[過去ログ] 状況証拠の積み重ねによる裁判 (510レス)
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(8): うい 2027/03/03(水) 20:24:00 ID:OWQHPA/z(1)調 AAS
恵庭OL殺人、和歌山毒物カレー殺人、東電女性社員殺人、筋弛緩剤点滴殺人、
最近よく目にしますがほんと大丈夫かな、危ない橋を渡ってるような。
2: 2027/03/03(水) 20:34:00 ID:0UcYE2vs(1)調 AAS

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(1): 2027/03/03(水) 21:12:00 ID:Hxtvmtv2(1)調 AAS
無理に自白をさせない以上、仕方ないと思われ。
4: [sage] 2027/03/03(水) 21:27:00 ID:AVURwByq(1)調 AA×

外部リンク:saitama.gasuki.com
5: 2027/03/03(水) 22:56:00 ID:vxi+wjE8(1)調 AAS
自白以外は間接証拠しかない事件は幾らでもあるからな。
6: 2027/03/03(水) 23:04:00 ID:lY+MpgBj(1)調 AAS
>>3
同意。
状況証拠による認定ができないと、必然的に取り調べが厳しくならざるを得ない。
状況証拠もダメ、取り調べの手も縛るでは、否認すればみんな無罪となって
「正直者が馬鹿をみる」ことになり、到底治安は維持できない。
7: いずれにしても 2028/03/03(金) 08:09:00 ID:WGK3jKtG(1)調 AAS
状況証拠の 「質」 こそが 問題でしょうね。

”アヤフヤな” 状況証拠は、いくら積み重ねても

無意味である-------という趣旨の 判例 「も」 (1973年12月13日.最高裁判例:破棄自判.無罪)

あるのですから------。

(もっとも、最高裁1977年8月09日.狭山事件「最高裁」決定は、

ルーズな基準による「有罪」認定を、事実上、認めた事例でしょうが。)
8: 大阪 高等裁判所の 判決例 2030/03/03(日) 13:30:00 ID:or6xhMwn(1/5)調 AAS
平成12年(う)第571号.【現住建造物等放火・殺人】被告事件

大阪 《高等》裁判所.2002年3月27日判決宣告

被告人:K( 勾留中 )

被告人に対する、【現住建造物 放火・殺人】被告事件 につき、

      ◎平成12年3月21日、京都 地方裁判所 が言い渡した判決

に 対して

【被告人から】 控訴の申し立てがあったから、 

当 裁判所は 次のとおり判決する。

              **** 主 文**********

 本 件   控 訴   を 棄 却 す る。

当 裁判所における 未決勾留日数中、680日を、原判決の 刑 に算入 する
9: 大阪 高等裁判所の 判決例 2030/03/03(日) 13:35:00 ID:or6xhMwn(2/5)調 AAS
***** 理 由 の 骨 子******

本件 控訴 の趣意は、弁護人作成の「控訴趣意書」および「控訴趣意.補充書」に、これに対する答弁は、検察官作成の「答弁書」にそれぞれ記載されているとおりであるから、
これらを引用する。

▼第一:争いのない事実----本件の発生経緯------

平成八年10月24日、15時37分頃、京都府八幡市*****のS荘から出火し、

焼け跡から、当時19歳の 専門学校生 A子 が死体で発見された。

死因は、火炎ショック。なお、遺体には、生きているときに付けられた刺し傷と、

加害者に抵抗した際に生じた「防御創」があった。

第2:本件の争点

1.本件「事件」当日に被害者宅の「加入電話」から、から、恋人Iの携帯電話に発信した人物

 ?被害者自身による、発信(→弁護人主張)か。
 ?真犯人による 発信(→原判決 認定)か。

2.被告人に対する、「警察犬」によるニオイ判定(→いわゆる「臭気.検査」)

3.被告人による「不審な行動」

 ?被告人によるストーカー行為が、そのまま「殺人事件」に発展したのか? ?それとは「別に」、第三者による「犯行」なのか?

4.凶器や物証は、特に、法廷には提出されていない。
10: 大阪 高等裁判所の 判決例 2030/03/03(日) 13:38:00 ID:or6xhMwn(3/5)調 AAS
▼第3.裁判所の判断

《1.恋人Iへの電話は、「真犯人」によるものである。》

**?根拠.その1-----被害者は、当日、14時00分までアルバイトをしており、

         13時48分(電話の発信時刻)には、家族も留守であったから、この電話は、

「真犯人」によるものであると考えられる。

また、事件が起こるまでの間、被害者が 証人Iと通話をする際には

すべて「携帯電話どうしで」会話をしているのであって、

「自宅の加入電話」からI証人の携帯電話への通話は、コレ1回限り、であることも、

●真犯人による「工作」の可能性を強めるのである。

**?根拠その2.

   また、この当時、被告人にはアリバイはなく、類似した「ストーカー行為」を

    繰り返しており、被害者の住居にも侵入していた。

《2.「警察犬による、ニオイ判定」(→いわゆる「臭気.検査」)は、信用できない。》

しかし、「その他の状況証拠」を総合すれば、被告が犯人であることは明白である。
11: 大阪 高等裁判所の 判決例 2030/03/03(日) 13:39:00 ID:or6xhMwn(4/5)調 AAS
《3.被告人は 「犯行計画」を伺わせるような、不審なメモ類も作成している。》

《4.結論》

よって、?被害者宅から「発信」された 電話を、被告人がかけていたこと

    ?京都府警察警察官、平井による捜査報告書は、信用できること

    ?被告人が、事件の数日前に、被害者の自宅に忍び込み、母親に「発見」

されている(→いわゆる、「類似した 行為の存在」)こと

    ?被告人により作成された、犯行を伺わせるメモ類

により、【犯罪の証明は、充分】であると、【当 裁判所は】「確信」する。

弁護人、被告人らの弁解は、到底、採用できない。

よって、刑事訴訟法396条により、本件 控訴を 棄却し、刑法21条により、高等裁判所での 未決勾留日数中 680日を算入し、

刑事訴訟法181条1項但し書きを適用して、「訴訟費用」は、被告人には負担「させない」こととして、

主文のとおり 判決する。
               2002.3.27.大阪 高等裁判所.第2刑事部
12: 上記 事件についての 解説 2030/03/03(日) 13:49:00 ID:or6xhMwn(5/5)調 AAS
本件は、「 マ ス コ ミ 報 道 で は 」京都府やわた市の 

ストーカー殺人事件ろ「称される」事件であり、 逮捕の有力根拠となったのが、

? 警 察 犬 による、ニオイ判定により、放火に使われたポリタンクの臭気と、被告人の靴底の臭気が
「一致」したという「判定」 ?被告人による、ストーカー行為
であった。 

1審の京都地方裁判所は、これらを 総合的に 評価して、「有罪.無期懲役」を
宣告した。しかし、被告人側は、「事件とは 無関係》として、控訴した。
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(1): 2030/03/03(日) 15:13:00 ID:NTn0w0Fw(1)調 AAS
強引に自白を強要される危険は減るだろうが、
いい加減な証拠や検察に都合がいいだけの証拠で有罪にされたらたまったもんではないな。

特に検察が都合の良い証拠だけを出して、それのみを理由に有罪とされる冤罪事件とか
増えそう。
警察の不祥事や検察の体質を考えると簡単に信用できないのは確か。
14: 上記 事件の 詳細(1) [s_tank001@hotmail.com] 2031/03/03(月) 14:52:00 ID:PXVgA8MJ(1/6)調 AAS
旨(ろんし)は 要するに、?「原判決には、訴訟手続きの法令違反がある」としたうえで、

?「被告人は、本件 住居放火・殺人 事件に 無関係であり、無実である」のに、 

「これを 認めずに 有罪・無期懲役とした 原判決(げん.はんけつ)には

外部リンク[html]:www.mainichi.co.jp

判決に 影響する 【事実 誤認 】がある」 というのである。

そこで 記録を調査 し、 当裁判所における 事実取り調べの 結果をも 参照しても、

被告人が 真犯人であることを認定した 原判決の判断は、正当なものであると 認めることができる。

以下、所論(しょろん)に則して、説示(せつじ)する
15: 2031/03/03(月) 14:54:00 ID:PWDr7TZ1(1/2)調 AAS
空行は削除してくれ・・・
16: 2031/03/03(月) 14:55:00 ID:PWDr7TZ1(2/2)調 AAS
>>13
これか?
2chスレ:gender
17: 上記 事件の 詳細(2) 2031/03/03(月) 14:56:00 ID:PXVgA8MJ(2/6)調 AAS
▼第2.争点についての 各判断

(1.) 訴訟手続きの 法令違反の主張について

-----1. 被告人に対する 取り調べの 違法性について-------

所論(しょろん)は 要するに、平成8年(1996年)11月2日付けの 警察調書

(検察官請求番号「甲.204号」証拠)について、

「これは、京都府警の 担当警察官による、暴力的・脅迫的な取り調べにより

つくられた 供述調書」であるのに、「それを認めずに、証拠採用した 原判決には、

訴訟手続きの法令違反がある」というのである。

しかしながら、記録を調査し、当裁判所における事実調べを経ても、

原判決が、補足説明の6-2.項で 説示するところは 正当なものとして 是認することができる。

論旨は 理由がない。
18: 上記 事件の 詳細(3) 2031/03/03(月) 14:59:00 ID:PXVgA8MJ(3/6)調 AAS
----------2. 警察犬による、ニオイ判定(→いわゆる、「イヌの臭気選別」 結果)について---------

所論は要するに、

”被告人の靴のウラ側に残されていた ニオイと、犯行現場に残されていた灯油ポリタンクの ニオイが

 警 察 犬  に よ る  判 定 により  一 致 し た ” という 捜査報告書

(検察官請求番号「甲.199号」証拠) について、

証拠能力を認めて、  法 廷 で の  証 拠 検 討 を 許 可  し た  原  判 決 

には、 (本来は 法廷で取り調べてはならない証拠なのに、証拠検討の許可を出した点で)

訴訟手続きの法令違反がある----と主張する。

しかしながら、この検査結果については、原判決が 補足説明の第7項.で 説示するとおり、

証拠能力を認めるのが相当であり、論旨は 理由がない。

(もっとも、 その中身 については、相当 疑わしいのであり、コレを「有罪」の「根拠」にすることはできない

ことが、 当 裁判所の 審理によりハッキリした。外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp

しかし、警察犬による 検査結果とは 無関係に、

 そ の 他 の 状 況 証 拠 か ら、 被 告 人 が 真 犯 人 であると 認めることができるのである。)
19: 上記 事件の 詳細(4) 2031/03/03(月) 15:02:00 ID:PXVgA8MJ(4/6)調 AAS
(2)控訴趣意 中、 事実誤認 の主張について

**(1)ポケットベルのメッセージの問題等について

//1-0.争点事実//

即ち、京都府警 捜査担当者による 平成8年11月1日付 捜査報告書によると(検察官請求番号「甲.97号」証拠)

事件当日の13時48分頃、被害者宅の 加入電話から、被害者と被告人の「共通の」知人である I に対して、

電話がかけられている。(なお、被害者から I には、交際中に 合計70回の電話がなされているけれども、

被害者宅の 加入電話から Iのケイタイ電話にかけられたのは コレ1回限りであり、あとは ケイタイどうしでの 電話である)

また、証拠上、 13時48分当時、

○被害者宅には 少なくとも 両親は 不在であり、Iのケイタイに 発信をした人物が

○被害者M子なのか、

○真犯人なのか

争点となっている。

(検察官は、13時48分に、被告人は 【被害者宅の電話で】 I に電話をして、1分46秒にわたり、会話をした

と主張している。弁護人・被告人は、コレを否定している。)
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