去ログ] 生活保護叩きって結局叩きたいだけやろ?口実つけて2 (493レス)
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454: 2017/10/13(金) 17:14:40.31 ID:FKQRS9qF(1/4)調 AAS
2015年10月2日
コラム
貧困と生活保護(11) 働いていても、年金があっても、保護を利用できる
外部リンク:yomidr.yomiuri.co.jp
生活保護について、働けない人や収入ゼロの世帯だけを対象にした制度というイメージを抱いている人もいますが、大きな誤解です。
簡単に言うと、生活保護は「足らずを補う」しくみだということです。
いろいろな社会制度による給付や、親族からの援助があっても、手持ちの預貯金を使っても、勤労による収入を得ていても、それらを全部加えた金額が、健康で文化的な最低限度の生活を営むのに必要な金額(その世帯の生活保護基準の月額)に足りなければ、足りない分だけ、生活保護費の支給を受けることができます。
必要な金額には、医療費や介護費も含まれます。
働いていて収入があっても、年金や児童手当などの収入があっても、それらの金額が十分でなければ、生活保護を利用できるのです。
足らずを補う
簡単な具体例で説明しましょう。足し算と引き算なので、それほど複雑ではありません。
たとえば、単身の人で、かりに、生活保護の基準が生活扶助8万円、住宅扶助(家賃)4万円だとすると、保護基準額は月12万円です。それに対して年金収入が6万円あるだけなら、差額の6万円の保護費が福祉事務所から支給されます。
同じ人に勤労収入があるときは、働くための必要経費として、収入額に応じてある程度の額が勤労控除され、それを除いた額が勤労収入として認定されます。5万円のアルバイト収入なら1万円余りが勤労控除され、勤労収入の認定は4万円足らず。年金と合わせた収入認定額は10万円足らずなので、2万円余りの保護費を受け取れます。
これは保護の要否を判定するときの計算方法で、保護が開始された後は、勤労控除が2万円近くに増え、支給される保護費も増えます。
この場合、医療費にあてることのできる収入はないので、医療を受けたときの費用は全額、福祉事務所から医療機関に支払われ、本人の負担はありません。
低年金の世帯でも、働いていて収入が少ないワーキングプアの世帯でも、生活保護の対象になりうるわけです。実際、働きながら保護を受けている世帯はけっこうあります。フルタイムで働いていても、家族が多かったり医療費がかさんだりするときは保護を受けられることがあるのです。
455: 2017/10/13(金) 17:15:45.41 ID:FKQRS9qF(2/4)調 AAS
補足性の原理
生活保護制度を理解するうえで、たいへん重要なのが「補足性の原理」という考え方です。「足らずを補う」と同じ意味です。生活保護法は、次のように定めています。
第4条
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2
民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3
前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
第1項で、「要件」とされているのは「利用できる資産の活用」と「能力の活用」です。ここでいう能力はふつう、稼働能力、つまり働いてお金を稼ぐ能力を指しています。
生活のために使える資産があるなら使ってくださいよ、働く能力があるなら働くための努力をしてくださいよ、それが生活保護を受ける時の条件ですよ、という意味です。
「その他あらゆるもの」という言葉もついているので、なんだか圧迫感を受けますが、この点が現実に問題になることはほとんどありません。
第2項で、「優先する」とされているのは、「扶養義務者による扶養」と「他の法律に定める扶助」です。後者は「他法他施策の活用」と呼ばれ、法律によらない制度や事業を含めて、あらゆる公的な給付を指しています。
親族からの援助があるなら、それを先に生活費にあてましょう、公的な給付を受けられるなら、それをフルに使いましょう、それでも足りなければ保護費を出しましょう、という意味です。
第3項は、急迫した状況のときは、資産の調査や親族の調査などを後回しにして、とりあえず保護できるという条項です。たとえば、一文なしで倒れていて救急車で入院した人には生活保護制度で医療を受けてもらい、あとから資産を持っていたことがわかれば、返還してもらいます。
456: 2017/10/13(金) 17:15:52.43 ID:FKQRS9qF(3/4)調 AAS
「要件」と「優先」は違う
注意が必要なのは、第1項の「要件」と、第2項の「優先」は、性質が違うことです。
「利用できる資産の活用」「稼働能力の活用」は、要件なので、少なくとも生活保護を受けてからは、本人が活用に努力する義務があります。
「扶養」「他法他施策の活用」は、優先するというだけで、保護を受けるときの前提条件ではありません。優先するというのは「現実に存在していたら、そちらを先に生活費にあてる」という意味です。本人が親族に扶養を求め、ほかの社会制度を利用してからでないと保護を受けられないのではありません。
それはむしろ、福祉事務所のケースワーカーが努力したり、助言して手伝ったりするべきことです。
「保護を申請する前に、親族に扶養してもらうよう頼んでみて」と言う福祉事務所の窓口担当者もいるようですが、間違った運用です。「優先」についての認識が不足しています。
他法他施策については、給付によって収入を得ることに加え、経済的負担や生活上の負担を減らせる制度を探して、それを利用するためにケースワーカーが援助することも重要です。年金、労災保険、雇用保険、健康保険、医療費助成、介護保険、各種の手当、障害者関係の制度、就学援助など、非常にたくさんの制度があります。
借金がある場合でも、要件を満たしていれば生活保護を利用できます。といっても保護費の中から借金を返していると、実際に使える生活費が最低基準を下回ってしまいます。借金を法的に整理するため、弁護士や司法書士を紹介するなど、ケースワーカーが解決を支援する必要があります。
457: 2017/10/13(金) 17:20:24.84 ID:FKQRS9qF(4/4)調 AAS
過度に追求すると、保護が必要な人を救えない
「補足性の原理」は、生活に困ったらいきなり全部を生活保護制度でみるのではなく、ほかの手だてを活用して、それでも足りない部分があれば生活保護で補うということです。「最後のセーフティーネット」と呼ばれるのは、この原理があるからです。
けれども、補足性の原理を行政側が強調しすぎると、生活保護制度が利用しにくくなり、保護が必要な人を遠ざけ、排除することにつながります。
生活に困り果て、勇気を出して福祉事務所の窓口に出向いたとき、「まだ、ためているお金があるんじゃない?」「もっと真剣に仕事を探したら?」「親族から援助してもらえないの?」などと言われ、親身に相談に乗ってくれないと、精神的にめげてしまいます。
とくに資産の活用、稼働能力の活用、扶養の優先をめぐっては、生活困窮者の支援団体や法律家と、福祉行政の間でしばしばせめぎ合いが生じています。審査請求や訴訟の結果、当初の行政判断がひっくり返るケースも少なくありません。
生活の実情をよく踏まえて、的確、かつ弾力的な運用に努めてほしいものです。
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原昌平(はら・しょうへい)
読売新聞大阪本社編集委員。
1982年、京都大学理学部卒、読売新聞大阪本社に入社。京都支局、社会部、 科学部デスクを経て2010年から編集委員。1996年以降、医療と社会保障を中心に取材。精神保健福祉士。社会福祉学修士。大阪府立大学大学院客員研究員。
大阪に生まれ、ずっと関西に住んでいる。好きなものは山歩き、温泉、料理、SFなど。編集した本に「大事典 これでわかる!医療のしくみ」(中公新書ラクレ)など。
原記者の「貧困と生活保護」シリーズはこちら 外部リンク:yomidr.yomiuri.co.jp
原記者の「医療・福祉のツボ」の一覧を見る 外部リンク:yomidr.yomiuri.co.jp
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