[過去ログ] 【靖国参拝】ってやっぱりダメじゃない?その4 (674レス)
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397: ぱぱ 2014/05/08(木) 00:32:35.97 ID:s8RvazX2(1/8)調 AAS
【1発納得】従軍慰安婦は大ウソ!池田信夫〜バカでもわかる動画〜
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408: ぱぱ 2014/05/08(木) 09:49:04.64 ID:s8RvazX2(2/8)調 AAS
日本はすごい国!【必見】青山繁晴が暴露する「中韓が崩壊に怯える
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409: ぱぱ 2014/05/08(木) 10:13:19.23 ID:s8RvazX2(3/8)調 AAS
日本再生の鍵はあの親日国!青山繁晴が明かす日本以上にすごい
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フィンランドは、親日国で元枢軸国であり敗戦国であるが自国で戦争を総括した。
ソ連に占領されることは無かった。
413(3): ぱぱ 2014/05/08(木) 12:13:33.37 ID:s8RvazX2(4/8)調 AAS
>>412
反論をありがとう。
日本は法治国家です。
憲法 第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
国会の決議が内閣の答弁より優先されます。
内閣の閣議決定でも何でもない国会答弁は、野党との政治的駆け引きで早急に法案などの案件を通す
為には野党と妥協する答弁も有るだけで何の拘束も国民に与えません。
日本国民が真に従うべきは、国会答弁ではなく、国会決議ですよ。それが、法治国家です。
A級戦犯は、国際法に基づいて戦勝関係諸外国11カ国の賛成を得て1956年、ついに収監中だった
A級戦犯全員が釈放されたのでした。
この時点で日本にA級戦犯はいません。元A級戦犯と成ります。
A級戦犯を赦免し名誉回復するのは日本国の責任であり義務であり権利です。
国権の最高機関である国会が1953年8月3日、「戦犯」とされた者を赦免する決議をして名誉を回復させている。
赦免とは=疑いが晴れて赦免される。罪を許すこと。過ちを許すこと。
これは国際法違反では有りませんよ。
415(2): ぱぱ 2014/05/08(木) 13:37:53.49 ID:s8RvazX2(5/8)調 AAS
>>414
> >>413 ぱぱさん
> >>383->>384に関してですが
反論レスありがとう。
> 「日本の報復戦争」もぱぱさんの想像であってマッカーサーによる発言は存在しないのですね。
> 残念ながらこちらが納得できるような「事実」は無さそうです。
それはね、【東京裁判は抑止力でなかったとマッカーサー元帥は言っている】つまり日本の報復戦争を
抑止力として東京裁判をしたがその効果がないので、憲法に非武装をいれて戦争抑止としたと解説も出来る。
さらにデタラメ東京裁判と憲法学者が言うように、>>390 日本の怨みを買う東京裁判を否定し、ABCD包囲網と経済封鎖
により日本は自存自衛の為に戦争に赴いたと米国上院で証言して、東京裁判全員無罪の証言者に成り、
日本国民の怨みを取り除いたと解説出来るのですよ。これをパパは木を見て森を見ると表現します。
416(3): ぱぱ 2014/05/08(木) 13:54:19.77 ID:s8RvazX2(6/8)調 AAS
>>414
> >>413 ぱぱさん
> >>383->>384に関してですが
> それはさておき「A級戦犯を赦免」に関してぱぱさんは何度も言及してますね。
> 日本国憲法第73条によると「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権」の決定権は内閣にあります。
> したがって国会は内閣に対してそれらを「要請」する決議は出せますが国会にそれらを「決定」する権限は無さそうです。
> もし国会にそれらの「決定」権限があると言うのでしたら憲法の条文または法律を教えてもらえますか?
確信に触れたとても良い疑問ですね。それでは憲法解釈から回答しますよ。
日本国憲法第73条によると「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権」の決定権は内閣にあります。
それは、国会の議決した法に対して、例えば大赦=裁判で確定した刑罰の内容を、なくしたり軽くしたりすることが内閣にあります。
国会は、その上の赦免=疑いが晴れて許す。罪そのものを許す。過ちそのものを許。と言う事ですよ。
この赦免は、内閣には権限がなく国会のみに有る権限です。
> 決議文の最後の方に「よつて政府は、全面赦免の実施を促進するため、強力にして適切且つ急速な措置を要望する」とあります。
> これからも分かるように国会は政府に対して「要望」したのであって「決定」したのではないです。
これは、国会は赦免するから、内閣は外交権を行使して早急に釈放されるようにせよと言う事ですよ。
つまり、国会の決議で内閣は動くのです。
> そして今現在において内閣が赦免を「決定」したという事実は知らないです。
内閣に赦免の権限はない。
国会にのみ赦免の権限がある。
418(5): ぱぱ 2014/05/08(木) 14:33:54.88 ID:s8RvazX2(7/8)調 AAS
>>417
> >>416
> この法的根拠はどこにあるのでしょうか?日本国憲法には無さそうです。
> 揚げ足を取るようで申し訳ないです。
いえいえ、当然の疑問ですよ。
法的根拠は、憲法にあります。
憲法 第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
そう、立法機関として刑罰を作ったり、許したり出来ると解釈できますよ。
裁判所は、法に従い判決する。
内閣は、法に従い裁判所の判決した刑の執行をする。
この際に大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定権は内閣にあります。
419: ぱぱ 2014/05/08(木) 14:50:49.60 ID:s8RvazX2(8/8)調 AAS
>>418
> >>417
> > >>416
> > この法的根拠はどこにあるのでしょうか?日本国憲法には無さそうです。
> > 揚げ足を取るようで申し訳ないです。
> 憲法 第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
> そう、立法機関として刑罰を作ったり、許したり出来ると解釈できますよ。
3権分立ですから内閣が不服なら解散して先の国会決議とは反対の決議案を内閣は出すことも出来ますが
内閣自信で国会決議を覆す事は出来ません。あくまで先の決議を覆すことが出来るのは国会です。
> 裁判所は、法に従い判決する。
裁判所には、国会に対して違憲立法審査兼があります。
国会決議にも、違憲と言う事が出来ると推測します。
> 内閣は、法に従い裁判所の判決した刑の執行をする。
> この際に大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定権は内閣にあります。
内閣には、気にくわない決議をした国会を解散し、新国会で、新たな決議を提案できます。
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