[過去ログ] 佐藤被告の判決 (607レス)
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122(2): 白石 2015/03/07(土) 15:04:00 ID:SRztsiXy(1)調 AAS
今回、併合罪について最高裁は「全ての罪を一体として考える」と判断を下しました。
それでちょっと気になった事があるのですが。
併合罪が適用された事件で、判決が確定後にその内一つの罪が無実だと判明した場合。
量刑はどのように変わるのでしょうか?
例えば、今回の新潟事件と類似した事件が発生したとします。
被告は「監禁致傷は事実だが、窃盗については無実だ」と主張し続けました。
しかし裁判では被告の言い分は悉く退けられ、併合罪で懲役14年が確定しました。
ところがその後、窃盗について無実を証明する新たな証拠が出て来ました。
再審の結果「窃盗については無罪」と認められました。
この場合、量刑はどうなるのでしょうか?
123: 2015/03/07(土) 17:46:00 ID:p8PqMHbH(1)調 AAS
>>122
心配ゴム要。
そういう場合、あれこれ理由付けて再審は認めないのが日本の裁判所だから検討する必要なし。
124(1): 2015/03/07(土) 20:28:00 ID:6TBuwqnX(1)調 AAS
>>122
再審になる(そういう死刑因の再審請求があり,そういう請求自体は認められるというのが最高の判断だったはず(再審請求自体は棄却)。
そうすると,併合罪でない一罪として量定がされるはず。
併合罪の解釈は,最高の判決がそのまんまじゃないかと思う。罪刑法定主義にも反しない。検察官の窃盗の公訴提起はややせこい感じがするが,公訴権の濫用でもない。
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