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地裁と高裁、どっちがリベラル? (593レス)
地裁と高裁、どっちがリベラル? http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/
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293: 無罪主張が認められなかった事例(その4) [] 2006/02/08(水) 23:51:59 ID:ijBEwROc (2)自白調書の信用性についての,各論 *(イ)所論 所論は、「被告人の捜査段階での 自白調書、とりわけ、警察官調書については、 兵庫県警西宮警察署の捜査官による 誘導 により作成されたのであるから, 信用性に乏しい」などとして、 a:「捜査官は、被告人に、適切な防御能力のないことを良いことに、 ほしいままに被告人を誘導して、自己の意のとおりの調書を作成した」 b:「原判決の,供述変遷についての 評価 は、証拠に基づかない推論であり、 真実は、原判決の認定とは、まったく、異なる」 c:「とりわけ、頭部打撲の点については、2002年8月21日付警察調書と、 その後の調書では、供述変遷が見られるが、これは、捜査官が、 Pとの共謀を ”作り上げる”方向へと、内容を スリ替えて いったのだ」__などと指摘をされる。 *(ロ)当審の検討 そこで検討するが, まず、aについてみるに、当審における事実調べ(とりわけ、控訴審での被告人質問)のよると、 ・被告人に、自己防御能力がことさら低下していること、 ・所論が指摘するような 特異反応 が生じるような 兆候 の存在は、 いずれも、これを 確認することはできない。 したがって、捜査官による誘導との所論は、採用の余地がない。 また、bに至っては、 単なる、弁護人独自の見解に過ぎず、 これを採用することは、到底、できない。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/293
294: 無罪主張が認められなかった事例(その5) [] 2006/02/08(水) 23:52:39 ID:ijBEwROc さらに、cについてみるに、所論指摘にかかる 変遷”なるもの”については、 ・2002年8月16日夜間の出来事と、 ・翌未明の出来事を <被告人が>混同していたことによるものとして <当裁判所には>理解可能なのであり、 意図的な供述変遷が、<捜査官>によって為されたとは、いえない。 (3)自白調書の信用性についての小括 結局、 「自白調書の 根幹部分 については 一貫していて、その信用性は 高い」とする<原判決> の判断は、相当であると認められる。 (4)事実認定についての総括 【要旨第1の2】以上によれば、 ・これまでに叙述した、 証拠上、認められる事実のほか、 ・信用性の高い,自白調書 も加えて、事実認定を総括するに、 ?被告人は、共犯者Pと同居し、Pによる虐待行為を つぶさに見聞していたから、 被害者への虐待を阻止すべき、法律上の義務( 刑法理論上の 作為義務 ) を有していたのであるから、虐待を阻止しないまま放置することは、 直ちに、幇助罪が成立することになるし、 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/294
295: 無罪主張が認められなかった事例(その6) [] 2006/02/08(水) 23:53:14 ID:ijBEwROc ?かえって、「自らも、積極的に Pの行為に同調し、ときには、自らも、被害者に暴行を 加えていた」(自白調書)というのであるから、まさに、共犯者Pと被告人は、互いの行為を 利用しあう関係にあったことが認められ、一連の傷害の行為(およびその結果)につき、共同正犯としての罪責を負うと 言わなくてはならない。(なお、自白調書が信用できることは、これまでに縷々、説示したとおり である。) (5)法令適用の誤りについての、所論について なお、所論はさらに、 「被告人と、共犯者Pの間には、本件当日、事前共謀はなかった」として、 「クモ膜下出血が始まった時点では、既に、共犯者Pによる暴行は終了していたから、 仮に、自白調書にあるように、被告人が被害者にロウソクを垂らすなどしても、 承継的共同正犯の論理からずれば、被告人には、共同正犯の罪責を負わすことはできない」などと 主張をされる。 し か し な が ら, 講学上の 承継的共同正犯の論理による帰結を そのまま 本件に当てはめるのは 適切ではない。 【要旨第2】すなわち、本件では、 ?虐待行為への被告人への関わり、?共犯者Pによる暴行を、 被告人が認識・認容していた状況などに照らし、Pの行為を 被告人自身が積極的に利用した と認められる。 従って、法令適用の誤りをいう所論部分についても、採用の限りではない。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/295
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