[過去ログ] 赤塚信雄裁判官と海部幸造弁護士を訴追! (1001レス)
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462(6): 2005/03/24(木) 09:26:39 ID:0yTaEk40(1/14)調 AAS
>>457
>平野勝本人の口頭弁論でも「その辺の順序の違いは私のほうには全く分かりません。」と要するに、
>平野勝自身が平成6年5月の日時も自分が答えた内容発言はウソですと言っている。
当時、アジシスに連絡を取ろうとしたのは、平野社長ではなく安田部長。
社員100人を越える会社の社長が、一下請けとのやりとりまで詳細に把握してないのは当たり前。
「わからない」ということが、「ウソです」と言っていることにはならない。アホか。
>当方の「4、」の乙119号証でも、平成11年3月8日に当方と平野勝本人の会話で、
>☆平野勝本人も約束事が有ったことを認めている、
乙119号証を読んだが、アジシスの言う共同協力関係の約束事があった、などと平野社長が認める
発言は、ない。逆に、「値段が安かったり、いろいろ条件があえば発注先を変えるのは自由でないの」と
明確に反論している。
>そして、2頁では「黙って品物を持ち出した経緯は知らない。」と認めている。
平野「迷惑かけたんでないの」
北詰「かけてないよ!」
平野「それを言ってよ」
の部分を指してのことと思われるが、これは、北詰が下請けとしてヒラノにさまざまな迷惑をかけてきた
(乙60号でも北詰入院以前からさまざまなトラブルがあったことが確認される)と平野社長が主張し、
北詰がそれを否定、平野社長は、「それ(迷惑をかけてないというなら、その詳細を)言ってよ」と言っただけ。
その後、北詰の説明はなかった。
463: 2005/03/24(木) 09:34:44 ID:0yTaEk40(2/14)調 AAS
>平野勝本人が甲1号証の陳述書の中で「平成6年5月に、S75制御盤の納期がせまったので」と有るが
>当方へ注文書さえ出ている証拠もなく、当方にはすでに4月中ごろには部品棚も無い状態である。
相手の陳述「平成6年5月に、S75制御盤の納期がせまったので」を否定する場合は、
否定する側が、証拠を提出すること。裁判の基本。
当時、S75制御盤の納期が迫ってなかったことは北詰が証明しないといけない。
>当方の「2、」の乙33号証(当方の陳述書)の6頁にも記載して有る通り、「平成6年4月半ば頃、突然、
>ヒラノ産業の八牟礼氏と安田氏が私の工場にやってきて、「S75」の部品(部品棚も)を強引(全部)に
>引き上げていきました。」
>と有り、当方が直接最後の部品棚まで八牟礼氏、安田氏に持って行かれたのを確認している事実。
当時、ヒラノ産業がS75(部品含む)を早く手元に戻そうとしていたことが認められる。
すなわち、納期が迫っていたと推測するのは極めて自然。
また、S75にしてもクリーンチャンバーにしても、アジシス工場で組み立てていたのは、製品の一部(主に電気部分)
だけであり、当然、その後もその他の部分での作業が残っており、5月の納期に間に合わせるためには、
4月半ば頃からすでにヒラノの工場に戻しておかないといけない、ということは、容易に想像できる。
464: 2005/03/24(木) 09:41:06 ID:0yTaEk40(3/14)調 AAS
>赤塚信雄裁判長は「当裁判所の判断」で、
>「(3)控訴人は、平成6年(@)5月、突然被控訴人へ(A)連絡を断ち。(B)所在も明らかにせず。
>(C)受注した作業もしなくなった。そこで、被控訴人は、控訴人への(D)発注を取りやめ、その作業を
>(E)すべて社内で行うことにした。」と、決め付けているが何も根拠が無い。
以前から何度も回答されているが、根拠は、
控訴人と被控訴人との間で上記主張を裏付ける書面が作成された形跡はなく、また、
被控訴人代表者が本件合意の成立を明確に否定する旨の供述をしていることに加え、
関係証拠(甲1、 乙6の1ないし3、 乙14、 22、 23、29、 32、 33、 61、 78、
114、控訴人、 被控訴人代表者)
から事実認定したもの。
>★「平成6年5月」とは誰も言っていない。
乙6号の入院記録から、連絡を断ったのは遅くとも平成6年5月と事実認定される。
>「平成6年5月に北詰さんが行方不明になったというお話が先ほど出ましたね。・・・・ 全然順序が違い
>ますよね。その辺の”順序”の違いは私のほうには全く分かりません。」と言い最初に自分で答弁した内容と違う。
>462で回答済み。
>ようするに、順序が分からないと言うことは平成6年5月が4月かはっきりしていない、むしろ、
>分からないとはっきりと発言している。
部品引き上げは4月から5月にかけてあった。部品を引き上げられるようなトラブルはそれ以前から
あった。これは乙60号参照。
465: 2005/03/24(木) 09:47:49 ID:0yTaEk40(4/14)調 AAS
>陳述書で4月の初め頃にヒラノ産業の社員に騙されてシーケンサーを持ち出すのを立ち会ったと
>言っている。そして、それらに付いてはウソは無いと裁判所で誓(和解条項)っている。
そのシーケンサーは誰の所有物か?
またシーケンサーは部品ではなく、道具なのではないか?
4月にシーケンサーが持ち出された・・・・だから、なに?
それが「控訴人は、平成6年5月、突然被控訴人へ連絡を断ち、所在も明らかにせず、 受注した作業も
しなくなった。そこで、被控訴人は、控訴人への発注を取りやめ、その作業をすべて社内で行うことにした。」
ことをどう否定しているのか?
>(当方関係)の通りで、(大家さん関係)でも安田氏の体型等を語っている。さらに、「差入書」では
>2度も会っていると言うから確かである。
「なに」が、確かなのか?
ちなみに、部品引き上げがいつあったかは判決文では言及されてませんが、なにか?
>従って、上記の当方関係から5月には関与はない。
日本語になっていません。意味わかりません。
>従って、上記の当方の関係から当方を5月に探す必要はがない。
だから、相手側の主張「5月に北詰を探したが連絡つかなかった」を否定する場合は、否定する側に
証拠の提出義務があるの。証拠を示せ。
466: 2005/03/24(木) 09:52:11 ID:0yTaEk40(5/14)調 AAS
>★「突然被控訴人へ連絡を断ち」
>平野勝本人が、言うだけで根拠は無いしあやふやで有る。
根拠は、
控訴人と被控訴人との間で上記主張を裏付ける書面が作成された形跡はなく、また、
被控訴人代表者が本件合意の成立を明確に否定する旨の供述をしていることに加え、
関係証拠(甲1、 乙6の1ないし3、 乙14、 22、 23、29、 32、 33、 61、 78、
114、控訴人、 被控訴人代表者)
から事実認定したもの。 (後に最高裁判所も事実認定)
>当方、大家さんは、乙6号証に有る様に平成6年4月26日で入院で有る事は乙60号証で一致している。
つまり、平成6年4月26日からは連絡がつかない状態であったことの証明。
入院する前に、ヒラノに入院のことを伝えたのか?
>かつ、現在は公表を控えるが「突然、連絡を断ち。」「所在も明らかにせず」はしていない事を確実に証明出来る。
あ、そう。
じゃあ、俺も現在は公表を控えるが北詰は極悪非道の犯罪者だって事を確実に証明出来る。
>★「所在も明らかにせず」は(A)でも明らかに入院である。
いや、だから、ヒラノ産業に入院のこと、伝えたのか?って。
467: 2005/03/24(木) 09:58:10 ID:0yTaEk40(6/14)調 AAS
>平野勝本人が「大家さんですら連絡取れないという。」と言うが(A)からしても、これは明らかに偽証で有る。
だーかーらー、相手の主張を否定するときは証拠とともにが大原則。
>ゆえに、当方、大家さんは(A)からして所在は明らかであると云える。
意味わかんねえ。
>★「受注」はしていない。
>平野勝本人も「納期が迫り、過ぎ、」とは言っているが、「発注」した。」「注文」したとは言っていない。
じゃあ、4月〜5月にかけて引き上げられたモノはなんだったのか?
>当方も部品部品棚まで総引揚げされているのに「発注書」「注文書」等が有るはずがない。
>従って、その証拠は何処にも無い。
注文ごとに必要な部品だけを支給することで、発注は可能。
「部品がない」ことで、「発注がなかった」及び、「ヒラノが発注をしようと試みた」ことを否定することはできない。
>★「発注を取りやめ、」も従って有りえない。
発注しようとしたが連絡取れないから、発注取りやめた。極めて自然。裁判所も事実認定済み。
>平野勝本人は言えることではない。当方は考えも浮ばない。
ふーん。
468: 2005/03/24(木) 10:04:37 ID:0yTaEk40(7/14)調 AAS
>★「すべて社内」で行うことにした。
>ヒラノ産業のことは分からない。
>当方はこの時点では感知するところではない。
当然。
判決はお前だけに向けて書かれているのではない。おまえの感知する範囲内のことしか
書かれてないとでも思っているのか?
>当総論 ヒラノ産業が約束を破り「突然にS75の仕事を控訴人(当方)から取り上げた。」が結論。
>ゆえに、赤塚信雄裁判長の「当裁判所の判断」はデタラメである。
そもそも(北詰の言う)「約束」などなかった。
S75(及び支給部品)の引き上げは突然ではなかった。その前兆となるトラブルはそれ以前からあった。
「取り上げた」のではなく、納期が迫っているので急遽引き上げた。
百万歩譲って、「突然にS75の仕事を控訴人(当方)から取り上げた。」を証拠採用したとしても、
「(3)控訴人は、平成6年(@)5月、突然被控訴人へ(A)連絡を断ち。(B)所在も明らかにせず。
(C)受注した作業もしなくなった。そこで、被控訴人は、控訴人への(D)発注を取りやめ、その作業を
(E)すべて社内で行うことにした。」との事実認定は、なんら、間違っていないし、ましてやデタラメでもない。
ここまでを見ると、デタラメなのは北詰。
469(5): 2005/03/24(木) 10:07:26 ID:0yTaEk40(8/14)調 AAS
>要するに、犯罪者(平野勝)を糾弾せずに、
罪名を具体的に。
また、民事裁判は犯罪者を糾弾する裁判ではない。
しかも今件は、「債務不存在確認事件」。
>被害者(当方)に罪を負わせる。
罪名を具体的に。
>とんでもない不平等、人権を侵す、憲法違反。
誰のどういう行為が、憲法第何条に違反しているのか明確に示せ。
以上。終了。
以後、街宣100回やってから、2chに一回書き込むことを許す。
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