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【政治】詩織さん「今国会において共謀罪の審議が優先され、先送りになっている強姦罪の改正案がきちんと取りあげられるべき」©2ch.net (1002レス)
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924
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イモー虫@無断転載は禁止
[age] 2017/05/31(水) 04:08:07.36
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924: イモー虫@無断転載は禁止 [age] 2017/05/31(水) 04:08:07.36 ID:qF4SUAJJO 以下示している『2』の『第三条第二項』が現行法の抜粋した部分で合ってるとしたら一人でも共謀罪が成立するんだが、読み違えかなぁ? ■改正案 (組織的な犯罪の共謀) 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮 二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁錮 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、『“““第三条第二項”””』に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。 ■現行法 >2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。 >以下この項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第五号、第六号及び第十三号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。 http://karma.5ch.net/test/read.cgi/seijinewsplus/1496073777/924
以下示している2の第三条第二項が現行法の抜粋した部分で合ってるとしたら一人でも共謀罪が成立するんだが読み違えかなぁ? 改正案 組織的な犯罪の共謀 第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で団体の活動として当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は当該各号に定める刑に処するただし実行に着手する前に自首した者はその刑を減軽し又は免除する 一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁の刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁 二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁の刑が定められている罪 二年以下の懲役又は禁 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で第三条第二項に規定する目的で行われるものの遂行を共謀した者も前項と同様とする 現行法 2 団体に不正権益団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう 以下この項において同じを得させ又は団体の不正権益を維持し若しくは拡大する目的で前項各号第五号第六号及び第十三号を除くに掲げる罪を犯した者も同項と同様とする
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