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状況証拠の積み重ねによる裁判 (510レス)
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265
:
判例解説__間接事実による、覚せい剤「自己使用」認定
2029/04/08(日) 19:08:00
ID:3O04C0CT(1)
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265: 判例解説__間接事実による、覚せい剤「自己使用」認定 [] 2029/04/08(日) 19:08:00 ID:3O04C0CT {事案の概要} 被告人は、平成15年6月28日夜、路上警戒中の 大阪府警察官により職務質問され、 その後、付近の派出所で実施された ,任意の身体検査の結果、腕に多数の注射痕が確認された。 被告人は、約5ヵ月後、令状逮捕され、終始否認のまま、公判請求された。 {審理経過} なお、第1審裁判所は、被告人の弁解を踏まえた上で 証拠調べを実施し、 被告人を有罪と認定した。(>>207-210 参照) これに対して、被告人は 控訴を申し立て、控訴審で新たに、 「自分は、平成15年6月25日頃、自宅で知人と一緒に飲んだ。その紅茶の中に、 覚せい剤が混入されていたのだと思う」などと 新たな主張 をした。 (知人は、控訴審で、被告人と同趣旨の 法廷証言 をした。) {判旨}控訴棄却(控訴審未決.60日 控除)http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1073684011/107-111 これに対して、控訴審では、(1)被告人と知人との交友関係や、(2)被告人の覚せい剤使用歴 などを つぶさに 検討して、被告人の主張を排斥し、 知人の 控訴審での法廷証言についても、その証拠価値は乏しい、とされた。 {解説} 本件は、いわゆる 覚せい剤「自己使用」の「有」「無」が「争点」となり、 1・2審は、ともに、間接事実を積み重ねた上で、被告人が 公訴事実を犯したことにつき 「合理的な疑いを 超える 証明」がある、とした。 詳細は、各 判決要旨に明らかであるが、1・2審の 認定手法は、 通常の「事実認定」の手法と、とりたてて差はなく、オーソドックスな手法である。 (また、控訴審では 量刑不当の主張はされなかったため、あえて控訴審は その点につき判示していないが、 第1審の判示は、このような事案についての 刑事量刑上も 参考になろう。) なお、本 控訴審判決については、即日、最高裁判所に上告申し立てがされた、ということである。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/265
事案の概要 被告人は平成15年6月28日夜路上警戒中の 大阪府警察官により職務質問され その後付近の派出所で実施された 任意の身体検査の結果腕に多数の注射痕が確認された 被告人は約5ヵ月後令状逮捕され終始否認のまま公判請求された 審理経過 なお第1審裁判所は被告人の弁解を踏まえた上で 証拠調べを実施し 被告人を有罪と認定した 参照 これに対して被告人は 控訴を申し立て控訴審で新たに 自分は平成15年6月25日頃自宅で知人と一緒に飲んだその紅茶の中に 覚せい剤が混入されていたのだと思うなどと 新たな主張 をした 知人は控訴審で被告人と同趣旨の 法廷証言 をした 判旨控訴棄却控訴審未決60日 控除 これに対して控訴審では被告人と知人との交友関係や被告人の覚せい剤使用歴 などを つぶさに 検討して被告人の主張を排斥し 知人の 控訴審での法廷証言についてもその証拠価値は乏しいとされた 解説 本件はいわゆる 覚せい剤自己使用の有無が争点となり 12審はともに間接事実を積み重ねた上で被告人が 公訴事実を犯したことにつき 合理的な疑いを 超える 証明があるとした 詳細は各 判決要旨に明らかであるが12審の 認定手法は 通常の事実認定の手法ととりたてて差はなくオーソドックスな手法である また控訴審では 量刑不当の主張はされなかったためあえて控訴審は その点につき判示していないが 第1審の判示はこのような事案についての 刑事量刑上も 参考になろう なお本 控訴審判決については即日最高裁判所に上告申し立てがされたということである
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