[過去ログ] ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ (452レス)
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238(2): 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2015/07/27(月) 23:08:21.42 ID:RFm4ZMbi(3/4)調 AAS
●民事上の損害賠償責任は生じるのか?
では、民事上の責任はどうなるのだろうか。
「民事上は、操縦士が亡くなっているため、その遺族が、被害者(民家の住民や同乗者など)に対して、不法行為による損害賠償義務(民法709条)を負うかどうかが、問題になります。
この場合、操縦士に『過失があった』ことは、被害者側で立証しないといけないのが原則です。今回の事故では、すでに国の運輸安全委員会から航空事故調査官が現場に派遣されたようです。
委員会が事故調査報告書を作成した場合は、その報告書が重要な証拠資料になるでしょう」
操縦士の遺族は賠償を免れることはできないのか。
「仮に、操縦士の『過失』がみとめられたとしても、操縦士の遺族は相続放棄をすれば、操縦士の資産も負債も一切相続しないことになります。
ただ、遺族全員が相続放棄をした場合でも、ご本人に積極的な資産があるときは、被害者側で『相続財産管理人』の選任を家裁に申し立てて、相続財産管理人に損害賠償請求を行うという方法がありえます。
そして、もし損害賠償請求権が確定したら、資産から賠償を受けることが考えられます。
また、報道によると、亡くなった操縦士は『操縦士養成会社』を経営していたということです。会社の代表者が会社の事業を執り行っているときに事故が起きたのだとすれば、被害者側は会社に対して、会社法350条に基づく賠償を請求することも考えられます。
その場合、今回の飛行目的が、会社の事業と関係していたのかが問題になります」
このように述べたうえで、秋山弁護士は次のように強調していた。
「いずれにしても、法的責任の議論はまだ先の話です。同じような事故の再発を防止するためにも、まずは事故原因の究明に注目する必要があるのではないかと思います」
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