[過去ログ] 知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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356: 2006/05/23(火) 00:46:22 ID:lLdZBY2B(1/3)調 AAS
マジックのタネは、市販されてるものを除けば営業秘密に該当しそうな気が。
秘密だし、管理されてるし、有益な情報だし。

というわけで、大雑把に言うと
不正な手段で知得したマジックのタネを公開すると不正競争防止法にひっかかる可能性あり。
買うとか教えてもらうとか、正当な手段で知ったものなら、とくに守秘契約みたいのがなければ、知財関連の法律上は問題ない。
(民法の損害賠償に該当したって知らんよ)

ただし不正競争防止法はいろいろ入り組んだ条件が決められててめんどくさいので、事前に弁理士に確認すべし。
360: 2006/05/23(火) 19:23:02 ID:lLdZBY2B(2/3)調 AAS
>>357
問題ない。
361
(1): 2006/05/23(火) 19:33:53 ID:lLdZBY2B(3/3)調 AAS
>>359
たしかに、「種明かしされたマジック」ならたぶん罪にならんでしょう。

種明かしされていないものについては、
「秘密として管理されている」「事業活動に有用な技術上の情報」であって「公然と知られていないもの」に該当する可能性があるんでは。
(不正競争防止法2条6項)

物は該当するけど操作の説明は該当しない、みたいな例外規定はないと思う。
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