[過去ログ] 佐藤被告の判決 (607レス)
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441(2): 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号) [ 今回は雑談なし。次回、水曜以降] 2006/07/31(月) 23:18:29 ID:UyEQ4L60(1)調 AAS
端的にゆうてしまうと、コノ一件に関しては、栃木さんには、「何らの落ち度もない」状態
なんですわ。根拠法令アリ、ということに尽きる。以下、職権でコメントをするに
h外部リンク[html]:members.aol.com
外部リンク[cgi]:www.mika-y.com
外部リンク:www.courts.go.jp
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp (PDF判決文)
これらの 事件 からも明らかなように、
警察官職務執行法7条(外部リンク[HTM]:www.houko.com)においては、
警察官「自身に」生命の危機がある場合には、けん銃使用も許されるという 規定が 明記されている。
また、「正当防衛の範囲を逸脱している」旨が 示 唆 されたのが、前記、最高裁「決定」ですわ。
この件は、 刑法総論 の「内容」が理解できていれば( =標準的な,大学法学部生であれば )
法曹関係者以外でも、栃木さんの記述には 何ら問題なし、という結論に到達しうるワケでね。
( むろん、銃刀法によるけん銃規制を 違憲 と評価すれば、違った見方もできるとは思うが。)
つまり、>>438 において、わたくしが 付審判の話題を持ち出したのは、上記 最高裁決定の
ことも視野に入れておったワケですワ。(最高裁決定の判旨を、わたくしが、きちんと示しておけば、
こういう混乱はなかったかもしれませんな。。)
だから、その問いについては、単なる銃刀法のけん銃規制「だけ」の問題ではなく、
● 刑事法全体にまたがるモンダイなんだ(→ だから、「最終的には」刑事法の
体系的理解をすれば、栃木氏の記述の正当性が、より明確になる。)ということですワ。
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