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大麻解放論が否定された事例(2)
2006/01/06(金) 23:37:51
ID:wYwkPKbL(1/2)
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263: 大麻解放論が否定された事例(2) [] 2006/01/06(金) 23:37:51 ID:wYwkPKbL 理 由(要旨) 序論. 本件控訴の趣意は、 弁護人連名作成の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は、検察官作成の 答弁書記載のとおりであるから、これを引用する。 第一. 控訴趣意中、理由不備をいう論旨について 論旨は要するに、 「原判決は、その(罪となるべき事実)の記載欄において、大麻の有害性について 公知の事実として認定しながら、具体的には、その有害性については記載をしていないから、 原判決には、判決に理由を付さなかった点において、理由不備が存する」というのである。 そこで検討するに、刑事訴訟法378条の理由不備(http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#378)について、 これは、有罪判決における,判決文の(罪となるべき事実)の記載の方法としては、 裁判には理由を附すことを要求した同法44条(http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#044)と、 同法335条(http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#335)を対比してみる限り、 同法44条に定める 重要部分 についての説示を欠いた場合に 理由不備 に当たると解するのが 相当であるところ、 【要旨第1】原判決の、(罪となるべき事実)の記載が、とりたてて 理由不備に当たるとは考えにくいし、 原判決は、その 補足説明の項における 憲 法 判 断 において、被告人・原審弁護人らが 縷々主張していた 大麻取締りの必要性と絡めて、大麻の有害性についても 説示をしていることが 明らかである。 そうすると、原判決には、所論指摘のような 理由不備は存しないというべきである。 所論は、独自の見解に基づく主張であり、採用できない。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/263
理 由要旨 序論 本件控訴の趣意は 弁護人連名作成の控訴趣意書記載のとおりでありこれに対する答弁は検察官作成の 答弁書記載のとおりであるからこれを引用する 第一 控訴趣意中理由不備をいう論旨について 論旨は要するに 原判決はその罪となるべき事実の記載欄において大麻の有害性について 公知の事実として認定しながら具体的にはその有害性については記載をしていないから 原判決には判決に理由を付さなかった点において理由不備が存するというのである そこで検討するに刑事訴訟法378条の理由不備について これは有罪判決における判決文の罪となるべき事実の記載の方法としては 裁判には理由を附すことを要求した同法44条と 同法335条を対比してみる限り 同法44条に定める 重要部分 についての説示を欠いた場合に 理由不備 に当たると解するのが 相当であるところ 要旨第1原判決の罪となるべき事実の記載がとりたてて 理由不備に当たるとは考えにくいし 原判決はその 補足説明の項における 憲 法 判 断 において被告人原審弁護人らが 主張していた 大麻取締りの必要性と絡めて大麻の有害性についても 説示をしていることが 明らかである そうすると原判決には所論指摘のような 理由不備は存しないというべきである 所論は独自の見解に基づく主張であり採用できない
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