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地裁と高裁、どっちがリベラル? (593レス)
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逆転有罪判決の事例(14)
2011/04/07(木) 12:37:00
ID:uz5MOpeb(4/4)
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79: 逆転有罪判決の事例(14) [] 2011/04/07(木) 12:37:00 ID:uz5MOpeb ?当裁判所としての 検討 そこで当裁判所として 検討する。 (?)総論 そもそも、「大柄,小太りな男が 犯人」とする 被害女性の供述と、 上記 Yx とIの目撃供述には、共 通 の 要 素 が含まれている。 (?)各論 しかも, ・本件は、夜間の犯行であり、 ・Yxと 事件現場とは20メートルの距離を隔てていたこと ・Iと事件現場とも、10メートルの距離を隔てていたこと__に照らせば、 被害者の供述と、2名の目撃供述の 共 通 部 分 から, 被告人が 実行犯であることを 推認することは 可能である。 【要旨第3】そもそも、本件は、直接証拠に乏しく、 間接証拠を積み重ねる手法により 事実認定をするほか ない事案であるが、 <原判決>は、状況証拠を 個 別 に 検討するのみであつて、 これを 総 合 的 に は 検討するに乏しいのである。 従って、このような <原判決の>手法は、 状況証拠による 事実認定の 一般的な手法とはいえず、 当裁判所としては、到底、これを維持することはできない。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/79
当裁判所としての 検討 そこで当裁判所として 検討する 総論 そもそも大柄小太りな男が 犯人とする 被害女性の供述と 上記 との目撃供述には共 通 の 要 素 が含まれている 各論 しかも 本件は夜間の犯行であり と 事件現場とは20メートルの距離を隔てていたこと と事件現場ともメートルの距離を隔てていたことに照らせば 被害者の供述と2名の目撃供述の 共 通 部 分 から 被告人が 実行犯であることを 推認することは 可能である 要旨第3そもそも本件は直接証拠に乏しく 間接証拠を積み重ねる手法により 事実認定をするほか ない事案であるが 原判決は状況証拠を 個 別 に 検討するのみであつて これを 総 合 的 に は 検討するに乏しいのである 従ってこのような 原判決の手法は 状況証拠による 事実認定の 一般的な手法とはいえず 当裁判所としては到底これを維持することはできない
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