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筑波大学法科大学院への恨み (351レス)
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338
: 2024/03/27(水) 11:34:53.19
ID:huZRh7Fd(86/99)
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338: [] 2024/03/27(水) 11:34:53.19 ID:huZRh7Fd 第八章 地方自治 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ? 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1584108039/338
第八章 地方自治 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は地方自治の本旨に基いて法律でこれを定める 第九十三条 地方公共団体には法律の定めるところによりその議事機関として議会を設置する 地方公共団体の長その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員はその地方公共団体の住民が直接これを選挙する 第九十四条 地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し法律の範囲内で条例を制定することができる 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は法律の定めるところによりその地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ国会はこれを制定することができない
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