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【GREE】訳も分からず強制退会食らった奴集合 (640レス)
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240
: 2012/05/16(水) 12:00:03.95
ID:X0AoGkes0(1)
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240: [sage] 2012/05/16(水) 12:00:03.95 ID:X0AoGkes0 >>234 民法・第3編 債権 第2章 契約 第6節 使用貸借 (借主による使用及び収益) 第594条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 第7節 賃貸借 第2款 賃貸借の効力 (賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 http://potato.5ch.net/test/read.cgi/sns/1321079802/240
民法第3編 債権 第2章 契約 第6節 使用貸借 借主による使用及び収益 第条 借主は契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従いその物の使用及び収益をしなければならない 2 借主は貸主の承諾を得なければ第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない 3 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは貸主は契約の解除をすることができる 第7節 賃貸借 第2款 賃貸借の効力 賃借権の譲渡及び転貸の制限 第条 賃借人は賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲り渡し又は賃借物を転貸することができない 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは賃貸人は契約の解除をすることができる
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