[過去ログ]
ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ (452レス)
ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1363246231/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
242: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 [] 2015/07/28(火) 19:07:53.13 ID:4GKjE6pL ●注意義務違反があったのか? 「この男性に罪に問われるような『不注意』があったといえるかどうかが、ポイントになります」 伊藤弁護士はこのように述べる。どんな場合に不注意があったといえるだろうか。 「ここでいう不注意とは、この人に注意義務があり、それを怠ったことをいいます。注意義務とは、人が死ぬという結果を予見するべき義務と、それを回避する行動をとる義務のことです。こうした見地から、男性の不注意を判断することになります。 そして、その不注意の程度が大きい場合、つまり、わずかな注意を払えば危険を察知することができ、結果発生を回避できただろうとと認められる場合は、『重大な過失』に該当し、重過失致死罪が適用されることになります」 ●今後の捜査のポイントは? 「今後の捜査としては、こうした結果を予見することができたのか、またそれを回避する行動をとっていたのかといった点が捜査の中心になります。 もっとも、一般に高電圧の電気柵を設置すれば、それに人が触れて感電して死亡する結果については容易に予測できるでしょうし、漏電等により感電する可能性もありうるでしょう。 こうした結果を回避するために、電圧を調整したり、電流が流れる時間をごく短時間に制限したりといった行為が考えられます。電気事業法に定める漏電遮断装置も結果回避の手段ですが、設置されていたという報道はありません。 報道を前提に考えると、重過失致死罪の適用は十分ありうると考えられます」 伊藤弁護士はこのように分析していた。 ういいおうよいよいよy http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1363246231/242
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 210 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.006s