[過去ログ] 議席数に応じた質問時間配分 立憲民主党・枝野「全くの論外」 官房長官「国民からすれば、もっともな意見」 (1002レス)
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(1): 2017/10/30(月) 19:53:10.91 ID:HshBNIjt0(17/68)調 AAS
>>164
日本国憲法と議院内閣制
以下の条文から日本国憲法は議院内閣制を採用しているものと理解されている。

内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ(日本国憲法第66条3項)。
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する(日本国憲法第67条1項)。
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない(日本国憲法第68条1項)。
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない(日本国憲法第69条)。
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない(日本国憲法第70条)。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない(日本国憲法第63条)。
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