[過去ログ] 地裁と高裁、どっちがリベラル? (593レス)
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104: 特報:京都アジ化ナトリウム事件 2016/04/08(金) 17:36:00 ID:CpL0Gf03(1/3)調 AAS
また、検察官「当審」証拠請求番号2号の 留置場記録に照らせば,取り調べに際して、
その当時、弁護人らから 警察へ、改善の申し入れがされた形跡がなかつたことも,また,明らかである。

しかも、被告人の原審公判における発言には、多々、あいまいな点が存することなどに照らせば、
検察官の所論には、理由があるものと言わなくてはならない。
            さらに検討を重ねると、

・珈琲をつくって自分で飲んだ点について、供述変更をしなければならない 利益が、
捜査当局には なかつたこと(cf >>96)も認められる。

          ◇(10).脅迫の経緯についての 詳論

なお、所論は、「脅迫行為があつたとすれば、?実際には、被告人が 家族の安全確保の措置を取らなかったこと
        ?起訴後4ヶ月も経過してから、弁護人らに そのこと を打ち明けたことは、いずれも不自然」
などという。 そこで検討するに、
 ・被告人が、冷静に 利害得失 を計算していたことは、すでに 述べた 「供述経過」(>>96)などから
  明らかであるし、(取調べに際して、弁護人からの抗議が なかつたという事実は、T巡査部長や
K検事の 原審法廷での証言の信頼性を 高める ものである。)

 ・原審における 被告人の法廷発言を検討しても、結局、脅迫されたという事実さえ漏らさない限り、
たとえ 原審法廷で 犯行を否認 しても、なんら問題はない__ということになる。
105: 特報:京都アジ化ナトリウム事件 2016/04/08(金) 17:36:00 ID:CpL0Gf03(2/3)調 AAS
         ◇(11)原審裁判所の措置に対する、小括
【要旨第2】
そうすると結局、当裁判所としては、
・(?)T巡査部長による 「脅迫行為」については、被告人による 創作 のおそれを否定できず、
・(?)自白調書等の 「供述 記載」 に照らし、T巡査部長とK検事の 原審証言は信頼性が高いものであり
・(?)自白に至った 経緯 についても 首肯できる
___という 結論に至った。
 
結局、これらの 自白調書については 刑事訴訟法322条1項により 証拠能力を認めるのが相当
である。          ◇(12)実況見分調書について

【要旨第3】    なお、これらの 実況見分調書については、
・T巡査部長は、その作成には 関与していないし、
・じっさいに、これらの 実況見分調書 を作成した 警察官らは、原審公判にて証言をしている

そうすると、これらの実況見分調書については、刑事訴訟法321条3項(外部リンク[HTM]:www.houko.com)により、
証拠能力を認めるのが相当である。
             なお、弁護人は、その「答弁書」において、
「これらの実況見分調書は、
自白調書の延長に過ぎない。」と述べる。し か し な が ら、

【要旨第3の2】  署名押印が「不」要な,この種の調書については、
          刑事訴訟法321条3項に掲げる要件「さえ」満たしていれば、
証拠能力を認めるのが相当であり、弁護人の主張は、採用できない。
106: 特報:京都アジ化ナトリウム事件 2016/04/08(金) 17:37:00 ID:CpL0Gf03(3/3)調 AA×

外部リンク[HTM]:www.houko.com
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