[過去ログ] 佐藤被告の判決 (607レス)
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113(1): 2014/03/07(金) 11:04:00 ID:nQjuDx7d(3/4)調 AAS
>>112
併合罪加重された処断刑の範囲内で自由に宣告刑を決めてもよいか、という点について、
この事件の前から論点になっていて、判例通説が確立していたのか。へー。
それで>>110の要件を充足しなかった場合、数個の犯罪はどう処理されるんだい?
114(1): 2014/03/07(金) 11:13:00 ID:eoD6SB3w(3/4)調 AAS
>>113
高裁のとおりでいいじゃない。
折れはダテで3条件書いてるわけじゃないよ。
今回の事件では佐藤はどう考えても頭が少しおかしい。いくら母親に甘やかされたとはいえ
それはむしろ二次的なもので、先天的におかしい子だったから母親が庇ったという面も大きい
だろう。
しかし、それは前面には出せないから、「社会的に受け入れられないとする素行が認められる
場合」とかカモフラージュして、異常性格者を社会から隔離しようとまで計算してるんだが
わかるか?
115: 2014/03/07(金) 11:34:00 ID:nQjuDx7d(4/4)調 AAS
>>114
だから従来の併合罪の"適用"条件について教えてよ。
それと>>110の併合罪の適用条件を満たさない場合は、両罪の関係はどうなるの?
そもそも併合罪として処理すべきかという問題点と、併合罪として処理する場合に各罪の量刑
の合算を超える刑を宣告することができるかという問題点は違うと思うのだが、「適用条件」と
言う以上前者の問題点について論じているんだよね?
後者としたら、「標準的な従来の解釈」を「大幅に変えた」のだから大法廷で行われるはずだし。
116: 2014/03/07(金) 12:07:00 ID:8/ONG5sL(1)調 AAS
>>112
高裁判決以前に同様の解釈をした判例を示してくれないか?
117: 2014/03/07(金) 12:14:00 ID:eXmejisS(1)調 AAS
併合罪の規定に高裁で言ったような制限は条文上存在しない以上は、
高裁判決支持こそ立法論で解決すべきだろ。
118(1): 2014/03/07(金) 12:27:00 ID:FP41Es5s(1)調 AAS
なんで能無し役人とマスゴミってのは犯罪者の人権ばっかり尊重するんだ?
被害者には人権が無いとでもいうのかーーー!!!
119: 2014/03/07(金) 13:19:00 ID:eoD6SB3w(4/4)調 AAS
>>118
法律がないときにはあきらめってこともあるよ。
それが法治国家のいいところと悪いところ。
法律が悪いときには裁判所をイジメるんじゃなくて国会をイジメろよ。>マスゴミ
120: 2015/03/07(土) 07:52:00 ID:442KNukW(1)調 AAS
標準的な従来の解釈を期待age
121: 山崎 渉 [(^^)] 2015/03/07(土) 12:55:00 ID:h3TMJ6dt(1)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_121_EFEFEF_000000_240.gif)
122(2): 白石 2015/03/07(土) 15:04:00 ID:SRztsiXy(1)調 AAS
今回、併合罪について最高裁は「全ての罪を一体として考える」と判断を下しました。
それでちょっと気になった事があるのですが。
併合罪が適用された事件で、判決が確定後にその内一つの罪が無実だと判明した場合。
量刑はどのように変わるのでしょうか?
例えば、今回の新潟事件と類似した事件が発生したとします。
被告は「監禁致傷は事実だが、窃盗については無実だ」と主張し続けました。
しかし裁判では被告の言い分は悉く退けられ、併合罪で懲役14年が確定しました。
ところがその後、窃盗について無実を証明する新たな証拠が出て来ました。
再審の結果「窃盗については無罪」と認められました。
この場合、量刑はどうなるのでしょうか?
123: 2015/03/07(土) 17:46:00 ID:p8PqMHbH(1)調 AAS
>>122
心配ゴム要。
そういう場合、あれこれ理由付けて再審は認めないのが日本の裁判所だから検討する必要なし。
124(1): 2015/03/07(土) 20:28:00 ID:6TBuwqnX(1)調 AAS
>>122
再審になる(そういう死刑因の再審請求があり,そういう請求自体は認められるというのが最高の判断だったはず(再審請求自体は棄却)。
そうすると,併合罪でない一罪として量定がされるはず。
併合罪の解釈は,最高の判決がそのまんまじゃないかと思う。罪刑法定主義にも反しない。検察官の窃盗の公訴提起はややせこい感じがするが,公訴権の濫用でもない。
125: マルヨ無線決定ですな 2015/03/07(土) 21:59:00 ID:2CLlTH/c(1)調 AAS
立命館大の松宮教授が、その判例については 論考をされている。
「最高裁サイド」からの「回答」としては
『法曹時報』に 三好幹夫・最高裁「調査官」の解説あり。
↑大阪地裁時代、薬害エイズ「ミドリ十字」ルートの裁判長をされた。
126(1): 2015/03/07(土) 23:36:00 ID:CfzSxPzr(1)調 AAS
>>124
そのまんまと言うのは高裁判決を言うならわかるが、最高裁判決が本当に
そのまんまならこれほど議論が起きるわけないわな。(ジョーシキでしょ)
127: 2016/03/07(月) 05:42:00 ID:Ndx/Jboj(1)調 AAS
>>126
議論といってもここでは妙な最高裁判決叩きしかないけどな
128(2): 2016/03/07(月) 07:40:00 ID:8A9SvyyS(1/2)調 AAS
最高裁は、いわば下着の窃盗を懲役4年と評価したわけで、
被告人の悪性を非常に重要視している現実的な判決といえるが、
似たような例で法定刑の上限が足りない場合、とにかく窃盗でも
なんでもいいから罪を探して一緒に起訴すれば併合罪で法定刑の
上限がグーンとアップ、というような公訴権の濫用が行われはしまいか。
結局は、立法府を動かすのが至当であるといえる。
糞な佐藤が唯一役立ったのは、最高裁の判例を作ったことだけだった。
129(1): 2016/03/07(月) 07:52:00 ID:vg9hglTn(1)調 AAS
>>128
結局みんな心配してるのはコレだな。
もはや佐藤なんてどうでもいい。適当な量刑というなら死刑でも何でもかまわない。
しかしだな、今後この判例が乱用される心配をどうにかしなくちゃな。
> 結局は、立法府を動かすのが至当であるといえる。
禿しく妥当!、っていうか、それって 高 裁 の 判 断 そ の ま ん ま でしょ。
130: 2016/03/07(月) 08:12:00 ID:6qkSBYhc(1)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_130_EFEFEF_000000_240.gif)
外部リンク:www.dvd01.hamstar.jp
131: 2016/03/07(月) 08:26:00 ID:sXtWnXbk(1)調 AAS
自分も個人的心情的ではまだ刑が足りないとは思うが
法治国家的には11年の方が妥当でマズイ判決であると思う。
132(1): 2016/03/07(月) 09:26:00 ID:pjjLBi0T(1)調 AAS
窃盗が微罪だという考えが間違っている。
何せ、法定刑は10年まである重罪なのだ。
133: 2016/03/07(月) 11:15:00 ID:Lg0gYR8s(1)調 AAS
逮捕監禁より窃盗のほうが重いんだしな。
134(1): 2016/03/07(月) 11:33:00 ID:DwOw8vP2(1)調 AAS
>>128-129
そういう心配をするなら、
それこそ刑法を改正して併合罪に制限規定を設けるべきだろう。
そもそも検察が法定刑の上限で求刑することすら滅多に無いのに
濫用されるとも思わないが。
135: 2016/03/07(月) 12:34:00 ID:/2Pj1RpK(1/3)調 AAS
>>134
> それこそ刑法を改正して併合罪に制限規定を設けるべきだろう。
大賛成!
早速やってもらわなくちゃね。ついでに量刑を1.5倍にできる特例法もあれば
社会も納得する。
> そもそも検察が法定刑の上限で求刑することすら滅多に無いのに
> 濫用されるとも思わないが。
その考えが甘い。滅多にないといっても、検察だってマスゴミの煽りに
載せられてすぐに庶民感情に迎合して点数稼ぎをしたがるからな。
法執行の安定性のためには綿密な立法をしてそれに従わなければ。
136: 2016/03/07(月) 12:36:00 ID:/2Pj1RpK(2/3)調 AAS
>>132
パンツ一枚で4年はねーだろ(--)
137: J 2016/03/07(月) 13:08:00 ID:+f0LW7ML(1)調 AAS
この判決が出て、併合罪だったら、絶対重罰になるね。
もし、窃盗やっていなかったら、10年なんでしょ?
この国の司法はどうかしてきたかねぇ。
138: 2016/03/07(月) 13:15:00 ID:00lRZJgv(1)調 AAS
もし、窃盗やっていなかったら、
監禁致傷ではなく傷害罪の未必の故意を持ち出して併合罪
139(1): 2016/03/07(月) 13:42:00 ID:+s8QmtJp(1)調 AAS
法律の範囲内で出来うる限りのことをやるってのは
法治国家として十分正しい姿勢だろ。
140(1): 2016/03/07(月) 13:49:00 ID:/2Pj1RpK(3/3)調 AAS
>>139
法律に書いてありゃ何をやってもかまわないだろと言うのは法律に書いてなけりゃ
何やってもかまわないだろうってのと同じ。正しい姿勢のわけない。
法の趣旨とは何だったのか良く考えないとね。
141: 2016/03/07(月) 14:03:00 ID:MhvEpKw1(1/2)調 AAS
>>140
>法律に書いてありゃ何をやってもかまわないだろと言うのは法律に書いてなけりゃ
>何やってもかまわないだろうってのと同じ。
全然違うだろ
142(1): 2016/03/07(月) 14:06:00 ID:MhvEpKw1(2/2)調 AAS
併合罪の趣旨として
個々の犯罪について別々に算定した刑の合計を超えられないとした学説ってあったっけ?
143: 2016/03/07(月) 16:03:00 ID:tLaV9dwk(1)調 AAS
併合罪なんてふざけた規定はさっさと廃止して
単純な併科主義にすればいいんだよ。
144: 2016/03/07(月) 16:25:00 ID:8A9SvyyS(2/2)調 AAS
>>142
そもそもこの問題が論点自体があまり問題とされていなかったぽい。
大コンメ刑法でも読んで見るか。
145: 2016/03/07(月) 19:56:00 ID:xYfIShx/(1)調 AAS
ただ,併合罪は上限が重い罪の1.5倍になり,下限は重い罪の下限によるのだから,この種の犯罪はともかく,そう何でも併合罪にしたからと言って量刑相場もあることだし重刑ばかりが課せられるわけではないだろう。
検察の追起訴のやり方が気になるだけなんですよ。
146: 2016/03/07(月) 21:49:00 ID:P4bYkwTM(1)調 AAS
三井環逮捕もあるし、検察なんて信じられんよ。
147: 2018/03/07(水) 04:14:00 ID:/ZPDpN/Q(1)調 AAS
経過を見るためにあげ
148: 2019/03/07(木) 01:14:00 ID:H4WcwnmZ(1)調 AAS
テレビの法律バラエティのしょーもない罪に「5年以下の懲役」とか言ってるのと同じレベル
・・・までは低くないけど
149: ぼるじょあ ◆yBEncckFOU [(^^)] 2002/03/08(金) 02:58:00 ID:1q0qR2IH(1)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_149_EFEFEF_000000_240.gif)
150: 2005/03/08(火) 01:25:00 ID:B3LP1MmX(1)調 AAS
前代未聞の一大疑獄事件が発覚。日本どころか世界でも前例がないような
高額の賄賂をバラまいた一大企業グループ総帥のX社長。
検察側は贈賄罪での立件を目指したが法定刑(3年以下、複数の贈賄を
併合しても4年半))ではとてもこのXを裁くことはできないと考えた。
困った検察は、Xがたまたま飲み屋で別の客と口論となって客を小突いて、
客が転倒し全治10日のケガを負ったという事件を引っ張り出して、
傷害罪も併合して起訴。懲役13年を求刑。
151: 2006/03/08(水) 15:28:00 ID:l9mDgWGX(1)調 AAS
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152: 2008/03/08(土) 14:30:00 ID:reJRv7Y4(1)調 AAS
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153: 2012/03/08(木) 15:36:00 ID:IYysVztt(1)調 AAS
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154: 山崎 渉 [(^^)] 2015/03/08(日) 17:21:00 ID:K1uVDh+0(1)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_154_EFEFEF_000000_240.gif)
155: 2017/03/08(水) 12:37:00 ID:0MO24S25(1)調 AAS
罪刑法定主義からしたらだらしないという話もあるが
まあこの国は最高検から通達一枚で「無期懲役」が「終身刑」
と運用される国だし、えーんでないの。
156: ↑ 2018/03/08(木) 22:13:00 ID:y0b/PfTg(1)調 AAS
外部リンク[html]:www.jca.apc.org
↑
これが、 その 通達ですな
157: ↑ 2021/03/08(月) 08:18:00 ID:7mkxY62f(1/2)調 AAS
www.jca.apc.org なんていかにもプロ市民系のHPで
このHPの意図は人権侵害を訴えてて、その近傍のページとか
「長くても20年で社会に復帰させるのが社会の責任」とか
寝言も書いてますね(大藁)。
勿論、プロ市民でもなければ無期懲役を食らうような凶悪犯の人権
なんか知った事ではないので国民投票しても上記の通達の
支持者のほうが多いでしょうなあ。基本的にこの通達が出る前に
無期仮釈放でシャバに戻ってから殺人したのが3〜4件あったので
なかったかな。
ところで無期の仮釈放って、検察が無期求刑で判決も無期なら
恭順の意を呈しておれば20年弱で出れるかもしれないけど
死刑求刑で無期になった椰子って、実質的に終身刑になりそう
な気がするがどうであろう?
158: 続き 2021/03/08(月) 08:30:00 ID:7mkxY62f(2/2)調 AAS
外部リンク[html]:www.jca.apc.org
無期懲役受刑者は社会に復帰できるし、復帰させることについて、
市民社会も国家機関も一定のリスクを覚悟の上で決断しなければならない
ということである。ヨーロッパでは死刑を廃止しただけでなく、長期刑に
ついても20年を最高とする国が増えている
、だってさ、一定のリスクなんて冗談やないです、論外!!!!
159(1): 当該事件 評釈が 2003/03/09(日) 17:08:00 ID:R0svsJPn(1)調 AAS
『現代刑事法』10月号と
『ジュリスト』1521号 に記載されました
160: 2003/03/09(日) 17:14:00 ID:jnKZTxDr(1)調 AAS
ここで,多数決とろうぜ!!
?最高裁判決を支持
?高裁判決を支持
?どちらとも支持しない
理由も含めて!!
161: ちなみに 2004/03/09(火) 12:28:00 ID:JWXlXAPm(1)調 AAS
>>159 については
○現代刑事法 曽根威彦教授
○ジュリスト 井田良教授
が、それぞれ、コメントされていて、
曽根教授のコメントの骨子は、「最高裁判所の 法解釈は 適当ではないと
わたくしは考える」ということ。
それに付随して、同教授は、「最高裁第1小法廷の 5裁判官が、1人も
原判決を支持しなかったこと」を 納得しがたい、としている。
井田教授のコメントの骨子は、「最高裁の刑法解釈の適切さはともかく、
刑 事 政 策 的 に は 2審判決の方が 刑事量刑 については
妥当ではないか」
というもの。
いずれも、 最高裁判決に 「懐疑的」な立場が示されたことになるが
今後の「学説」の進展に 期待したい。
162: 2004/03/09(火) 17:24:00 ID:5NcfEwZ6(1)調 AAS
反対意見も,少数意見も無かったんだね。
深沢裁判長===弁護士出身
横尾裁判官===行政官出身
甲斐中裁判官==検察官出身
泉裁判官====裁判官出身
島田裁判官===裁判官出身
この構成に影響あるかなあ。
でも,一人くらい,反対意見あってもよかったのにね。
163(5): まったくですね 2004/03/09(火) 20:00:00 ID:X7HEqOAu(1/3)調 AAS
曽根先生は、
「もとより、筆者も、本件被告人の行った犯罪は、人間性のかけらもない
きわめて悪質非道な行為」 と断じた上で
「そのことと、現行 刑法47条が 本件について懲役14年の宣告刑を
容認しているかは 別問題 である」とされる。
(ちなみに、曽根先生は、個人的見解として、法定刑の引き上げについても
「安易に法定刑の 重罰化 を図ることも、
国家が 国民に対し 当該犯罪についての 基準となるべき 無価値評価
を宣言する という 法定刑の持つ役割からして」
にわかには 賛成しがたい とされている。)
まあ、第1小法廷では、暴力団組長にかかる 拳銃所持の事案についても
かなり 思い切った 司法判断を示されましたからねえ。
世論からみれば「わかりやすい」のかもしれませんが、
それじゃあ、 司法機関の果たすべき役割とは 違う ような気もします。
164(1): 曽根説より----具体的アプローチ? 2004/03/09(火) 20:19:00 ID:X7HEqOAu(2/3)調 AAS
……刑の不均衡の問題は、 被害者が (仮に) 傷害を負うこと なく、
窃盗のほかは 逮捕監禁(および未成年者略取)にとどまつた場合に 増幅する。
……第1審判決 および 最高裁判決 の論理からすれば
おそらく、被告人には 懲役13年ないし12年の刑(少なくとも 懲役10年を
超える刑) が言い渡されることになろう。
しかし、その場合、 仮に 下着の万引きの事実が存在しなかったとすると
逮捕監禁罪(刑法220条)と、未成年者略取誘拐罪(224条)の 観念的競合
として、 宣告刑 は懲役5年 ということになる。
逮捕監禁(および未成年者略取誘拐)にとどまつた場合に、
軽 微 な 窃 盗 を伴うか、否か、によつて生じる 宣告刑の不均衡は
い か な る 弁 明 を も 受 け 付 け な い で あ ろ う ……
(現代刑事法10月号.p49 より)
引用者も、この見解に全面的に同意する。
最高裁判決の 論理は、 このように 具体的な「細かい」検討をすれば
瓦解しているのではないか?
165: 曽根説より------具体的アプローチ? 2004/03/09(火) 20:31:00 ID:X7HEqOAu(3/3)調 AAS
……また、 例えば、
本件被告人が 逮捕監禁「致傷」罪とは 別に
窃盗罪ではなく、
単価が何百万円、何千万円もするような 盗品 を 監禁の継続に資するために
無償で譲り受けた としよう。
盗品等無償譲り受け罪(刑法256条1項)の 法定刑の 長期は
懲役3年であるから、 47条但し書きにより、
その 処断刑 の上限は 懲役13年
ということになる。
……この例における 犯情 は 本件窃盗罪(下着の万引き)の
それと 比べてはるかに重いと考えられる。
それにもかかわらず、 軽 微 な 窃 盗 を 伴 う に す ぎ な い
本件 宣告刑 のほうが……重大な財産侵害を伴う場合よりも 重くてよい、とするのは
不合理である。……(現代刑事法10月号.p49 より)
私見を言うが、最高裁判所が ここまで細かな「検討」をしたうえで
判決を下したとは思えない。原審判決から、わずか 7ヶ月程度で
1審判決を維持して、被告人の控訴を棄却する (控訴審未決は、260日算入)
という結論は、 やや拙速な 事件処理ではなかろうか。
166: 2008/03/09(日) 19:51:00 ID:zranrNeZ(1)調 AAS
曽根評釈は後日読むこととするが,記載してある限りで考えるならば,
結果無価値の立場に立って,事例を鑑みれば,上記の批判も成り立ちうるのではないかと思う。
しかし,ある犯罪に軽い罪が加わるだけで,下限も含めて刑が極端に重くなる犯罪もある。これを刑が不均衡とは言わない。
併合罪の構成もこれに似ていると思うのだが。上限は加重されるが,下限は重い刑のものに据え置かれる。
個々の罪の結果無価値性に着目すれば,高裁判決のような考え方もとりうる。
しかし,併合罪の解釈として,制限しなければならない規定があるわけでなく,そうしないからと言って刑の不均衡が生じるとまでは言えない。ましてや結果無価+行為無価値なのだから最高裁の判決が妥当でないとは言い切れないと思われる(14年でいいかは別であるが)。
167(1): 2016/03/09(水) 20:50:00 ID:KyPrUVGY(1)調 AAS
現代刑事法入手しました。
併合罪の沿革から論じられているが,どちらかといえば,併合罪の解釈と言うよりは,量定の当不当が,絡まっているというような気がするが…。
168(2): 2017/03/09(木) 00:10:00 ID:J+CsCB6N(1)調 AAS
ジュリストの井田解説は判例の分析が丁寧でよかったです。
結論的には、文理解釈としては最高裁判決もやむをえないが、併合罪規定の趣旨
から論じた高裁判決に対して正面から答えていないのが残念というニュアンスの
ことを言っていました。
169: もっとも 2022/03/09(水) 10:24:00 ID:8iSkw3NO(1)調 AAS
同じ 『現代 刑事法』10月号には、佐久間修教授の論文中でも、
「行為者人格」と関連付けて、最高裁判決への「コメント」もされています。
こちらは、最高裁判決に好意的な内容でして、 上記、曽根・井田教授の見解と
対立するものです。
今後は、「日本刑法学会」内部でも さらに 議論が深まるのでしょうが----。
170(2): 佐久間説 2030/03/09(土) 10:56:00 ID:A1auvEN+(1)調 AAS
>>163 の文献 p96より引用すると
「……また、2個以上の有期懲役刑を合算する場合にも、各犯罪の量刑判断を
経た懲役刑または禁固刑の機械的な合算処理でないことは、複数犯罪に
象徴される 行 為 者 人 格 そのものの刑罰的評価という面からみても
導かれるであろう……」
「もちろん、確定判決をもつて 人 格 形 成 への感銘力を認めることに
消極的な見解(前掲 川端638頁)もあるが、自由刑の宣告を受けた事実
を、財産刑などの確定判決と同列視しておられる点で疑問である」
171: なお、佐久間教授は 2007/03/10(土) 10:36:00 ID:5GKfGreB(1)調 AAS
これにつづけて、連載の中で、
「将 来 の ,刑 事 立 法 の 動 向 次 第 で は」
思想・信条を処罰する可能性が
「行為論の意義を 否定する見解」に孕まれている、と指摘される。
172(2): このほか 2012/03/10(土) 11:23:00 ID:k9icL74o(1)調 AAS
城下教授が、
『季刊 刑事弁護』の2003年冬.号にて
最高裁判決を分析した論文を執筆されています。
井田教授の見解と似たような論旨で、
刑法解釈に焦点を当てて、論じておられます
173(1): 「法学セミナー」11月号に 2014/03/10(月) 10:29:00 ID:UNkuUclf(1)調 AAS
外部リンク[htm]:www.nippyo.co.jp
松宮教授(立命館大)による、判例評釈が掲載されました。
曽根論文を、わかりやすく圧縮したような 中身でありまして、
普通の学生さんにも 理解できるような 内容 になっております。
174: 2014/03/10(月) 20:10:00 ID:iYDyNYde(1)調 AAS
井田先生の「ジュリスト」ようやく入手しました。
175: 城下評釈は、 2018/03/10(土) 18:31:00 ID:IiAssO8d(1)調 AAS
あえて、わかりやすく単純化すれば、
井田先生の論文のうち、「刑法解釈」の部分を、より、精密にしたような
感じの内容です。
曽根先生の評釈は、典型的な「立法者意思解釈」と「具体的な事例への、当てはめ」
が 内容の中心 を占めている ように思います。
176: 関連スレッド(罪刑法定主義) 2024/03/10(日) 11:19:00 ID:x4dlRJLM(1)調 AAS
2chスレ:shikaku
177: 松宮「評釈」(1) 2007/03/11(日) 10:38:00 ID:pIc2TBlJ(1)調 AAS
法学セミナー 03年11月号.p116
……
被害額2464円程度の 窃盗の場合、被害が弁償されれば、
たいていは、 「 微 罪 処 分 」で済まされる。
このような 軽 微 な 財産犯を,厳しく処罰すれば
刑事司法はパンクしてしまうし、
前科者を多数「輩出」して その社会復帰を妨げ、
かつ 社会の治安を悪くする。
……その程度の窃盗 の当罰性は、労役場留置が1日あたり5000円
に換算されている 現 状 からすれば、 一日の拘禁にも 値しない。外部リンク[HTM]:www.houko.com
それが、 未成年者略取,逮捕監禁致傷との併合罪 になると、
逮捕監禁致傷罪の 刑の上限を 一気に5年も引き上げる。
最 高 裁 は,どうやら そういうこと を言っているようである。
し か し、 「その重い罪について 定めた刑の長期に その二分の一を加えたもの
を長期とする」
という 刑法47条 外部リンク[HTM]:www.houko.com の 立 法 趣 旨 は 、
もともと、「有期の懲役に付き、各罪毎に一の刑を科すとすれば
遂には 其刑期 数十年の長きに至る虞ある を以て
此場合にも 例外 として制限併科 の主義 を採りたり」 (『刑法沿革綜覧』2149頁)
というものであつた……
178: 校長が強盗 2007/03/11(日) 19:36:00 ID:GC1TKBQj(1)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_178_EFEFEF_000000_240.gif)
外部リンク:www.geocities.co.jp
外部リンク:chiba_273.at.infoseek.co.jp
179(2): 松宮「評釈」(2) 2011/03/11(金) 09:46:00 ID:AkQPQ6bW(1)調 AAS
つまり、今日では「加重主義」と呼ばれる 本条 の 趣 旨 は、
単に 処 断 刑 の上限引き上げ の限度を示すものではなくて、
併科主義から出発して、その行き過ぎを 緩 和 す る もの
だつたのである。
し た が っ て 、 本条の解釈適用 において、純粋な併科主義よりも 重い量刑
が許されるとは 思われない。
付言すれば、第 1 審 判 決 も
「各罪について あらかじめ 個 別 的 な 量刑判断を行ったうえ」で
本 件 監禁致傷行為を 本 件 窃盗と比較して
「その 最も重い罪」と 判断して ,
これに 併合罪加重 をしたのである。
個 別 的 な 量 刑 判 断 抜 き に
併 合 罪 の 処 断 刑 を 形 成 す る
と い う 最 高 裁
の解釈の 根拠 は ,いったい どこに あるのであろうか。
180: 2013/03/11(月) 18:56:00 ID:4Ss729Vh(1)調 AAS
「法律のひろば」(2003.11)P73
高検検事の紹介(評釈)が載っています。
181: どうもありがとうございます。 2017/03/11(土) 11:01:00 ID:UQ1GmqCd(1)調 AAS
>>179 なるべく早く、目を通させていただきます。
182(1): 争点 2019/03/11(月) 21:48:00 ID:LfXWl60l(1)調 AAS
A…… 刑法47条の法意
B…… 刑事訴訟法495条に定める 法定通算 の意義
C…… 本件 被告人に 刑事責任能力、ありや、なしや。
183(1): 2025/03/11(火) 20:29:00 ID:45NHCj8v(1)調 AAS
新潟の別の事件,また追起訴したようだけど,どのような量定になるであろうか。
184: 公判が開始されないと 2026/03/11(水) 19:37:00 ID:45KVGFtI(1)調 AAS
わかりませんね。訴因変更の有無なども絡んでくれば 厄介でして >>183
185(2): 争点整理(1) 2002/03/12(火) 11:49:00 ID:6VUYnAuy(1)調 AA×
>>182>>172>>163
![](/aas/shikaku_1039522240_185_EFEFEF_000000_240.gif)
186: 争点整理(2) 2004/03/12(金) 23:31:00 ID:eslsMR2J(1)調 AAS
○松宮教授:
「個別的な量刑判断抜きに
併合罪の処断刑を形成する
という 最高裁の解釈の 根拠 は
いったい どこに あるのであろうか」(>>179)
学説?.
・佐久間教授(阪大.大学院):「 行為者人格 」を1つのキーワードに、
最高裁判決を 支持。(>>170)
・古江.東京高検検事(法律のひろば)
(1)立法者意思のみでは、正確な解釈はできない旨
(2)東京高等検察庁 検事長 作成にかかる 上告受理申立書に則して
「行為者人格」を 1つのキーワードとされる。(cf.城下評釈)
*現時点では、判例時報.判例タイムスには、「匿名解説」が出ておらず、
古江検事の評釈は、 検察実務側からの 評釈として「貴重」であろう。
187: 2005/03/12(土) 17:37:00 ID:ARPNOPJ2(1)調 AAS
外部リンク:dai-rol.blogspot.com
188: 民間評釈例 2006/03/12(日) 13:37:00 ID:u6IEm8kP(1)調 AAS
外部リンク[html]:dai-rol.blogspot.com
今回の事件の異常さは、法が想定している上限を事件が優に上回ってしまったことにある。
地裁でも、高裁でも、監禁致傷については、刑の上限をそのまま課している。
ただし、それが法の限界である
189: 2006/03/12(日) 13:41:00 ID:Cu4Gg8VL(1)調 AAS
大阪傍聴キタ━━━(゚∀゚)━( ゚∀)━( ゚)━( )━(゚ )━(∀゚ )━(゚∀゚)━━━!!!
190(3): 最高裁調査官の 2014/03/12(水) 13:20:00 ID:2nYVrqEq(1)調 AAS
解説が、ジュリスト12月15日号 の「時の判例」欄に掲載されました。
担当「調査官」は、薬害エイズ事件「帝京大」ルートの1審裁判長をされた
永井敏雄.調査官です。
191(1): 2015/03/12(木) 14:01:00 ID:mCCnDhHt(1)調 AAS
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
判決文の、全文表示です
192(1): 最高裁公式webサイとから 2017/03/12(日) 19:18:00 ID:jRjkYYYq(1)調 AAS
>>191 の判決文が、いったん、「削除」されました。
cf. 外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
おそらく、永井調査官が明らかにされたように、
法定通算についての 判示事項が、 刑 集 に 掲 載 される
(ジュリスト12月15日号「時の判例」)
(cf >>185 の 論点Bの部分)
ことをうけて、 web上でも、そのための「修正」
が必要との 判断 に至った のかも、しれない。
193: 判例時報12月21日号に 2022/03/12(土) 17:18:00 ID:rHfB9s6q(1)調 AAS
解説つきで、判文が紹介されました。
なお、一応は、匿名での 解説になっていますが、
内容は、>>190 と ほぼ 同一のもの
となつております。
194: 2022/03/12(土) 18:46:00 ID:CIa4rm7J(1/2)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_194_EFEFEF_000000_240.gif)
195: 2022/03/12(土) 18:47:00 ID:CIa4rm7J(2/2)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_195_EFEFEF_000000_240.gif)
196: 判例タイムズ新年号に 2031/03/12(水) 10:42:00 ID:UeJv82SI(1)調 AAS
解説つきで、判文が紹介されました。
なお、一応は、匿名での 解説になっていますが、
内容は、>>190 の「永井調査官,解説」と ほぼ 同一のもの
となつております
197: 刑集は 2014/04/01(火) 16:43:00 ID:MjiCPaQb(1)調 AAS
現在、平成15年6月分までが 刊行されています。
もうすぐ、 7月分 が公刊予定です。
198: 2018/04/01(日) 22:19:00 ID:IdS4/vEI(1)調 AAS
最高裁の公式ホームページからは、「まだ」、この判例が
削除された状態が継続中。(cf >>192)
199: 立法資料 2001/04/02(月) 21:25:00 ID:WhnAHcxK(1)調 AAS
外部リンク[html]:www.slis.keio.ac.jp
200: 2012/04/02(月) 17:31:00 ID:mdMWzJuw(1)調 AA×
![](/aas/shikaku_1039522240_200_EFEFEF_000000_240.gif)
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
201: 2015/04/02(木) 03:57:00 ID:eciPqQaQ(1)調 AAS
>>1
けっきょく懲役14年の判決が下ったね。
東京都文京区で起きた若山春奈ちゃん殺害事件も懲役14年の判決。
202(2): 2003/04/03(木) 22:48:00 ID:QwbNETBR(1)調 AAS
>>1 など
法学教室に、某刑事法 助教授がコメントをされている
203: 法律時報に 2027/04/03(土) 23:05:00 ID:xypsoBcW(1)調 AA×
>>202
![](/aas/shikaku_1039522240_203_EFEFEF_000000_240.gif)
204: 判例時報 2001/04/04(水) 13:48:00 ID:pK0G6SU/(1)調 AAS
4月1日号の付録 「判例評論」に、筑波大.名誉教授 土本・元最高検検事による
コメントが されています。
205(1): 192関連 2013/04/04(木) 11:38:00 ID:dSJ/DY5O(1)調 AAS
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
当該判例が、改めて、web掲載されました。
なお、判決文自体には 直接の記載のない事項につき、
判旨がつけられるのは 1998年春になされた「公判停止決定」の事例 以来のこと
とされる。
206(2): 現代刑事法 2023/04/06(木) 17:57:00 ID:8wVwV0ZB(1)調 AAS
外部リンク:tachibanashobo.co.jp
7月号に、?川端博先生と、只木先生(中央法科大学院)の対談
?松本時夫・元裁判官による、最高裁判決の「解説」
等が掲載されたようである。
207: 2013/04/07(日) 18:00:00 ID:UiVfbUoS(1)調 AAS
外部リンク[html]:www.yuhikaku.co.jp
ジュリスト別冊の 平成15年度重要判例解説 でも、この事件が取り上げられているが
評釈者は、最高さ判決の論理展開に 疑問 を投げかけている。
208: 刑事量刑 「全体」については 2013/04/08(月) 16:58:00 ID:KjXsV3Bv(1)調 AAS
2chスレ:shikaku 参照
>>1
209: :『刑法総論27講』 2024/04/08(月) 17:34:00 ID:8Dlt+Fpb(1)調 AAS
立石二六先生らによる著作
(外部リンク[cgi]:www.seibundoh.co.jp)
および
松宮教授の 『刑法総論講義.第3版』
(外部リンク[asp]:218.216.69.71)
でも 最高裁判決について 懐疑的なコメントが それぞれ、付されている。
210(2): 判例時報 2005/04/09(土) 02:59:00 ID:nf2EVDhv(1)調 AAS
’04年9月1日号の 辰井先生による判例評釈で、
観念的的競合と、併合罪の差異について、論じられている。
211(2): 原田國男.判事(東京高裁.刑事部)が 2007/04/11(水) 10:27:27 ID:gBd78+HQ(1)調 AAS
『現代 刑事法』2004年12月号(外部リンク[html]:tachibanashobo.co.jp)にて、
最高裁判決の解説をしている。(>>205)
原田判事は、裁判実務の量刑傾向(いわゆる「裁量説」)と、
刑法「理論」上の「責任主義」との絡みについて 比較検討している
212: 2007/04/11(水) 12:59:00 ID:PfzVh3y6(1)調 AAS
和田より罪が軽いってどういうことだ?
213: 2011/04/11(月) 10:26:27 ID:DzxN9I2i(1)調 AAS
>212 事案や、被害者の人数などが異なっているから、
裁判実務上も、両事件を 比較対照するのは むつかしい。
ましてや、「刑法理論」上は、>>168 >>167 などの視点もあるから、………
214(1): 2018/05/01(火) 18:02:01 ID:YIDqHv+L(1)調 AAS
ご承知の方も多いのではないか、と思われるが、
月刊誌『現代刑事法』が 休刊 となった。(最終号は、平野先生の追悼企画 等)。
原田判事や、大学研究者らによる 「論争」(>>164 ,>>211)を 同誌で 「見る」ことは
できなくなったが、
これらの論争は、いずれ、時期を見て、単行本などに収録されるであろうから、
なるべく早期に それらが「見られる」ことを 期待したい。
215(1): 2031/05/01(木) 05:23:10 ID:hxe7dYcu(1)調 AAS
この9年間の監禁について犯人の罪名は監禁致傷だけになってるけど、
本当にこれだけなの?
強制わいせつ罪とか婦女暴行罪とかもあるような気がする。
そういう事はしてなかったってこと?
216: 2031/05/01(木) 11:15:19 ID:cJtv/0wP(1)調 AAS
昔のは時効&最近のは合意、とか?
あと、被害者の名誉とか。
217: 2009/05/02(土) 22:58:39 ID:OguAqXn2(1)調 AAS
>>215 検察側の立証によるかぎり、起訴の対象にはなっておりません。
また、いわゆる 余罪としての主張も、記録を徴する限り
確認することができないのであります。
218: 2004/05/03(月) 06:06:52 ID:/LkqDcDv(1)調 AAS
>>1
禿同。
少女の人生をめちゃめちゃにしておいて、これでは軽すぎる!
219(3): 検事求刑を上回った事例(性犯罪) 2011/05/03(火) 16:52:45 ID:vhdyFpVv(1)調 AAS
判示事項の要旨:
強姦,強盗,強姦未遂の事案について,検察官の求刑(懲役12年)を超える懲役14年の刑
を言い渡した事例 (2004年10月01日判決宣告.大阪地方裁判所.刑事7部・合議係)
//犯罪事実の概要//
大阪市内において、被告人は、女性3名を狙った強姦事件(およびその際に 被害女性から金品を 強奪 する行為)
を起こしたほか、女性1名に対して、相次いで 強姦未遂事件を起こして 逮捕・起訴された。
//検察官の科刑意見//
本件において、検察官は、これら5件の公訴事実につき、懲役12年を求め、
弁護側は 被告人の反省状況などを考慮し、できる限り寛大な刑を望む旨を述べ
被告人もその旨の最終陳述を為し、審理が終結した。
//判決全文//(最高裁ホームページ:下級審主要判例情報 より)
外部リンク:courtdomino2.courts.go.jp
//裁判所の判断//
これに対して、裁判所は、「量刑上 特に考慮した事情」の項において、
・本件が 被害女性に重大な被害を与え、被害者4名にも達する事案であること
・犯行態様の悪質性 などを指摘し、
「総合判断」の項目において
「……各犯罪類型ごとに,量刑の幅の最低ラインを考えていくと……
これらを合算すると被告人の刑事責任は懲役17年6か月を下回ることはないということになる」
などと、 個別的な量刑計算 をしたうえで、刑を「合算」し、
「合算刑をベースとして(但し,刑法47条や14条の制約の範囲内で),
それに比較的近い範囲内で量刑を行うことが相当ではないかと考えられる」などと判示して
主文の刑を定めたものである。
220: 2005/04/05(火) 19:45:22 ID:m1cmJjUk(1)調 AAS
はっきりいわさしてもらうと、死刑が適当やね。
221: 2005/06/03(金) 22:12:37 ID:yWxZ/KSR(1)調 AAS
佐藤も和田も仲良く14年。
222: 2005/06/04(土) 21:31:16 ID:23vMDyqu(1)調 AAS
佐藤比国の出所日に刑務所前で待ち伏せしたい
どうせコソーリ出されるんだろうなぁ・・・
223: 2005/06/05(日) 03:10:13 ID:GzCQZGCj(1)調 AAS
誰にも知られることなく、刑務所に監禁し続けられたりして。
224: 2005/06/08(水) 19:20:17 ID:B6yuCB8e(1)調 AAS
昔はいい男だったのにな
225(1): 2005/06/30(木) 18:34:32 ID:SDoRiQ+b(1)調 AAS
懲役15年は重過ぎる
226: 2005/07/22(金) 01:52:45 ID:DQDOSRLm(1)調 AAS
サトウは、この前にも事件を起こしている。
子供にナイフを突き立てて攫おうとした奴に、執行猶予が付いたのが問題。
奴が実刑になっていれば、あの事件は起きなかった。
227: 2005/07/22(金) 23:24:45 ID:lKNPHYUs(1)調 AAS
>>225
井田先生の最新の 「単行本」では、>>219 の裁判例も踏まえた
考察がまとめられています。
228(2): 2005/07/31(日) 21:33:40 ID:6DtPALC8(1)調 AAS
山田裁判長は法解釈に造詣の深い方だったらしいが他の世論を気にする裁判官なら
まず控訴は棄却されてただろうな
229: 2005/08/01(月) 13:30:56 ID:OWWoA5Xx(1)調 AAS
はげどう
230: 227 2005/08/12(金) 23:44:19 ID:FX/rkLoV(1)調 AAS
「刑法総論の理論構造」になります。(成文堂)
外部リンク[html]:japan.bestlawbook.com
231: 2005/08/16(火) 21:15:11 ID:BxSejnqf(1)調 AAS
人間そのものに対する犯罪の量刑が軽すぎだな。
232: [僭越ながら] 2005/08/21(日) 11:19:46 ID:0gAH14ZQ(1)調 AAS
>>228 : まったく、同意見でございます。
233: 2005/09/03(土) 20:41:50 ID:0fB7y0mG(1)調 AAS
>>206 の只木先生と 川端先生の対談が、単行本になった。
外部リンク[cgi]:www.seibundoh.co.jp
成文堂からの刊行である。
234: 判例タイムズ 2005/09/17(土) 10:54:17 ID:58MfMQTJ(1)調 AAS
判例タイムズ1183号(’05年9月15日号 外部リンク:www.hanta.co.jp)より、
関西の裁判官による 「大阪刑事実務研究会」の 刑事量刑研究が
しばらく、連載されることになった。
この量刑研究には 若手の研究者の先生も参加されたということで
第1回目の 報告文 は、遠藤邦彦裁判官が担当されている。
同誌掲載の,遠藤裁判官報告では、>>206 などの議論も踏まえて、 刑事量刑についての
全般的な解説が為されている。
235: 判タ:遠藤裁判官.論考 2005/09/28(水) 20:00:57 ID:+PLtkKft(1)調 AAS
なお、↑ 遠藤裁判官の論考では、
・ドイツでの,刑事量刑に関する 制度紹介
・これまでの, >>163 などの議論に関する 参考文献リスト一覧
などが付けられている。したがって、刑事量刑に関心を持つ一般市民や
法学部の学生さんなどにとっても、同論文は参考になるのではないか。
なお、「次回」の担当者は、現時点では未定である。(次回:10月01日号)
236: 判タ:2回目の連載 2005/10/07(金) 23:40:37 ID:cYSzeSNN(1)調 AAS
遠藤裁判官の2回目の連載では、参考文献リストとして、旧刑法
の法条が掲載されたほか、
量刑実務における 「前科」 の取り扱いなどについて、
現職裁判官として コメントが為されている。
237: 判タ.3度目の連載 2005/10/20(木) 23:13:27 ID:UdRiTBZI(1)調 AAS
遠藤裁判官(京大ロースクール教官、兼ねる)の 3回目の論考では、
実際に 同裁判官が担当された事件なども踏まえて、量刑のあり方
等についての考察がされた。
今回は、参考文献のリストや、参照法令などは 前回までのような形では
紹介されてはいない。
238: 2005/10/29(土) 23:32:54 ID:knJ+uYdg(1)調 AAS
量刑スレ立てません?
239(1): 2005/10/31(月) 23:16:06 ID:WGqbGMuF(1)調 AAS
山田裁判長って、オウム事件で逆転死刑判決を
出された(高裁)ワケで。被告人に何でもかんでも甘いってワケじゃないような気も..
素人なりの考えに過ぎんけど (228は、それはそれで正しいような気もするが。)
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