[過去ログ] 状況証拠の積み重ねによる裁判 (510レス)
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(3): 白取解説---情況証拠一般? 2013/03/12(火) 12:24:00 ID:kkNrt9CT(1)調 AAS
判例評論No538.(判例時報12月01日号.付録)

……控 訴 審 は、「被告人が当時多額の負債を抱え込み、
…(中略)…被告人が 本件当時 経済的に極めて逼迫していた
ことは明らかである」とした。
ただ ここでの 要 証 事 実 は 殺 意 であり,
……つまり、「身代金目的誘拐」を第 1 次 的間接事実とすれば,
(引用者注.先のカギ括弧部分の 説示内容は)

第 2 次 的間接事実(川崎英明「情況証拠による事実認定」:
光藤編『事実誤認と救済』成文堂)に過ぎない ということになる。
……
近い将来 導入される 裁 判 員 制 度 のもとで
黙秘したことは 「第1次的情況証拠としては使えないが
第2次的情況証拠としては使える」と 裁 判 員 に
説明することは 可能 であろうか。
147: 白取解説----情況証拠一般? 2016/03/12(土) 22:31:00 ID:tn9qPX88(1)調 AAS
同文献(>>139)p213.より

……第 1 次的情況証拠なら使えないが、第 2 次的情況証拠なら使えるのは
 何 故 か 。多義的で 証明力の 弱い 情況証拠が 被告人の
( 黙秘 という)態度によって、 証明力を有罪 方向に かさ上げ
されることになれば, 結局は,黙秘権行使に 不 利 益 推 認 の効果
を認めるのと変わらない。……

和歌山毒カレー事件審理でも、同様に、黙秘する被告人に対して 100問
余りに及ぶ 被告人質問 が行われたが 和 歌 山 地 裁 は、

このような「被告人質問」は、黙秘権侵害に 当たらない
という。それだけに、 本判決(引用者注.cf>>133-134)の…(中略)…意義は大きい。
169: 判例評論(2) 2030/03/12(火) 18:50:00 ID:Yls0OCBJ(2/4)調 AA×
>>139

170: 判例評論(3) 2030/03/12(火) 18:53:00 ID:Yls0OCBJ(3/4)調 AAS
3.法律面の検討

なお、本判決は、「被告人が、何らかの形で、本件犯行に関わりを持つ可能性」が高いとし、
「本件における」黙秘権行使などから、そのような
「認定」をしている。
●黙秘権行使と 「第 2 次 情況事実」との関わり(cf >>139
が 問題となろう。

また、本件判決は、

「……同様に訴因変更を前提として,氏名不詳者が本件を行うに際し,被告人がこれを幇助した
との認定の可否についても,被告人が,本件犯行の数時間前まで被害者を監視していたことや,
被告人の供述によれば,本件犯行当時現場付近にいたことなどは認められるものの,
それ以上に被告人がどのような行為をして,氏名不詳者による本件犯行を幇助したかに関し,

何ら主張及び立証がなされていないのであるから,やはりその旨の認定は困難である
(具体的な幇助行為の態様を明らかにしないまま,幇助犯の成立を認定することは,
被告人の防御権を不当に侵害するものとして許されないことはいうまでもない)。

 もとより,被告人の本件への関与が不可罰なものである可能性も残るのであるから,
例えば,共同正犯又は幇助犯であるとのいわゆる択一的な認定

(「被告人は,氏名不詳者と共謀の上,本件を行い,又は,氏名不詳者が本件犯行をするに際し,
これを幇助した」旨認定)をすることも論外である……」
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