[過去ログ] 【まじめに】児童ポルノ法と表現の自由【議論】 (390レス)
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60(1): [ ] 02/10/25 03:17 ID:??? AAS
あと、ポルノを作る方を罰するならまだしも
ただ、そんなものを持ってるだけで犯罪になるのはおかしい!
って言う主張も
買い手が要るからこそ売り手が要る、という現実から
「そんなものを買う行為が違法」と評価されてるんだと思う
で、所持と21条を、どう絡めるんすか?ちょっと見もの
185: [age] 02/11/23 11:29 ID:??? AAS
>>60
そもそも単純所持は>>1の言っている法案では処罰されないわけだが、
今後単純所持を規制しようと言う動きがあるみたいなのでレスしておくと、
そもそも単純所持自体は売買とは関係ない。
自分で楽しむために作った場合も単純所持になる。
だから処罰すべきがあるとすれば、収受行為だろ。
でも収受は対価の有無を問わず譲渡の幇助とはされないから
(猥褻物を購入するだけ、Warezを落とすだけなら犯罪にならない)
収受を処罰するのは整合性に欠けると思われ。
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