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知的財産法 (※著作権法を除く)総合スレ 10 (1001レス)
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808
: 2006/10/14(土) 13:42:29
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808: [] 2006/10/14(土) 13:42:29 ID:/Z+iaKdP >>791 著作権法 第113条(侵害とみなす行為) 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演 家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国 内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実 演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成さ れた物を輸入する行為 二 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣 接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る 物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所 持する行為 2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成 された複製物(当該複製物の所有者によつて第47条の2第1 項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係 るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつ て同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務 上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用 する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作 権を侵害する行為とみなす。 http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1134565139/808
著作権法 第113条侵害とみなす行為 次に掲げる行為は当該著作者人格権著作権出版権実演 家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす 一 国内において頒布する目的をもつて輸入の時において国 内で作成したとしたならば著作者人格権著作権出版権実 演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成さ れた物を輸入する行為 二 著作者人格権著作権出版権実演家人格権又は著作隣 接権を侵害する行為によつて作成された物前号の輸入に係る 物を含むを情を知つて頒布し又は頒布の目的をもつて所 持する行為 2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成 された複製物当該複製物の所有者によつて第47条の2第1 項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係 るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつ て同条第1項の規定により作成された複製物を含むを業務 上電子計算機において使用する行為はこれらの複製物を使用 する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り当該著作 権を侵害する行為とみなす
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