[過去ログ] 【文化の】著 作 権 総合スレ・第8条【発展】 (357レス)
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312(1): 2011/05/06(金) 21:19:54.06 ID:Gnv68O8Z(1)調 AAS
集英社の発行している漫画(現在アニメ放送中)の作中で出てくる
教室・部屋などの背景を3Dデータに起こし、素材としてROMで販売するというのは
著作権侵害になると思うのですがどうなのでしょうか?
ちなみに3D製作する人物は普段漫画を描く人間ですが
ROMの中身は3Dデータのみで、2次創作した漫画や小説などは含まれないようです。
313(1): 2011/05/08(日) 11:55:57.37 ID:+4Mgvs1T(1)調 AAS
>>312
質問内容を見ますと、著作権法の例外規定(30条から50条まで)に該当
しないものと思われます。
従って、漫画やアニメは小説や絵画や映画等の著作物の集合体ですので、
集英社の企業の著作物です(著作権法15条16条)。
また、背景自体は絵画の著作物に該当します。
また、集英社以外の者であって、集英社の依頼でないと認識される職務著作に該当しない者が販売する
行為は著作権侵害(差止請求、損害賠償請求)の可能性が高くなります。
なお、著作物には3D2Dの区別はありません。
どちらも集英社の著作物です。
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