豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4 (612レス)
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(1): 2006/03/06(月) 21:38:00 ID:gvAFOstI(1)調 AAS
【1】著作権等管理事業者には登録を代行代理する法的権原がありません。

株式会社「知的所有権協会」は、文化庁登録の著作権等管理事業者である。
…と聞くと素人は安心してしまうが、
著作権等管理事業者とは、著作権利用料の回収など著作権の「管理」を行う者。
社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)などが有名。
特許権や著作権の行政庁(特許庁や文化庁)への登録を、
業として代行或いは代理することは法律上出来ない。
もしやれば違法行為。

知的所有権協会は株式会社、つまり単なる民間の営利企業です。
特許出願、著作権登録申請について何ら公的な権限を持っている訳では有りません。
各士業法のような特別法によって守秘義務が課せられている訳でも有りません。

【2】成果物(発明・著作物)は行政庁へ

特許庁や文化庁以外の民間業者への「登録」(?)とやらには、法律上なんの根拠も無い。
後でトラブルが起きた時などに対抗要件ともならない(役に立たない)。
手続きは特許庁や文化庁に対して行うべきである。

【3】「著作権管理士」は単なる民間資格

※「著作権管理士」とかいう国家資格と紛らわしい名称の「資格」らしきものがあるが、
これは国家資格ではなく民間で勝手に作っただけ。何の権限も無い。
商標登録さえ出来なかった。特許庁のホームページで確認できる。

商標審査便覧:42.11 国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのある商標(「××士」「××博士」等)の取扱いについて
外部リンク[html]:www.jpo.go.jp
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