[過去ログ]
佐藤被告の判決 (607レス)
佐藤被告の判決 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1039522240/
上
下
前次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
抽出解除
必死チェッカー(本家)
(べ)
レス栞
あぼーん
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
441: 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号) [ 今回は雑談なし。次回、水曜以降] 2006/07/31(月) 23:18:29 ID:UyEQ4L60 端的にゆうてしまうと、コノ一件に関しては、栃木さんには、「何らの落ち度もない」状態 なんですわ。根拠法令アリ、ということに尽きる。以下、職権でコメントをするに htp://members.aol.com/Tetsu220/022.html ttp://www.mika-y.com/bbs/news/news.cgi?no=0&page=530&P=R http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25405&hanreiKbn=01 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/49AFCCCF81CA927D49256AC500268449.pdf (PDF判決文) これらの 事件 からも明らかなように、 警察官職務執行法7条(http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM#007)においては、 警察官「自身に」生命の危機がある場合には、けん銃使用も許されるという 規定が 明記されている。 また、「正当防衛の範囲を逸脱している」旨が 示 唆 されたのが、前記、最高裁「決定」ですわ。 この件は、 刑法総論 の「内容」が理解できていれば( =標準的な,大学法学部生であれば ) 法曹関係者以外でも、栃木さんの記述には 何ら問題なし、という結論に到達しうるワケでね。 ( むろん、銃刀法によるけん銃規制を 違憲 と評価すれば、違った見方もできるとは思うが。) つまり、>>438 において、わたくしが 付審判の話題を持ち出したのは、上記 最高裁決定の ことも視野に入れておったワケですワ。(最高裁決定の判旨を、わたくしが、きちんと示しておけば、 こういう混乱はなかったかもしれませんな。。) だから、その問いについては、単なる銃刀法のけん銃規制「だけ」の問題ではなく、 ● 刑事法全体にまたがるモンダイなんだ(→ だから、「最終的には」刑事法の 体系的理解をすれば、栃木氏の記述の正当性が、より明確になる。)ということですワ。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1039522240/441
上
下
前次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
2.046s*