[過去ログ] 【法律】-交通事故相談59 >>1〜をよく嫁 (1001レス)
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865: 2010/10/12(火) 22:39:00 ID:e7AEebEs(14/14)調 AAS
831 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/10/10(日) 23:13:52 THOVDFww
加害者殿

任意保険屋の示談代行を認めない

おまけの犯罪被害に遭いたくない被害者より。
866: 2010/10/14(木) 08:21:40 ID:rzODUTKh(1/4)調 AAS
>>864
まとめ。
1.任意保険屋は代理権を有しない。無権代理人である。
2.被害者の損害額の算定・確定行為を行った。
3.任意保険屋の医療費の支払いを拒否した。もちろん、自賠責保険金資料を任意保険屋が取得することを断った。
4.任意保険屋に対し、損害額の支払いの請求をするつもりは全くない。
(これで、任意保険屋との示談は成立しない。保険金の支払いはできない、保険金を受け取るつもりもない。)
5.保険金を被害者に受け取って貰わなければ、被害者の損害賠償請求権を任意保険屋は取得できない。
(当事者性の取得が不可能。)
6.任意保険屋は非弁であり、営利企業であり、加害者の為に、損害賠償額を確定し、その支払い(示談申入)を行った。

7.被害者が、保険金を受け取れば、任意保険屋は、損害賠償請求権者として損害額の確定行為を行ったことになる。
これは当たり前のことである。支払い行為は法律事務には当たらない。

8.損害額のすべてを支払ったときに無罪放免となるのであり、不払い分があれば、その分については、あいもかわらず、
犯罪である。(保険代位があるから、被害者には不払いがあるかどうかは判別がむずかしい。)
9.賠償金と損害賠償額は全く異質の金員である。その一番の違いは保険金には、不当利得としての返還請求権がある。
見た方によれば、保険金は第三者に支払われたのであるから、すべて返せと言われれば返さなくてはならないものだろうな。

10.賠償金は加害者に請求し、加害者に支払って貰うものだとの思いから、7年に及ぶ任意保険屋との闘争は
任意保険屋の犯罪の立証を持って終結した。当然に、加害者は賠償責任を果たせずである。
867: 2010/10/14(木) 14:15:16 ID:ruaGkDWI(1)調 AAS
質問です。
去年、タクシーに追突され、現在は症状固定審査待ち、示談交渉待ちの状態なのですが、相手のタクシー共済の
担当者と、以前からいろいろ揉めまして、もう交渉するのに、疲れたので、自分の任意保険屋に交渉を任せようと思っています。
先日、その旨を自分の保険屋に話たところ、
「今回は契約者様に過失のない事故なので、うちは示談交渉をおこなえません」との回答。
弁護士に頼もうとも思ったのですが、示談金の値上げをするのでなく、もう関わりたくないので、とっとと終わらして欲しいという事で、
自分の保険屋に頼みました。
私の様な、10:0の事故の場合、自分の保険屋は介入してもらえないものなのでしょうか?
868: 2010/10/14(木) 14:21:57 ID:ewYFS86d(1/2)調 AAS
介入してもらえない
当然
869
(1): 2010/10/14(木) 14:24:12 ID:ewYFS86d(2/2)調 AAS
保険屋は金の支払いを減らす為の示談交渉。
金の支払いがないのになぜやるんだよ。
870: 2010/10/14(木) 18:56:25 ID:rzODUTKh(2/4)調 AAS
弁護士法73条
871: 2010/10/14(木) 19:10:08 ID:rzODUTKh(3/4)調 AAS
>去年、タクシーに追突され、現在は症状固定審査待ち、示談交渉待ちの状態なのですが、相手のタクシー共済の
>担当者と、以前からいろいろ揉めまして、もう交渉するのに、疲れたので、自分の任意保険屋に交渉を任せようと思っています。
>先日、その旨を自分の保険屋に話たところ、

お前も任意保険屋だろうよ。そこかしこに、任意保険屋の臭いがぷんぷん。
やらせをやってんじゃーねぇーょ。クズどもが。
872: 2010/10/14(木) 22:47:48 ID:rzODUTKh(4/4)調 AAS
>6.任意保険屋は非弁であり、営利企業であり、加害者の為に、損害賠償額を確定し、その支払い(示談申入)を行った。

6.任意保険屋は非弁であり、営利企業であり、加害者の為に、反復継続の意思を持って損害賠償額を確定し、その支払い(示談申入)を行った。
873: おやじ2号 2010/10/15(金) 20:10:54 ID:HMrlwK4F(1)調 AAS
>>869
おっしゃる通りですな!
874: 2010/10/15(金) 22:12:51 ID:hNA8TAOZ(1)調 AAS
事故相談です。

先月事故を起したのですが、原因は私です
その事故で相手と私は軽症でしたが互いに診断書を提出してました
ですので、人身事故として取り扱われる事になってました
そして、今週 事情聴取に来て欲しいと連絡がありました。
聴取は相手の方は終わってまして 私は、まだ行ってません

相談内容ですが、相手の方は事情聴取の時に私が診断書を提出しているのを知ったらしく
聴取後に相手から直接連絡があり  お互い重症では無いので診断書を取り下げませんか
と話し合いをしました。 この場合ですが 私が事情聴取に行った時に取り下げる事を互いに話し合ったと
説明して取り下げてもらう事は可能なのでしょうか??
875: 2010/10/15(金) 22:25:20 ID:Rm4aCobY(1/2)調 AAS
831 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/10/10(日) 23:13:52 THOVDFww
加害者殿

任意保険屋の示談代行を認めない

おまけの犯罪被害に遭いたくない被害者より。
876: 2010/10/15(金) 22:31:55 ID:Rm4aCobY(2/2)調 AAS
任意保険屋の犯罪に合わない為には、任意保険に入らないことが一番です。
任意保険屋と一切交渉、相談をしないことが肝心である。
877
(1): 2010/10/16(土) 22:21:54 ID:CU3gdjRg(1/2)調 AAS
【お名前】
 脳内出血
【未成年者の有無】
 無
【事故日・時間帯】
 事故から1週間経過
 事故は夜9時頃
【相手の車両等】
 相手:車 当方:徒歩
【警察への届出の有無と処理】
 届出済み
 診断書が未提出(医者が書いてくれない)ため、まだ人身事故なっていないと警察に言われた
【保険の加入状況】
 相手:任意保険加入
【怪我の有無と程度】
 脳内出血による入院(幸い現時点では手術なし)
 首・腰・足などを痛がっているが、医者が「ぶつかったんだから痛くて当然」と検査等してくれないようです

続く
878
(2): 2010/10/16(土) 22:22:37 ID:CU3gdjRg(2/2)調 AA×

879
(1): 2010/10/16(土) 22:34:02 ID:pF6jBYbA(1/2)調 AAS
この相談は今回のスレで1番興味深いな。

いろんな回答があって当然の質問なのだから、自分の意見と違うからという
理由だけで他人の回答を罵倒するといういつものパターンはやめてよね。
880
(1): 2010/10/16(土) 23:59:34 ID:pF6jBYbA(2/2)調 AAS
【警察への届出の有無と処理】
 届出済み
 診断書が未提出(医者が書いてくれない)ため、まだ人身事故なっていないと警察に言われた

初診の診断書も?ちょっと信じられないなあ。
誰も回答しないようなので叩かれるのを覚悟で私が回答。

1.過失割合と過失割合は
 たとえ横断歩道から数メートル離れたところを歩いていたとしても基本100-0。
 「いつわかるのか?」いまのうちに「この事故は過失割合は何対何なの?」って相手の保険屋に聞く。

2.相手方任意保険会社に健康保険を使うようにお願いされたが、過失0の場合に健康保険を使うメリットが判らない。
 メリットは医療費を抑えることで相手の保険屋から「そろそろ通院をやめんかい!」と言われる時期が少し遅くなる。
 「健康保険を使うべきなのか、使うなら交渉するべきなのか知りたい」なんのこっちゃ?誰と何を交渉するの?

3.任意保険会社への同意書(2通。病院用と任意保険会社用)はそのまま出すべきなのか、
 そのままで提出することをためらう必要はないようです(このスレでの多数意見)
  「内容に加筆等するべきなのか?」加筆?やめましょう。

4.脳内出血があるので高次脳障害等の画像検査等などから・・・(以下省略)
 じゃあ、相手の保険屋に任せないで自分で被害者請求だね。

5.通院交通費明細書を提出するように言われました(途中略)現時点で提出を求める保険会社の意図は何なのでしょうか?
 示談交渉をスムーズに済ませられるように保険屋が通院交通費等を前もってどんどん支払うことで
 被害者から「気前のいい保険会社だな」などと好印象を持たれたいのでは?
881: 2010/10/17(日) 01:28:42 ID:YkGfpO/z(1)調 AAS
>>879
>いろんな回答
理由を書け
なら議論にもなろう
また理由を考えれば
結論を大きく誤ることもない
882
(2): 2010/10/17(日) 01:53:10 ID:g+SbGmNI(1)調 AAS
たとえば、878の4.脳内出血があるので高次脳障害等の画像検査等などから・・・(以下省略)
の質問なんかは本当は

高次脳機能障害ですか?MRIの画像はどうだったのですか?MRIで判断がつきにくいならPETですよ。
そういうので調べられない病院ならば別の病院に行った方がいいですよ。
人に聞くだけでなく自分で本を読んで勉強してくださいね。
「後遺障害にも絶対負けない!交通事故損害賠償請求バイブル」がいいですよ。
「交通事故訴訟における高次脳機能障害と損害賠償実務」も良かったな。
交通事故110番も勉強の参考にする分には有用ですよ。
以前高次脳機能障害で後遺障害等級2級の人に会ったことがありますが、外見は通常の人とまったく
変わらなかったし、自分で車を運転していましたよ。
事故前と変わっていないようだしまあいいか、で済ますと本来ならば1億円近い賠償金になるハズだった
のにそうだと知らないまま低い金額で示談してしまうこともありますよ・・・。

などと書きたいところを2,3行で済ます(880の回答だと高次脳機能障害にはまったく触れずにたったの1行)
のだから、自分の言いたいことが上手く伝わらないのはしょうがないかと思っています。
883
(1): 2010/10/17(日) 05:31:35 ID:zLci0tt0(1)調 AAS
>>878
治癒やその見込みが立つまでは治療に必要な手続のほか
示談に応じる必要もその内容を考える必要もない
それより先に、
相談者が現場に行って本人の証言を裏付けられるよう
状況を確認して痕跡などあれば残るうちに記録したい
加害者にばかり有利な見分結果を防ぐことが大事

その上で1.に答えれば、
割合の基礎となる警察作成の証拠が揃うときで
それは被害者の回復を待って行われる実況見分
この点、歩行者保護の見地から横断歩道近辺も
それと同視されるのはすでに指摘されている

>健康保険を利用する交換条件として賠償金のUP等
いろいろ勉強しているようだが
事故状況の正確な把握と正しい治療が
あるべき賠償金を求める最も有用な手段
交渉バイブルなどは相手を硬直させ
味方のはずの医や弁をも警戒させる
オレ様成功談ほど有害な助言はないことも
884
(1): 2010/10/17(日) 05:45:29 ID:PzViooEY(1)調 AAS
>>882
>たとえば、878の4
勝手な事前認定などないといえばいい
急性期の治療と経過観察が第一で
今の段階で高次(略 の診断などしはしない
事故に詳しいなら見当もつこうかと
むしろ1で類型書の解説でも写すほうが有意義

>>755
駐車車両への衝突類型は典型ではない
違法駐車が発生させる具体的危険は多様かつ不定型で
また路上障害物の設置放置が責任の実質であること
そのため通常の車両同士の事故以上に、事故を取り巻く
道路状況や車両動静が各予見回避義務の検討で重要となる

すると例えば駐車側の注意義務違反の内容は、
昼夜照明の見通し、車線路側の幅員等の客観事情の他、
駐車側には車両の幅や高さ、視認確保の装備や対策等の
諸事情の相関のうえに、初めて具体的に評価可能となる

このような実質的理由から、形式的にも拘束されない
一個の過失行為は責任主義の観点から重過失相当(+α)を
その評価限度とすべきところ、その点でも妥当しない
以上の趣旨は、判タ改訂前の赤本付録にもあったはず
君の本棚を探せば出てくるのではないか
885
(1): 2010/10/17(日) 07:49:51 ID:IPMgBtxF(1)調 AAS
>>878
医療機関が1点20円とか30円を点けていると
治療費をテメーで負担することになるかもな。
886
(2): 2010/10/17(日) 09:40:52 ID:XwS3pD0z(1/4)調 AAS
>>880
相手保険屋に過失の有無は確認していますが、
事故証明が出ていない
割合を決めるのは第3者
10月中にはわからないのでは?等のあいまいな返事しかいただけません
一般的に過失割合と言うのが、どのくらいの期間で判るのか知りたかったのです

>メリットは医療費を抑えることで相手の保険屋から「そろそろ通院をやめんかい!」と言われる時期が少し遅くなる。
メリットとして納得できません・・・
被害者に症状が残っている状況で保険屋が口を出す部分ではないと感じますし、
それが健康保険利用の有無によって変わると言うのはおかしい話です・・・

>882
高次脳障害は現時点で(脳血腫・軽度の脳挫傷がある)状況でも診断できるものなのですか?
入院加療中の現在、高次脳機能障害の症状などは確認できていませんし、
PETはない病院に入院しています
私が心配しているのは、そういう現況で保険屋が事前認定をした場合
それらの障害は認定されないだろうし、それに異議申し立てをしてもひっくり返すのは難しいのではないか?という事と
それらを防止するために、任意一括払いを使った場合に保険屋の事前認定を断る事が出来るのか?という事です
事前認定を断れない場合は治療費も被害者請求で行こうと考えているためです
よろしくお願いします
887
(2): 2010/10/17(日) 09:47:59 ID:HdN/glZp(1/2)調 AAS
>>886
過失割合を決めるのは第三者ではなく、当事者です。
あなたが過失はないと言えばいいです。
認められるかどうかは、相手方が了承するかどうかです。

誰しも余分にお金は払いたくないものです。
自賠責の120万に納まるのであれば、比較的保険会社も何も言ってきません。
自賠責を超えて、任意からの出費となると、支払いを低くするために動き出します。

後遺傷害の事前認定を保険会社が「勝手に」行うことはできません。
後遺傷害診断書が必要になるので、必ず医師が絡んできます。
医師が患者に確認しないで後遺傷害診断書を出すことはありえません。
888: 2010/10/17(日) 09:54:45 ID:XwS3pD0z(2/4)調 AAS
>>883
ありがとうございます

現場状況に関してですが、事故当日から翌日の夜までは
脳内出血による緊急手術になる可能性が高いということで、病院から離れないよう指示がありましたので
(医者はこの出血量で普通の意識レベルである事がおかしいので、意識レベルが下がり、ほぼオペになるといっていました)
現場の確認に行ったときには痕跡等まったく見つけることが出来ませんでした・・・

>それは被害者の回復を待って行われる実況見分
やはり、過失割合の決定は当分先になるという事ですね(入院は何もないとして3-4週間と言われています)

>事故状況の正確な把握と正しい治療が
>あるべき賠償金を求める最も有用な手段
>交渉バイブルなどは相手を硬直させ
>味方のはずの医や弁をも警戒させる
おっしゃるとおりで、私が危惧しているのもこの点です
保険のプロに対して、一個人が交渉をしたところで勝てるはずがないと思うのですが
ネット上では当然のように語られているので・・・

とても有益なご意見ありがとうございました
889: 2010/10/17(日) 10:02:46 ID:XwS3pD0z(3/4)調 AAS
>>884
>勝手な事前認定などないといえばいい
誰に言えばいいのですか?保険屋?
任意一括払いを利用した場合に事前認定を拒否できるということでしょうか?

>今の段階で高次(略 の診断などしはしない
私もそう思います
そういう段階で保険屋が事前認定をして障害認定されない事があり、
その後の異議申し立てでひっくり返すのは難しいと聞いたので心配しているのです・・・
その辺りをご存知であればご教示ください

>>885
被害者請求にして自己負担する覚悟はありますし、金銭的余裕もありますので
その点はご心配なさらず、ご意見いただけるとうれしいです
ただ、時間的な余裕はないので、任意一括払いの検討もしている所です・・・
890: 2010/10/17(日) 10:11:58 ID:XwS3pD0z(4/4)調 AAS
>>887
ありがとうございます

過失割合の決定は当事者同士なのですね
保険屋が第3者機関が調査にくると言う話をしていたので混乱していました

中断に関しては、頭では理解できますが
なんかおかしいルールだなぁと感じてしまいますね

>後遺傷害の事前認定を保険会社が「勝手に」行うことはできません。
そうなんですね!!
>医師が患者に確認しないで後遺傷害診断書を出すことはありえません。
同意書で診断書・その他の証明書の提出に同意する事になると思いますが、
その同意書をもっても後遺障害診断書は保険会社が勝手に入手する事は出来ないと言う事でよろしいですか?
891: 2010/10/17(日) 10:57:45 ID:4u/Z3pwA(1)調 AAS
>>886
『>メリットは医療費を抑えることで相手の保険屋から「そろそろ通院をやめんかい!」と言われる時期が少し遅くなる。
メリットとして納得できません・・・
被害者に症状が残っている状況で保険屋が口を出す部分ではないと感じますし、
それが健康保険利用の有無によって変わると言うのはおかしい話です・・・』

という被害者側の疑問・不満に対して>>887のように

『誰しも余分にお金は払いたくないものです。
自賠責の120万に納まるのであれば、比較的保険会社も何も言ってきません。
自賠責を超えて、任意からの出費となると、支払いを低くするために動き出します。』

と説明されても、たいていの被害者はまだ納得できない。

「ブラック・トライアングル―温存された大手損保、闇の構造」
「自動車保険金は出ないのがフツー」
この2冊の本のどっちかに入通院が長引いたときの被害者側のメリットが書かれてあったから
時間があったら本屋で立ち読みすることをお勧めします。
休業損害等が受けられる期間がいくらか長くなるっていう単純な理由じゃないよ。
892
(2): 2010/10/17(日) 12:41:13 ID:CVh56p0q(1)調 AAS
【お名前】気弱
【事故日・時間帯】10月14日(木)朝8時半、晴れ
【車両等】自分:自転車、相手:車
【警察への届出の有無と処理】 警察に届けは済んでいる。昨日警察に、物損事故として処理していいか?と尋ねられ、意味もわからずはいと言ってしまいました。
【保険の加入状況】 相手自分ともに自賠責・任意保険:有
【怪我人の有無と程度】 自分:膝にアザと擦り傷、相手:なし
【車両等の損壊状況】自分(自転車):サドルが少し破けた、相手(車):ないと思います
【現場の状況】交差点ではない。信号・歩道なし。
○:自分、□:車、●:電柱

● |↓
  |
  |↓
↑ |
○↑|
 □|
私は車道の左端を走っており、私を追い越そうとした車に自転車のハンドルを引っ張られて転倒しました。
相手は私が電柱を避けようとして右側に寄ってきたのではないかと言っていますが、私は電柱を避けた記憶がありません。
【で、何を相談したいか?】 過失割合はどれくらいでしょうか?
傷が痛むので病院へ行き診断書をもらうつもりです。
物損事故から人身事故に変更したいです。
その日は自転車で行くと1限の講義を丸々休むことになりそうだったのでタクシーを使いました。
警察に行く時間を作らなければならなかったり、
バイト中も傷が痛むし、苦痛を感じています。
慰謝料はいくらくらいが妥当でしょうか?
893: 2010/10/17(日) 13:58:06 ID:HdN/glZp(2/2)調 AAS
>>892
>>3
894: 2010/10/17(日) 20:20:11 ID:ksshnECm(1/3)調 AAS
876 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/10/15(金) 22:31:55 Rm4aCobY
任意保険屋の犯罪に合わない為には、任意保険に入らないことが一番です。
任意保険屋と一切交渉、相談をしないことが肝心である。
895: 2010/10/17(日) 20:29:38 ID:ksshnECm(2/3)調 AAS
任意保険屋が聞いて、任意保険屋が応える。
落語や漫才じゃねぇーんだよ。
方や青色吐息のヤツがいる。
こんなんで金儲けの題材にされちゃたまったもんじゃねぇー。
896: 2010/10/17(日) 20:46:49 ID:ksshnECm(3/3)調 AAS
任意保険屋が健康保険を使えと言うわけは、
健康保険を使うと、保有者と運転者に損害賠償請求できるのに、片方にしか請求できなくなるのかな。
健康保険組合は、運転者に請求すると言っているが、結局は任意保険屋に請求するのだろうな。
自賠責保険金の請求はするだろうがな。それを超えた分については・・・・・・。
897
(2): 2010/10/18(月) 08:45:12 ID:0unxz7T9(1)調 AAS
>>877
診断書がでないのは救急病院だけど受付だけど専門がいない病院かも
難しいけどさっさと転院がいいかも
それと10対0で相手が払ってくれるのが確定しないかぎり治療費は圧縮した方がよい事が多い。
898
(1): 脳内出血 2010/10/18(月) 09:03:29 ID:UakYizN7(1)調 AAS
>>897
ありがとうございます
一応、脳外の医者が居る総合病院なのですが、
先日も診断書のお願いをしたようなのですが、
「体の痛みの方を診ていないので、あと1週間位かかる」といわれたとの事・・・
よくわからないです・・・

質問の追加なのですが、
事故で健康保険を使う(今回は国保になります)場合、一度治癒となった場合(?)
同じ症状が再発した時には健康保険を使えなくなるという話があるのですが、本当なのでしょうか?
899
(1): 2010/10/18(月) 10:36:30 ID:dKXpAwb3(1)調 AAS
お前らの不幸で今日も飯がうまいぜwww
900
(1): 2010/10/18(月) 16:22:08 ID:/Ujz35RZ(1)調 AAS
【お名前】
頚遺体
【事故日・時間帯】
約2年前・昼間
【車両等】
私:バイク
相手:乗用車
【警察への届出の有無と処理】
済・人身事故
【保険の加入状況】
双方自賠責・任意共に加入
【怪我人の有無と程度】
怪我人:私
【車両等の損壊状況】
私:全損
相手:ドアに凹み
【現場の状況】
交差点・片側一車線・信号有。
【で、何を相談したいか?】
事故当時は求職中で、失業保険を受給していました。
失業保険は求職活動をしていないと給付されないので、
それが就業の蓋然性として認められると思っているのですが、
その認識は間違ってはいないでしょうか?
901: 2010/10/18(月) 18:51:13 ID:8djO0UQD(1)調 AAS
警察に診断書を提出すれば自動的に人身事故扱いになりますか?
病院へ行ったことは、警察だけでなく相手にも連絡しないと治療費は払ってもらえないのでしょうか?
902: 2010/10/18(月) 20:18:50 ID:CAuJzFJr(1)調 AAS
ここで聞くヤツへの模範回答は、これだ。

>899 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/18(月) 10:36:30 dKXpAwb3
>お前らの不幸で今日も飯がうまいぜwww
903
(3): 2010/10/18(月) 21:06:30 ID:Bgv+04VG(1/2)調 AAS
【事故日・時間帯】
 9月29日17時15分 晴れ
【車両等】
 相手 10トントラック こちら歩行
【警察への届出の有無と処理】
 届け済み 人身事故
【保険の加入状況】
 相手 自賠責 任意 両方有り
【怪我人の有無と程度】
 こちら被害者で頭蓋骨骨折、骨盤開放骨折等の重傷です
【車両等の損壊状況】
 なし
【現場の状況】
 道幅7メートル 県道 直近に交差点なし 横断禁止の表示はなし
 東西に走る県道で東行きは渋滞中。こちらは小5。北から南へ横断。
 被害者がわたる前に同級生が渡り、南側の歩道で被害者を待つ状態。
 渋滞している車両を抜け、東からそう高してきたトラック右前に
 当たり、そのままひきずられました。
904: 続き 2010/10/18(月) 21:07:24 ID:Bgv+04VG(2/2)調 AAS
【で、何を相談したいか?】
 過失割合はどのぐらいでしょうか?
 相手側保険屋が、おたくの過失がかなり高いです、と言います。
 交渉方法
 相手側、保険屋、情報をほとんど出しません。
 うちは母子家庭です、なめられている感じはします。
 あと、共済と名のつく保険やなのですが、病院の支払いをその保険屋に
 できない、と言われました。そういう事ってあるのでしょうか?
 今は実費で払って、自賠責もおたくで請求してください、と丸投げされ
 ました。そんなものですか?
 頭蓋骨骨折、脳挫傷もあり、医者からは後遺症は出るも出ないも今は
 わからない、といわれてますが、保険屋からはこういしょうは出ない
 んですよね?としつこく聞かれてます。
 どういった対応をしたらいいでしょうか?

 事故が全く初めてで全然わかりません、どうか教えてください
905: 2010/10/18(月) 21:22:54 ID:eTFarEpm(1)調 AAS
>>903
素直に法テラスでも使って弁護士さん入れたほうが良い。

自賠責の被害者請求はいくらでも出てくる。

外部リンク:www.google.co.jp

保険屋の態度にいちいちイライラしても仕方ない。
淡々と請求していくだけと思ったほうが良い。
906
(1): 897 2010/10/18(月) 23:21:49 ID:DRn5m4zo(1/2)調 AAS
>>898
色々考えられるんだけど
MRIやPETを行わないなら・・・別の病院を探したほうが良い。
俺も放置された口で転院後に骨折箇所が2箇所増えたからw
逆にMRIなりPETをやっているなら様子を見て、整形外科に転科あるいは
転院でしょう。
難しいけれどうまーく聞いたほうがいいと思う。

追加の質問については微妙だな
別の要因なら確実に使えますがねw

忘れていたけれど健保を使っていると高額療養費も使えるからね
907: 2010/10/18(月) 23:33:09 ID:DRn5m4zo(2/2)調 AAS
>>903
904氏の通り、速攻で法テラスに逝くのがベター・・・ベストだと思う。

それと母子家庭とか関係なく保険屋はそんなもん。特に共済は酷い
俺のときもそうだったしw
同情を誘うことと感情的になることは別
感情的になる方が法廷でも何にせよ損になるからね

言っている通りであれば過失については・・・8対2が基本かと
もう少し情報がないとなんともいえないが・・・

できれば現場検証前に弁護士を入れた方が良いな
908: 2010/10/19(火) 08:09:00 ID:lbogBAii(1/6)調 AAS
保険法(平成20年6月6日法律第56号)
第25条(請求権代位)
保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより
被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、
当該債権を含む。以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。


当該保険者が行った保険給付の額


被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)

2.
前項の場合において、同項第1号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者は、被保険者債権のうち保険者が
同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。

===ほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ===

被害者は相手方自動車保険の被保険者か?
保険金を支払えば、そのものに代位すると言うことはあるまい。
保険金を第三者に支払うのは厳禁だろう。
909
(2): 歩道の切れ目 2010/10/19(火) 08:09:57 ID:b2iFkaJS(1)調 AAS
【お名前】 歩道の切れ目
【事故日・時間帯】 事故日7月末の夕方、快晴 (2ヵ月半経過)
【車両/現場の状況】1.私(自動車)は一時停止をし、車の流れを追っていたため右ばかり気をとられ、1-2メートル車を出した時に、左から来る自転車に気付かなかった。
2.被害者(自転車)は、通行可の歩道を逆走し交差点での左右確認、一時停止をせずにそのまま直進してきた。

【警察への届出の有無と処理】警察にはその場で届け済み。人身事故扱い。
【保険の加入状況】自賠責・任意保険有り。
【怪我人の有無と程度】当初打撲程度の軽い事故だったのだが、2週間後に骨折が判明し全治2ヶ月以上と診断された。(骨が付きにくい場所らしく、完治に時間が掛かるとのこと。)
 
【で、何を相談したいか?】
今週、検察庁に呼ばれており、刑事処分が下されます。勿論、私に非があるのは認めます。ただ、罰金が最高100万円と聞いたのですが、これは妥当でしょうか?当たり所が悪く、全治2ヶ月ということですが、恐らく普通なら打撲程度だと思われる事故です。
事故の危険度とは関係なく、医師の診断書だけで処分が決定されるのでしょうか?
また、当日こちらの言い分も聞いてくれるそうですが、何を用意すればよいでしょうか?(示談は入院中のため、後日になりそうですし、刑の軽減のための嘆願書は書いてくれそうにありません。

宜しくお願いします。
910: 2010/10/19(火) 08:20:10 ID:lbogBAii(2/6)調 AAS
相手方自動車保険契約を認めない。
保険会社に対し、支払いの請求をしない。
911
(1): 2010/10/19(火) 08:23:31 ID:UEj2LFS8(1)調 AAS
>>909
外部リンク[html]:okwave.jp
同一人物ですね?
自転車通行可の歩道であれば「逆走」ではありません。
歩道から歩道への横断は一時停止義務もありません。

あなたの確認不足が事故の原因ですので、まず軽減はないでしょう。
100万は最高刑なので、せいぜい20〜30万の刑が出るのではと思われます。
今後も治療が長引いたり、後遺症が出てくると、50万くらいかな。
912: 2010/10/19(火) 10:46:32 ID:Vv6BnfJ6(1)調 AAS
>>909
法律上100万以下になっているんだから仕方がない
913
(1): 2010/10/19(火) 11:58:28 ID:OmtxBNvl(1)調 AAS
>>906
ありがとうございます

MRIは撮影済みPETはないです
整形が同じ病棟にあって医者もウロウロしてるんだから
そっちにも診てもらいたいんですが・・・
脳外の医者は、まず頭を治さないとと思ってるみたいです
警察に医者が診断書書いてくれないと言ったら、いつでもいいと言う回答だったらしいです

追加質問に関しては国保に電話で聞いてみましたが、
きっちり国保に連絡して示談した後なら、特に制限は掛からないと言われました
示談は急がず、きっちり治療するつもりですので問題はなさそうでした

>忘れていたけれど健保を使っていると高額療養費も使えるからね
そうなんですか・・・
さらに任意保険会社の腹が痛まないということですね・・・

この国の交通事故に関する賠償制度はおかしい点ばかりですね・・・
だれの為の任意保険なんでしょう・・・
914: 2010/10/19(火) 13:07:29 ID:hnW8vXgk(1)調 AAS
ところでICレコーダーの類は持っているの?
そろそろ加害者や相手の保険屋が何か腹の立つことを言って来る段階だよ。
しっかり録音しておきましょうね。
915
(1): 903 2010/10/19(火) 19:33:58 ID:igAq7MKA(1)調 AAS
法テラス、金曜に相談できることになりました。
ありがとうございました
916: 2010/10/19(火) 19:52:16 ID:lbogBAii(3/6)調 AAS
>この国の交通事故に関する賠償制度はおかしい点ばかりですね・・・
お前のおつむが足りないだけだな。つまり、無能力者と言うだけだ。

>だれの為の任意保険なんでしょう・・・
愚問!!!!金儲けの為だ。任意保険屋の為だな。
917: 2010/10/19(火) 19:56:08 ID:lbogBAii(4/6)調 AAS
保険法(平成20年6月6日法律第56号)
第25条(請求権代位)
保険者は、保険給付を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、保険事故による損害が生じたことにより
被保険者が取得する債権(債務の不履行その他の理由により債権について生ずることのある損害をてん補する損害保険契約においては、
当該債権を含む。以下この条において「被保険者債権」という。)について当然に被保険者に代位する。


当該保険者が行った保険給付の額


被保険者債権の額(前号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者債権の額から当該不足額を控除した残額)

2.
前項の場合において、同項第1号に掲げる額がてん補損害額に不足するときは、被保険者は、被保険者債権のうち保険者が
同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。

===ほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほほ===

被害者は相手方自動車保険の被保険者か?
保険金を支払えば、そのものに代位すると言うことはあるまい。
保険金を第三者に支払うのは厳禁だろう。
918: 2010/10/19(火) 19:58:43 ID:lbogBAii(5/6)調 AAS
相手方自動車保険契約を認めない。
保険会社に対し、支払いの請求をしない。
919: 2010/10/19(火) 20:29:49 ID:aKLJZYM5(1/2)調 AAS
>>911
回答ありがとう
あなたにも暴言を吐いていたらすまないな
920: 2010/10/19(火) 20:32:33 ID:aKLJZYM5(2/2)調 AAS
>>915
医者にかかるのと違って黙っていても
検査でなんでもお見通しとはならない
よい仕事をしてもらえるように
できるだけの準備をして行くといい
ここらを参考に>>8
◇交通事故電脳相談所
 外部リンク:www.nishikawa-law.jp
◇交通事故弁護士全国ネットワーク
 外部リンク:www.bengosi-net.jp
921: 2010/10/19(火) 21:40:27 ID:lbogBAii(6/6)調 AAS
無能力者
922
(1): >>892 2010/10/20(水) 00:45:52 ID:nCtc/0r2(1/2)調 AAS
すみません。
過失割合についてだけ回答いただけたらありがたいです。
923
(1): 2010/10/20(水) 01:10:26 ID:O8hDHDgi(1)調 AAS
「電柱を避けようとして右側に寄ってきたのではないか」
という主張が通ってしまったら貴殿80vs相手20
924: 2010/10/20(水) 02:09:12 ID:nCtc/0r2(2/2)調 AAS
>>923
そんなにですか?!
925: 2010/10/20(水) 02:23:37 ID:HDXJCLZm(1)調 AAS
>>922
接触転倒地点が路端から車道中央側に大きく寄るなどの
事実がとくに確認記録されない限り、基本は車の全過失
理由は、車両が後方から自転車に接近し追越すにあたっては
自転車の通常の挙動変化に対応できるだけの十分な車間と
速度をもってしなければならないところ、
運転者は十分に自転車を観察できたはずなのだから
その予見を裏切り回避できないような挙動などまずない
もしあるというなら、客観的明確に特定されねばならない

なおケガは軽く、物損扱いでも対応は可能
相手保険会社の人身担当を呼んで確認させる
この意味では、人身に届け直す必要はない
診察、しばらくの通院治療にかかる費用および
事故当日のタクシー、規定の慰謝料>>3などが
過失割合に関わらず支払われる
ただし、わずかの自転車修理費用を渋られたり
逆に車のキズ修理を求められたりすれば反発
926: 2010/10/20(水) 08:32:26 ID:aVsTodLV(1)調 AAS
>なおケガは軽く、物損扱いでも対応は可能
>相手保険会社の人身担当を呼んで確認させる
>この意味では、人身に届け直す必要はない
>診察、しばらくの通院治療にかかる費用および
>事故当日のタクシー、規定の慰謝料>>3などが
>過失割合に関わらず支払われる

いやぁー、天下人の言うことはすごいのう。
任意保険屋が有るところに、被害者加害者の権利義務は存在しない。
それどころか、国家権力も存在しないなぁー。
このような絶大な権力を与えたのは、任意保険料をせっせと支払った加害者被害者諸君という訳か。

事故を起こしても保険に入っていれば安心という訳か?
暗い夜道と甘い言葉には気をつけようと言うことか。
927
(1): 2010/10/20(水) 10:25:47 ID:4hiF42v0(1)調 AAS
>>913
それなら医者の行為は当然。整形外科の先生に引き渡して当日死んだらやでしょw
腕はわからんが寧ろ良い医者だと思われ
928
(3): 2010/10/20(水) 11:59:10 ID:RZxnouHE(1/2)調 AAS
【事故日・時間帯】
今日の朝(天気曇・路面やや濡れてる)
【車両等】
軽自動車×軽自動車
【警察への届出の有無と処理】
届出済み。今のところ物損だと思う
【保険の加入状況】
全損害担保免責5万円、車両間免ゼロ。
対人1名につき無制限。対物1,000万円免責0円
人身3,000万円、死亡1,000万円治療部位症状別定額
相手の保険内容は詳しくはわからないが自賠責は入ってるとかなんとか
保険やさんがいってました。(ちなみに同じ保険会社加入)
【怪我人の有無と程度】
相手はない模様。自分は首と肩が少し痛い・・
【車両等の損壊状況】
自分・ナンバープレートとそのまわりのバンパー(運転席側)にヘコミとキズ。比較的軽いかも?
相手・助手席側のバンパーが破損。見た目かなりヘコんでる・・
【現場の状況】
信号ナシのT字路。中央線や停止線などのない小さめの道。自分は坂からおりてきてT字路に入る前。
(歩道にすらいたってない)。
相手は大きめの道路(中央線がとぎれとぎれあり)から大回りで右折してきて衝突。
見通しが悪いから大回りしたとのこと。ぶつかる前には停止したと主張している。
相手は歩道部分も越えて小さめの道に入っています。
【で、何を相談したいか?】
 過失割合・交渉方法など教えてください。
相手と言い分が違うとのことを保険やさんがいっていました。
私としてはあまりもめたくないので自分の車は自分で直す流れでいきたいです。
でも相手が自分は悪くない的な感じなので??っていう状況です。
929
(1): 2010/10/20(水) 12:55:45 ID:Dp7H5i5B(1/2)調 AAS
>>928
車両保険を使うつもりなら、過失割合に拘る意味はないので、保険屋に丸投げでいい。
保険使いたくないなら、自分も悪くない。自損自弁でしか示談する気はないで放置。

どちらか好きなほうを。
930
(4): 2010/10/20(水) 13:15:57 ID:3pGP9QDY(1)調 AAS
【お名前】 930
【事故日・時間帯】 8月30日 朝7時頃 
【車両等】 こちら普通車、相手初心者マークの未成年の女性で軽自動車
【警察への届出の有無と処理】 首が痛かったので病院へ行き人身事故扱いです。
【保険の加入状況】 自賠責・任意保険入っています。 
【怪我人の有無と程度】 怪我人は私と私の同乗者で相手は怪我なしです。
【車両等の損壊状況】 向こうはバンパーがずれて内部からベルトの異音がする程度。
 こちらは後部の破損が激しく修理はお金がかかるので全損扱いで廃車です。
 (8年間大事に乗ってきた愛車が・・・涙)
【現場の状況】 トンネルの中でこちらが完全に停止しており止まっていたところ、
 相手の車がかなりの速度で突っ込んできてオカマ掘られた形です。
 完全に10:0とのことです。
 (警察官に「ずばり悪いところはないですね」と言われました。
【で、何を相談したいか?】  けが人は2人ともむち打ちで、
 同乗者が首がかなり痛いようで1週間会社を休みました。
 そのせいでつぎの週に会社に出ると「自主退社しろ」と勧奨されて、
 かなり困ったそうです。
 1週間休んだため給料も少なく金銭的にも困っています。
 私自身も大事にしていた車を最後に壊されて廃車でショックです。
 慰謝料の交渉でどういうふうに訴えたらよいか知りたいです。
 ちなみに通院は私は5日程度、同乗者は10日程度です。
 よろしくお願いします。
931
(1): 928 2010/10/20(水) 13:48:27 ID:RZxnouHE(2/2)調 AAS
>>929
ありがとうございます。

5万円以内なら等級下げたくないのでできるだけ保険は使いたくないんですが
バンパーが少しへこんでるので10万円超えるかもと元車屋の人にいわれたので
保険は使うと思います。

>>過失割合に拘る意味はない とありますが、
正直50対50もしくは60(自分)対40(相手)じゃないと納得できないです・・
細道に相手車が進入してきているんですが、中央線がないとはいえ
私側の道(左側)に大回りして曲がってきたので・・
932
(1): 2010/10/20(水) 14:13:22 ID:DFqzP+LZ(1)調 AAS
>>927
当然なわけねーだろバカかwww
933: 2010/10/20(水) 20:25:48 ID:uu47mHK9(1)調 AAS
>>931
過失割合が1:9になっても保険を使う以上、免責の金額は変わらない訳で・・・
揉めて嫌な思いするならスパッと割り切るのが健康にも良いかと

揉めたいなら自損自弁で主張して、1年でも2年でも延ばせば良いよ
相手が折れるか裁判になればお互い納得出来る事でしょう
934: 2010/10/20(水) 21:14:53 ID:+1pnOUby(1)調 AAS
免責ってなんですか?
935
(2): 2010/10/20(水) 21:45:22 ID:EgsCHOrM(1)調 AAS
人身事故での行政処分は事故から二ヵ月後にハガキが来て
30日の免停講習を受けましたが
事故から三ヶ月、未だに検察庁からの刑事処分の呼び出しが来ません。
当然遅れてくることは予想していますが、
法律的には相手にも注意義務があったにせよ、
こちらの全面的な不注意で全治一ヶ月の人身事故を起こして
検察庁からの呼び出しがない場合もあるのでしょうか?
相手との関係は良好で、懲罰を望まない等の事を言って下さってるかもしれません。
936
(1): 2010/10/20(水) 23:34:54 ID:Dp7H5i5B(2/2)調 AAS
>>930
>>3

>>935
検察は被害者の治療が終わってないなら、それだけ伸びることもある。
全治一ヶ月なら呼び出しがないということは、まずないと思う。
937: 2010/10/21(木) 00:40:50 ID:pT7wHhgt(1)調 AAS
>>900
どっかのブログであなたと同じ状況の人の話があったよ。
無職でも就職活動中なら
休業損害みたいなので
それなりのお金がでてたような。
938: 2010/10/21(木) 08:42:34 ID:rrA6I4fM(1)調 AAS
>>932
お前の頭は脳がないから出血しない事が判明
939
(1): 930 2010/10/21(木) 08:48:56 ID:c7Tihsfa(1/3)調 AAS
>>936

>>3は読んだのですが、それ以上取れないものかと思いまして・・・
元保険屋だった知り合いに聞いたところ、
「あれなら5、60は取れるから引きさがっちゃダメよ」
と言われました。
本当にそんな額を要求していい物でしょうか?
共済相手だと難しいですか?
940: 2010/10/21(木) 09:41:34 ID:4UcjhmSR(1/2)調 AAS
「休業損害が××万円で、慰謝料が△△万円で・・・、〆て60万円です。払ってください」
って感じで請求項目と金額の根拠が正確で妥当ならば要求してもOKでしょ。

質問の意図が「要求してもいい?」というより「要求金額を相手は払ってくれる?」のようですが。
941: 930 2010/10/21(木) 11:22:11 ID:c7Tihsfa(2/3)調 AAS
ムチ打ち程度で慰謝料だけで5,60万も払ってくれるはずないと思ったんです。
質問の意図は「要求金額を相手は払ってくれるのか」ですね…
よくても20万位しか取れないような気がして(汗)
その保険屋さんは何を根拠にそういったのかよくわからないんです。
高めに要求して譲歩していった方が賢いでしょうか?
942
(1): 2010/10/21(木) 12:03:18 ID:7zgJO2Xy(1)調 AAS
要求っていうか、そういうのはすべて計算されて出てくるものだっていうのはわかってるよね?
5,60万要求するなら、まずその根拠を示して、要求するだけの理由があることを
書面にして送ってみたらいいよ。
自分で計算した倍以上の慰謝料を請求するのは勝手だし簡単だけど
普通に考えて、なんでそんな倍以上の金を・・・?って思われるだけ
あなたにはできなさそうだね。
943: 2010/10/21(木) 12:57:19 ID:sLA9AjYS(1)調 AAS
>>935
半年過ぎてからの呼び出しもある
1年経てばまず不起訴
944
(1): 2010/10/21(木) 12:57:58 ID:aoa5XwYu(1)調 AAS
>>939
それじゃ、その元保険屋という知り合いに交渉してもらえば?

保険屋といってもピンキリだからね。
保険会社勤務なのか、保険会社でも査定部か営業部か総務かで変わるし

代理店だったら、それこそクズみたいなやつもいれば、保険会社と交渉で手腕発揮している人もいるし

何を根拠に5,60万と言ってるのかさっぱりわからんから、>>3読めとしかいいようのないわけだが・・・
945
(1): 930 2010/10/21(木) 13:13:36 ID:c7Tihsfa(3/3)調 AAS
>>942
精神的苦痛ってどうやって計算したらいいんですかね?
根拠となるものってどうやって探したらいいでしょうか…
通院日数などを考えると難しい気がします。
5.5日休んでいるのでその休業損害も入れますが、
どの道大した給料じゃないし・・・
ただその件で1週間会社を休んだせいで退職勧奨されて
かなり心身ともに弱りましたので慰謝料は当然弾んでいただきたいと思いました。
精神的苦痛に対する慰謝料の請求ってどんな根拠が必要なのでしょうか?
必要経費(休業補償や代車の代金、車の代金、通院費もろもろ)とは別に、
慰謝料の交渉について質問したつもりでした、すみません。
もちろんこういう必要経費については根拠が必要なのは理解しております。

>>944
その知り合いは代理店の方ですが、中途採用の方で六法暗記してるような人です。
頭は良いし、気の良い人なので交渉を頼んでいいかとに言ったら
「立ち会うよ」と言っていたのですが最近連絡がつかなくて(汗)
946: 2010/10/21(木) 13:21:08 ID:4UcjhmSR(2/2)調 AAS
> ただその件で1週間会社を休んだせいで退職勧奨されて
> かなり心身ともに弱りましたので慰謝料は当然弾んでいただきたいと思いました。

これ↓を本屋で立ち読みすれば?慰謝料UPなんて並大抵の事案では無理って分かるよ。

弁護士がきちんと教える交通事故 示談と慰謝料増額【暮らしの法律シリーズ】
外部リンク[html]:www.asa21.com
947: 2010/10/21(木) 23:23:08 ID:0bea9oFp(1)調 AAS
>>945
>精神的苦痛ってどうやって
精神的苦痛はおよそ受傷程度に相応するといえ
なら入通院日数をもって抽象化しうると考える
ならこの趣旨に基づく自賠責基準による
慰謝料の算定には一定の合理性はある

ただ個別具体的な事故状況や示談経過ごとに
誰もが通常以上の苦痛を被るべき事情もある
例えば受傷も軽重や部位により異なるはず
そこで任意基準はその基準表を割増などする
傷害慰謝料の一般論はここまで

ところで、
>1週間会社を休んだせいで退職勧奨されて
事故と直接の因果関係ある損害は休業損害まで
「会社が」する行為は労働協約や労基法上の問題
窓口は会社内外の組合へ
948
(1): 2010/10/21(木) 23:25:31 ID:ru8ryTDi(1)調 AAS
物損から人身に切り替えるものです(私がむちうちの為病院行きました)。双方の言い分に違いがあるということでなかなか進展しないのですがこれからどうなっていくのでしょうか?毎日不安です
949: 2010/10/22(金) 00:50:20 ID:WYf3Of46(1)調 AAS
双方の言い分に違いがあるって何がどうなの?
950: 2010/10/22(金) 06:48:59 ID:begBMbM/(1)調 AAS
>>948
言い分が違うというのは、双方に過失割合が出るってこと?
であれば、治療が長期化しそうなら、念のため、健康保険(業務中なら労災)使って治療受けといた方が、
自分の手に入る賠償金が多くなる。
951: 2010/10/22(金) 08:56:04 ID:OXGIaoWq(1/2)調 AAS
918 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/10/19(火) 19:58:43 lbogBAii
相手方自動車保険契約を認めない。
保険会社に対し、支払いの請求をしない。

このスレは、任意保険屋に相手方契約保険金の支払いの請求をしたときの話。
支払いの請求をしない限りすべて無効だ。
無駄話などしている場合か。
952: 928 2010/10/22(金) 17:26:47 ID:ToT0A+XI(1)調 AAS
>>928です。
質問に答えてくださった方ありがとうございます。

あれから私は首などが痛むので病院にいき、人身に切り替えたのですが
本日保険やさんから電話があり、相手9対1私の過失割合で話を進めることにしました。
思い切り相手が逆走?みたいな感じでぶつかったのですが
中央線がないということで10対0では難しいということでこの結果にいたりました。
とりあえずひと安心です。
953: 2010/10/22(金) 18:14:31 ID:OXGIaoWq(2/2)調 AAS
*?+#$%&*?+{}???<><>**!+*?>?*()?*+
954
(1): 2010/10/23(土) 11:25:42 ID:aIkZMKWy(1)調 AAS
弁護士にまかせないで、遅延損害金を請求して受け取るのって難しいですか?
955
(1): 2010/10/23(土) 12:13:51 ID:8zmZpR+2(1)調 AAS
>>954
示談では請求しないところだが、少額訴訟でも紛セン利用でも目的は達せられる。がんばって。
956: 宮鳥 2010/10/23(土) 16:02:06 ID:OYOe4Fbg(1/2)調 AAS
本日、11時頃、天候:快晴。

警察には届け済み。現場検証も済み。扱いは物損らしいです。
保険は自賠責・任意保険(対人・対物無制限・車両無し)。
怪我人は、今のところ双方とも無し。
相手の車両:右ライト・バンパーの破損。
自分の車両:左ライトから後部ライトまで破損(全損)。

急な下り坂のS字でハンドルを切りそこない、ガードレールに接触
そのまま、脇道から出ようと一時停止しているタクシーに追突。

相談したい事。
その場の話し合いで、後は保険屋同士でとなったのですが、このままで
良いのでしょうか?(こちらの保険屋の同席のもと)
あと、これからしなければいけない事は何でしょうか?
よろしくお願いします。
957
(1): 2010/10/23(土) 18:54:32 ID:ysym80hG(1)調 AAS
謝罪が済んでいればもうやることはありません。
新しい車を探しましょう。
958: 2010/10/23(土) 20:57:32 ID:OYOe4Fbg(2/2)調 AAS
>>957
ありがとうございました。
初めての事で不安で仕方なかったので、安心致しました。
二度とこのような事がない様、心がけます。
959
(1): 2010/10/23(土) 21:07:08 ID:ETXJGrTA(1/2)調 AAS
タクシーの運ちゃんてちょこっと当たっただけでも「痛い痛い」言い出して
休業補償をむしり取るって評判なのに物損で済みそうで良かったね。
960: 2010/10/23(土) 22:13:22 ID:Tv5AXXfh(1)調 AAS
>>959
昔は日当良かったからな。
今は、月給平均10万だから、休業補償では食っていけない。
休まず、長く通院して、慰謝料目論んだほうがいいからな。
961: 2010/10/23(土) 22:39:03 ID:ETXJGrTA(2/2)調 AAS
そうなのか。すんげえ業界だな。
962: 2010/10/23(土) 23:13:16 ID:Ki9tzsBS(1/2)調 AAS
381 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 20:44:42 Ki9tzsBS
>保険約款には、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨定められており、
>すなわち、被疑者法人が支払い責任を負うとされている。
>よって被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは、正当な業務として債務の履行の意思を伝達したに過ぎず、
>申立人の言う示談申し込みには当たらない。

保険金は保険契約者に支払うのだな。保険金は保険契約の第三者に支払うことはないな。
つまり、支払い責任は保険契約者に対して負うことだな。
被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは違法の業務として保険金の支払いの意思を伝達した。
なぜなら、賠償債務の第三者弁済はできない。保険金による第三者弁済はできない。
賠償債務は示談なくして支払いはできない。保険金は示談なくして支払いはできない。
申立人は保険契約の第三者である。
保険約款に「損害賠償請求権者は、被疑法人に対して、損害賠償額の支払いの請求ができる」と唄い、
被疑法人の支払い行為が、示談行為になるようにしたのである。
よって、被疑者法人の保険金の支払いの意思は申立人に対する示談申入である。
963: 2010/10/23(土) 23:14:37 ID:Ki9tzsBS(2/2)調 AAS
382 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 21:13:57 Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。

被疑法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めているのが、この定めだけで、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定交渉をする権利を有するとおしゃられても
日本国民としてこのことを認めることはできない。
これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。

以上の理由により不当な議決である。
964
(1): 2010/10/24(日) 16:44:09 ID:frIK6IWa(1/2)調 AAS
自分が被害者です。
相手が任意保険を使う場合、治療費を病院に直接払ってもらうことできますか?
965: 2010/10/24(日) 17:07:19 ID:Ub2GxmfK(1)調 AAS
憲法12条を踏まえると交通事故って何?
966: 2010/10/24(日) 17:52:32 ID:rYTXe/as(1/2)調 AAS
第12条 
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

これによって、
交通事故って何?ってなに?
967
(1): 2010/10/24(日) 17:55:14 ID:oxIqN3PP(1)調 AAS
>>964
出来ますよ。
相手の保険会社に聞いてみてください。
968: 2010/10/24(日) 18:35:14 ID:JoKdULhJ(1)調 AAS
>>955 がんばってみます。背中を押してくれてありがとう
969: 2010/10/24(日) 20:41:37 ID:frIK6IWa(2/2)調 AAS
>>967
ありがとうございます。
助かりました!
970
(1): 2010/10/24(日) 21:29:39 ID:sz47G2pY(1)調 AAS
事実関係については加害者側の保険会社と見解の相違は無いものの
慰謝料は自賠責基準で計算されていました
出来るだけ裁判所の基準に近づけたいのですが
(裁判はしないで)良い方法は有りませんか?
971
(1): 2010/10/24(日) 22:59:41 ID:XU/PrSzf(1)調 AAS
>970
裁判所の基準というのは、裁判をした場合の基準です。
ニホンゴワカリマスカ?
972: 2010/10/24(日) 23:17:48 ID:rYTXe/as(2/2)調 AAS
382 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 21:13:57 Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。

被疑法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めているが、この定めだけで、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定交渉をする権利を有するとおしゃられても
日本国民としてこのことを認めることはできない。
これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。
973
(2): 2010/10/24(日) 23:54:53 ID:OKwS/Gn2(1)調 AAS
>>971
賠償の基準が、二重(三重?)スタンダードって方が変だろ?
裁判所の基準というのが、賠償の本来基準だろ?
ニホンゴワカリマスカ?
974: 2010/10/25(月) 00:06:32 ID:G84eU+8E(1/2)調 AAS
>>973
はぁ?ダブルスタンダード、トリプルスタンダードなんて、いくらでもあるだろ。
どんだけ世間知らずなんだよ!ギャハハハ!!☆ミヾ(∇≦((ヾ(≧∇≦)〃))≧∇)ノ彡☆バンバン!!
975: 2010/10/25(月) 00:20:15 ID:ZKXsszr7(1)調 AAS
どっちの味方もする気は無いが、「裁判をしなくても裁判した時と同じ効果を得たい」
と望むのは如何なものか。
976: 2010/10/25(月) 08:04:58 ID:vEJL+91Z(1/5)調 AAS
381 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 20:44:42 Ki9tzsBS
>保険約款には、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う旨定められており、
>すなわち、被疑者法人が支払い責任を負うとされている。
>よって被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは、正当な業務として債務の履行の意思を伝達したに過ぎず、
>申立人の言う示談申し込みには当たらない。

保険金は保険契約者に支払うのだな。保険金は保険契約の第三者に支払うことはないな。
つまり、支払い責任は保険契約者に対して負うことだな。保険金を保険契約者に支払わない保険契約なんてないわな。
被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡したことは違法の業務として保険金の支払いの意思を伝達した。
なぜなら、賠償債務の第三者弁済はできない。保険金による第三者弁済はできない。
賠償債務は示談(損害賠償請求)なくして支払いはできない。保険金は示談(支払いの請求)なくして支払いはできない。
申立人は保険契約の第三者である。
保険約款に「損害賠償請求権者は、被疑法人に対して、損害賠償額の支払いの請求ができる」と唄い、
被疑法人の支払い行為が、示談行為になるようにしたのである。
よって、被疑者法人の保険金の支払いの意思は申立人に対する示談申入である。
977: 2010/10/25(月) 08:21:24 ID:vEJL+91Z(2/5)調 AAS
被疑者法人は、代理権を有せず、被保険者の為に、営利目的で、示談交渉及び示談申入(保険金の支払い行為)を行った。
978: 2010/10/25(月) 08:31:12 ID:vEJL+91Z(3/5)調 AAS
第661条
保険の目的の全部が滅失したる場合に於いて保険者が保険金額の全部を支払いたる時は被保険者が
その目的に付き有せる権利を取得する。
但し保険価格の一部を保険に伏したる場合に於いては保険者の権利は保険金額の保険価格に対する割合に依りて此を定む。

第662条
1 損害が第三者の行為によりて生じたる場合に於いて保険者が被保険者に対しその負担額を
支払いたる時はその支払いたる金額の限度に於いて保険契約者又は被保険者が第三者に対して
有セル権利を取得す。
2 保険者が被保険者に対しその負担額の一部を支払いたる時は保険契約者又は被保険者の
権利を害せざる範囲内においてのみ前項に定めたる権利を行うことをえ。
979: 2010/10/25(月) 08:57:56 ID:vEJL+91Z(4/5)調 AAS
382 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/10/23(土) 21:13:57 Ki9tzsBS
>被疑者法人は被保険者の為に損害賠償請求権者と示談等を行うことができる旨定められており、
>同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を有するのであるから、
>弁護士資格なくして示談交渉を行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。
>よって、・・・・犯罪を構成せず、罪とならない。

被疑者法人は損害賠償請求権者と示談等を行います旨定めているが、この定めだけで、
自己の行為として、保険契約の第三者に対して、保険金の確定交渉をする権利を有するとおしゃられても
日本国民としてこのことを認めることはできない。
これは、損害賠償請求権者に保険金を支払ったならば、保険金の範囲で、被疑者法人が損害賠償請求権を得ると言っているのであり、
保険金を支払う前に、保険金の確定交渉をする権利を有すると言っているのではない。
よって、第三者に直接支払う保険金の確定交渉は弁護士法72条に違反する。なぜなら申立人は保険金を受け取っていないのだからな。
保険金の支払いの請求をしていないのだからな。

==========================
保険代位を持ってしても、保険契約の第三者である損害賠償請求権者に保険金を支払ったからと言って、損害賠償請求権の取得はできまい。
保険代位は、保険金の受領による不当利得の防止を目的としたものだ。その前に保険金を保険契約の第三者に支払うなどと言うことは
厳禁だ。このことは、誰でも分かる明らかなことだ。
980
(1): 2010/10/25(月) 11:14:08 ID:QQ57jm/8(1/2)調 AAS
>>973
裁判基準も赤、青、緑とあったはずだが
981: 2010/10/25(月) 11:41:53 ID:r+zY/QMc(1/4)調 AAS
>>980

> 裁判基準も赤、青、緑とあったはずだが

そういう瑣末な話じゃないしw

大括りの話で「裁判基準」「任意保険基準」があるのが変だって話。
何だよ、「任意保険基準」って?
保険の支払可否や過失割合は裁判の判例に従ってるのに、慰謝料だけ何で違う基準設ける?営利目的だから?
982
(1): 2010/10/25(月) 11:51:28 ID:eNZaGgmK(1/2)調 AAS
何で違いが出てくるのかトカゲ並みのその脳みそで考えろ。
983: 2010/10/25(月) 12:19:07 ID:r+zY/QMc(2/4)調 AAS
>>982
だから、「営利目的」ってことなんだろ。
違うなら、トカゲにも分かる理由で説明してくれ。
984
(1): 2010/10/25(月) 12:35:07 ID:eNZaGgmK(2/2)調 AAS
>>6
>>632
985: トカゲ 2010/10/25(月) 15:33:24 ID:r+zY/QMc(3/4)調 AAS
>>984
>>6>>632も、トカゲには理解できない。「保険会社の論理」「屁理屈」だというのは理解できるが…。
要するに、裁判基準は手間賃込みだから高いってこと?それは変な解釈じゃない?
986
(2): 2010/10/25(月) 16:09:23 ID:G84eU+8E(2/2)調 AAS
統一基準にしたら、みんな本人訴訟で弁護士が儲からないだろw
987
(1): 2010/10/25(月) 18:14:29 ID:QQ57jm/8(2/2)調 AAS
>>986
保険会社が潰れるんじゃないかな
サラ金のグレーゾーンと同じでね
988: 2010/10/25(月) 18:46:02 ID:V42GqO7s(1)調 AAS
紛センに頼めば地裁基準?で計算してくれんだろ?
989: 2010/10/25(月) 18:56:45 ID:vEJL+91Z(5/5)調 AAS
保険金は受け取らない。
よって、任意基準も裁判基準も糞もない。
990
(1): トカゲ 2010/10/25(月) 20:25:46 ID:r+zY/QMc(4/4)調 AAS
>>986
裁判基準でも納得しないやつは絶対いるから、そいつらが弁護士雇うから無問題。

>>987
利益や給料は削らず、掛け金に反映させるから、保険会社は潰れないだろw

それにしても、保険会社、特に損保の給料は高いらしい。
事故担当者と喋ってたら、すんげー貰ってた。ちなみに損蛇。
991
(1): 2010/10/25(月) 22:36:45 ID:WPMSqi99(1/2)調 AA×

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