[過去ログ] 地裁と高裁、どっちがリベラル? (593レス)
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(2): 逆転有罪判決の事例(4) 2006/04/07(金) 12:38:00 ID:N99fM5Zg(1/4)調 AA×

外部リンク[B2]:courtdomino2.courts.go.jp
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(1): 逆転有罪判決の事例(11) 2011/04/07(木) 12:35:00 ID:uz5MOpeb(1/4)調 AAS
? 事件の「 後 」は、住居を転々として、「住所不定」になっていたこと(>>71 参照)
? 事件後、オフィスK の関係者から、銀行送金がされている 事実 (>>71 参照)
? オフィスK ともツナガリのある X(>>69 参照)を通じて、ツートンベンツを 売却処分 したこと

?運転手を命じたKに対して、口止め工作 を 被告人が していたこと

  とりわけ、被告人は、K(>>70 参照)に対して、「京都市内での 自分の行動は、警察には
  話さないでくれ」と電話連絡している。

?知人のSに対する 会話で、殺 人 を 示 唆 する発言をしていること

 (1)被告人は、知人Sに対して、 事 件 後 、「ワシの人生,もう,終わりや」
 (2)同じく、「ヒトを殺すと、カネになる」
 (3)同じく、「コロシの世界は、ビジネスだ。」__などと発言しているのであり、

これら(1)(2)(3)の発言が 信用できること自体は、<原判決も>認 定 するところである。
                 さらに被告人は、
?知人のK2に対する 殺人を示唆する告白

 K2の 検事調書 によると, 被告人と K2の間で、は次のような会話があった。

(1)時期は、平成9年3月下旬から、同年4月下旬にかけて
(2)会話内容の要旨は、

  K2 「お前、早く、自首せい。」
  被告人 「いや、自分は、上の人の名前は、どうしても出せないから、無理だ。」__というものである。
78: 逆転有罪判決の事例(13) 2011/04/07(木) 12:36:00 ID:uz5MOpeb(3/4)調 AAS
8.被告人が実行犯であることにつき、「消」極的に作用する事実

           1)被害者への監視行動について

?原判決の判断の要旨

 <原判決>は、被告人により 事 件 当 日 に 実施されていた ,被害女性への監視活動につき、(>>70
 
(1)必ずしも、被告人による監視行動は、被害女性の殺傷を目的としていたとは 限らないこと
(2)単 な る ,監視活動 であった可能性も、否定できない__などと 評 価 している。

?当裁判所による検討
          そこで、当 裁 判 所 として検討してみるに、外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp

(?)被告人は、運転手役のKには、本件犯行の 幇助をさせる意図すら、なかつたこと
(?)Kには、ツートンベンツを運転して帰るように 指示 をしていたこと(>>70
(?)Kには、被告人は、被害女性につき、必要最小限の情報しか、与えていなかつたこと
(?)しかも、被告人は、事 件 当 夜,初めて、被害女性と 接触する 機会 をみつけたこと

__これら4点に照らすと、<原判決の>認定には、合理的な根拠は なく,
  被告人に、被害女性を 拉 致・監 禁・殺 害 する意図 が なかつたとは 断定できない。
  <原判決>の説示は、不適切である。
               2)被告人の,「実行犯」可能性について
?原判決の判断要旨
         <原判決>は、本件事件直後に 「実行犯」らしき人物をみた
YxとIの 2名の目撃証言を重視している。
とりわけ、Yxと Iが、「中肉 中背の人物が 犯人だつた」「被告人が 犯人か、断定できない」
と 原審公判で述べたところを 重視している。(>>69 参照)
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