[過去ログ] 【まじめに】児童ポルノ法と表現の自由【議論】 (390レス)
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1(4): 02/10/25 02:37 ID:F2ctdImj(1/31)調 AAS
おいおまえら!今度、単純所持まで規制しようとする動きがある。
しかも絵までだ。
本当のところ、行き過ぎとは思わないのか?
言論の自由を大きく脅かすとともに、司法警察の
市民生活への過剰な介入を生み出す恐れさえあるぞ。
別件逮捕が連発されれば、これも自由な市民生活
に対する危機だ。
法の目的はいいが、明らかに行き過ぎではなかろうか。
炉利だのなんだのいわず、まじめに、この問題を考える
べきだとおもう。
罪刑法定主義の観点からみても、構成要件があいまいすぎて
問題がある、同法。おまえらまじめに議論して見せろ。
>>2 参考リンク
>>3 以下 条文
2(1): 02/10/25 02:37 ID:F2ctdImj(2/31)調 AAS
参考リンク
■児童ポルノ問題を考えるための基本的学術文献
外部リンク[html]:www.juri.konan-u.ac.jp
■児童買春・児童ポルノ規制法案に関する見解
外部リンク[html]:www.dpj.or.jp
■条文
【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】
外部リンク[html]:www.moj.go.jp
■憲法
外部リンク[html]:www.itojuku.co.jp
3(1): 02/10/25 02:37 ID:F2ctdImj(3/31)調 AAS
【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】
■第二条 【 定義 】
第一項 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第三項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープ
その他の物であって、
次の各号のいずれかに該当するものをいう。
@ 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童
の姿態を視覚
により認識することができる方法により描写したもの
A 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に
係る児童の姿態
であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することがで
きる方法により描写したもの
B 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又
は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
4: 02/10/25 02:38 ID:F2ctdImj(4/31)調 AAS
■第七条 【 児童ポルノ頒布等 】
第一項 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第二項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入
し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
第三項 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出
した日本国民も、同項と同様とする。
5: 02/10/25 02:38 ID:F2ctdImj(5/31)調 AAS
【憲法】
■第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持
しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の
福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
■第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利
については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要
とする。
■第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
6(1): 02/10/25 02:40 ID:??? AAS
そもそもなんでブルセラは自粛するようになったの?
定義に含まれるから?
7(1): 02/10/25 02:43 ID:??? AAS
第二条
第三項Bの解釈でだめなのか
8(1): [5] 02/10/25 02:43 ID:??? AAS
教え子、黒カバ、CM娘などは児ポに含まれますか?
9: 02/10/25 02:45 ID:F2ctdImj(6/31)調 AAS
>>6
直接的には、風営法、質屋営業法及び古物営業法、
各種条例、児童福祉法、都市計画法などなどかなあ。
ビデオなどの表現関係は、刑法とおもう。
出店関係は、上にあげたもののほか、都道府県、市町村の各種条例
があるから、なんともいいがたい。。。
10: 02/10/25 02:48 ID:F2ctdImj(7/31)調 AAS
>>7 第三項解釈で、改正は止めようという意味?
漏れは、現行法第三項が厳しすぎるとおもってるが。。。
>>8
未成年のセクース画像はなんであれ、全部だめぽ
11(1): [5] 02/10/25 02:48 ID:??? AAS
ブルセラって、もうないの?
12(1): [sage#] 02/10/25 02:49 ID:??? AAS
ID:+x0faFmxにきけ!エロ!
13: 02/10/25 02:49 ID:??? AAS
>>11
クリームっていう雑誌はまだあるけどね。
14: 02/10/25 02:50 ID:+x0faFmx(1/3)調 AAS
てすと
15(1): [ ] 02/10/25 02:51 ID:??? AAS
児童ポルノに思想性はあるのかな?
なくても表現の自由は及ぶというのが通説的なんだろうけど。
16: 02/10/25 02:52 ID:F2ctdImj(8/31)調 AAS
あふぉーーーーぉぉぉぉぉぉ
前田なり、大塚なり、なんなりテキストなり引っ張ってきて、
なんかかけや ゴルア!!
17: 02/10/25 02:52 ID:c0Q4LqZW(1/3)調 AAS
児童ポルノが、表現の自由により保障されるべきものなのか
ちゃんと論証しろよ
添削してやっからよ〜
18: [ ] 02/10/25 02:53 ID:??? AAS
ていうか、ブルマー自体、もうほとんど廃止されてるでしょ……。
ブルマー女史に謝罪しる!
19: 02/10/25 02:54 ID:+x0faFmx(2/3)調 AAS
>>12
1,000とってごめん
20(1): 02/10/25 02:54 ID:c0Q4LqZW(2/3)調 AAS
変態と左翼が一番好きな条文
それは憲法21条
自分の言うことはこれで正当化されると思ってるからね(w
21: 02/10/25 02:55 ID:F2ctdImj(9/31)調 AAS
>>15 思想性はないとおもわれる。
だれか、過去の猥褻関係の判例理論、学説等をかいてくり。
この場合、絵か。
そのときの「猥褻表現と表現の自由と規制」にまつわる論理は
参考にならないかなあ。。。。無理かなあ。。。
22: 02/10/25 02:56 ID:??? AAS
営利目的所持だけじゃん、規制されているのは。
単純所持が規制される動きっていうソースは?
まあ、民主政の過程で回復可能だわな。
児童ポルノ法が争点になる選挙があるかどうかは知らないが(w
23(1): 02/10/25 02:56 ID:c0Q4LqZW(3/3)調 AAS
裏ビデオは表現の自由に抵触する可能性ある
でも、児童ポルノは、表現の自由に抵触する可能性がない
以上、終了
24: 02/10/25 02:57 ID:F2ctdImj(10/31)調 AAS
>>20 オマエはアフォか。
たとえばサピオだって表現の自由に含まれるだろうがゴルア
渋沢タツヒコは三島と交流だってあったんだぞwアフォ。
猥褻関係が、ウヨと無関係とおもってんのか、ゴルア
ということで、>>20 はDQN
25: 02/10/25 02:58 ID:F2ctdImj(11/31)調 AAS
>>23 そんな論証は、零点。
抵触する可能性がない、ということへの論証がまったく無し。
26(1): [ ] 02/10/25 02:58 ID:??? AAS
つーかな、児童ポルノってのは、単純に犯罪なんだよ
普通のローティーン、プレティーンが
自らの性を売り物にしようと思うか?
殆どが、親なり大人の犠牲になってる
ロリコンはしね!
つーか、ガキのどこが良いのかわからん
27(1): 02/10/25 02:59 ID:F2ctdImj(12/31)調 AAS
>>26 「犯罪」「罪刑法定主義」
のカキコがないから零点。
糞ばっかりダナオイゴルア!!!!
28(1): [age] 02/10/25 02:59 ID:??? AAS
つーか、ぜってー司法試験受験生じゃないヤシが紛れてるだろ。
20とか23とか。
29: 02/10/25 02:59 ID:+x0faFmx(3/3)調 AAS
問題は単なる所持も処罰の動きがあるってこともでしょう。
30: 02/10/25 03:00 ID:F2ctdImj(13/31)調 AAS
>>28 同意。
政策論と解釈論を混同しているヤシ。
法律はウヨには無関係だとおもっているヤシ。
こういうドキュソは立ち入り禁止!!!!
ウヨでもサヨでもいいから、ちゃんと法律ロンソウしろやごるあ
31(1): [ ] 02/10/25 03:00 ID:??? AAS
>>27
だれが法律上の犯罪の話しをした
犯罪ってのは事実上の犯罪のことだぞ
ついでに、児童ポルノ法により、法律上も犯罪だけどな
論点は、児童ポルノ法は違憲か、じゃなかったのか?(w
32(3): [ ] 02/10/25 03:02 ID:??? AAS
20=23=31だけどさ
なに、子供を題材にした「ポルノ」が
社会的に許されると思ってるん???
そして、自由が無制限だといいたいの???
解釈論からいっても、児童ポルノ法が憲法21条に触れると言えるのかよ(w
33: [age] 02/10/25 03:03 ID:??? AAS
実写とか被害者(性の搾取対象となっている児童)が実在する
児童ポルノは禁止にしても良いとおもうけど、
小説だの漫画だの創造性の強い媒体にまで規制を及ぼすのには反対だな。
あと、「18才未満に見られる実写」を規制にするのも反対。
AVコーナーに熟女ものしか並ばなくなるのはヤダ
34(1): 02/10/25 03:03 ID:F2ctdImj(14/31)調 AAS
>>31
だから、きちんとテクニカルタームとその理念から
語れっつーの。
判例なりなんなり引っ張って来い。ゴルア
>>論点は、児童ポルノ法は違憲か、じゃなかったのか?(w
まあ、違憲かどうか、が最終的にはもんだいだは。
35: 02/10/25 03:04 ID:F2ctdImj(15/31)調 AAS
>>32 許されるかいなか = 倫理
法律ノットイコール倫理
ヴぉけかおまえ。基本を踏まえて来いゴルア
36: [ ] 02/10/25 03:04 ID:??? AAS
でもあれだな、弁護士・裁判官・検事になんて
ロリコンにとっては一番割りが合わないだろうが
捕まったら村木みたいに晒されるだけじゃねえか
しかも、一罰百戒になるから、良い餌だ
今すぐ土方になった方が良い人生送れるのにね
37: [age] 02/10/25 03:04 ID:??? AAS
>>32
やっぱね。
お前、司法試験受験生じゃないだろ?
邪魔だからロムってろ。低学歴が。
38(1): 02/10/25 03:05 ID:??? AAS
1へ
>本当のところ、行き過ぎとは思わないのか?
思わない。
>言論の自由を大きく脅かすとともに、司法警察の
>市民生活への過剰な介入を生み出す恐れさえあるぞ。
大きく脅かされないし、普通の市民は児童ポルノを所持していない。
>別件逮捕が連発されれば、これも自由な市民生活
>に対する危機だ。
なんで、いきなり別件逮捕の話がでてくるのか全く理解できない。
別件逮捕の問題は児童ポルノ規制法とは直接関係がない。
>法の目的はいいが、明らかに行き過ぎではなかろうか。
「明らかに行き過ぎ」ではない。
>炉利だのなんだのいわず、まじめに、この問題を考える
>べきだとおもう。
考えたよ。
>罪刑法定主義の観点からみても、構成要件があいまいすぎて
>問題がある
これだけは同意。
特に、2条3項の「写真、ビデオテープその他の物」の「その他の物」の範囲がわからない。
民主党は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又
は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」が不明確だとしているが、
俺の感覚からすれば、これで普通の人はこの程度で区別つくと思うぞ。
まあ、俺の感覚が普通の人のものではないといわれればそれまでだが。
39: 02/10/25 03:05 ID:F2ctdImj(16/31)調 AAS
まあ、規制されてしかるべき、つー意見があっていいんだ。
やるならな。
きちんと表現の自由、罪刑法定主義、等々、比較コウリョウ つー
ヤシをやってからかけゴルァ
40(1): 02/10/25 03:07 ID:F2ctdImj(17/31)調 AAS
>>38 別件タイーホの問題は当然でてくるの。
オマエは、「構成要件のあいまいさ」の意味がわかってない。
「明らかに生きすぎではない」
というならば、表現の自由と比較コウリョウしやがれ、ゴルァ
言い切るのは論証ではない。
41(1): [ ] 02/10/25 03:07 ID:??? AAS
>>34
テクニカルタームだとか理念だとかわからねーや
もーちょい具体的に説明してくれないか?(w
違憲かどうか、が最終問題なら答え出てるじゃん
合憲だよ
お前は21条の射程をどう捕らえているんだ?
俺は「他人に害を与える、正当化されない行為は射程外」だと思ってるが
42: [0] 02/10/25 03:07 ID:??? AAS
>>32
最低限のテクニカルタームも身に付けていないくせに
この板で法律の当否を語ってんじゃねーよ。
43(2): 02/10/25 03:08 ID:F2ctdImj(18/31)調 AAS
>>41 零点。
そこを論証しやがれ。
お前は21条の射程をどう捕らえているんだ?
絵は?未成年が同意のもと私的に撮影した写真は??
アフォか。
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