[過去ログ] 【まじめに】児童ポルノ法と表現の自由【議論】 (390レス)
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1
(4): 02/10/25 02:37 ID:F2ctdImj(1/31)調 AAS
 おいおまえら!今度、単純所持まで規制しようとする動きがある。
しかも絵までだ。
 本当のところ、行き過ぎとは思わないのか?
 言論の自由を大きく脅かすとともに、司法警察の
市民生活への過剰な介入を生み出す恐れさえあるぞ。
 別件逮捕が連発されれば、これも自由な市民生活
に対する危機だ。
 法の目的はいいが、明らかに行き過ぎではなかろうか。
炉利だのなんだのいわず、まじめに、この問題を考える
べきだとおもう。
 罪刑法定主義の観点からみても、構成要件があいまいすぎて
問題がある、同法。おまえらまじめに議論して見せろ。

 >>2 参考リンク
 >>3 以下 条文
2
(1): 02/10/25 02:37 ID:F2ctdImj(2/31)調 AAS
参考リンク
■児童ポルノ問題を考えるための基本的学術文献
外部リンク[html]:www.juri.konan-u.ac.jp
■児童買春・児童ポルノ規制法案に関する見解
外部リンク[html]:www.dpj.or.jp
■条文
【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】
外部リンク[html]:www.moj.go.jp
■憲法
外部リンク[html]:www.itojuku.co.jp
3
(1): 02/10/25 02:37 ID:F2ctdImj(3/31)調 AAS
【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】
■第二条   【 定義 】
第一項 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第三項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープ
その他の物であって、
 次の各号のいずれかに該当するものをいう。
@ 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童
の姿態を視覚
により認識することができる方法により描写したもの
A 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に
係る児童の姿態
であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することがで
きる方法により描写したもの
B 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又
は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
4: 02/10/25 02:38 ID:F2ctdImj(4/31)調 AAS
■第七条   【 児童ポルノ頒布等 】
第一項 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第二項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入
し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
第三項 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出
した日本国民も、同項と同様とする。
5: 02/10/25 02:38 ID:F2ctdImj(5/31)調 AAS
【憲法】
■第十二条
 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持
しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
■第十三条
 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要
とする。
■第二十一条
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
6
(1): 02/10/25 02:40 ID:??? AAS
そもそもなんでブルセラは自粛するようになったの?
定義に含まれるから?
7
(1): 02/10/25 02:43 ID:??? AAS
第二条
第三項Bの解釈でだめなのか
8
(1): [5] 02/10/25 02:43 ID:??? AAS
教え子、黒カバ、CM娘などは児ポに含まれますか?
9: 02/10/25 02:45 ID:F2ctdImj(6/31)調 AAS
 >>6
 直接的には、風営法、質屋営業法及び古物営業法、
各種条例、児童福祉法、都市計画法などなどかなあ。

 ビデオなどの表現関係は、刑法とおもう。
 出店関係は、上にあげたもののほか、都道府県、市町村の各種条例
があるから、なんともいいがたい。。。
10: 02/10/25 02:48 ID:F2ctdImj(7/31)調 AAS
 >>7 第三項解釈で、改正は止めようという意味?
 漏れは、現行法第三項が厳しすぎるとおもってるが。。。
  >>8
  未成年のセクース画像はなんであれ、全部だめぽ
11
(1): [5] 02/10/25 02:48 ID:??? AAS
ブルセラって、もうないの?
12
(1): [sage#] 02/10/25 02:49 ID:??? AAS
ID:+x0faFmxにきけ!エロ!
13: 02/10/25 02:49 ID:??? AAS
>>11
クリームっていう雑誌はまだあるけどね。
14: 02/10/25 02:50 ID:+x0faFmx(1/3)調 AAS
てすと 
15
(1): [   ] 02/10/25 02:51 ID:??? AAS
児童ポルノに思想性はあるのかな?
なくても表現の自由は及ぶというのが通説的なんだろうけど。
16: 02/10/25 02:52 ID:F2ctdImj(8/31)調 AAS
 あふぉーーーーぉぉぉぉぉぉ
 前田なり、大塚なり、なんなりテキストなり引っ張ってきて、
なんかかけや ゴルア!!
17: 02/10/25 02:52 ID:c0Q4LqZW(1/3)調 AAS
児童ポルノが、表現の自由により保障されるべきものなのか
ちゃんと論証しろよ
添削してやっからよ〜
18: [ ] 02/10/25 02:53 ID:??? AAS
ていうか、ブルマー自体、もうほとんど廃止されてるでしょ……。
ブルマー女史に謝罪しる!
19: 02/10/25 02:54 ID:+x0faFmx(2/3)調 AAS
>>12
1,000とってごめん
20
(1): 02/10/25 02:54 ID:c0Q4LqZW(2/3)調 AAS
変態と左翼が一番好きな条文
それは憲法21条
自分の言うことはこれで正当化されると思ってるからね(w
21: 02/10/25 02:55 ID:F2ctdImj(9/31)調 AAS
 >>15 思想性はないとおもわれる。

 だれか、過去の猥褻関係の判例理論、学説等をかいてくり。
この場合、絵か。
 そのときの「猥褻表現と表現の自由と規制」にまつわる論理は
参考にならないかなあ。。。。無理かなあ。。。
22: 02/10/25 02:56 ID:??? AAS
営利目的所持だけじゃん、規制されているのは。
単純所持が規制される動きっていうソースは?

まあ、民主政の過程で回復可能だわな。
児童ポルノ法が争点になる選挙があるかどうかは知らないが(w
23
(1): 02/10/25 02:56 ID:c0Q4LqZW(3/3)調 AAS
裏ビデオは表現の自由に抵触する可能性ある
でも、児童ポルノは、表現の自由に抵触する可能性がない

以上、終了
24: 02/10/25 02:57 ID:F2ctdImj(10/31)調 AAS
 >>20 オマエはアフォか。
 たとえばサピオだって表現の自由に含まれるだろうがゴルア
渋沢タツヒコは三島と交流だってあったんだぞwアフォ。
 猥褻関係が、ウヨと無関係とおもってんのか、ゴルア

ということで、>>20 はDQN
25: 02/10/25 02:58 ID:F2ctdImj(11/31)調 AAS
 >>23 そんな論証は、零点。
 抵触する可能性がない、ということへの論証がまったく無し。
26
(1): [ ] 02/10/25 02:58 ID:??? AAS
つーかな、児童ポルノってのは、単純に犯罪なんだよ
普通のローティーン、プレティーンが
自らの性を売り物にしようと思うか?
殆どが、親なり大人の犠牲になってる

ロリコンはしね!
つーか、ガキのどこが良いのかわからん
27
(1): 02/10/25 02:59 ID:F2ctdImj(12/31)調 AAS
 >>26 「犯罪」「罪刑法定主義」
のカキコがないから零点。
 糞ばっかりダナオイゴルア!!!!
28
(1): [age] 02/10/25 02:59 ID:??? AAS
つーか、ぜってー司法試験受験生じゃないヤシが紛れてるだろ。
20とか23とか。
29: 02/10/25 02:59 ID:+x0faFmx(3/3)調 AAS
問題は単なる所持も処罰の動きがあるってこともでしょう。
30: 02/10/25 03:00 ID:F2ctdImj(13/31)調 AAS
 >>28 同意。
 政策論と解釈論を混同しているヤシ。
法律はウヨには無関係だとおもっているヤシ。
 こういうドキュソは立ち入り禁止!!!!
 ウヨでもサヨでもいいから、ちゃんと法律ロンソウしろやごるあ
31
(1): [ ] 02/10/25 03:00 ID:??? AAS
>>27
だれが法律上の犯罪の話しをした
犯罪ってのは事実上の犯罪のことだぞ

ついでに、児童ポルノ法により、法律上も犯罪だけどな

論点は、児童ポルノ法は違憲か、じゃなかったのか?(w
32
(3): [ ] 02/10/25 03:02 ID:??? AAS
20=23=31だけどさ
なに、子供を題材にした「ポルノ」が
社会的に許されると思ってるん???
そして、自由が無制限だといいたいの???
解釈論からいっても、児童ポルノ法が憲法21条に触れると言えるのかよ(w
33: [age] 02/10/25 03:03 ID:??? AAS
実写とか被害者(性の搾取対象となっている児童)が実在する
児童ポルノは禁止にしても良いとおもうけど、
小説だの漫画だの創造性の強い媒体にまで規制を及ぼすのには反対だな。
あと、「18才未満に見られる実写」を規制にするのも反対。
AVコーナーに熟女ものしか並ばなくなるのはヤダ
34
(1): 02/10/25 03:03 ID:F2ctdImj(14/31)調 AAS
 >>31 
 だから、きちんとテクニカルタームとその理念から
語れっつーの。
 判例なりなんなり引っ張って来い。ゴルア

 >>論点は、児童ポルノ法は違憲か、じゃなかったのか?(w

 まあ、違憲かどうか、が最終的にはもんだいだは。
35: 02/10/25 03:04 ID:F2ctdImj(15/31)調 AAS
 >>32 許されるかいなか = 倫理
   
 法律ノットイコール倫理

 ヴぉけかおまえ。基本を踏まえて来いゴルア
36: [ ] 02/10/25 03:04 ID:??? AAS
でもあれだな、弁護士・裁判官・検事になんて
ロリコンにとっては一番割りが合わないだろうが
捕まったら村木みたいに晒されるだけじゃねえか
しかも、一罰百戒になるから、良い餌だ
今すぐ土方になった方が良い人生送れるのにね
37: [age] 02/10/25 03:04 ID:??? AAS
>>32
やっぱね。
お前、司法試験受験生じゃないだろ?
邪魔だからロムってろ。低学歴が。
38
(1): 02/10/25 03:05 ID:??? AAS
1へ
>本当のところ、行き過ぎとは思わないのか?
思わない。

>言論の自由を大きく脅かすとともに、司法警察の
>市民生活への過剰な介入を生み出す恐れさえあるぞ。
大きく脅かされないし、普通の市民は児童ポルノを所持していない。

>別件逮捕が連発されれば、これも自由な市民生活
>に対する危機だ。
なんで、いきなり別件逮捕の話がでてくるのか全く理解できない。
別件逮捕の問題は児童ポルノ規制法とは直接関係がない。

>法の目的はいいが、明らかに行き過ぎではなかろうか。
「明らかに行き過ぎ」ではない。

>炉利だのなんだのいわず、まじめに、この問題を考える
>べきだとおもう。
考えたよ。

>罪刑法定主義の観点からみても、構成要件があいまいすぎて
>問題がある
これだけは同意。
特に、2条3項の「写真、ビデオテープその他の物」の「その他の物」の範囲がわからない。

民主党は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又
は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」が不明確だとしているが、
俺の感覚からすれば、これで普通の人はこの程度で区別つくと思うぞ。
まあ、俺の感覚が普通の人のものではないといわれればそれまでだが。
39: 02/10/25 03:05 ID:F2ctdImj(16/31)調 AAS
 まあ、規制されてしかるべき、つー意見があっていいんだ。
やるならな。
 きちんと表現の自由、罪刑法定主義、等々、比較コウリョウ つー
ヤシをやってからかけゴルァ
40
(1): 02/10/25 03:07 ID:F2ctdImj(17/31)調 AAS
 >>38 別件タイーホの問題は当然でてくるの。
 オマエは、「構成要件のあいまいさ」の意味がわかってない。
 「明らかに生きすぎではない」
というならば、表現の自由と比較コウリョウしやがれ、ゴルァ
 言い切るのは論証ではない。
41
(1): [ ] 02/10/25 03:07 ID:??? AAS
>>34
テクニカルタームだとか理念だとかわからねーや
もーちょい具体的に説明してくれないか?(w

違憲かどうか、が最終問題なら答え出てるじゃん
合憲だよ
お前は21条の射程をどう捕らえているんだ?
俺は「他人に害を与える、正当化されない行為は射程外」だと思ってるが
42: [0] 02/10/25 03:07 ID:??? AAS
>>32
最低限のテクニカルタームも身に付けていないくせに
この板で法律の当否を語ってんじゃねーよ。
43
(2): 02/10/25 03:08 ID:F2ctdImj(18/31)調 AAS
>>41 零点。
 そこを論証しやがれ。
 お前は21条の射程をどう捕らえているんだ?

 絵は?未成年が同意のもと私的に撮影した写真は??
アフォか。
44: [0] 02/10/25 03:09 ID:??? AAS
>テクニカルタームだとか理念だとかわからねーや
>もーちょい具体的に説明してくれないか?(w
何度も言わせるな。

邪 魔 だ か ら と っ と と 失 せ ろ
45: [ ] 02/10/25 03:09 ID:??? AAS
ところで、祭りは今夜限りだと思うからさ、もうちょい遊んでやるよ
46
(2): 02/10/25 03:10 ID:??? AAS
>>1=40
アフォ?
児童ポルノ法じゃなくても、覚醒剤取締法だろうが刑法だろうが、別件逮捕の問題はあるだろうが。
児童ポルノ法特有の問題をいえや。
「当然でてくる」っつうならよ。
47: 02/10/25 03:11 ID:F2ctdImj(19/31)調 AAS
 >>43 じゃわかりにくいか。。。

 絵がなんで「他人に害を与える、正当化されない行為」なのかね
改正-絵画など単純所持関係の論点
 あるいは児童(高校生くらいか)同士のカップルが同意の元で撮影
したものは?
 
48
(2): [ ] 02/10/25 03:11 ID:??? AAS
普通のハードコア・ポルノと異なるのは、
思想表現であることが殆どありえないということではないか。
ということになれば、公共の福祉の制約として
あるていど幅の広い児童ポルノ規制も合憲の可能性は高い。
問題は単なる所持が犯罪となり得るかという問題である。
麻薬などは所持を禁止しても問題はないが、
児童ポルノなんかは一体どうなんだろうか。
49
(1): 02/10/25 03:12 ID:F2ctdImj(20/31)調 AAS
 >>46
 覚せい剤、麻薬は、その対象物が極めて明快。
 児童ポルノは不明瞭。
 アフォか。
50: [age] 02/10/25 03:11 ID:??? AAS
ここですか?
法律や憲法の知識が0にも関わらず司法試験板にやってきて
一方的に自分の感情論をまくし立てた挙句、
テクニカルタームその他の基本知識を教えろとか真顔で言ってる
真性の低脳がいるスレというのは。
51: [baka] 02/10/25 03:12 ID:??? AAS
>>1

お 前 が 論 証 し ろ よ。

あ き ら か に 行 き 過 ぎ っ て い う こ と を よ。

>>40で「 言い切るのは論証ではない。」
っていっておきながら、おめぇがいいきってるぞ(ゲラ
52
(3): [俺は16歳以上可希望] 02/10/25 03:12 ID:??? AAS
第一項 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

なんで18歳なの?どうせなら単独で有効な法律行為が出来ない未成年を「児童」とすべきじゃないか。
53
(1): 02/10/25 03:12 ID:F2ctdImj(21/31)調 AAS
 >>46 覚せい剤、麻薬は科学的組成で定義できるんだよあふぉ。
  児童ポルノは条文みてみろゴルァ
54
(1): 48 [  ] 02/10/25 03:13 ID:??? AAS
>>49

まずは「児童ポルノ」という明確性の問題ですね。
絵やCGなどでは特に問題ですね。
55: 02/10/25 03:13 ID:F2ctdImj(22/31)調 AAS
 >>52 婚姻年齢を知らないアフォハケーン。
 民法だけかじってろ。
56
(2): [ ] 02/10/25 03:14 ID:??? AAS
>>43
つまりお前は、未成年をハメ撮りしたいだけなんだな(w
そりゃ困るよな
ちなみ41で分かってくれないんじゃ困るわ〜

まあ、お前が「児童ポルノ法の精神は結構だが
構成要件が広汎で明確性を欠くのがケシカラン!」
というなら解るよ
たしかに、ちょっと広い
ただ、ロリコン天国の日本では、これくらい広くないと実効性薄いのも事実だな

俺は、子供の頃性的虐待にあった子知ってるから
1みたいな奴が、児童ポルノ法反対!っていうのを見て
おお、良い法律出来たなと思うわい
57: 02/10/25 03:14 ID:F2ctdImj(23/31)調 AAS
 >>54 やっと冷静なひとがいたか。
 規制目的と、規制のていどの比較コウリョウを冷静にヤッテホスィ
58: 02/10/25 03:15 ID:F2ctdImj(24/31)調 AAS
 >>56 法律ロンソウでもなんでもない単なるネタなので
   論外。
59: 48 [  ] 02/10/25 03:16 ID:??? AAS
ただ、明確性については年齢や外見からみて判断できる場合もあるだろう。
勿論、あいまいな部分も多いが。
あとは主観的違法要素の問題ですかね。。
60
(1): [ ] 02/10/25 03:17 ID:??? AAS
あと、ポルノを作る方を罰するならまだしも
ただ、そんなものを持ってるだけで犯罪になるのはおかしい!
って言う主張も
買い手が要るからこそ売り手が要る、という現実から
「そんなものを買う行為が違法」と評価されてるんだと思う

で、所持と21条を、どう絡めるんすか?ちょっと見もの
61
(1): [age] 02/10/25 03:17 ID:??? AAS
>「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又
>は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」
不明確だろー。
実写・マンガ・挿絵とかの区別がつかないし。
下手すりゃ少年ジャンプのお色気シーンもひっかかりかねないだろ。

一応は表現の自由に対する制約なんだから明確性の原理も
厳格にしなきゃならんと思うんだが。
62
(1): 52 [5] 02/10/25 03:19 ID:??? AAS
ID:F2ctdImj

メアド覗きやがれ。糞野郎。
63: 02/10/25 03:20 ID:F2ctdImj(25/31)調 AAS
 >>61 そのへんだね。
     わかりやすい例は、ドラえもんとかさ。
64
(1): [ ] 02/10/25 03:20 ID:??? AAS
1を読み返したが意外とまともだな
論争して欲しいのは、
法の目的からして、構成要件が広すぎるということだな
それは賛成だ

絵が規制されたのは、
成立当時、度が過ぎたロリコン漫画が氾濫してた体と思う
例えば、なんとかクラブとかな(w
65: 02/10/25 03:21 ID:F2ctdImj(26/31)調 AAS
 >>62 興味なし。規制したいなら、規制したいなりに法律論を
  展開しろ。

  
 
66
(1): [ ] 02/10/25 03:21 ID:??? AAS
所持ということになれば財産権の問題ですよね。
財産権と表現の自由という対立となるのでしょうか。
67: [age] 02/10/25 03:21 ID:??? AAS
>>56
本当に邪魔だから帰って。
ここの賛成派からみてもロム派から見ても
君は足手まとい以外の何者でもない。
68
(2): [0] 02/10/25 03:22 ID:??? AAS
所持だけでも禁止するべきだよ。
所持しているということは、所持できる児童ポルノが存在しているわけで、その児童ポルノの対象となった児童の人格権の保護が必要で、
この場合、児童の人格権の保護>所持することによる表現の自由(?)と考えるべき。
なぜなら、児童ポルノにおいて児童の人格権がひとたび侵害されると回復不能であるから。
69: 02/10/25 03:22 ID:F2ctdImj(27/31)調 AAS
 >>64 構成要件がひろすぎ ← そのたうり。

 あるターゲットを規制するために、規制しなくてもいいものまで
規制されてしまうような、恐れのある法律はいかがなものかということ
なんだ。
70: [   ] 02/10/25 03:22 ID:??? AAS
判例が出ても比較衡量に終始するんでしょうね。
71
(1): [age] 02/10/25 03:24 ID:??? AAS
>>66
いや、「表現媒体を所持すること」は知る権利でも保障されると思うぞ。
実質的に買うことを禁止するんだから。
72
(2): [   ] 02/10/25 03:24 ID:??? AAS
児童ポルノに犯罪抑止力はあるんでしょうか。
社会学と法学の学際的分野ではないでしょうか。
やってみたら面白そう。
73: 02/10/25 03:25 ID:F2ctdImj(28/31)調 AAS
 >>68 
 問題は、「所持」をにんていする客体があいまいで定義しがたいところ
なのだ。理念としてはそのとおりだが、では、18以下の水着はどうなる?
あるいは体育大会の写真は?
 ブルマーフェチにとっては、明らかに性欲を喚起させる写真。
 興味ないヤシにとっては、たんなる学園生活の一こま。
74: [age] 02/10/25 03:27 ID:??? AAS
つーかさ、
マジで司法試験受験生じゃないヤシはロムっててくんない?

最低限のテクニカルタームを知らないヤシの噴飯もののカキコに
いちいち突っ込み入れるのってすごい時間と労力の無駄なんだけど。
煽りあいがしたきゃ他の板でやれよ。
75: 02/10/25 03:27 ID:F2ctdImj(29/31)調 AAS
 つづき。
 条文をみると、着衣だろうがヌードだろうが、関係ないような
規定のしかたになっている。
 たまたまうつった、幼児が水浴びしている写真は?
 おやが撮った子供の水浴び写真は?

 ほほえましいものが、突如児童ポルノになる。
ポルノになるかいなかは、見るものの性癖、つまり主観によって
決定付けられるのであって、写真が決定するのではない。
 麻薬などとは大違い、ということだ。
 

 
76: [    ] 02/10/25 03:28 ID:??? AAS
児童ポルノに犯罪抑止力はあるか。

肯定説(宮台ほか少数説)

否定説(通説)
77
(1): [9] 02/10/25 03:28 ID:??? AAS
ID:F2ctdImj

お前本当にアタマ悪いな。
死ねや、マジで。
78: [age] 02/10/25 03:29 ID:??? AAS
>>72
それを刑事政策といいます
79: 02/10/25 03:29 ID:F2ctdImj(30/31)調 AAS
 ということで、本日は、ひとまずたいさんする。

前半はあおり気味ですまそw 各自、問題点をあきらかにしてホスィ
80
(4): [ ] 02/10/25 03:29 ID:??? AAS
憲法論的には明確性ゆえ違憲といえるだろうが
俺は、解釈合憲の方向で良いと思う
この法の目的、そして、守られるべき法益の観点から
「児童ポルノ」と認定できるものだけを犯罪とする

ただ、これは裁判所に対する信頼がないと出来ないけどな

確かに、条文だけ読むと広汎だが
一般市民の感覚から解釈すると特に不明確と思わない
最高裁もこういう立場だし、一般市民も同じ感覚だと思う
81: 68 [0] 02/10/25 03:30 ID:??? AAS
>>80
はげどう。
82: 02/10/25 03:31 ID:F2ctdImj(31/31)調 AAS
 >>77 オマエはおれのいっていることの 10% も理解していないだろう。
ではでは、諸兄のロンソウに期待する。
 
 >>80 民主党の改正案があるね
83
(1): [ ] 02/10/25 03:33 ID:??? AAS
受け手と送り手が分離、固定化した現代社会では知る権利
は重視されるべきだよ。
人権が目的であって、秩序維持とか社会風俗の適正などは従たる手段の話だろいうことを看過してはいないだろうか。
84
(3): [age] 02/10/25 03:33 ID:??? AAS
>>80
受験生のふりをしないように。

既に制定された法令ならともかく、
これから制定されようとする法令を
合憲限定解釈するのはおかしいだろ。

司法消極主義の趣旨を調べてみましょう。
85: 02/10/25 03:34 ID:??? AAS
>>83
激しく内容がない
86: [ ] 02/10/25 03:34 ID:??? AAS
比較考量なんだけどさ
俺が解釈合憲で構わないと思うのは
結局、性を売り物にした犯罪を取り締まる犯罪だから

2条3項のうち1号2号が、特に明確性に問題ないのは明らかだよね?
だから、同条における論点は3号だけだと思うが
これも、児童ポルノを取り締まる以上は外せない要件だと思うね
87
(1): 02/10/25 03:35 ID:??? AAS
>>84
既に制定されていますが
88: [ ] 02/10/25 03:35 ID:??? AAS
>>84
もちろん、制定され、施行されることが前提だがな
89: 海 必 死 だ な w 02/10/25 03:36 ID:??? AAS
11月4日(月)浅羽通明講演会 午後1時半〜午後3時半
一橋大学国立キャンパス
90
(1): [ ] 02/10/25 03:36 ID:??? AAS
結局は「性欲」の文言が決めてになると思う
そして、この文言があるからこそ、明確性は保持されていると
俺は思うけどね
91: [age] 02/10/25 03:37 ID:??? AAS
やはり問題点は明確性に収束されると思うんだが。

抑止力だのなんだのは刑事政策の話だし、
比較衡量しようにも規制の度合いがわからないかぎり比較衡量しようがない。
92: [ ] 02/10/25 03:37 ID:??? AAS
児童」とは、十八歳に満たない者にキャラははいりますか?
93: 02/10/25 03:37 ID:??? AAS
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

(平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
94
(1): [age] 02/10/25 03:39 ID:??? AAS
>>87
単純所持まで規制しようとするとする改正案の当否を論じているのですが何か?
ちゃんと1読もうね
95: 02/10/25 03:40 ID:??? AAS
>>80
での話は単純所持に限定されない現行法上の問題ですが何か?
96: [   ] 02/10/25 03:41 ID:??? AAS
こいつらみんな変体だーーー

外部リンク[html]:www.juri.konan-u.ac.jp
97: [age] 02/10/25 03:41 ID:??? AAS
>>90
おいおい「性欲」で明確性が担保されるんなら明確性の理論なんて必要ないだろ。
98: [ ] 02/10/25 03:41 ID:??? AAS
法の目的からして性交、またはそれに類似の行為を撮影・描写したものを規制するのは当然だよな。
性欲を・・・方法により、という文言で3号も要件を十分絞れる

ならば、構成要件が広汎で明確性に欠くとは思われない
99: [age] 02/10/25 03:42 ID:??? AAS
>>94
今問題となっている明確性の議論は単純所持に関する議論じゃないだろ。
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