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カウントダウン平成16年度合格 (536レス)
カウントダウン平成16年度合格 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1060999065/
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355: 法の王子さま ◆.mEOIXwVGs [] 03/08/24 21:04 ID:Y6VaKdFs 2問目 『元総会屋Xが名義書換請求。会社Yは拒絶。総会屋、会社の賄賂の事実を掴み、大株主に知らせるため、会社に対して株主名簿の閲覧・謄写を請求。OKか。』 これは結論的にはOKとしました。権利濫用の法理で、無効をした判例があるのを知らなかった。 普通に原則・例外パターンで「原則、株主名簿の記載必要。例外として、不当拒絶された場合は記載なくてもOK」って形で書いた。 本題の特殊性はもう一歩奥にありました。確かにバランスはちょっと悪いかもって思ったけど、丁寧に論述して量も多くなったのでそのまま流した。 やっぱ判例の勉強は大切です。 <構成> 1原則、例外論 原則名簿への記載が必要 名簿書換の確定的効力 よってXはダメ but不当拒絶の場合などは酷、一定の場合に修正はないか 2Yの拒絶について 株券所持の資格授与的効力・免責的効力 「正当な拒絶」と言えるためには、実質的無権利を立証した上での拒絶が要 あてはめ 元総会屋というだけで断るのはダメ。立証なし よって、不当拒絶 3不当拒絶された株主の立場 資格授与的効力→所持人に対しては原則会社は書換に応じる義務アリ 免責的効力は会社が書換義務に応じたことが前提 不当拒絶された場合は記載なくとも株主としての地位を主張、対抗OK あてはめ XはOK 4以上よりY会社に対する株主名簿の閲覧・謄写を請求は可能 しかしながら、「その後、XはY会社代表取締役Zが大物政治家に賄賂を贈っていたころをつかみ、 Zの取締役解任について株主総会で大株主の賛同を得るべく、株主名簿の閲覧、謄写を請求した。」 のが、権利濫用になるのか、との疑問は残る。 まあ、少なくとも言及はすべきだった。 本題の特殊性まで踏み込めなかった点に× あと閲覧、謄写請求の条文を引けなかったのも× それ以外は丁寧に条文に基づいて書けた。定義も正確。あてはめもまあいいはず http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1060999065/355
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