[過去ログ] 平成25年度司法書士試験 (981レス)
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(2): 2012/11/18(日) 17:10:43.55 ID:P20XSvTP(5/9)調 AAS
>>149
どうしてですか?
証人尋問では、反対尋問権を保護しなければいけないから、同意が無ければ書面に代えて提出することができないとしているのに
伝聞証拠に関して証拠能力をみとめるのは、反対尋問権についての配慮が足りないでしょ?

刑事訴訟では、伝聞証拠は、伝聞例外に当たらない限りは証拠能力が認められないから、反対尋問権についての配慮がある
刑事訴訟では整合性がとれてるんですよ
151: 2012/11/18(日) 17:13:11.84 ID:i3BMgFBE(4/6)調 AAS
>>150
同意は反対尋問権を放棄して裁判官の自由心証に委ねる意思表示
伝聞証言その他伝聞証拠は初めから自由心証の対象
159
(2): ガシン ◆8iQOn6xPNA 2012/11/18(日) 18:03:33.72 ID:fYEH4H+s(1)調 AAS
>>150

書面尋問(規則124条)に同意したからと言って
同意した人の反対尋問の機会が奪われるわけじゃないよ。
だから大丈夫。

伝聞証拠も民訴では判例は認めてるけど、
反対尋問をえていないことも考慮して証明力の問題にするってことで、
別に反対尋問をないがしろにしてるわけじゃないよ。
ただ、刑事じゃないから柔軟に解してるだけ。

と考えればいいんじゃないかな?
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