[過去ログ] 【法律】-交通事故相談59 >>1〜をよく嫁 (1001レス)
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929
(1): 2010/10/20(水) 12:55:45 ID:Dp7H5i5B(1/2)調 AAS
>>928
車両保険を使うつもりなら、過失割合に拘る意味はないので、保険屋に丸投げでいい。
保険使いたくないなら、自分も悪くない。自損自弁でしか示談する気はないで放置。

どちらか好きなほうを。
930
(4): 2010/10/20(水) 13:15:57 ID:3pGP9QDY(1)調 AAS
【お名前】 930
【事故日・時間帯】 8月30日 朝7時頃 
【車両等】 こちら普通車、相手初心者マークの未成年の女性で軽自動車
【警察への届出の有無と処理】 首が痛かったので病院へ行き人身事故扱いです。
【保険の加入状況】 自賠責・任意保険入っています。 
【怪我人の有無と程度】 怪我人は私と私の同乗者で相手は怪我なしです。
【車両等の損壊状況】 向こうはバンパーがずれて内部からベルトの異音がする程度。
 こちらは後部の破損が激しく修理はお金がかかるので全損扱いで廃車です。
 (8年間大事に乗ってきた愛車が・・・涙)
【現場の状況】 トンネルの中でこちらが完全に停止しており止まっていたところ、
 相手の車がかなりの速度で突っ込んできてオカマ掘られた形です。
 完全に10:0とのことです。
 (警察官に「ずばり悪いところはないですね」と言われました。
【で、何を相談したいか?】  けが人は2人ともむち打ちで、
 同乗者が首がかなり痛いようで1週間会社を休みました。
 そのせいでつぎの週に会社に出ると「自主退社しろ」と勧奨されて、
 かなり困ったそうです。
 1週間休んだため給料も少なく金銭的にも困っています。
 私自身も大事にしていた車を最後に壊されて廃車でショックです。
 慰謝料の交渉でどういうふうに訴えたらよいか知りたいです。
 ちなみに通院は私は5日程度、同乗者は10日程度です。
 よろしくお願いします。
931
(1): 928 2010/10/20(水) 13:48:27 ID:RZxnouHE(2/2)調 AAS
>>929
ありがとうございます。

5万円以内なら等級下げたくないのでできるだけ保険は使いたくないんですが
バンパーが少しへこんでるので10万円超えるかもと元車屋の人にいわれたので
保険は使うと思います。

>>過失割合に拘る意味はない とありますが、
正直50対50もしくは60(自分)対40(相手)じゃないと納得できないです・・
細道に相手車が進入してきているんですが、中央線がないとはいえ
私側の道(左側)に大回りして曲がってきたので・・
932
(1): 2010/10/20(水) 14:13:22 ID:DFqzP+LZ(1)調 AAS
>>927
当然なわけねーだろバカかwww
933: 2010/10/20(水) 20:25:48 ID:uu47mHK9(1)調 AAS
>>931
過失割合が1:9になっても保険を使う以上、免責の金額は変わらない訳で・・・
揉めて嫌な思いするならスパッと割り切るのが健康にも良いかと

揉めたいなら自損自弁で主張して、1年でも2年でも延ばせば良いよ
相手が折れるか裁判になればお互い納得出来る事でしょう
934: 2010/10/20(水) 21:14:53 ID:+1pnOUby(1)調 AAS
免責ってなんですか?
935
(2): 2010/10/20(水) 21:45:22 ID:EgsCHOrM(1)調 AAS
人身事故での行政処分は事故から二ヵ月後にハガキが来て
30日の免停講習を受けましたが
事故から三ヶ月、未だに検察庁からの刑事処分の呼び出しが来ません。
当然遅れてくることは予想していますが、
法律的には相手にも注意義務があったにせよ、
こちらの全面的な不注意で全治一ヶ月の人身事故を起こして
検察庁からの呼び出しがない場合もあるのでしょうか?
相手との関係は良好で、懲罰を望まない等の事を言って下さってるかもしれません。
936
(1): 2010/10/20(水) 23:34:54 ID:Dp7H5i5B(2/2)調 AAS
>>930
>>3

>>935
検察は被害者の治療が終わってないなら、それだけ伸びることもある。
全治一ヶ月なら呼び出しがないということは、まずないと思う。
937: 2010/10/21(木) 00:40:50 ID:pT7wHhgt(1)調 AAS
>>900
どっかのブログであなたと同じ状況の人の話があったよ。
無職でも就職活動中なら
休業損害みたいなので
それなりのお金がでてたような。
938: 2010/10/21(木) 08:42:34 ID:rrA6I4fM(1)調 AAS
>>932
お前の頭は脳がないから出血しない事が判明
939
(1): 930 2010/10/21(木) 08:48:56 ID:c7Tihsfa(1/3)調 AAS
>>936

>>3は読んだのですが、それ以上取れないものかと思いまして・・・
元保険屋だった知り合いに聞いたところ、
「あれなら5、60は取れるから引きさがっちゃダメよ」
と言われました。
本当にそんな額を要求していい物でしょうか?
共済相手だと難しいですか?
940: 2010/10/21(木) 09:41:34 ID:4UcjhmSR(1/2)調 AAS
「休業損害が××万円で、慰謝料が△△万円で・・・、〆て60万円です。払ってください」
って感じで請求項目と金額の根拠が正確で妥当ならば要求してもOKでしょ。

質問の意図が「要求してもいい?」というより「要求金額を相手は払ってくれる?」のようですが。
941: 930 2010/10/21(木) 11:22:11 ID:c7Tihsfa(2/3)調 AAS
ムチ打ち程度で慰謝料だけで5,60万も払ってくれるはずないと思ったんです。
質問の意図は「要求金額を相手は払ってくれるのか」ですね…
よくても20万位しか取れないような気がして(汗)
その保険屋さんは何を根拠にそういったのかよくわからないんです。
高めに要求して譲歩していった方が賢いでしょうか?
942
(1): 2010/10/21(木) 12:03:18 ID:7zgJO2Xy(1)調 AAS
要求っていうか、そういうのはすべて計算されて出てくるものだっていうのはわかってるよね?
5,60万要求するなら、まずその根拠を示して、要求するだけの理由があることを
書面にして送ってみたらいいよ。
自分で計算した倍以上の慰謝料を請求するのは勝手だし簡単だけど
普通に考えて、なんでそんな倍以上の金を・・・?って思われるだけ
あなたにはできなさそうだね。
943: 2010/10/21(木) 12:57:19 ID:sLA9AjYS(1)調 AAS
>>935
半年過ぎてからの呼び出しもある
1年経てばまず不起訴
944
(1): 2010/10/21(木) 12:57:58 ID:aoa5XwYu(1)調 AAS
>>939
それじゃ、その元保険屋という知り合いに交渉してもらえば?

保険屋といってもピンキリだからね。
保険会社勤務なのか、保険会社でも査定部か営業部か総務かで変わるし

代理店だったら、それこそクズみたいなやつもいれば、保険会社と交渉で手腕発揮している人もいるし

何を根拠に5,60万と言ってるのかさっぱりわからんから、>>3読めとしかいいようのないわけだが・・・
945
(1): 930 2010/10/21(木) 13:13:36 ID:c7Tihsfa(3/3)調 AAS
>>942
精神的苦痛ってどうやって計算したらいいんですかね?
根拠となるものってどうやって探したらいいでしょうか…
通院日数などを考えると難しい気がします。
5.5日休んでいるのでその休業損害も入れますが、
どの道大した給料じゃないし・・・
ただその件で1週間会社を休んだせいで退職勧奨されて
かなり心身ともに弱りましたので慰謝料は当然弾んでいただきたいと思いました。
精神的苦痛に対する慰謝料の請求ってどんな根拠が必要なのでしょうか?
必要経費(休業補償や代車の代金、車の代金、通院費もろもろ)とは別に、
慰謝料の交渉について質問したつもりでした、すみません。
もちろんこういう必要経費については根拠が必要なのは理解しております。

>>944
その知り合いは代理店の方ですが、中途採用の方で六法暗記してるような人です。
頭は良いし、気の良い人なので交渉を頼んでいいかとに言ったら
「立ち会うよ」と言っていたのですが最近連絡がつかなくて(汗)
946: 2010/10/21(木) 13:21:08 ID:4UcjhmSR(2/2)調 AAS
> ただその件で1週間会社を休んだせいで退職勧奨されて
> かなり心身ともに弱りましたので慰謝料は当然弾んでいただきたいと思いました。

これ↓を本屋で立ち読みすれば?慰謝料UPなんて並大抵の事案では無理って分かるよ。

弁護士がきちんと教える交通事故 示談と慰謝料増額【暮らしの法律シリーズ】
外部リンク[html]:www.asa21.com
947: 2010/10/21(木) 23:23:08 ID:0bea9oFp(1)調 AAS
>>945
>精神的苦痛ってどうやって
精神的苦痛はおよそ受傷程度に相応するといえ
なら入通院日数をもって抽象化しうると考える
ならこの趣旨に基づく自賠責基準による
慰謝料の算定には一定の合理性はある

ただ個別具体的な事故状況や示談経過ごとに
誰もが通常以上の苦痛を被るべき事情もある
例えば受傷も軽重や部位により異なるはず
そこで任意基準はその基準表を割増などする
傷害慰謝料の一般論はここまで

ところで、
>1週間会社を休んだせいで退職勧奨されて
事故と直接の因果関係ある損害は休業損害まで
「会社が」する行為は労働協約や労基法上の問題
窓口は会社内外の組合へ
948
(1): 2010/10/21(木) 23:25:31 ID:ru8ryTDi(1)調 AAS
物損から人身に切り替えるものです(私がむちうちの為病院行きました)。双方の言い分に違いがあるということでなかなか進展しないのですがこれからどうなっていくのでしょうか?毎日不安です
949: 2010/10/22(金) 00:50:20 ID:WYf3Of46(1)調 AAS
双方の言い分に違いがあるって何がどうなの?
950: 2010/10/22(金) 06:48:59 ID:begBMbM/(1)調 AAS
>>948
言い分が違うというのは、双方に過失割合が出るってこと?
であれば、治療が長期化しそうなら、念のため、健康保険(業務中なら労災)使って治療受けといた方が、
自分の手に入る賠償金が多くなる。
951: 2010/10/22(金) 08:56:04 ID:OXGIaoWq(1/2)調 AAS
918 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/10/19(火) 19:58:43 lbogBAii
相手方自動車保険契約を認めない。
保険会社に対し、支払いの請求をしない。

このスレは、任意保険屋に相手方契約保険金の支払いの請求をしたときの話。
支払いの請求をしない限りすべて無効だ。
無駄話などしている場合か。
952: 928 2010/10/22(金) 17:26:47 ID:ToT0A+XI(1)調 AAS
>>928です。
質問に答えてくださった方ありがとうございます。

あれから私は首などが痛むので病院にいき、人身に切り替えたのですが
本日保険やさんから電話があり、相手9対1私の過失割合で話を進めることにしました。
思い切り相手が逆走?みたいな感じでぶつかったのですが
中央線がないということで10対0では難しいということでこの結果にいたりました。
とりあえずひと安心です。
953: 2010/10/22(金) 18:14:31 ID:OXGIaoWq(2/2)調 AAS
*?+#$%&*?+{}???<><>**!+*?>?*()?*+
954
(1): 2010/10/23(土) 11:25:42 ID:aIkZMKWy(1)調 AAS
弁護士にまかせないで、遅延損害金を請求して受け取るのって難しいですか?
955
(1): 2010/10/23(土) 12:13:51 ID:8zmZpR+2(1)調 AAS
>>954
示談では請求しないところだが、少額訴訟でも紛セン利用でも目的は達せられる。がんばって。
956: 宮鳥 2010/10/23(土) 16:02:06 ID:OYOe4Fbg(1/2)調 AAS
本日、11時頃、天候:快晴。

警察には届け済み。現場検証も済み。扱いは物損らしいです。
保険は自賠責・任意保険(対人・対物無制限・車両無し)。
怪我人は、今のところ双方とも無し。
相手の車両:右ライト・バンパーの破損。
自分の車両:左ライトから後部ライトまで破損(全損)。

急な下り坂のS字でハンドルを切りそこない、ガードレールに接触
そのまま、脇道から出ようと一時停止しているタクシーに追突。

相談したい事。
その場の話し合いで、後は保険屋同士でとなったのですが、このままで
良いのでしょうか?(こちらの保険屋の同席のもと)
あと、これからしなければいけない事は何でしょうか?
よろしくお願いします。
957
(1): 2010/10/23(土) 18:54:32 ID:ysym80hG(1)調 AAS
謝罪が済んでいればもうやることはありません。
新しい車を探しましょう。
958: 2010/10/23(土) 20:57:32 ID:OYOe4Fbg(2/2)調 AAS
>>957
ありがとうございました。
初めての事で不安で仕方なかったので、安心致しました。
二度とこのような事がない様、心がけます。
959
(1): 2010/10/23(土) 21:07:08 ID:ETXJGrTA(1/2)調 AAS
タクシーの運ちゃんてちょこっと当たっただけでも「痛い痛い」言い出して
休業補償をむしり取るって評判なのに物損で済みそうで良かったね。
960: 2010/10/23(土) 22:13:22 ID:Tv5AXXfh(1)調 AAS
>>959
昔は日当良かったからな。
今は、月給平均10万だから、休業補償では食っていけない。
休まず、長く通院して、慰謝料目論んだほうがいいからな。
961: 2010/10/23(土) 22:39:03 ID:ETXJGrTA(2/2)調 AAS
そうなのか。すんげえ業界だな。
962: 2010/10/23(土) 23:13:16 ID:Ki9tzsBS(1/2)調 AAS
381 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 20:44:42 Ki9tzsBS
>保険約款には、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨定められており、
>すなわち、被疑者法人が支払い責任を負うとされている。
>よって被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは、正当な業務として債務の履行の意思を伝達したに過ぎず、
>申立人の言う示談申し込みには当たらない。

保険金は保険契約者に支払うのだな。保険金は保険契約の第三者に支払うことはないな。
つまり、支払い責任は保険契約者に対して負うことだな。
被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは違法の業務として保険金の支払いの意思を伝達した。
なぜなら、賠償債務の第三者弁済はできない。保険金による第三者弁済はできない。
賠償債務は示談なくして支払いはできない。保険金は示談なくして支払いはできない。
申立人は保険契約の第三者である。
保険約款に「損害賠償請求権者は、被疑法人に対して、損害賠償額の支払いの請求ができる」と唄い、
被疑法人の支払い行為が、示談行為になるようにしたのである。
よって、被疑者法人の保険金の支払いの意思は申立人に対する示談申入である。
963: 2010/10/23(土) 23:14:37 ID:Ki9tzsBS(2/2)調 AAS
382 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 21:13:57 Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。

被疑法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めているのが、この定めだけで、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定交渉をする権利を有するとおしゃられても
日本国民としてこのことを認めることはできない。
これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。

以上の理由により不当な議決である。
964
(1): 2010/10/24(日) 16:44:09 ID:frIK6IWa(1/2)調 AAS
自分が被害者です。
相手が任意保険を使う場合、治療費を病院に直接払ってもらうことできますか?
965: 2010/10/24(日) 17:07:19 ID:Ub2GxmfK(1)調 AAS
憲法12条を踏まえると交通事故って何?
966: 2010/10/24(日) 17:52:32 ID:rYTXe/as(1/2)調 AAS
第12条 
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

これによって、
交通事故って何?ってなに?
967
(1): 2010/10/24(日) 17:55:14 ID:oxIqN3PP(1)調 AAS
>>964
出来ますよ。
相手の保険会社に聞いてみてください。
968: 2010/10/24(日) 18:35:14 ID:JoKdULhJ(1)調 AAS
>>955 がんばってみます。背中を押してくれてありがとう
969: 2010/10/24(日) 20:41:37 ID:frIK6IWa(2/2)調 AAS
>>967
ありがとうございます。
助かりました!
970
(1): 2010/10/24(日) 21:29:39 ID:sz47G2pY(1)調 AAS
事実関係については加害者側の保険会社と見解の相違は無いものの
慰謝料は自賠責基準で計算されていました
出来るだけ裁判所の基準に近づけたいのですが
(裁判はしないで)良い方法は有りませんか?
971
(1): 2010/10/24(日) 22:59:41 ID:XU/PrSzf(1)調 AAS
>970
裁判所の基準というのは、裁判をした場合の基準です。
ニホンゴワカリマスカ?
972: 2010/10/24(日) 23:17:48 ID:rYTXe/as(2/2)調 AAS
382 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 21:13:57 Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。

被疑法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めているが、この定めだけで、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定交渉をする権利を有するとおしゃられても
日本国民としてこのことを認めることはできない。
これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。
973
(2): 2010/10/24(日) 23:54:53 ID:OKwS/Gn2(1)調 AAS
>>971
賠償の基準が、二重(三重?)スタンダードって方が変だろ?
裁判所の基準というのが、賠償の本来基準だろ?
ニホンゴワカリマスカ?
974: 2010/10/25(月) 00:06:32 ID:G84eU+8E(1/2)調 AAS
>>973
はぁ?ダブルスタンダード、トリプルスタンダードなんて、いくらでもあるだろ。
どんだけ世間知らずなんだよ!ギャハハハ!!☆ミヾ(∇≦((ヾ(≧∇≦)〃))≧∇)ノ彡☆バンバン!!
975: 2010/10/25(月) 00:20:15 ID:ZKXsszr7(1)調 AAS
どっちの味方もする気は無いが、「裁判をしなくても裁判した時と同じ効果を得たい」
と望むのは如何なものか。
976: 2010/10/25(月) 08:04:58 ID:vEJL+91Z(1/5)調 AAS
381 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 20:44:42 Ki9tzsBS
>保険約款には、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨定められており、
>すなわち、被疑者法人が支払い責任を負うとされている。
>よって被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは、正当な業務として債務の履行の意思を伝達したに過ぎず、
>申立人の言う示談申し込みには当たらない。

保険金は保険契約者に支払うのだな。保険金は保険契約の第三者に支払うことはないな。
つまり、支払い責任は保険契約者に対して負うことだな。保険金を保険契約者に支払わない保険契約なんてないわな。
被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは違法の業務として保険金の支払いの意思を伝達した。
なぜなら、賠償債務の第三者弁済はできない。保険金による第三者弁済はできない。
賠償債務は示談(損害賠償請求)なくして支払いはできない。保険金は示談(支払いの請求)なくして支払いはできない。
申立人は保険契約の第三者である。
保険約款に「損害賠償請求権者は、被疑法人に対して、損害賠償額の支払いの請求ができる」と唄い、
被疑法人の支払い行為が、示談行為になるようにしたのである。
よって、被疑者法人の保険金の支払いの意思は申立人に対する示談申入である。
977: 2010/10/25(月) 08:21:24 ID:vEJL+91Z(2/5)調 AAS
被疑者法人は、代理権を有せず、被保険者の為に、営利目的で、示談交渉及び示談申入(保険金の支払い行為)を行った。
978: 2010/10/25(月) 08:31:12 ID:vEJL+91Z(3/5)調 AAS
第661条
保険の目的の全部が滅失したる場合に於いて保険者が保険金額の全部を支払いたる時は被保険者が
その目的に付き有せる権利を取得する。
但し保険価格の一部を保険に伏したる場合に於いては保険者の権利は保険金額の保険価格に対する割合に依りて此を定む。

第662条
1 損害が第三者の行為によりて生じたる場合に於いて保険者が被保険者に対しその負担額を
支払いたる時はその支払いたる金額の限度に於いて保険契約者又は被保険者が第三者に対して
有セル権利を取得す。
2 保険者が被保険者に対しその負担額の一部を支払いたる時は保険契約者又は被保険者の
権利を害せざる範囲内においてのみ前項に定めたる権利を行うことをえ。
979: 2010/10/25(月) 08:57:56 ID:vEJL+91Z(4/5)調 AAS
382 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 21:13:57 Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。

被疑者法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めているが、この定めだけで、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定交渉をする権利を有するとおしゃられても
日本国民としてこのことを認めることはできない。
これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑者法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。

==========================
保険代位を持ってしても、保険契約の第三者である損害賠償請求権者に保険金を支払ったからと言って、損害賠償請求権の取得はできまい。
保険代位は、保険金の受領による不当利得の防止を目的としたものだ。その前に保険金を保険契約の第三者に支払うなどと言うことは
厳禁だ。このことは、誰でも分かる明らかなことだ。
980
(1): 2010/10/25(月) 11:14:08 ID:QQ57jm/8(1/2)調 AAS
>>973
裁判基準も赤、青、緑とあったはずだが
981: 2010/10/25(月) 11:41:53 ID:r+zY/QMc(1/4)調 AAS
>>980

> 裁判基準も赤、青、緑とあったはずだが

そういう瑣末な話じゃないしw

大括りの話で「裁判基準」「任意保険基準」があるのが変だって話。
何だよ、「任意保険基準」って?
保険の支払可否や過失割合は裁判の判例に従ってるのに、慰謝料だけ何で違う基準設ける?営利目的だから?
982
(1): 2010/10/25(月) 11:51:28 ID:eNZaGgmK(1/2)調 AAS
何で違いが出てくるのかトカゲ並みのその脳みそで考えろ。
983: 2010/10/25(月) 12:19:07 ID:r+zY/QMc(2/4)調 AAS
>>982
だから、「営利目的」ってことなんだろ。
違うなら、トカゲにも分かる理由で説明してくれ。
984
(1): 2010/10/25(月) 12:35:07 ID:eNZaGgmK(2/2)調 AAS
>>6
>>632
985: トカゲ 2010/10/25(月) 15:33:24 ID:r+zY/QMc(3/4)調 AAS
>>984
>>6>>632も、トカゲには理解できない。「保険会社の論理」「屁理屈」だというのは理解できるが…。
要するに、裁判基準は手間賃込みだから高いってこと?それは変な解釈じゃない?
986
(2): 2010/10/25(月) 16:09:23 ID:G84eU+8E(2/2)調 AAS
統一基準にしたら、みんな本人訴訟で弁護士が儲からないだろw
987
(1): 2010/10/25(月) 18:14:29 ID:QQ57jm/8(2/2)調 AAS
>>986
保険会社が潰れるんじゃないかな
サラ金のグレーゾーンと同じでね
988: 2010/10/25(月) 18:46:02 ID:V42GqO7s(1)調 AAS
紛センに頼めば地裁基準?で計算してくれんだろ?
989: 2010/10/25(月) 18:56:45 ID:vEJL+91Z(5/5)調 AAS
保険金は受け取らない。
よって、任意基準も裁判基準も糞もない。
990
(1): トカゲ 2010/10/25(月) 20:25:46 ID:r+zY/QMc(4/4)調 AAS
>>986
裁判基準でも納得しないやつは絶対いるから、そいつらが弁護士雇うから無問題。

>>987
利益や給料は削らず、掛け金に反映させるから、保険会社は潰れないだろw

それにしても、保険会社、特に損保の給料は高いらしい。
事故担当者と喋ってたら、すんげー貰ってた。ちなみに損蛇。
991
(1): 2010/10/25(月) 22:36:45 ID:WPMSqi99(1/2)調 AA×

992: 991 2010/10/25(月) 22:45:35 ID:WPMSqi99(2/2)調 AAS
質問追加で
僕は被害者でしょうか?治療費はだして貰えるのでしょうか?
993: 2010/10/26(火) 03:40:19 ID:YJRv9TJK(1)調 AAS
>>991
交差点以外における横断自転車と車との事故を当てはめてみた
自転車30:車70が基本割合
これに幹線道路で+10、さらに一時停止があれば+10〜20を加算
自転車40〜60:自動車60〜40まで修正が在りそうですね

加害者でも被害者でも治療費は車側の保険で出るでしょうが
過失分減額されるかも、更に車の修理代も・・・

最後に一言・・・自転車も車両です交通法規は守りましょう!
貴方の行動で相手の人の免許が失効する可能性も在るのです
どちらが迷惑を掛けているのか考えて下さいね
994
(1): 2010/10/26(火) 07:56:05 ID:gbdSvouS(1)調 AAS
>>990
取り返せ運動忘れてないか?
995: 2010/10/26(火) 08:55:04 ID:rR4wx8aq(1)調 AAS
382 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 21:13:57 Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。

被疑者法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めている。これによって、損害賠償請求権者に成り代わり、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定をし、損害賠償請求権者に保険金を支払うのだ。
この件に不服があれば、弁護士裁判所の権力を借りて、保険金を確定するのだ。
これでも保険金を受け取らなければ、供託をするだけだ。
被疑者法人は損害賠償請求事件の法なのだ。何人も、被疑者法人に損害賠償請求をしてはならぬ。
被疑者法人に対しては、私の損害をどうか恵んでくださいと言わねばならぬ。

これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑者法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。
996
(1): トカゲ 2010/10/26(火) 17:43:19 ID:FR+Ps2Rn(1)調 AAS
>>994
取り返せ運動って何でしょうか?ご教示下さい。
997
(1): 2010/10/27(水) 03:32:09 ID:bYBi+IX2(1)調 AAS
>>とかげ
理屈を知りたいなら多少書くがたぶん君の役には立たない

まず客観的基準というのは誰がいつ当てはめてられるよう単純で、
かつ、結果に差が生じないよう効果も必要最低限度におかれる
自賠責基準のたぐいはおよそこのような設計思想のもとにある
機械的に公益を図ろうというんだから当たり前でもある

対し事実認定のトレーニングを経た理性的中立な裁定者のもと
影響を与えうる全ての事実を摘示して審理される場合には、
そこまで抽象化した基準で形式判断をする必要はないどころか
一定の合理性さえあればたり、自由な心証や解釈も加わる

# 例えば、定額化されない頃の慰謝料算定の典型的場面、
# 人身損害のうち財産的損害を証拠から金額として確定できず
# (ある程度に高い証明度を要するので)認めえないときでも、
# (予備的請求の有無に係わらず)慰謝料に勘案し増額を認める
# 当事者間の公平性や結果の妥当性らから心証度は下がりうるが
# 本来裁量にかかる慰謝料に証明度は要求されないこと
# 基礎に人身損害全体を一つの訴訟物と把握できるという解釈

損保会社にそんな裁量はない、原則を自賠責基準から始めないと
損害の公平な社会負担という社会保険制度の趣旨を没却する
ただその大量の事務取扱の中で自賠責基準を基礎に裁判例を反映、
一定の具体的事情の類型的標準化とその運用は、十分可能で妥当
結局、以上で未満の基準が、事実上存在することになる

さあ流れてしまえ
998: 2010/10/27(水) 08:29:40 ID:V1n97Qyd(1/2)調 AAS
>損害の公平な社会負担という社会保険制度の趣旨を没却する

>被疑者法人は損害賠償請求事件の法なのだ。何人も、被疑者法人に損害賠償請求をしてはならぬ。
>被疑者法人に対しては、私の損害をどうか恵んでくださいと言わねばならぬ。

>よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
>保険金の支払いの請求をしていないのだからな。
999: [fusianasann] 2010/10/27(水) 08:32:32 ID:1d8vqIJY(1)調 AAS
呼び出しで、緊急ブレーキを踏むまでは運転者側の責任だが、
止まるかどうかは自動車メーカーか車の責任だろうな・・
1000: 2010/10/27(水) 08:42:20 ID:V1n97Qyd(2/2)調 AAS
>>996-997
屁理屈を並べ立てるとも良いのではないか。
唯単に、「返還請求権を発動せよ」ということだへや。
1001: 1001 Over 1000 Thread AAS
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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