[過去ログ] 【法律】-交通事故相談59 >>1〜をよく嫁 (1001レス)
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967(1): 2010/10/24(日) 17:55:14 ID:oxIqN3PP(1)調 AAS
>>964
出来ますよ。
相手の保険会社に聞いてみてください。
968: 2010/10/24(日) 18:35:14 ID:JoKdULhJ(1)調 AAS
>>955 がんばってみます。背中を押してくれてありがとう
969: 2010/10/24(日) 20:41:37 ID:frIK6IWa(2/2)調 AAS
>>967
ありがとうございます。
助かりました!
970(1): 2010/10/24(日) 21:29:39 ID:sz47G2pY(1)調 AAS
事実関係については加害者側の保険会社と見解の相違は無いものの
慰謝料は自賠責基準で計算されていました
出来るだけ裁判所の基準に近づけたいのですが
(裁判はしないで)良い方法は有りませんか?
971(1): 2010/10/24(日) 22:59:41 ID:XU/PrSzf(1)調 AAS
>970
裁判所の基準というのは、裁判をした場合の基準です。
ニホンゴワカリマスカ?
972: 2010/10/24(日) 23:17:48 ID:rYTXe/as(2/2)調 AAS
382 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 21:13:57 Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。
被疑法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めているが、この定めだけで、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定交渉をする権利を有するとおしゃられても
日本国民としてこのことを認めることはできない。
これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。
973(2): 2010/10/24(日) 23:54:53 ID:OKwS/Gn2(1)調 AAS
>>971
賠償の基準が、二重(三重?)スタンダードって方が変だろ?
裁判所の基準というのが、賠償の本来基準だろ?
ニホンゴワカリマスカ?
974: 2010/10/25(月) 00:06:32 ID:G84eU+8E(1/2)調 AAS
>>973
はぁ?ダブルスタンダード、トリプルスタンダードなんて、いくらでもあるだろ。
どんだけ世間知らずなんだよ!ギャハハハ!!☆ミヾ(∇≦((ヾ(≧∇≦)〃))≧∇)ノ彡☆バンバン!!
975: 2010/10/25(月) 00:20:15 ID:ZKXsszr7(1)調 AAS
どっちの味方もする気は無いが、「裁判をしなくても裁判した時と同じ効果を得たい」
と望むのは如何なものか。
976: 2010/10/25(月) 08:04:58 ID:vEJL+91Z(1/5)調 AAS
381 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 20:44:42 Ki9tzsBS
>保険約款には、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨定められており、
>すなわち、被疑者法人が支払い責任を負うとされている。
>よって被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは、正当な業務として債務の履行の意思を伝達したに過ぎず、
>申立人の言う示談申し込みには当たらない。
保険金は保険契約者に支払うのだな。保険金は保険契約の第三者に支払うことはないな。
つまり、支払い責任は保険契約者に対して負うことだな。保険金を保険契約者に支払わない保険契約なんてないわな。
被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは違法の業務として保険金の支払いの意思を伝達した。
なぜなら、賠償債務の第三者弁済はできない。保険金による第三者弁済はできない。
賠償債務は示談(損害賠償請求)なくして支払いはできない。保険金は示談(支払いの請求)なくして支払いはできない。
申立人は保険契約の第三者である。
保険約款に「損害賠償請求権者は、被疑法人に対して、損害賠償額の支払いの請求ができる」と唄い、
被疑法人の支払い行為が、示談行為になるようにしたのである。
よって、被疑者法人の保険金の支払いの意思は申立人に対する示談申入である。
977: 2010/10/25(月) 08:21:24 ID:vEJL+91Z(2/5)調 AAS
被疑者法人は、代理権を有せず、被保険者の為に、営利目的で、示談交渉及び示談申入(保険金の支払い行為)を行った。
978: 2010/10/25(月) 08:31:12 ID:vEJL+91Z(3/5)調 AAS
第661条
保険の目的の全部が滅失したる場合に於いて保険者が保険金額の全部を支払いたる時は被保険者が
その目的に付き有せる権利を取得する。
但し保険価格の一部を保険に伏したる場合に於いては保険者の権利は保険金額の保険価格に対する割合に依りて此を定む。
第662条
1 損害が第三者の行為によりて生じたる場合に於いて保険者が被保険者に対しその負担額を
支払いたる時はその支払いたる金額の限度に於いて保険契約者又は被保険者が第三者に対して
有セル権利を取得す。
2 保険者が被保険者に対しその負担額の一部を支払いたる時は保険契約者又は被保険者の
権利を害せざる範囲内においてのみ前項に定めたる権利を行うことをえ。
979: 2010/10/25(月) 08:57:56 ID:vEJL+91Z(4/5)調 AAS
382 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 21:13:57 Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。
被疑者法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めているが、この定めだけで、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定交渉をする権利を有するとおしゃられても
日本国民としてこのことを認めることはできない。
これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑者法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。
==========================
保険代位を持ってしても、保険契約の第三者である損害賠償請求権者に保険金を支払ったからと言って、損害賠償請求権の取得はできまい。
保険代位は、保険金の受領による不当利得の防止を目的としたものだ。その前に保険金を保険契約の第三者に支払うなどと言うことは
厳禁だ。このことは、誰でも分かる明らかなことだ。
980(1): 2010/10/25(月) 11:14:08 ID:QQ57jm/8(1/2)調 AAS
>>973
裁判基準も赤、青、緑とあったはずだが
981: 2010/10/25(月) 11:41:53 ID:r+zY/QMc(1/4)調 AAS
>>980
> 裁判基準も赤、青、緑とあったはずだが
そういう瑣末な話じゃないしw
大括りの話で「裁判基準」「任意保険基準」があるのが変だって話。
何だよ、「任意保険基準」って?
保険の支払可否や過失割合は裁判の判例に従ってるのに、慰謝料だけ何で違う基準設ける?営利目的だから?
982(1): 2010/10/25(月) 11:51:28 ID:eNZaGgmK(1/2)調 AAS
何で違いが出てくるのかトカゲ並みのその脳みそで考えろ。
983: 2010/10/25(月) 12:19:07 ID:r+zY/QMc(2/4)調 AAS
>>982
だから、「営利目的」ってことなんだろ。
違うなら、トカゲにも分かる理由で説明してくれ。
984(1): 2010/10/25(月) 12:35:07 ID:eNZaGgmK(2/2)調 AAS
>>6
>>632
985: トカゲ 2010/10/25(月) 15:33:24 ID:r+zY/QMc(3/4)調 AAS
>>984
>>6も>>632も、トカゲには理解できない。「保険会社の論理」「屁理屈」だというのは理解できるが…。
要するに、裁判基準は手間賃込みだから高いってこと?それは変な解釈じゃない?
986(2): 2010/10/25(月) 16:09:23 ID:G84eU+8E(2/2)調 AAS
統一基準にしたら、みんな本人訴訟で弁護士が儲からないだろw
987(1): 2010/10/25(月) 18:14:29 ID:QQ57jm/8(2/2)調 AAS
>>986
保険会社が潰れるんじゃないかな
サラ金のグレーゾーンと同じでね
988: 2010/10/25(月) 18:46:02 ID:V42GqO7s(1)調 AAS
紛センに頼めば地裁基準?で計算してくれんだろ?
989: 2010/10/25(月) 18:56:45 ID:vEJL+91Z(5/5)調 AAS
保険金は受け取らない。
よって、任意基準も裁判基準も糞もない。
990(1): トカゲ 2010/10/25(月) 20:25:46 ID:r+zY/QMc(4/4)調 AAS
>>986
裁判基準でも納得しないやつは絶対いるから、そいつらが弁護士雇うから無問題。
>>987
利益や給料は削らず、掛け金に反映させるから、保険会社は潰れないだろw
それにしても、保険会社、特に損保の給料は高いらしい。
事故担当者と喋ってたら、すんげー貰ってた。ちなみに損蛇。
991(1): 2010/10/25(月) 22:36:45 ID:WPMSqi99(1/2)調 AA×
992: 991 2010/10/25(月) 22:45:35 ID:WPMSqi99(2/2)調 AAS
質問追加で
僕は被害者でしょうか?治療費はだして貰えるのでしょうか?
993: 2010/10/26(火) 03:40:19 ID:YJRv9TJK(1)調 AAS
>>991
交差点以外における横断自転車と車との事故を当てはめてみた
自転車30:車70が基本割合
これに幹線道路で+10、さらに一時停止があれば+10〜20を加算
自転車40〜60:自動車60〜40まで修正が在りそうですね
加害者でも被害者でも治療費は車側の保険で出るでしょうが
過失分減額されるかも、更に車の修理代も・・・
最後に一言・・・自転車も車両です交通法規は守りましょう!
貴方の行動で相手の人の免許が失効する可能性も在るのです
どちらが迷惑を掛けているのか考えて下さいね
994(1): 2010/10/26(火) 07:56:05 ID:gbdSvouS(1)調 AAS
>>990
取り返せ運動忘れてないか?
995: 2010/10/26(火) 08:55:04 ID:rR4wx8aq(1)調 AAS
382 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 21:13:57 Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。
被疑者法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めている。これによって、損害賠償請求権者に成り代わり、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定をし、損害賠償請求権者に保険金を支払うのだ。
この件に不服があれば、弁護士裁判所の権力を借りて、保険金を確定するのだ。
これでも保険金を受け取らなければ、供託をするだけだ。
被疑者法人は損害賠償請求事件の法なのだ。何人も、被疑者法人に損害賠償請求をしてはならぬ。
被疑者法人に対しては、私の損害をどうか恵んでくださいと言わねばならぬ。
これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑者法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。
996(1): トカゲ 2010/10/26(火) 17:43:19 ID:FR+Ps2Rn(1)調 AAS
>>994
取り返せ運動って何でしょうか?ご教示下さい。
997(1): 2010/10/27(水) 03:32:09 ID:bYBi+IX2(1)調 AAS
>>とかげ
理屈を知りたいなら多少書くがたぶん君の役には立たない
まず客観的基準というのは誰がいつ当てはめてられるよう単純で、
かつ、結果に差が生じないよう効果も必要最低限度におかれる
自賠責基準のたぐいはおよそこのような設計思想のもとにある
機械的に公益を図ろうというんだから当たり前でもある
対し事実認定のトレーニングを経た理性的中立な裁定者のもと
影響を与えうる全ての事実を摘示して審理される場合には、
そこまで抽象化した基準で形式判断をする必要はないどころか
一定の合理性さえあればたり、自由な心証や解釈も加わる
# 例えば、定額化されない頃の慰謝料算定の典型的場面、
# 人身損害のうち財産的損害を証拠から金額として確定できず
# (ある程度に高い証明度を要するので)認めえないときでも、
# (予備的請求の有無に係わらず)慰謝料に勘案し増額を認める
# 当事者間の公平性や結果の妥当性らから心証度は下がりうるが
# 本来裁量にかかる慰謝料に証明度は要求されないこと
# 基礎に人身損害全体を一つの訴訟物と把握できるという解釈
損保会社にそんな裁量はない、原則を自賠責基準から始めないと
損害の公平な社会負担という社会保険制度の趣旨を没却する
ただその大量の事務取扱の中で自賠責基準を基礎に裁判例を反映、
一定の具体的事情の類型的標準化とその運用は、十分可能で妥当
結局、以上で未満の基準が、事実上存在することになる
さあ流れてしまえ
998: 2010/10/27(水) 08:29:40 ID:V1n97Qyd(1/2)調 AAS
>損害の公平な社会負担という社会保険制度の趣旨を没却する
>被疑者法人は損害賠償請求事件の法なのだ。何人も、被疑者法人に損害賠償請求をしてはならぬ。
>被疑者法人に対しては、私の損害をどうか恵んでくださいと言わねばならぬ。
>よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
>保険金の支払いの請求をしていないのだからな。
999: [fusianasann] 2010/10/27(水) 08:32:32 ID:1d8vqIJY(1)調 AAS
呼び出しで、緊急ブレーキを踏むまでは運転者側の責任だが、
止まるかどうかは自動車メーカーか車の責任だろうな・・
1000: 2010/10/27(水) 08:42:20 ID:V1n97Qyd(2/2)調 AAS
>>996-997
屁理屈を並べ立てるとも良いのではないか。
唯単に、「返還請求権を発動せよ」ということだへや。
1001: 1001 Over 1000 Thread AAS
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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