[過去ログ] 佐藤被告の判決 (607レス)
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155: 2017/03/08(水) 12:37:00 ID:0MO24S25(1)調 AAS
罪刑法定主義からしたらだらしないという話もあるが
まあこの国は最高検から通達一枚で「無期懲役」が「終身刑」
と運用される国だし、えーんでないの。
156: ↑ 2018/03/08(木) 22:13:00 ID:y0b/PfTg(1)調 AAS
外部リンク[html]:www.jca.apc.org
↑
これが、 その 通達ですな
157: ↑ 2021/03/08(月) 08:18:00 ID:7mkxY62f(1/2)調 AAS
www.jca.apc.org なんていかにもプロ市民系のHPで
このHPの意図は人権侵害を訴えてて、その近傍のページとか
「長くても20年で社会に復帰させるのが社会の責任」とか
寝言も書いてますね(大藁)。
勿論、プロ市民でもなければ無期懲役を食らうような凶悪犯の人権
なんか知った事ではないので国民投票しても上記の通達の
支持者のほうが多いでしょうなあ。基本的にこの通達が出る前に
無期仮釈放でシャバに戻ってから殺人したのが3〜4件あったので
なかったかな。
ところで無期の仮釈放って、検察が無期求刑で判決も無期なら
恭順の意を呈しておれば20年弱で出れるかもしれないけど
死刑求刑で無期になった椰子って、実質的に終身刑になりそう
な気がするがどうであろう?
158: 続き 2021/03/08(月) 08:30:00 ID:7mkxY62f(2/2)調 AAS
外部リンク[html]:www.jca.apc.org
無期懲役受刑者は社会に復帰できるし、復帰させることについて、
市民社会も国家機関も一定のリスクを覚悟の上で決断しなければならない
ということである。ヨーロッパでは死刑を廃止しただけでなく、長期刑に
ついても20年を最高とする国が増えている
、だってさ、一定のリスクなんて冗談やないです、論外!!!!
159(1): 当該事件 評釈が 2003/03/09(日) 17:08:00 ID:R0svsJPn(1)調 AAS
『現代刑事法』10月号と
『ジュリスト』1521号 に記載されました
160: 2003/03/09(日) 17:14:00 ID:jnKZTxDr(1)調 AAS
ここで,多数決とろうぜ!!
?最高裁判決を支持
?高裁判決を支持
?どちらとも支持しない
理由も含めて!!
161: ちなみに 2004/03/09(火) 12:28:00 ID:JWXlXAPm(1)調 AAS
>>159 については
○現代刑事法 曽根威彦教授
○ジュリスト 井田良教授
が、それぞれ、コメントされていて、
曽根教授のコメントの骨子は、「最高裁判所の 法解釈は 適当ではないと
わたくしは考える」ということ。
それに付随して、同教授は、「最高裁第1小法廷の 5裁判官が、1人も
原判決を支持しなかったこと」を 納得しがたい、としている。
井田教授のコメントの骨子は、「最高裁の刑法解釈の適切さはともかく、
刑 事 政 策 的 に は 2審判決の方が 刑事量刑 については
妥当ではないか」
というもの。
いずれも、 最高裁判決に 「懐疑的」な立場が示されたことになるが
今後の「学説」の進展に 期待したい。
162: 2004/03/09(火) 17:24:00 ID:5NcfEwZ6(1)調 AAS
反対意見も,少数意見も無かったんだね。
深沢裁判長===弁護士出身
横尾裁判官===行政官出身
甲斐中裁判官==検察官出身
泉裁判官====裁判官出身
島田裁判官===裁判官出身
この構成に影響あるかなあ。
でも,一人くらい,反対意見あってもよかったのにね。
163(5): まったくですね 2004/03/09(火) 20:00:00 ID:X7HEqOAu(1/3)調 AAS
曽根先生は、
「もとより、筆者も、本件被告人の行った犯罪は、人間性のかけらもない
きわめて悪質非道な行為」 と断じた上で
「そのことと、現行 刑法47条が 本件について懲役14年の宣告刑を
容認しているかは 別問題 である」とされる。
(ちなみに、曽根先生は、個人的見解として、法定刑の引き上げについても
「安易に法定刑の 重罰化 を図ることも、
国家が 国民に対し 当該犯罪についての 基準となるべき 無価値評価
を宣言する という 法定刑の持つ役割からして」
にわかには 賛成しがたい とされている。)
まあ、第1小法廷では、暴力団組長にかかる 拳銃所持の事案についても
かなり 思い切った 司法判断を示されましたからねえ。
世論からみれば「わかりやすい」のかもしれませんが、
それじゃあ、 司法機関の果たすべき役割とは 違う ような気もします。
164(1): 曽根説より----具体的アプローチ? 2004/03/09(火) 20:19:00 ID:X7HEqOAu(2/3)調 AAS
……刑の不均衡の問題は、 被害者が (仮に) 傷害を負うこと なく、
窃盗のほかは 逮捕監禁(および未成年者略取)にとどまつた場合に 増幅する。
……第1審判決 および 最高裁判決 の論理からすれば
おそらく、被告人には 懲役13年ないし12年の刑(少なくとも 懲役10年を
超える刑) が言い渡されることになろう。
しかし、その場合、 仮に 下着の万引きの事実が存在しなかったとすると
逮捕監禁罪(刑法220条)と、未成年者略取誘拐罪(224条)の 観念的競合
として、 宣告刑 は懲役5年 ということになる。
逮捕監禁(および未成年者略取誘拐)にとどまつた場合に、
軽 微 な 窃 盗 を伴うか、否か、によつて生じる 宣告刑の不均衡は
い か な る 弁 明 を も 受 け 付 け な い で あ ろ う ……
(現代刑事法10月号.p49 より)
引用者も、この見解に全面的に同意する。
最高裁判決の 論理は、 このように 具体的な「細かい」検討をすれば
瓦解しているのではないか?
165: 曽根説より------具体的アプローチ? 2004/03/09(火) 20:31:00 ID:X7HEqOAu(3/3)調 AAS
……また、 例えば、
本件被告人が 逮捕監禁「致傷」罪とは 別に
窃盗罪ではなく、
単価が何百万円、何千万円もするような 盗品 を 監禁の継続に資するために
無償で譲り受けた としよう。
盗品等無償譲り受け罪(刑法256条1項)の 法定刑の 長期は
懲役3年であるから、 47条但し書きにより、
その 処断刑 の上限は 懲役13年
ということになる。
……この例における 犯情 は 本件窃盗罪(下着の万引き)の
それと 比べてはるかに重いと考えられる。
それにもかかわらず、 軽 微 な 窃 盗 を 伴 う に す ぎ な い
本件 宣告刑 のほうが……重大な財産侵害を伴う場合よりも 重くてよい、とするのは
不合理である。……(現代刑事法10月号.p49 より)
私見を言うが、最高裁判所が ここまで細かな「検討」をしたうえで
判決を下したとは思えない。原審判決から、わずか 7ヶ月程度で
1審判決を維持して、被告人の控訴を棄却する (控訴審未決は、260日算入)
という結論は、 やや拙速な 事件処理ではなかろうか。
166: 2008/03/09(日) 19:51:00 ID:zranrNeZ(1)調 AAS
曽根評釈は後日読むこととするが,記載してある限りで考えるならば,
結果無価値の立場に立って,事例を鑑みれば,上記の批判も成り立ちうるのではないかと思う。
しかし,ある犯罪に軽い罪が加わるだけで,下限も含めて刑が極端に重くなる犯罪もある。これを刑が不均衡とは言わない。
併合罪の構成もこれに似ていると思うのだが。上限は加重されるが,下限は重い刑のものに据え置かれる。
個々の罪の結果無価値性に着目すれば,高裁判決のような考え方もとりうる。
しかし,併合罪の解釈として,制限しなければならない規定があるわけでなく,そうしないからと言って刑の不均衡が生じるとまでは言えない。ましてや結果無価+行為無価値なのだから最高裁の判決が妥当でないとは言い切れないと思われる(14年でいいかは別であるが)。
167(1): 2016/03/09(水) 20:50:00 ID:KyPrUVGY(1)調 AAS
現代刑事法入手しました。
併合罪の沿革から論じられているが,どちらかといえば,併合罪の解釈と言うよりは,量定の当不当が,絡まっているというような気がするが…。
168(2): 2017/03/09(木) 00:10:00 ID:J+CsCB6N(1)調 AAS
ジュリストの井田解説は判例の分析が丁寧でよかったです。
結論的には、文理解釈としては最高裁判決もやむをえないが、併合罪規定の趣旨
から論じた高裁判決に対して正面から答えていないのが残念というニュアンスの
ことを言っていました。
169: もっとも 2022/03/09(水) 10:24:00 ID:8iSkw3NO(1)調 AAS
同じ 『現代 刑事法』10月号には、佐久間修教授の論文中でも、
「行為者人格」と関連付けて、最高裁判決への「コメント」もされています。
こちらは、最高裁判決に好意的な内容でして、 上記、曽根・井田教授の見解と
対立するものです。
今後は、「日本刑法学会」内部でも さらに 議論が深まるのでしょうが----。
170(2): 佐久間説 2030/03/09(土) 10:56:00 ID:A1auvEN+(1)調 AAS
>>163 の文献 p96より引用すると
「……また、2個以上の有期懲役刑を合算する場合にも、各犯罪の量刑判断を
経た懲役刑または禁固刑の機械的な合算処理でないことは、複数犯罪に
象徴される 行 為 者 人 格 そのものの刑罰的評価という面からみても
導かれるであろう……」
「もちろん、確定判決をもつて 人 格 形 成 への感銘力を認めることに
消極的な見解(前掲 川端638頁)もあるが、自由刑の宣告を受けた事実
を、財産刑などの確定判決と同列視しておられる点で疑問である」
171: なお、佐久間教授は 2007/03/10(土) 10:36:00 ID:5GKfGreB(1)調 AAS
これにつづけて、連載の中で、
「将 来 の ,刑 事 立 法 の 動 向 次 第 で は」
思想・信条を処罰する可能性が
「行為論の意義を 否定する見解」に孕まれている、と指摘される。
172(2): このほか 2012/03/10(土) 11:23:00 ID:k9icL74o(1)調 AAS
城下教授が、
『季刊 刑事弁護』の2003年冬.号にて
最高裁判決を分析した論文を執筆されています。
井田教授の見解と似たような論旨で、
刑法解釈に焦点を当てて、論じておられます
173(1): 「法学セミナー」11月号に 2014/03/10(月) 10:29:00 ID:UNkuUclf(1)調 AAS
外部リンク[htm]:www.nippyo.co.jp
松宮教授(立命館大)による、判例評釈が掲載されました。
曽根論文を、わかりやすく圧縮したような 中身でありまして、
普通の学生さんにも 理解できるような 内容 になっております。
174: 2014/03/10(月) 20:10:00 ID:iYDyNYde(1)調 AAS
井田先生の「ジュリスト」ようやく入手しました。
175: 城下評釈は、 2018/03/10(土) 18:31:00 ID:IiAssO8d(1)調 AAS
あえて、わかりやすく単純化すれば、
井田先生の論文のうち、「刑法解釈」の部分を、より、精密にしたような
感じの内容です。
曽根先生の評釈は、典型的な「立法者意思解釈」と「具体的な事例への、当てはめ」
が 内容の中心 を占めている ように思います。
176: 関連スレッド(罪刑法定主義) 2024/03/10(日) 11:19:00 ID:x4dlRJLM(1)調 AAS
2chスレ:shikaku
177: 松宮「評釈」(1) 2007/03/11(日) 10:38:00 ID:pIc2TBlJ(1)調 AAS
法学セミナー 03年11月号.p116
……
被害額2464円程度の 窃盗の場合、被害が弁償されれば、
たいていは、 「 微 罪 処 分 」で済まされる。
このような 軽 微 な 財産犯を,厳しく処罰すれば
刑事司法はパンクしてしまうし、
前科者を多数「輩出」して その社会復帰を妨げ、
かつ 社会の治安を悪くする。
……その程度の窃盗 の当罰性は、労役場留置が1日あたり5000円
に換算されている 現 状 からすれば、 一日の拘禁にも 値しない。外部リンク[HTM]:www.houko.com
それが、 未成年者略取,逮捕監禁致傷との併合罪 になると、
逮捕監禁致傷罪の 刑の上限を 一気に5年も引き上げる。
最 高 裁 は,どうやら そういうこと を言っているようである。
し か し、 「その重い罪について 定めた刑の長期に その二分の一を加えたもの
を長期とする」
という 刑法47条 外部リンク[HTM]:www.houko.com の 立 法 趣 旨 は 、
もともと、「有期の懲役に付き、各罪毎に一の刑を科すとすれば
遂には 其刑期 数十年の長きに至る虞ある を以て
此場合にも 例外 として制限併科 の主義 を採りたり」 (『刑法沿革綜覧』2149頁)
というものであつた……
178: 校長が強盗 2007/03/11(日) 19:36:00 ID:GC1TKBQj(1)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_178_EFEFEF_000000_240.gif)
外部リンク:www.geocities.co.jp
外部リンク:chiba_273.at.infoseek.co.jp
179(2): 松宮「評釈」(2) 2011/03/11(金) 09:46:00 ID:AkQPQ6bW(1)調 AAS
つまり、今日では「加重主義」と呼ばれる 本条 の 趣 旨 は、
単に 処 断 刑 の上限引き上げ の限度を示すものではなくて、
併科主義から出発して、その行き過ぎを 緩 和 す る もの
だつたのである。
し た が っ て 、 本条の解釈適用 において、純粋な併科主義よりも 重い量刑
が許されるとは 思われない。
付言すれば、第 1 審 判 決 も
「各罪について あらかじめ 個 別 的 な 量刑判断を行ったうえ」で
本 件 監禁致傷行為を 本 件 窃盗と比較して
「その 最も重い罪」と 判断して ,
これに 併合罪加重 をしたのである。
個 別 的 な 量 刑 判 断 抜 き に
併 合 罪 の 処 断 刑 を 形 成 す る
と い う 最 高 裁
の解釈の 根拠 は ,いったい どこに あるのであろうか。
180: 2013/03/11(月) 18:56:00 ID:4Ss729Vh(1)調 AAS
「法律のひろば」(2003.11)P73
高検検事の紹介(評釈)が載っています。
181: どうもありがとうございます。 2017/03/11(土) 11:01:00 ID:UQ1GmqCd(1)調 AAS
>>179 なるべく早く、目を通させていただきます。
182(1): 争点 2019/03/11(月) 21:48:00 ID:LfXWl60l(1)調 AAS
A…… 刑法47条の法意
B…… 刑事訴訟法495条に定める 法定通算 の意義
C…… 本件 被告人に 刑事責任能力、ありや、なしや。
183(1): 2025/03/11(火) 20:29:00 ID:45NHCj8v(1)調 AAS
新潟の別の事件,また追起訴したようだけど,どのような量定になるであろうか。
184: 公判が開始されないと 2026/03/11(水) 19:37:00 ID:45KVGFtI(1)調 AAS
わかりませんね。訴因変更の有無なども絡んでくれば 厄介でして >>183
185(2): 争点整理(1) 2002/03/12(火) 11:49:00 ID:6VUYnAuy(1)調 AA×
>>182>>172>>163
![](/aas/shikaku_1039522240_185_EFEFEF_000000_240.gif)
186: 争点整理(2) 2004/03/12(金) 23:31:00 ID:eslsMR2J(1)調 AAS
○松宮教授:
「個別的な量刑判断抜きに
併合罪の処断刑を形成する
という 最高裁の解釈の 根拠 は
いったい どこに あるのであろうか」(>>179)
学説?.
・佐久間教授(阪大.大学院):「 行為者人格 」を1つのキーワードに、
最高裁判決を 支持。(>>170)
・古江.東京高検検事(法律のひろば)
(1)立法者意思のみでは、正確な解釈はできない旨
(2)東京高等検察庁 検事長 作成にかかる 上告受理申立書に則して
「行為者人格」を 1つのキーワードとされる。(cf.城下評釈)
*現時点では、判例時報.判例タイムスには、「匿名解説」が出ておらず、
古江検事の評釈は、 検察実務側からの 評釈として「貴重」であろう。
187: 2005/03/12(土) 17:37:00 ID:ARPNOPJ2(1)調 AAS
外部リンク:dai-rol.blogspot.com
188: 民間評釈例 2006/03/12(日) 13:37:00 ID:u6IEm8kP(1)調 AAS
外部リンク[html]:dai-rol.blogspot.com
今回の事件の異常さは、法が想定している上限を事件が優に上回ってしまったことにある。
地裁でも、高裁でも、監禁致傷については、刑の上限をそのまま課している。
ただし、それが法の限界である
189: 2006/03/12(日) 13:41:00 ID:Cu4Gg8VL(1)調 AAS
大阪傍聴キタ━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!!
190(3): 最高裁調査官の 2014/03/12(水) 13:20:00 ID:2nYVrqEq(1)調 AAS
解説が、ジュリスト12月15日号 の「時の判例」欄に掲載されました。
担当「調査官」は、薬害エイズ事件「帝京大」ルートの1審裁判長をされた
永井敏雄.調査官です。
191(1): 2015/03/12(木) 14:01:00 ID:mCCnDhHt(1)調 AAS
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
判決文の、全文表示です
192(1): 最高裁公式webサイとから 2017/03/12(日) 19:18:00 ID:jRjkYYYq(1)調 AAS
>>191 の判決文が、いったん、「削除」されました。
cf. 外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
おそらく、永井調査官が明らかにされたように、
法定通算についての 判示事項が、 刑 集 に 掲 載 される
(ジュリスト12月15日号「時の判例」)
(cf >>185 の 論点Bの部分)
ことをうけて、 web上でも、そのための「修正」
が必要との 判断 に至った のかも、しれない。
193: 判例時報12月21日号に 2022/03/12(土) 17:18:00 ID:rHfB9s6q(1)調 AAS
解説つきで、判文が紹介されました。
なお、一応は、匿名での 解説になっていますが、
内容は、>>190 と ほぼ 同一のもの
となつております。
194: 2022/03/12(土) 18:46:00 ID:CIa4rm7J(1/2)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_194_EFEFEF_000000_240.gif)
195: 2022/03/12(土) 18:47:00 ID:CIa4rm7J(2/2)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_195_EFEFEF_000000_240.gif)
196: 判例タイムズ新年号に 2031/03/12(水) 10:42:00 ID:UeJv82SI(1)調 AAS
解説つきで、判文が紹介されました。
なお、一応は、匿名での 解説になっていますが、
内容は、>>190 の「永井調査官,解説」と ほぼ 同一のもの
となつております
197: 刑集は 2014/04/01(火) 16:43:00 ID:MjiCPaQb(1)調 AAS
現在、平成15年6月分までが 刊行されています。
もうすぐ、 7月分 が公刊予定です。
198: 2018/04/01(日) 22:19:00 ID:IdS4/vEI(1)調 AAS
最高裁の公式ホームページからは、「まだ」、この判例が
削除された状態が継続中。(cf >>192)
199: 立法資料 2001/04/02(月) 21:25:00 ID:WhnAHcxK(1)調 AAS
外部リンク[html]:www.slis.keio.ac.jp
200: 2012/04/02(月) 17:31:00 ID:mdMWzJuw(1)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_200_EFEFEF_000000_240.gif)
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
201: 2015/04/02(木) 03:57:00 ID:eciPqQaQ(1)調 AAS
>>1
けっきょく懲役14年の判決が下ったね。
東京都文京区で起きた若山春奈ちゃん殺害事件も懲役14年の判決。
202(2): 2003/04/03(木) 22:48:00 ID:QwbNETBR(1)調 AAS
>>1 など
法学教室に、某刑事法 助教授がコメントをされている
203: 法律時報に 2027/04/03(土) 23:05:00 ID:xypsoBcW(1)調 AA×
>>202
![](/aas/shikaku_1039522240_203_EFEFEF_000000_240.gif)
204: 判例時報 2001/04/04(水) 13:48:00 ID:pK0G6SU/(1)調 AAS
4月1日号の付録 「判例評論」に、筑波大.名誉教授 土本・元最高検検事による
コメントが されています。
205(1): 192関連 2013/04/04(木) 11:38:00 ID:dSJ/DY5O(1)調 AAS
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
当該判例が、改めて、web掲載されました。
なお、判決文自体には 直接の記載のない事項につき、
判旨がつけられるのは 1998年春になされた「公判停止決定」の事例 以来のこと
とされる。
206(2): 現代刑事法 2023/04/06(木) 17:57:00 ID:8wVwV0ZB(1)調 AAS
外部リンク:tachibanashobo.co.jp
7月号に、?川端博先生と、只木先生(中央法科大学院)の対談
?松本時夫・元裁判官による、最高裁判決の「解説」
等が掲載されたようである。
207: 2013/04/07(日) 18:00:00 ID:UiVfbUoS(1)調 AAS
外部リンク[html]:www.yuhikaku.co.jp
ジュリスト別冊の 平成15年度重要判例解説 でも、この事件が取り上げられているが
評釈者は、最高さ判決の論理展開に 疑問 を投げかけている。
208: 刑事量刑 「全体」については 2013/04/08(月) 16:58:00 ID:KjXsV3Bv(1)調 AAS
2chスレ:shikaku 参照
>>1
209: :『刑法総論27講』 2024/04/08(月) 17:34:00 ID:8Dlt+Fpb(1)調 AAS
立石二六先生らによる著作
(外部リンク[cgi]:www.seibundoh.co.jp)
および
松宮教授の 『刑法総論講義.第3版』
(外部リンク[asp]:218.216.69.71)
でも 最高裁判決について 懐疑的なコメントが それぞれ、付されている。
210(2): 判例時報 2005/04/09(土) 02:59:00 ID:nf2EVDhv(1)調 AAS
’04年9月1日号の 辰井先生による判例評釈で、
観念的的競合と、併合罪の差異について、論じられている。
211(2): 原田國男.判事(東京高裁.刑事部)が 2007/04/11(水) 10:27:27 ID:gBd78+HQ(1)調 AAS
『現代 刑事法』2004年12月号(外部リンク[html]:tachibanashobo.co.jp)にて、
最高裁判決の解説をしている。(>>205)
原田判事は、裁判実務の量刑傾向(いわゆる「裁量説」)と、
刑法「理論」上の「責任主義」との絡みについて 比較検討している
212: 2007/04/11(水) 12:59:00 ID:PfzVh3y6(1)調 AAS
和田より罪が軽いってどういうことだ?
213: 2011/04/11(月) 10:26:27 ID:DzxN9I2i(1)調 AAS
>212 事案や、被害者の人数などが異なっているから、
裁判実務上も、両事件を 比較対照するのは むつかしい。
ましてや、「刑法理論」上は、>>168 >>167 などの視点もあるから、………
214(1): 2018/05/01(火) 18:02:01 ID:YIDqHv+L(1)調 AAS
ご承知の方も多いのではないか、と思われるが、
月刊誌『現代刑事法』が 休刊 となった。(最終号は、平野先生の追悼企画 等)。
原田判事や、大学研究者らによる 「論争」(>>164 ,>>211)を 同誌で 「見る」ことは
できなくなったが、
これらの論争は、いずれ、時期を見て、単行本などに収録されるであろうから、
なるべく早期に それらが「見られる」ことを 期待したい。
215(1): 2031/05/01(木) 05:23:10 ID:hxe7dYcu(1)調 AAS
この9年間の監禁について犯人の罪名は監禁致傷だけになってるけど、
本当にこれだけなの?
強制わいせつ罪とか婦女暴行罪とかもあるような気がする。
そういう事はしてなかったってこと?
216: 2031/05/01(木) 11:15:19 ID:cJtv/0wP(1)調 AAS
昔のは時効&最近のは合意、とか?
あと、被害者の名誉とか。
217: 2009/05/02(土) 22:58:39 ID:OguAqXn2(1)調 AAS
>>215 検察側の立証によるかぎり、起訴の対象にはなっておりません。
また、いわゆる 余罪としての主張も、記録を徴する限り
確認することができないのであります。
218: 2004/05/03(月) 06:06:52 ID:/LkqDcDv(1)調 AAS
>>1
禿同。
少女の人生をめちゃめちゃにしておいて、これでは軽すぎる!
219(3): 検事求刑を上回った事例(性犯罪) 2011/05/03(火) 16:52:45 ID:vhdyFpVv(1)調 AAS
判示事項の要旨:
強姦,強盗,強姦未遂の事案について,検察官の求刑(懲役12年)を超える懲役14年の刑
を言い渡した事例 (2004年10月01日判決宣告.大阪地方裁判所.刑事7部・合議係)
//犯罪事実の概要//
大阪市内において、被告人は、女性3名を狙った強姦事件(およびその際に 被害女性から金品を 強奪 する行為)
を起こしたほか、女性1名に対して、相次いで 強姦未遂事件を起こして 逮捕・起訴された。
//検察官の科刑意見//
本件において、検察官は、これら5件の公訴事実につき、懲役12年を求め、
弁護側は 被告人の反省状況などを考慮し、できる限り寛大な刑を望む旨を述べ
被告人もその旨の最終陳述を為し、審理が終結した。
//判決全文//(最高裁ホームページ:下級審主要判例情報 より)
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
//裁判所の判断//
これに対して、裁判所は、「量刑上 特に考慮した事情」の項において、
・本件が 被害女性に重大な被害を与え、被害者4名にも達する事案であること
・犯行態様の悪質性 などを指摘し、
「総合判断」の項目において
「……各犯罪類型ごとに,量刑の幅の最低ラインを考えていくと……
これらを合算すると被告人の刑事責任は懲役17年6か月を下回ることはないということになる」
などと、 個別的な量刑計算 をしたうえで、刑を「合算」し、
「合算刑をベースとして(但し,刑法47条や14条の制約の範囲内で),
それに比較的近い範囲内で量刑を行うことが相当ではないかと考えられる」などと判示して
主文の刑を定めたものである。
220: 2005/04/05(火) 19:45:22 ID:m1cmJjUk(1)調 AAS
はっきりいわさしてもらうと、死刑が適当やね。
221: 2005/06/03(金) 22:12:37 ID:yWxZ/KSR(1)調 AAS
佐藤も和田も仲良く14年。
222: 2005/06/04(土) 21:31:16 ID:23vMDyqu(1)調 AAS
佐藤比国の出所日に刑務所前で待ち伏せしたい
どうせコソーリ出されるんだろうなぁ・・・
223: 2005/06/05(日) 03:10:13 ID:GzCQZGCj(1)調 AAS
誰にも知られることなく、刑務所に監禁し続けられたりして。
224: 2005/06/08(水) 19:20:17 ID:B6yuCB8e(1)調 AAS
昔はいい男だったのにな
225(1): 2005/06/30(木) 18:34:32 ID:SDoRiQ+b(1)調 AAS
懲役15年は重過ぎる
226: 2005/07/22(金) 01:52:45 ID:DQDOSRLm(1)調 AAS
サトウは、この前にも事件を起こしている。
子供にナイフを突き立てて攫おうとした奴に、執行猶予が付いたのが問題。
奴が実刑になっていれば、あの事件は起きなかった。
227: 2005/07/22(金) 23:24:45 ID:lKNPHYUs(1)調 AAS
>>225
井田先生の最新の 「単行本」では、>>219 の裁判例も踏まえた
考察がまとめられています。
228(2): 2005/07/31(日) 21:33:40 ID:6DtPALC8(1)調 AAS
山田裁判長は法解釈に造詣の深い方だったらしいが他の世論を気にする裁判官なら
まず控訴は棄却されてただろうな
229: 2005/08/01(月) 13:30:56 ID:OWWoA5Xx(1)調 AAS
はげどう
230: 227 2005/08/12(金) 23:44:19 ID:FX/rkLoV(1)調 AAS
「刑法総論の理論構造」になります。(成文堂)
外部リンク[html]:japan.bestlawbook.com
231: 2005/08/16(火) 21:15:11 ID:BxSejnqf(1)調 AAS
人間そのものに対する犯罪の量刑が軽すぎだな。
232: [僭越ながら] 2005/08/21(日) 11:19:46 ID:0gAH14ZQ(1)調 AAS
>>228 : まったく、同意見でございます。
233: 2005/09/03(土) 20:41:50 ID:0fB7y0mG(1)調 AAS
>>206 の只木先生と 川端先生の対談が、単行本になった。
外部リンク[cgi]:www.seibundoh.co.jp
成文堂からの刊行である。
234: 判例タイムズ 2005/09/17(土) 10:54:17 ID:58MfMQTJ(1)調 AAS
判例タイムズ1183号(’05年9月15日号 外部リンク:www.hanta.co.jp)より、
関西の裁判官による 「大阪刑事実務研究会」の 刑事量刑研究が
しばらく、連載されることになった。
この量刑研究には 若手の研究者の先生も参加されたということで
第1回目の 報告文 は、遠藤邦彦裁判官が担当されている。
同誌掲載の,遠藤裁判官報告では、>>206 などの議論も踏まえて、 刑事量刑についての
全般的な解説が為されている。
235: 判タ:遠藤裁判官.論考 2005/09/28(水) 20:00:57 ID:+PLtkKft(1)調 AAS
なお、↑ 遠藤裁判官の論考では、
・ドイツでの,刑事量刑に関する 制度紹介
・これまでの, >>163 などの議論に関する 参考文献リスト一覧
などが付けられている。したがって、刑事量刑に関心を持つ一般市民や
法学部の学生さんなどにとっても、同論文は参考になるのではないか。
なお、「次回」の担当者は、現時点では未定である。(次回:10月01日号)
236: 判タ:2回目の連載 2005/10/07(金) 23:40:37 ID:cYSzeSNN(1)調 AAS
遠藤裁判官の2回目の連載では、参考文献リストとして、旧刑法
の法条が掲載されたほか、
量刑実務における 「前科」 の取り扱いなどについて、
現職裁判官として コメントが為されている。
237: 判タ.3度目の連載 2005/10/20(木) 23:13:27 ID:UdRiTBZI(1)調 AAS
遠藤裁判官(京大ロースクール教官、兼ねる)の 3回目の論考では、
実際に 同裁判官が担当された事件なども踏まえて、量刑のあり方
等についての考察がされた。
今回は、参考文献のリストや、参照法令などは 前回までのような形では
紹介されてはいない。
238: 2005/10/29(土) 23:32:54 ID:knJ+uYdg(1)調 AAS
量刑スレ立てません?
239(1): 2005/10/31(月) 23:16:06 ID:WGqbGMuF(1)調 AAS
山田裁判長って、オウム事件で逆転死刑判決を
出された(高裁)ワケで。被告人に何でもかんでも甘いってワケじゃないような気も..
素人なりの考えに過ぎんけど (228は、それはそれで正しいような気もするが。)
240: 2005/11/01(火) 21:54:14 ID:og1vS8da(1)調 AAS
甘いんじゃなくて法令解釈の問題だからな
誤解のないように言えば
241: 2005/11/10(木) 23:14:20 ID:EMbxAT47(1)調 AAS
>239 基本的には ↑氏指摘のとおりです。高裁判決は、
法令違反(より正確には 法令の解釈適用 の誤り)を巡る問題で、
新潟地裁の判決を破棄していますので. (高裁の判決文の記載を参照のこと)
242(2): 判例タイムスの 2「次」連載 :長井論文 [アフサカ] 2005/11/16(水) 23:43:46 ID:PvOm/6+C(1)調 AAS
判例タイムスの’05/11/15号 には 長井秀典判事(大津地裁刑事部.総括)により、
まさに、>1 事件についての 論文が掲載された。
長井判事としては、最高裁の 判決理由部分 については 全面的に賛成という立場で、
その角度から、イロイロと 補足してコメントを付されている。
(これに対して、神戸大学の宇藤崇・助教授からは、長井論文への 異見とも言えるコメント
が付されている。)
なお、この研究会に同席していた裁判官からは、最高裁判決の「主文」については 強い異論
が噴出したということだ。(同論文 脚注34 参照)
243: 2005/11/17(木) 23:24:11 ID:7NLitLMt(1)調 AAS
>>242
thx
244(2): 大阪刑事実務研究会 [どう致しまして..] 2005/11/19(土) 23:28:41 ID:xIsw0ifm(1)調 AAS
同論文を 読まれた方 ならおわかりと思うが、同論文の 骨格を 要約引用すると、
…併合罪加重がされた場合には 法定刑の枠組み(引用者注;最高裁平15.7.10 刑集第57巻7号903頁)
には 法的拘束力 はなくなる、という 私見については
研究会(引用者補足:大阪刑事実務研究会のこと)の出席者の7割から 反対が表明された。
…裁判所は、 立法者の尺度に拘束されるから、(引用者注: >> 参照)
法定刑の枠組みには 法的拘束力は残るという……
↑は、関西の裁判官による研究会での 議論であるが、宇藤助教授もコメントされているように、
この問題を考える上では、 罪刑法定主義 も関連してくることは、間違いない。
245(1): 長井論文 (概論) 2005/11/23(水) 23:08:59 ID:HUSAY1kA(1)調 AAS
長井論文のうち、>1に関する 関西の裁判官の見解 との絡みは ↑ で述べられたとおりだが、
同論文じたいの 全体構造 としては、
・観念的競合との比較(>>210 参照)をしたうえで
・曽根論文(>>163 等),井田論文(>>168),城下論文(>>172)などについて 検討して
・行為者人格(>>170)などについて触れた上で、
最高裁判決をほぼ全面的に支持する、という内容である。
最高裁判決に 学説などを比較した上で 補足意見 を付けたようなイメージ
ということになろうか。
なお、本問題は、罪刑法定主義 とも関連しており、宇藤助教授は その点については
長井論文には 異論 があるようだ。
246(1): 2005/11/25(金) 15:58:16 ID:U0X4eIqg(1)調 AAS
アメリカのように一罪毎に刑を加算していけばいいのにな
長期服役者だらけで刑務者があふれ返るが
247: 2005/11/25(金) 23:03:55 ID:bTzLPr1O(1)調 AAS
>246 でも、素人の意見やけど、刑務所をつくるカネは、捻出、むつかしいんの
ではないかな。今の社会情勢では。無論、法曹関係者にも
アメリカのようなやり方に賛成する人 もいるんだろうけど...
248(1): 2005/11/26(土) 14:18:52 ID:joq6ZMDr(1/2)調 AAS
「長井論文の感想文」
新潟事件の議論はまー普通に読んだけど、とにかく目が滑る?ww
ついでみたいに書いてあった「観念的競合・牽連犯」の方にワクテカww
・行為が不可分→現実の具体的な禁止は1つ→違法も1つ
・一個の意思活動は一回の規範意識の突破
ウン、勉強になった!
拳銃本体と弾の所持には加重条項があるのに(31条の3?−下限3年)
なぜ輸入だと競合で済まされるのかずっと謎だった。
「加重輸入の条項がないし、弾全部が弾倉に装填されてたから」
しゃーないから競合なんやで(という風にN警部補が言った)
イヤ、合ってるけど・・・・
・法益が同じだから 父ちゃん、コレだよ!!(o'Å'o)
(上記2つとセットにして感動した!)
ただそうなると分からん箇所が(P26後段)。
>観念的競合を構成する一方の規範の違反を実行する者は、これを前提と
>すれば、他方の規範に違反しない行動を取ることは事実上困難である。
>すなわち、反対動機の形成が期待し難く、有責性が低下していると言える。
別に、弾なしでも・・・
一緒に送れと推されたわけじゃなく、装填状態で梱包したのは犯人の判断。
やっぱ併合罪ジャマイカ??
249(1): [age] 2005/11/26(土) 14:19:36 ID:joq6ZMDr(2/2)調 AAS
どうすんの?コレ・・・・
最初に「競合」って言ったの誰よ・・・・K先生ぇ('Å`;
(お歳暮もうすぐ送りますね。)
話変わって、仮定話。
オートの拳銃でマガジンに納まるだけ弾装填した状態の輸入だったら?
(18発くらい入るかなぁ)
こうなると使用目的も洗い直し、同一法益ってだけではカバーできなそー
警察官が携帯してるのと同じリボだからあんまガミガミ言わなかったのかなー
でも普通に見て危険なのはオートだしー
音もデカいしーなんか飛び出てくるしー連射できるしー
ってそれじゃオートとリボで判断分かれるぞーヾ(_ι
ところで16年の12月と言えば・・・・
250: 参考情報 [職権介入] 2005/11/30(水) 23:36:13 ID:wxrafJFz(1)調 AAS
>248-249 なるほどね..新潟事件事件についての 内容は 当該論文にうまく
まとめられていたとおり。
若干、関連する話題にコメントすると、
・観念的競合と併合罪の 分け方については、例の大法廷判決がリーディングケース。
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
(最大判.昭49年5月29日. 刑集28巻4号114頁)
・ただし、 この判例の結論についても、刑事法学者の一部からは、 異説あり。(観念的競合、との声、有り)
結局、この問題は、判決が出てみるまではわからない、という側面があるのも、亦、事実でね..
251(2): 判タ:3次連載 2005/12/04(日) 00:34:42 ID:76TS1tGA(1)調 AAS
順番が前後してしまうのだが、
判タの12月01日号では、村越一浩判事による 法定刑の引き上げ(平成16年の刑法改正・
平成17年1月1日から施行済)についての論文が掲載された。
>1事件や東名高速事件などについても簡潔に触れながら、
>>202 の原田判事と ほぼ同旨(外部リンク:www.nippyo.co.jp 参照)の見解を
述べておられる。
なお、今回の 研究者解説は 阪大の安田先生による。
252(1): [あの写真は嫌味の香り。ゴメンネ] 2005/12/05(月) 00:19:15 ID:qlD1aIRu(1/2)調 AAS
Nたんの不始末???ナニヲシタンダNたん・・・・
ってZAKZAKの記事見て爆笑!
こらまたおっかしな事言うオバハンやなーヾ(∀≦)アヒャヒャヒャ
刑が全然まかってないということはョ、Nたん好みゃなかったと言うことや!
判決の理由には既判力が発生しない。>>詳細きぼん
発生してくれないとかなり困る・・・・
253: 2005/12/05(月) 00:20:04 ID:qlD1aIRu(2/2)調 AAS
返信の代わりにこうすれば良いですか?
254(1): 2005/12/09(金) 00:46:21 ID:VXMw9jCt(1)調 AAS
奥村先生の1208後半!!
なんか(裁判以外の部分を趣味で)勉強した成果を初めて実感できたかも( ̄ー ̄)
めちゃめちゃうれしい・・・・
255(1): 補充情報 [職権介入] 2005/12/12(月) 23:36:56 ID:G7Qp4ntq(1)調 AAS
>252 一番大切なことが記入されていなかったと思うが、>>1との関係では
あなたも,弾劾は必要なし、の立場ということですな?
スレタイとの関係でいえば、
本件は さまざまな要因が絡まっていて、法定刑の拘束力について、裁判官の見解も
分かれているフシもあるから(>>244)
わたくし個人は、最高裁が あのように割り切った判決をしたのには 疑問を感じているけれども。
村越論文を読まれたのであれば、>>251の点が、この判決にも関わってくるというのは
理解されたとは思うが、
既判力(Rechtskraft)も、「間」接的には この判決と関わりを持つんですな。
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
(最決.H15.11.04 :刑集57巻10号1031頁以下)
この事件も、併合罪なのか、観念的競合かによって、免訴判決になるか、どうかが分かれてくるわけでね。
(その意味で、 >>210 は,参考になる。)
だからこそ、長井判事も、>>210のような視点を組み込んで,論文を書かれた、というわけで...
(なお、長井論文については,さらに触れるべき点が残っていると思われるが、今回は 触れない。
256(1): 2005/12/13(火) 19:13:34 ID:PlvfXoaU(1)調 AAS
>>255
わたしはNたん的に、法解釈を多少捩じ曲げる感じでww
7割に反対されても我が道を行くかんじがグー!
(我が道というよりは国民感情に 若干近い、カナ)
山田さんはおカタイ!(というより、法曹界にシッp)
村越さんまだ読んでない;
その判例読んで余計色んなことがわからなくなってきましたお。
法益が異なるから別ってことでいーんじゃない?ノシ にしか見えない。
あるいは被告人を“見て”どっちにしよーか決めてるとしかw
タッキーモツカレでした。
あれ読むだけで、控訴審において被告人は蚊帳の外ってのがビシバシ伝わってきますね。
というか、検事控訴なのにわざわざ本人が出頭してやることナイのに。
こんな時期だし・・・・
それに引き換え、本日ダイコウ入りしたおじーちゃんは何やの?
2ヶ月もシャバにいて、それならいっそ寿命来るまで引き延ばしてたら?
ってか、確実に在監中に寿命でしょ。
ってか、むしろ最初から医療狙いデスカ?
誰かさんみたいに。
「なぜサウジ?原油採掘権絡み?」
257: [age] 2005/12/14(水) 07:24:23 ID:BH0KKezs(1)調 AAS
りっぱ
258: 2005/12/14(水) 11:57:15 ID:qwVU32pd(1)調 AAS
>>254補足
でも覚or麻薬取締法の場合は、CD捜査であってCCDではないから
通関検査で摘発されてもほとんどの場合、通関線超えて配達してるんじゃ・・・・
関税法〃定率法は未遂も罰するから同じだけども
判決理由で「手元に届くことなく未遂に終わった」がなくなるだけカヨ
259: 補充情報 [職権介入] 2005/12/18(日) 23:30:19 ID:WQcdB6pU(1/3)調 AAS
>256 わたくしも、あなたのような一般の方が、そういう感想を持たれることじたいは、結構だと思う。
(cf 法廷絵師の方の原稿をまとめた本での、佐木隆三氏のコメント参考のこと。)
ただし、問題は、「裁判所が」, 罪刑法定主義 という 刑法理論の大原則 をどう考えているか、
ということでね。外部リンク[html]:tachibanashobo.co.jp
(わたし個人は、弾劾云々については,>>228 氏と同旨の見解。)
あと、既判力・一事不再理効については、刑事法ジャーナルの第2号に小出判事(名高裁)が論文を
まとめてあるから、大規模書店では、この内容を確認することは可能。(’05年12月中旬までに発売済)
↑コレに関連した 罪数論 については、出資法違反の最高裁判例も さいきん出たでしょ?
(判例時報の’05年12月11日号に掲載)
ちょっと余事記載になるが、イトマンジケンは、Ho−Yong絡みだから、(シエンというリョウテイもカカワリあり)
2chスレ:shikaku とも関連するんでね...
(コノスレデハ,コノケンニツイテハ,ヘンシンスルヒツヨウハ,ナイカラ……)
松本清張の『空の城』なんか読むと、いいヒントになるかも、しれませんな。法社会学というガクモンに
なるが。
260: 判タ 2005/12/28(水) 23:00:29 ID:T3mobj1r(1)調 AAS
村越論文の後、しばらく、大阪刑事実務研究会による連載は中断する
ことになったようだ。
261: 2006/01/02(月) 20:16:57 ID:pY88HWh5(1)調 AAS
長い文章で説明してくれ、分かりにくい。
262(2): 補充意見 [ AGE] 2006/01/10(火) 23:21:17 ID:7RgDDdEQ(1)調 AAS
いくつかの点につき、補充して 簡潔に 述べておくが、
世論一般の処罰感情なるもの(cf大阪刑事実務研究会..遠藤論文)は
2chスレ:shikaku
日本の刑事量刑の実務とは、しばしば、ズレが見られた。
(遠藤論文=世論迎合でないことは良かった旨の見解:→小説家などからは異論も)
but;小説家≠刑法学者
そして、長井論文からも明らかなように、刑事裁判官の多くからは、先の最高裁判決の「主文」
については強い異論が噴出したということであった。(なお、>>の裁判例も 併せて、参照)。
ただし、長井判事自身は、最高裁判決の「理由」部分についても、基本的には納得されたうえで、
そのあたりについて 合理的な説明をしようと努力された。(同判事が、 最高裁判決の主文にも 納得されている
ことは、論文じたいの内容から、明らかである。)
同論文を 村越論文などと対比して、詳細に検討してゆくと、
刑法学者のいう 責任主義 や 罪刑法定主義などにつき、
・法律技術面(法解釈学)においても、
・裁判実務面においても
・法哲学という切り口においても、いろいろと考察するきっかけとなるのではないだろうか。
263: 数字の欠落 2006/01/13(金) 23:12:30 ID:pFze1b6L(1)調 AAS
失礼、>>219と書くところ、数字が見事に欠落している。
264: さて [age] 2006/01/18(水) 23:45:32 ID:861S0eVu(1)調 AAS
遠藤論文との絡みで参考になる例として、
判タ1194号の大阪地裁判決(刑事6部)が挙げられる。いわゆる軽犯罪法違反事件で
捜査当局による立件に恣意的な面があるとして、 刑が免除 された事例だ。
有罪判決であっても、必ずしも、刑の言い渡しがされないケースがある
ということを 如実に示した例とも言えよう。
(もっとも、>>1事件の 窃盗については、可罰的違法性がそれなりには存在するし、
公訴権濫用にも当たらないので,
窃盗につき、刑の免除などということは、絶対に有り得ないが。)
265: 失礼 [たびiたび] 2006/01/25(水) 23:24:55 ID:WHW6wDv1(1)調 AAS
244でも、>>219 と入力すべきところ、数字が欠落している。失礼...
266: 浅見論文 [大阪刑事実務研究会] 2006/01/30(月) 23:06:09 ID:fbUGWjfC(1)調 AAS
さて、判タ2月1日号(NO.1195)では浅見判事(大阪高裁)が、
犯情について、アルコールと薬物影響下の事件に関する量刑につき、
考察をされた。なお、今回の解説は、京大の高山先生である。
267: 高山教授コメントより(判タ) 2006/02/03(金) 23:06:49 ID:gWC1d+pi(1)調 AAS
… 世論 の動向を受けた,近年の刑事立法では、飲酒運転による事故の 一部だけ が危険運転
致死傷罪として重罰の対象とされ、また、精神障害者による犯罪行為の 一部だけ を対象として、
心神喪失者医療観察法により特別の処分が課せられることとなった。
これらは違法性や責任の実質からみて同等のケースの間に、取り扱いの 著しい不均衡
を生んでおり…… 世 論 そ れ 自 体 を立法の基礎とすること(引用者注:>>163 参照)
に 反 省 を 迫 る ものである…… 上記 判例タイムズより
(cf:高山教授の公式HP:外部リンク:www.kt.rim.or.jp
268(2): ↑当日の研究会参加者 [age] 2006/02/08(水) 23:16:04 ID:ijBEwROc(1)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_268_EFEFEF_000000_240.gif)
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
269(3): 2006/02/11(土) 19:25:37 ID:RdBFmhoR(1)調 AAS
>>268
半年に1、2度程度の開催頻度でそんなバラバラな参加者なんですか?
それともハンタに掲載してないだけ?
裁判官が横のつながりを持ってること自体、知った時はビックリしました。
マンション買ったら年収相当以上の現金ついてきますたww
笑いが止まりませんってか止める気ありませんwwアレ以降ツキまくり(´∀')(`∀`)
270(2): 2006/02/11(土) 23:13:48 ID:ZeT21FmJ(1)調 AAS
>269氏:もう少し、短い期間に開催しているかもしれませんが、いずれにせよ、
最近の地裁は、刑事部門も、かなり、本業が忙しいですからね(笑)。
「京都」や「神戸」からも参加、というなら、こんなもの、かもしれません。
元裁判官の某先生は、「わたしが現職だったころは、重大事件の時以外は、定時帰宅
でしたからねえ。」と仰っていました。
>マンションの件:なるほど、羨ましいです笑)
271: 2006/02/12(日) 01:36:58 ID:MxOJoN9+(1/2)調 AAS
>>270
今も基本的に定時帰宅の先生の
現役時代は、そういう寄合い的なものはなかった?ぽいですよねー
じゃ一昨年末のあの面子はまさに「神」寄合いだったということでww
272: ↑ 2006/02/12(日) 23:11:11 ID:6LBP37BV(1)調 AAS
イメージとしては、そういう感じで良いのではないでしょうか。
ちなみに、”その”先生は、現役時代、上記研究会の出版した書籍に
論文を書いておられます(刑訴法321条書面に関して)。
まア、当時は、地裁も高裁も、関西に関する限り、刑事部門は余裕でしたからね(笑)。
273(1): 2006/02/12(日) 23:18:38 ID:MxOJoN9+(2/2)調 AAS
↑
ミタミタミタミタ♪(必死にググってた当時)
はい、チョコ つ★★
274(1): [the answar is 「CALLS」(N・K)] 2006/02/13(月) 23:05:53 ID:TwemGdcO(1)調 AAS
>273 ドーモ..
やはり、ソチラの論文の「 存在 」は知ってはった、と(笑)。
ちなみに、キョウヨウの連絡が途絶えたのは、(薄々承知だったかもしれんが)
ソウサチュウの某事件との関わりでね。shikaku/1048764259/l50
ま、そちらが一段落したらキョウヨウ復活はあるけど、
以前のような 頻繁 通知は、もう不可能なので笑)(コベツは、フッカツ予定なし)
「ま、そういうことで一つ、今年も宜しくお願いしたいというわけであります」(某高裁部長風に)
最後に、チョコ、おめでと。
275: 2006/02/14(火) 11:34:01 ID:LE50dY9h(1)調 AAS
>>274
知ってたけど
自分は取調べを可視化or媒体記録されると不利になってたヒトなので
「ハンターイ…」←先生には言うてないょ。
>チョコ、おめでと。
無事届いたってことかなぁぁ☆
去年もお2人にあげた(事務所名の先生にも差し上げた)んですけど
来年はどうしようか、今から迷い中・・・・
>連絡が途絶えた
そうだったんですか。
メルアド変えちゃったんで全然知りませんでしたーf^_^;
>某高裁部長
誰だろ・・・4?
馴染みのある人がどんどん退官or異動されると寂しいです。
276(1): 2006/02/14(火) 22:57:29 ID:YecY5/fm(1)調 AAS
なるほど、変更ね笑)ハイハイ了解。ま、キョウヨウのやつやったら、ここでヤルのと大差ないから、
結果としては支障はあらへんさかいね。
(ちなみに、>>1について 「深く」考えるための手引きは、>>262 に、ちょいと長く
カイたとおりなので、どうぞ、参照されたい。)
ま、G弁護士も 「情状だけの事件で可視化がされたら、弁護側にはしんどい」という意味の発言
を各地でされてるけど笑)
あと、例のブチョウさんは、 2 ですワ。ほら、あの 「ざっくばらんの,S部長」ね。
(判決の告知の際は、「えーと」「そーゆーわけで」とか、噛み砕いた,話し言葉を使われるので、
とても聞き取りやすい。)
コチラもね、1の部長の退官は、個人的に残念。(いちばんオキニイリの部長さんやったからね。)
277: 2006/02/15(水) 00:51:21 ID:5C1y3jV1(1)調 AAS
>>276
うん、キレたというか泣いたからねww
もう知らん人ばっかですよーテラサビシス>大阪高裁
ってG弁ww言うてること糞ガキとカブってるョョョ
278: ↑ 今回の判タは 2006/02/16(木) 23:15:04 ID:ubDujQA9(1)調 AAS
当該連載は、小休止。よって、次の論文は、3月1日号以降と相成った。
カシカについて一言レスするが、 G弁護士は、「それでも、刑事司法の改善
のためには、可視化は不可欠。もちろん、私の嫌な 真実主義 に近づくかも
しれないが、それも、やむなし。」という立場である。
279: 2006/02/19(日) 01:53:55 ID:Zc22gmFk(1)調 AAS
冗談ですww
可視化すると、密室内の供述でも証拠能力が高まるじゃないですか。
でも、取調べ時間「外」や留置場「内」で、字では書き表せない様な事をされて
で、カメラの前に座らされ「自白」させられる可能性も
100%ナイとは言い切れないじゃないですか。
実際わたしもね、一番最初の弁明録取書では「否認」してたんですよ、
相方との約束「黙秘する」建前を立てる必要があったからね(ニガ
そしたらその夜、寝かせて貰えませんでしたおww
真夜中の場「内」で、ひっきりなしに看守がやってきては
「あんなもん持ち込んで何しよー思てたんや?」
「刑事さんとオジサンらは関係ないでな?話してみ?」
泣いてる子供を夜通し寝かさずとも自白を取りたい捜査側。
もし男だったら、目立たないお腹とかボコってたじゃないんでせうか。
可視化するにはまず代用監獄問題を、
ということかも知れません。
が、被疑者「本人」たちは、代用の方を有り難がってるという現実。
ホント、救いようのない犯罪者と犯罪警察たちww
280(1): ↑ [age] 2006/02/19(日) 23:15:36 ID:q7xYfYdF(1)調 AAS
成程ね笑) まア、言わんとするコトはよくわかるし、オウムウオッチャーの江川某氏も、
代用監獄廃止には反対という立場やったね。(菊田.明大教授とは対照的に。)
ところで、若干、>>1との絡みで、職権でコメントするに、
>>1 のように 事実関係に争いがある事案では、可視化は不可欠やろうね。
(>>185参照のこと)
本件は、
・法律技術面(刑法解釈)ばかりに 熱い視線が集中したが、
・本来は、事実認定に係る問題(刑事責任能力の有無)が最大の争点やったワケで。
ま、終わったことをムシ返すのもナンやけど、1審弁護団が、自白調書について、「同意」
したのはマズカったわな。任意性を争う余地が、なくなってしもうたからねw)
281(1): 2006/02/20(月) 03:45:50 ID:Wc2qa8Ki(1/2)調 AAS
>>280
次があることを考えない弁護団と、自己主張しない佐藤、
両方が悪いんですよそんなん。
未決勾留?
最初の9年は「除外し」てやれと主張するべきだった。>最高裁判事の反対意見述べた人
(冗・談・デス)
あと服のセンスがおかしいなんたら女史が仰ってた問題もあった気がー
記憶がアレなんで、あとでコピー読み直します;
「論文集」、図書館で借りてきて読んでるんだけどサー、
・・・・肝心のK先生の論文がないじゃないかヽ('Д´)ノ
でも先生の誕生日は分かったのは(o'∀'o)グー☆
横須賀事件は一般人でもよく分かる面白い内容ですね
最近起きた「横須賀バァちゃん強殺事件」は
第一次裁判権が日本にあるから米軍の21歳の被告はムキチョーですか。
('A')
アメリカ本土まで自力で泳ぎ帰ったら放免ってことでいいじゃん、海兵隊員なんだし。
実質死刑なら、アメリカとの差も埋まるで候う。←使い方違う。
【刑事】量刑質問スレ【量刑相場】
こんなスレ見つけたからチャチャ入れて遊んでたら、糞みたいな流れになりマスタ
こんなガキにも公示日にはせっせと選挙の紙を郵送してくる「市」と制度に感謝しつつも
スレ自体ツッコどころ大杉で戸惑うなww
>>1を嫁
>え ら そ う に(のAAで1000まで埋めたい携帯厨)
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