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: 2015/07/28(火) 22:41:17
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106: [sage] 懲 戒 処 分 の 公 告 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を 受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規程により公告する。 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 山本紀明 登録番号 11817 事務所 名古屋市東区山口町 山本法律事務所 2 処分の内容 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は懲戒請求者から2011年4月に提起された訴訟事件を受任していたが敗訴し、控訴審も受任した。被懲戒者は控訴審において懲戒請求者の陳述書を書証として提出したが、上記陳述書において書証番号を付して採用した資料2通について、懲戒請求者との間で証拠として提出することを合意していたにもかかわらず、控訴審に提出しなかった。 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 4 処分が効力を生じた年月日 2015年3月28日 2015年7月1日 日本弁護士連合会 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/2326/1430444695/106
懲 戒 処 分 の 公 告 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を 受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第条第号の規程により公告する 記 1 処分を受けた弁護士 氏名 山本紀明 登録番号 事務所 名古屋市東区山口町 山本法律事務所 2 処分の内容 戒告 3 処分の理由の要旨 被懲戒者は懲戒請求者から年月に提起された訴訟事件を受任していたが敗訴し控訴審も受任した被懲戒者は控訴審において懲戒請求者の陳述書を書証として提出したが上記陳述書において書証番号を付して採用した資料通について懲戒請求者との間で証拠として提出することを合意していたにもかかわらず控訴審に提出しなかった 被懲戒者の上記行為は弁護士法第条第項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する 4 処分が効力を生じた年月日 年月日 年月日 日本弁護士連合会
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