[過去ログ] ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ (452レス)
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286: 2015/10/14(水) 20:51:46.96 ID:NupOXNJG(3/4)調 AAS
●店への損害賠償請求ができる場合、できない場合
「飲食店などが預かったお客さんの荷物や、お客さんが飲食店内に持ち込んだ荷物についての責任は、商法593条〜595条に定めがあります。問題となることが多いのは、荷物から離れたり、預けたりすることが多いホテル、ゴルフ場、入浴施設などです」
そう指摘する田村弁護士によれば、ポイントは4つあるという。
(1)店側が預かった荷物がなくなったり壊れたりした場合
「不可抗力(たとえば大地震)でない限り、損害賠償請求ができます(商法594条1項)。喫茶店で店長に荷物を預けることは通常ないでしょうが、ホテルのフロントに荷物を預けたことをイメージしてもらえればと思います」
(2)客が店に持ち込んだだけで、預けなかった荷物
「店員が不注意でなくしたり壊したりした場合は、損害賠償請求ができます(商法594条2項)」
(3)「店内でのお荷物の管理はお客様ご自身でお願いします。盗難、毀損等について当店は一切の責任を負いかねます」と掲示されていた場合
「こんな貼り紙をよく見かけますよね。このように書かれている場合は、原則として、店に損害賠償を請求できません。
請求できるのは、(1)店に荷物を預けた場合と(2)店員が不注意で壊した場合のみです。
(4)預ける際に荷物の種類と価格を明らかにしていなかった場合
「お金などの高価な物については、お客さんがその種類と価額を明らかにして預けない限り、なくなったり壊れたりしても、損害賠償を請求できません(商法595条)。これも喫茶店では通常ありませんので、入浴施設やゴルフ場の貴重品ボックスをイメージしてください。
まとめると、喫茶店では店員が不注意でなくしたり壊したりしない限りは、店内で盗難に遭ってもお店に責任は問えないということです。くれぐれも、高価な物を置きっぱなしにしないように、荷物には注意してください」
田村弁護士はこのように述べていた。
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